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平成十二年総理府令第九十八号
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十六条から第七十三条までの規定を実施するため、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を次のように定める。
(趣旨)

第一条 環境大臣の所管に属する公益信託(以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督に関する手続は、この省令の定めるところによる。

(定義)

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

全国信託
公益信託であって、地方信託以外のものをいう。

地方信託
公益信託であって、公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)第二条第一項の規定により主務官庁の権限を地方環境事務所長が行うものとされたものをいう。

(引受けの許可の申請)

第三条 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)(以下「法」という。)第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

設定趣意書

信託行為の内容を示す書類

信託財産に属する財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類

委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)

信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及びその就任の承諾を証する書類(以下「就任承諾書」という。)

運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びに構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書

引受け当初の信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、引受け後二年間)の事業計画書及び収支予算書

前各号に掲げるもののほか、環境大臣が特に必要と認める書類

(財産移転の報告)

第四条 公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えてその旨を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ報告しなければならない。

(事業計画書及び収支予算書の提出)

第五条 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない公益信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)の開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

2 受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれを全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に届け出なければならない。

(事業状況報告書等の提出)

第六条 受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

当該信託事務年度の事業状況報告書

当該信託事務年度の収支決算書

当該信託事務年度末の財産目録

(公告)

第七条 受託者は、前条の規定により書類を提出した後、遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。

(信託の変更に係る書類の提出)

第八条 受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

信託の変更を必要とする理由を記載した書類

信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表

2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

(信託の変更の許可の申請)

第九条 受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

信託の変更を必要とする理由を記載した書類

信託の変更をする根拠となる信託法(平成十八年法律第百八号)の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表

公益信託の事業内容を変更する場合には、変更後の事業計画書及び収支予算書

(信託の併合の許可の申請)

第十条 受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

信託の併合を必要とする理由を記載した書類

信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表

信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類

第三条第三号及び第五号から第八号までに掲げる書類(同条第七号中「引受け」とあるのは「信託の併合」と読み替えるものとする。)

(吸収信託分割の許可の申請)

第十一条 受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類

吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十五条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表

信託法第百五十六条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類

第三条第三号及び第五号から第八号までに掲げる書類(同条第七号中「引受け」とあるのは「吸収信託分割」と読み替えるものとする。)

(新規信託分割の許可の申請)

第十二条 受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

新規信託分割を必要とする理由を記載した書類

新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表

信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類

第三条第三号及び第五号から第八号までに掲げる書類(同条第七号中「引受け」とあるのは「新規信託分割」と読み替えるものとする。)

(受託者の辞任の許可の申請)

第十三条 受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長、それぞれに提出しなければならない。

辞任しようとする理由を記載した書類

信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

(検査役の選任の請求)

第十四条 委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

選任を請求する理由を記載した書類

検査役の選任に関する意見を記載した書類

(受託者の解任の請求)

第十五条 委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

受託者の解任を請求する理由を記載した書類

新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

(新たな受託者の選任の請求)

第十六条 利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

受託者の任務終了の事由を記載した書類

新たな受託者となるべき者に係る第三条第四号に掲げる書類及び就任承諾書

(信託財産管理命令の請求)

第十七条 利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

受託者の任務終了の事由を記載した書類

信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類

信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

(保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請)

第十八条 信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定により、保存行為又は信託財産に属する財産の性質を変えない範囲内において、その利用若しくは改良を目的とする行為(以下この条において「保存行為等」という。)の範囲を超える行為の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

許可を受けようとする行為の概要を記載した書類

許可を受けようとする理由を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

(信託財産管理者等の辞任の許可の申請)

第十九条 信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

辞任しようとする理由を記載した書類

信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

(信託財産管理者等の解任の請求)

第二十条 委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

信託財産管理者の解任を請求する理由を記載した書類

新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

2 前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。

(信託財産法人管理命令の請求)

第二十一条 利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

受託者の死亡の事実を記載した書類

信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類

信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類

(信託管理人の選任の請求)

第二十二条 利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

信託管理人の選任を請求する理由を記載した書類

信託管理人となるべき者に係る第三条第五号に掲げる書類

(信託管理人の辞任の許可の申請)

第二十三条 信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

辞任しようとする理由を記載した書類

信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

(信託管理人の解任の請求)

第二十四条 委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

信託管理人の解任を請求する理由を記載した書類

新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

(新たな信託管理人の選任の請求)

第二十五条 利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

信託管理人の任務終了の事由を記載した書類

新たな信託管理人となるべき者に係る第三条第五号に掲げる書類

(信託の終了の請求)

第二十六条 委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

信託の終了を請求する理由を記載した書類

信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

残余財産の処分の見込みに関する書類

(受託者の氏名等の変更の届出)

第二十七条 受託者は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なくその旨を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ届け出なければならない。

受託者の氏名、住所又は職業(受託者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)

信託管理人の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)

運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業

2 前項第二号又は第三号による届出が新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員に係るものであるときは、これらの者に係る第三条第五号及び第六号に掲げる書類を添えなければならない。

(書類及び帳簿の備付け)

第二十八条 受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。

信託行為及びこれに附属する書類

委託者又はその相続人、受託者及び信託管理人の履歴書(これらの者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為)並びに運営委員会等の構成員の名簿及び履歴書

許可、届出等に関する書類

収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

資産及び負債の状況を示す書類

運営委員会等の議事に関する書類

(業務の監督)

第二十九条 環境大臣又は地方環境事務所長は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 前項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(公益信託終了の報告等)

第三十条 受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、信託の終了事由を記載した書類を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

2 清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、次に掲げる書類を添えた報告書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。

信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業状況報告書及び収支決算書

信託の清算結了時における財産目録

残余財産の処分に関する書類

附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

附則(平成一九年九月一八日環境省令第二一号)

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 この省令の施行前にこの省令による改正前の環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(以下この項において「旧省令」という。)の規定により環境大臣が行った命令その他の行為は、この省令による改正後の環境大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(以下この項において「新省令」という。)の相当する規定により環境大臣が行った命令その他の行為とみなし、旧省令の規定によって環境大臣に対してされた申請、届出その他の行為は、新省令の相当する規定によって環境大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

別記様式

(第二十九条関係)
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