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平成十二年政令第五百三十五号
産炭地域振興臨時措置法附則第六項前段に規定する地区を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)附則第六項前段の規定に基づき、この政令を制定する。

 産炭地域振興臨時措置法附則第六項前段に規定する政令で定める地区は、この政令の施行の日における次の表に掲げる市町村又は郡の区域とする。

北海道
釧路市 夕張市 岩見沢市 美唄市 芦別市 赤平市 三笠市 歌志内市 釧路郡 厚岸郡厚岸町 阿寒郡阿寒町 白糠郡 勇払郡穂別町 空知郡栗沢町 同郡奈井江町 同郡上砂川町 夕張郡栗山町 樺戸郡月形町 雨竜郡沼田町
福岡県
大牟田市 直方市 飯塚市 田川市 山田市 中間市 粕屋郡篠栗町 宗像郡玄海町 遠賀郡(岡垣町を除く。) 鞍手郡 嘉穂郡 朝倉郡宝珠山村 山門郡大和町 三池郡 田川郡
長崎県
西彼杵郡伊王島町 同郡高島町 同郡大島町 同郡崎戸町 同郡大瀬戸町 同郡外海町
熊本県
荒尾市

附則

この政令は、公布の日から施行する。