内閣は、独立行政法人教員研修センター法(平成十二年法律第八十八号)第十一条第四項、附則第二条並びに附則第七条第一項、第二項及び第四項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局)第十二条 独立行政法人教員研修センター法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める文部科学省の部局は、次に掲げる部局とする。
一 大臣官房人事課、総務課及び会計課
二 生涯学習政策局調査企画課
三 初等中等教育局初等中等教育企画課及び教職員課
四 スポーツ・青少年局学校健康教育課
(独立行政法人教員研修センターの成立の時において承継される権利及び義務)第十三条 法附則第七条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 文部科学大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
二 文部科学大臣の所管に属する物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
三 法第十条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)第十四条 法附則第七条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
一 前条第一号の規定により指定された土地等
二 前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)第十五条 法附則第七条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 一人
二 文部科学省の職員 一人
三 独立行政法人教員研修センターの役員(独立行政法人教員研修センターが成立するまでの間は、独立行政法人教員研修センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第七条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 法附則第七条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省初等中等教育局教職員課において処理する。