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平成十二年政令第五百号
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第二条第一項第一号及び第二号、第三条、第七条第一項、第十六条第六号、第三十九条並びに第四十六条において準用する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第百三十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さ)

第一条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める深さは、地表から四十メートルとする。

(通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤等)

第二条 法第二条第一項第二号の通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるものは、その地盤において建築物の基礎ぐいを支持することにより当該基礎ぐいが一平方メートル当たり二千五百キロニュートン以上の許容支持力を有することとなる地盤(以下「支持地盤」という。)とする。

2 前項の許容支持力は、地盤調査の結果に基づき、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

3 法第二条第一項第二号の政令で定める距離は、十メートルとする。

(対象地域)

第三条 法第三条の政令で定める地域は、別表第一のとおりとする。

(大深度地下使用協議会)

第四条 法第七条第一項の大深度地下使用協議会は、別表第二上欄に掲げる対象地域ごとに、次に掲げる国の行政機関及び同表下欄に定める都道府県により組織する。

国土交通省

法第四条各号に掲げる事業を所管する行政機関

基本方針に定められた法第六条第二項第三号又は第四号に掲げる事項に関係する行政機関

(設置する施設又は工作物の耐力)

第五条 法第十六条第六号の政令で定める耐力は、事業により設置する施設又は工作物の位置、土質及び地下水の状況に応じ、通常の建築物の建築により作用する荷重、土圧及び水圧に対して当該施設又は工作物が安全であることが、国土交通大臣の定める方法により確かめることができる最低の耐力とする。

2 前項の通常の建築物の建築により作用する荷重は、その建築により地表から二十五メートルの深さまで排土するものとした場合において増加荷重が一平方メートル当たり三百キロニュートンとなる建築物(当該建築物を通常の建築物として想定することが、その区域に適用される法令の規定による制限(建築物の高さ制限その他の建築することができる建築物の荷重に影響を及ぼす制限に限る。)からみて適切でない区域として国土交通大臣が指定する区域にあっては、当該区域において建築が想定される最大の荷重の建築物として別に国土交通大臣が定める荷重の建築物)が施設又は工作物に作用する荷重とし、土質、地下水の状況及び支持地盤の位置に応じ、国土交通大臣が定める方法により算定するものとする。

(手数料)

第六条 法第三十九条の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。

事業区域の延長が二キロメートル以下の場合
七十万八千八百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次号において同じ。)による場合にあっては、七十万六千四百円)

事業区域の延長が二キロメートルを超える場合
七十万八千八百円(電子申請による場合にあっては、七十万六千四百円)に事業区域の延長の二キロメートルを超える部分が一キロメートルに達するごとに十四万四千六百円を加えた金額

(通知)

第七条 通知は、書面によってしなければならない。

2 法第九条において準用する土地収用法第十一条第四項、第十二条第二項及び第九十四条第五項、法第二十一条第一項、法第二十四条、法第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第五項、法第三十五条第三項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)並びに法第三十五条第五項の規定による通知は、通知すべき者が自ら通知をしない場合においては、その命じた職員をして通知を受けるべき者に交付させること又は書留郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして国土交通大臣が定めるものによって通知を受けるべき者に送付することによって行わなければならない。

3 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二条、第百三条、第百五条、第百六条及び第百九条の規定は、前項の規定によって通知をする場合に準用する。

4 前項において準用する民事訴訟法第百六条第二項の規定による通知がされたときは、通知すべき者が命じた職員は、その旨を通知を受けた者に通知しなければならない。

第八条 市町村長は、法第三十五条第三項の規定により通知をする場合において、通知を受けるべき者の住所、居所その他通知すべき場所を確知することができないとき又は前条第三項の規定によることができないときは、公示による通知を行うことができる。

2 公示による通知は、通知すべき書類を通知を受けるべき者にいつでも交付する旨を市町村の掲示場に掲示して行うものとする。

3 市町村長は、必要があると認めるときは、事業区域の所在する都道府県の知事に対して公示による通知があった旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、通知を受けるべき者の住所若しくはその者の最後の住所の属する市町村の長に対して公示による通知があった旨を掲示することを求め、又は公示による通知があった旨を官報に掲載することができる。

4 前項の求めを受けた都道府県知事又は市町村長は、それぞれ、その求めを受けた日から一週間以内に、都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村の掲示場に掲示しなければならない。

5 市町村長が第二項の規定による掲示をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して二十日を経過した時に通知があったものとみなす。

第九条 前条の規定は、法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第三項の規定により都道府県知事が通知をする場合に準用する。

第十条 前三条の規定によるほか、土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第五条の規定は、法第九条及び第三十二条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第五項の規定により収用委員会が通知をする場合に準用する。

(書類の送達)

第十一条 書類の送達については、土地収用法施行令第四条第一項から第三項まで及び第五条の規定を準用する。

(事務の区分)

第十二条 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十一条第一項の事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(法第十一条第二項の事業に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

都道府県が第八条第四項、第九条において準用する第八条第一項及び第三項並びに第十条及び前条において準用する土地収用法施行令第五条第一項及び第三項の規定により処理することとされている事務

市町村が第八条第一項及び第三項、同条第四項(第九条において準用する場合を含む。)並びに第十条及び前条において準用する土地収用法施行令第五条第四項の規定により処理することとされている事務

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一七年三月二四日政令第六〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この政令の施行前にした国土交通大臣に対する使用の認可の申請に係る手数料の額については、第三条の規定による改正後の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

別表第一 (第三条関係)

対象地域の名称
対象地域の範囲
首都圏の対象地域
その区域の全部又は一部が首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯の区域内にある市(特別区を含む。)及び町村の区域
近畿圏の対象地域
その区域の全部又は一部が近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域の区域内にある市町村の区域
中部圏の対象地域
その区域の全部又は一部が中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域の区域内にある市町村の区域
備考 この表に掲げる区域は、平成十三年四月一日において定められている区域によるものとする。

別表第二 (第四条関係)

対象地域
都道府県
首都圏の対象地域
茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
近畿圏の対象地域
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県
中部圏の対象地域
愛知県 三重県