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平成十二年政令第四百七十九号
資産の流動化に関する法律施行令

施行日:

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内閣は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令(平成十年政令第二百七十九号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第一章 総則

(定義)

第一条 この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する特定資産、特定目的会社、優先出資、特定社債、特定目的信託又は受託信託会社等をいう。

第二章 特定目的会社制度

(業務開始届出に記載する政令で定める使用人等)

第二条 法第四条第二項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第七十条第一項第六号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。

(資産流動化計画の計画期間)

第三条 法第五条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。

次に掲げる特定資産 二十年

動産(有価証券を除く。)

イに掲げるもののみを信託する信託の受益権

次に掲げる特定資産 二十五年

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)

イに掲げるもののみを信託する信託の受益権又はイに掲げるもの及び前号イに掲げるもののみを信託する信託の受益権

前二号に掲げる特定資産以外の特定資産 五十年

第四条 削除

(発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第五条 法第二十五条第四項の規定において発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社の特定社員名簿管理人について準用する会社法の規定の読替え)

第六条 法第二十八条第三項の規定において特定目的会社の特定社員名簿管理人について会社法第百二十三条の規定を準用する場合においては、同条中「株主名簿」とあるのは、「特定社員名簿」と読み替えるものとする。

(特定目的会社の特定出資について準用する会社法の規定の読替え)

第七条 法第三十条第二項の規定において特定目的会社の特定出資について会社法第百三十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(指定買取人について準用する会社法の規定の読替え)

第八条 法第三十一条第八項の規定において指定買取人について会社法第百四十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第三十一条第八項の規定において同項において準用する会社法第百四十二条第一項の規定による通知について同法第百四十四条第五項の規定を準用する場合においては、同項中「数」とあるのは、「口数」と読み替えるものとする。

(特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替え)

第九条 法第三十二条第六項の規定において特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について会社法第百五十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあるのは、「資産流動化法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。

(特定出資を信託する場合について準用する法等の規定の読替え)

第十条 法第三十三条第三項の規定において同条第一項の規定に基づき特定出資を信託する場合について法第三十二条の規定を準用する場合における当該規定(当該規定において準用する会社法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第三十三条第三項の規定において同条第一項の規定に基づき特定出資を信託する場合について会社法第百三十三条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第十一条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

法第三十六条第五項において準用する会社法第二百三条第三項

法第四十条第三項

法第四十条第九項(法第百二十二条第十項及び第二百八十六条第四項において準用する場合を含む。)

法第六十五条第一項において準用する会社法第三百十条第三項

法第六十五条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項

法第百二十二条第三項

法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十一条第四項

法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十五条第三項

法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十七条第一項

法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十九条第二項

十一 法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項

十二 法第百八十条第四項において準用する会社法第五百五十七条第一項

十三 法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第百十六条第一項

十四 法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十四条第三項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定目的会社の募集特定出資について準用する会社法の規定の読替え)

第十二条 法第三十六条第五項の規定において同条第一項の特定目的会社の募集特定出資について会社法第二百二条第一項第一号及び第二百四条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

第十三条 法第三十六条第十項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条第一項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴え、法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴え及び法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の三第一項の規定による同項に規定する取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社の特定出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)

第十四条 法第三十八条の規定において特定目的会社の特定出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)

第十五条 法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

土地又は建物の賃借権、地上権その他の土地又は建物を使用し、又は収益することができる権利(所有権を除く。)

信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの(受益権の数が一であるものに限る。)

2 法第四十条第一項第八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものとする。

当該特定目的会社の役員(法第六十八条第一項に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その社員。次項において同じ。)又は使用人

不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定により、法第四十条第一項第八号イの規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者

3 法第四十条第一項第八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの

弁護士にあっては、次に掲げる者

弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者

公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)又は監査法人であって、次に掲げる者以外のもの

公認会計士にあっては、次に掲げる者

監査法人にあっては、次に掲げる者

弁理士又は弁理士法人であって次に掲げる者以外のもの(特定資産が特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権又はこれらのみを信託する信託の受益権の場合に限る。)

弁理士にあっては、次に掲げる者

弁理士法人にあっては、次に掲げる者

前三号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの

(不公正な払込金額で優先出資を引き受けた者に対する支払を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第十五条の二 法第四十二条第八項の規定において同条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する会社法の規定の読替え)

第十五条の三 法第四十五条第四項の規定において特定目的会社の優先出資の質入れについて会社法第百五十四条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社の優先出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)

第十六条 法第五十条第一項の規定において特定目的会社の優先出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替え)

第十七条 法第五十条第三項の規定において特定目的会社の優先出資の消却及び併合について会社法第二百三十五条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「相当する数の」とあるのは、「相当する口数の」と読み替えるものとする。

(電磁的方法による通知の承諾等)

第十八条 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

法第五十五条第三項(法第五十六条第三項において準用する場合を含む。)

法第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十条第二項

法第百三十二条第二項(法第百四十条第二項及び第百五十一条第五項において準用する場合を含む。)

法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項(法第百八十条第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する場合を含む。)

法第二百四十二条第三項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)

法第二百五十二条第二項において準用する信託法第百九条第二項

2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立てがあった場合について準用する会社法の規定の読替え)

第十九条 法第五十八条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合について会社法第三百七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。

第二十条から第二十三条まで 削除

(会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額)

第二十四条 法第六十七条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。

(業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する会社法の規定の読替え)

第二十五条 法第八十一条第二項の規定において同条第一項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第三百五十九条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。

(特定目的会社の取締役について準用する会社法の規定の読替え)

第二十六条 法第八十五条の規定において特定目的会社の取締役について会社法第三百五十七条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。

(会計参与設置会社について準用する会社法の規定の読替え)

第二十七条 法第八十六条第二項の規定において会計参与設置会社について会社法第三百七十五条第一項及び第三百七十八条第一項第一号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第二十八条 法第九十七条第二項の規定において特定目的会社における責任追及の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(優先資本金の額の減少をする場合について準用する法の規定の読替え)

第二十九条 法第百十条第四項の規定において同条第一項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について法第六十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項の決議」とあるのは、「前項の決定」と読み替えるものとする。

(特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第三十条 法第百十二条の規定において特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「株主又は設立時株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

(取締役の責任等について準用する会社法の規定の読替え)

第三十一条 法第百十九条第一項の規定において特定目的会社の社員について会社法第四百六十三条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「金銭等に」とあるのは、「配当金の額又は分配金の額に」と読み替えるものとする。

2 法第百十九条第一項の規定において法第三十八条において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任、法第五十条第一項において準用する会社法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任及び法第百五十三条第一項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任について会社法第四百六十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第百十九条第一項の規定において法第百十八条の規定による特定目的会社の取締役の責任について会社法第四百六十五条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「総株主」とあるのは、「総社員」と読み替えるものとする。

4 法第百十九条第二項の規定において法第百十七条の規定による同条に規定する特定目的会社の取締役の責任を追及する訴え並びに法第百十八条の規定及び法第百十九条第一項の規定において準用する会社法第四百六十四条の規定による特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第三十二条 法第百二十条第六項において同条第三項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)

第三十三条 法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定めるものは、第十五条第一項各号に掲げるものとする。

2 法第百二十二条第一項第十八号イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって第十五条第二項各号に掲げる者以外のものとする。

3 法第百二十二条第一項第十八号ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

第十五条第三項各号に掲げる者

特定社債に係る法第百二十六条に規定する特定社債管理者又は法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者

担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第一条に規定する信託会社(特定社債に物上担保が付される場合に限る。)

(特定社債管理者について準用する会社法の規定の読替え)

第三十四条 法第百二十七条第八項の規定において特定社債管理者について会社法第八百六十八条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「第七百五条第四項及び第七百六条第四項の規定、第七百七条」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百七条」と、「第七百十四条第一項及び第三項(これらの規定を第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定並びに第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項及び第七百四十一条第一項」とあるのは「第七百十四条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。

(特定社債管理補助者について準用する会社法の規定の読替え)

第三十四条の二 法第百二十七条の二第二項の規定において特定社債管理補助者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)

第三十五条 法第百二十九条第二項の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定社債に関する法令の適用)

第三十六条 法第百三十条に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(第二十三条を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)とし、特定社債に係るこれらの法令の規定の適用については、特定社債権者、特定社債券、特定社債管理者、特定社債管理補助者、特定社債原簿、特定社債権者集会又は代表特定社債権者は、それぞれ会社法第四編に規定する社債権者、社債券、社債管理者、社債管理補助者、社債原簿、社債権者集会又は代表社債権者とみなす。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。

(転換特定社債について準用する会社法の規定の読替え)

第三十七条 法第百三十八条第一項の規定において特定目的会社の転換特定社債について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第百三十八条第二項の規定において同条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(新優先出資引受権付特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)

第三十八条 法第百四十七条第一項の規定において新優先出資引受権付特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第百四十七条第二項の規定において同条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

第三十九条 法第百五十三条第四項の規定において特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について会社法第百十七条第五項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定社債権者集会の承認の決議について準用する法の規定の読替え)

第四十条 法第百五十四条第六項の規定において同条第一項の特定社債権者集会の承認の決議について法第六十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法)

第四十一条 特定目的会社は、法第百五十七条第二項において準用する法第百三十二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により法第百五十七条第一項の催告をする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定借入れに係る債権者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た特定目的会社は、当該特定借入れに係る債権者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による催告を受けない旨の申出があったときは、当該特定借入れに係る債権者に対し、法第百五十七条第一項に規定する催告を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該特定借入れに係る債権者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定目的会社の解散の命令等について準用する会社法の規定の読替え)

第四十二条 法第百六十三条の規定において特定目的会社の解散の命令及び特定目的会社の財産の保全について会社法第八百二十四条及び第八百二十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え)

第四十三条 法第百七十条第三項において清算特定目的会社の清算人について法等の規定を準用する場合における法等の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第百七十四条第三項の規定において清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴えについて法第九十七条第二項において会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第百七十七条第三項の規定において同条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書について会社法第四百九十六条第一項及び第二項並びに第四百九十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4 法第百七十八条第四項の規定において清算特定目的会社について会社法第五百五条及び第五百六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5 法第百七十九条第一項の規定において特定目的会社の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法の規定の読替え)

第四十四条 法第百八十条第四項の規定において清算特定目的会社の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四十五条 削除

(制限される使用人)

第四十六条 法第百九十八条に規定する政令で定める者は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。

(資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え)

第四十七条 法第二百九条第一項の規定において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第二百九条第二項の規定において資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第四十七条の二 法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

顧客が行う資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標の変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2 法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第七十二条の二第二項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

顧客が行う資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

(資産対応証券の募集等について情報通信の技術を利用した提供に係る金融商品取引法施行令の準用)

第四十八条 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の二十二の規定は、法第二百九条第一項(法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において同法第三十四条の二第四項の規定を準用する場合について準用する。

第三章 特定目的信託制度

(特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え)

第四十九条 法第二百二十四条の規定において特定目的信託の受託者となる信託会社等(法第三十三条第一項に規定する信託会社等をいう。)が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得する資産について法第二百十二条(第四項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第二百二十四条の規定において受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について法第二百十二条(第四項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的信託契約の期間)

第五十条 第三条の規定は、法第二百二十六条第二項に規定する政令で定める特定資産の区分及び政令で定める期間について準用する。

(資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え)

第五十一条 法第二百二十七条第二項の規定において同条第一項の規定による届出について法第九条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)

第五十二条 法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める方法は、金融市場における金利を基礎として算出する方法とする。

2 法第二百三十条第一項第二号に規定する政令で定める条件は、次に掲げるものとする。

社債的受益権(法第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権をいう。以下この項において同じ。)について、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う時期及び配当を行う時期ごとの配当額をあらかじめ定めること。

前号の配当は、一箇月ごと、三箇月ごと、六箇月ごと又は一年ごとに行うこと。

社債的受益権の元本の額は、当該元本の償還を行う場合を除き、変更しないこと。

受託信託会社等は、社債的受益権に係る金銭の分配を行うための資金の借入れ又は費用の負担を行わないこと。

第一号の配当又は第三号の償還を行うことができない場合は、特定目的信託を終了させること。

(受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替え)

第五十三条 法第二百三十六条第二項の規定において受益証券の権利者について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 法第二百三十六条第二項の規定において受益証券の権利者について会社法第百二十四条第四項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と、「株式を」とあるのは「特定目的信託の受益権を」と、「株式の」とあるのは「特定目的信託の受益権の」と読み替えるものとする。

(特定目的信託の受益権について準用する信託法の規定の読替え)

第五十四条 法第二百三十九条第一項の規定において特定目的信託の受益権について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五十五条 削除

(権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え)

第五十六条 法第二百四十三条第三項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会の決議の方法又は種類権利者集会の決議の方法について法第六十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替え)

第五十七条 法第二百四十五条第二項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において法第二百四十五条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の書面による議決権の行使について会社法第三百十一条第三項から第五項まで及び第三百十二条第四項から第六項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替え)

第五十八条 法第二百四十六条第二項の規定において同条第一項の権利者集会の決議により定められた者について会社法第七百八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者」とあるのは、「受益証券の権利者」と読み替えるものとする。

(権利者集会等について準用する会社法の規定の読替え)

第五十九条 法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会又は種類権利者集会について会社法第七百三十一条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「本店」とあるのは、「本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所。第七百三十五条の二第二項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(種類権利者集会について準用する信託法の規定の読替え)

第六十条 法第二百五十二条第二項の規定において種類権利者集会について信託法第百九条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「前条各号」とあるのは、「資産流動化法第二百四十二条第五項において準用する前条各号」と読み替えるものとする。

(種類権利者集会について準用する法の規定の読替え)

第六十一条 法第二百五十三条の規定において種類権利者集会について法第二百四十二条第五項及び第二百四十三条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(代表権利者の辞任について準用する信託法の規定の読替え)

第六十一条の二 法第二百五十七条第二項の規定において同条第一項の代表権利者の辞任について信託法第二百六十二条(第五項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(代表権利者について準用する会社法の規定の読替え)

第六十二条 法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者の解任について会社法第七百三十八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者集会」とあるのは、「権利者集会」と読み替えるものとする。

(特定信託管理者について準用する信託法等の規定の読替え)

第六十三条 法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について信託法第四十四条及び第八十五条第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(計算書類等について準用する会社法の規定の読替え)

第六十四条 法第二百六十四条第五項の規定において同条第一項の資料について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株主」とあるのは「受益証券の権利者」と、「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

(利益の特定資産組入れ)

第六十五条 法第二百六十六条の規定により特定資産の管理又は処分により得られる利益を特定資産とする場合は、当該利益につき課される公租公課を控除するものとする。

(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え)

第六十六条 法第二百六十八条第三項の規定において受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について会社法第百二十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「株式会社が」とあるのは「受託信託会社等が」と、「株式会社は」とあるのは「受託信託会社等は」と、「株式会社又はその子会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

(反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え)

第六十七条 法第二百七十一条第五項の規定において同条第一項の受益権の買取りの請求について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定目的信託契約の変更の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え)

第六十八条 法第二百七十二条第二項の規定において同条第一項の承諾の決議を行う種類権利者集会について法第二百六十九条第三項及び第四項並びに法第二百七十一条(同条第五項において準用する信託法の規定を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え)

第六十八条の二 法第二百七十四条第五項の規定において同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定により解任する場合について信託法第二百六十二条(第五項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(前受託信託会社等が作成した書類について準用する会社法の規定の読替え)

第六十九条 法第二百七十五条第五項の規定において同条第一項の財産目録及び貸借対照表について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

(特定目的信託契約の終了時について準用する会社法の規定の読替え)

第七十条 法第二百七十九条第三項の規定において同条第一項の場合について会社法第四百四十二条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

(業務の委託について準用する法の規定の読替え)

第七十一条 法第二百八十四条第三項の規定において同条第一項の委託について法第二百条第三項及び第二百二条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え)

第七十二条 法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第一項(同項において準用する金融商品取引法の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第二百九条第二項(同項において準用する法の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第七十二条の二 法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第二百九条第一項の規定において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

原委託者が行う受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標の変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2 法第二百八十六条第一項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第二百九条第一項の規定において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

(船舶登記令等に係る特例)

第七十三条 特定目的信託に係る船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

2 特定目的信託に係る鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第六十八条第一項(特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第三百八十二号)第二十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

3 特定目的信託に係る漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第五十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

4 特定目的信託に係る建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号)第十六条第一項において準用する不動産登記法第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

5 特定目的信託に係る特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第五十八条第一項(実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

6 特定目的信託に係る著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第三十六条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

7 特定目的信託に係る回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第五十五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

8 特定目的信託に係る自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第六十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

9 特定目的信託に係る航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

10 特定目的信託に係る地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第十一条第二項の規定の適用については、同項第五号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

11 特定目的信託に係る農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号)第十八条において準用する不動産登記法第九十七条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

12 特定目的信託に係る公共施設等運営権登録令(平成二十三年政令第三百五十六号)第四十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

13 特定目的信託に係る樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号)第四十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

14 特定目的信託に係る漁港水面施設運営権登録令(令和五年政令第三百二十八号)第四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

第四章 雑則

(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)

第七十四条 法第二百九十条第二項第一号に規定する政令で定める規定は、法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十八条から第四十条(同条第二号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに第四十四条の三第一項の規定とする。

2 法第二百九十条第二項第二号に規定する政令で定める規定は、法第二百八十六条第一項において準用する法第二百九条第一項において準用する金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十八条から第四十条(同条第二号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに第四十四条の三第一項の規定とする。

(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

第七十五条 法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第二百十七条第一項(法第二百九条第二項(法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による権限は、委員会に委任する。 ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

(財務局長等への権限の委任)

第七十六条 法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(法第二百十四条及び第二百三十二条の規定による権限を除く。第四項において「長官権限」という。)は、特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人(法第二百八条第一項に規定する特定譲渡人をいう。以下同じ。)又は原委託者(法第二百二十四条に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店、主たる事務所又は住所(以下「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 ただし、法第二百十七条第一項(法第二百九条第二項(法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含み、法第二百九十条第二項の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。次項において同じ。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

2 法第二百十七条第一項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(以下「検査等」という。)で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設(代理店を含む。以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

4 前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

(委員会の権限の財務局長等への委任)

第七十七条 法第二百九十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

法第二百九十条第二項の規定により委員会に委任された同項各号に掲げる権限

第七十五条の規定により委員会に委任された法第二百十七条第一項(法第二百九条第二項(法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による権限

2 前項各号に掲げる委員会の権限で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

4 第一項の規定は、委員会の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。 この場合における第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。

5 委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。

附則

この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一一月一七日政令第四八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日政令第五四八号)

この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一三年一月四日政令第四号)

この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年二月九日政令第二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年六月二九日政令第二二〇号)

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年七月二六日政令第二五三号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一三年九月二一日政令第三一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年一月二三日政令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年二月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二〇日政令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年四月二四日政令第一六四号)

この政令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年五月一日)から施行する。

附則(平成一四年六月二一日政令第二二〇号)

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二八日政令第一一七号)

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附則(平成一六年一月三〇日政令第九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附則(平成一六年九月八日政令第二六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。

附則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)

この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一二月三日政令第三八五号)

この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年二月一日)から施行する。

附則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附則(平成一七年二月一六日政令第一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年三月九日政令第三八号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の規定(不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により不動産の鑑定評価を行うことを禁止する処分を受けた者の次の表の上欄に掲げる法律の規定による調査における取扱いについては、それぞれ同表の下欄に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一七年六月二九日政令第二三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年七月一日から施行する。

附則(平成一八年一月二七日政令第一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年二月一日から施行する。

附則(平成一八年四月一九日政令第一七四号)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則(平成一九年七月一三日政令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一九年一二月一四日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(資産の流動化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 既登録社債等については、第三十八条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律施行令第三十六条及び第七十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成二一年一月二三日政令第八号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二三年一一月一六日政令第三三九号)

この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日政令第三五六号)

この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

附則(平成二七年一月二八日政令第二三号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附則(平成二七年五月一五日政令第二三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

附則(平成二八年五月二七日政令第二三一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年一二月二七日政令第三二六号)

この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附則(令和元年一一月七日政令第一四八号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年二月三日政令第二一号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

附則(令和三年八月四日政令第二二三号)

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和三年一二月二四日政令第三四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附則(令和四年二月一八日政令第四二号)

この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

附則(令和四年六月二四日政令第二三八号)

この政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十号)の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。

附則(令和四年八月三日政令第二六八号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

附則(令和五年一一月一〇日政令第三二八号)

この政令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十四号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。