内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成十二年九月八日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 | 法第五条、第十二条、第十三条及び第二十四条第二項から第四項まで並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第四百六十八号)の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十二号)附則第十五条の規定による改正前の法第十三条に規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成十二年台風第十四号(同年九月二日に北緯十六度五分東経百五十六度二十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十六日に北緯三十九度三十分東経百二十九度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第十五号(同月七日に北緯二十三度二十五分東経百三十六度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十一日に北緯十七度二十分東経百二十二度五分において台風でなくなったものをいう。)及び同年台風第十七号(同月十五日に北緯二十三度二十五分東経百四十一度において台風となった熱帯低気圧で、同月十八日に北緯四十五度五分東経百四十九度二十五分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |