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平成十二年政令第三百二十八号
国立研究開発法人土木研究所法第十二条第五号の建設工事を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十一条第五号の規定に基づき、この政令を制定する。

 国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十二条第五号の政令で定める建設工事は、国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第八条第一項第三号、第四号、第七号、第十号から第十二号まで及び第十七号並びに第九条第一号及び第四号に掲げる事務に関する建設工事とする。

附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六七号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二三年七月一日政令第二〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。