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平成十二年政令第三百二十七号
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(技術的読替え)

第一条 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)

第二条 医療法施行令第四条の五の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。

附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一月一七日政令第四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六一号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附則(平成二六年二月一九日政令第三九号)

この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附則(平成二六年四月一八日政令第一六四号)

この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一月二二日政令第一三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和元年一二月二五日政令第二〇九号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。