内閣は、独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(技術的読替え)第一条 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第二十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)第二条 医療法施行令第四条の五の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。
附則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年一月一七日政令第四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一六一号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則(平成二六年二月一九日政令第三九号)
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。附則(平成二六年四月一八日政令第一六四号)
この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日政令第一二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。