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平成十二年政令第三百二十六号
独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

施行日:

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内閣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十一年法律第百四号)及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(中央労働委員会の委員の任命手続に関する経過措置)

第三十三条 内閣総理大臣は、独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(次項において「整備法」という。)附則第二条第三項の規定により使用者委員及び労働者委員の候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。

2 労働組合は、整備法附則第二条第三項の規定により労働者委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。

(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

第三十四条 別表第一の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。

(各独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務等)

第三十五条 別表第二の表一の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

別表第二の表一の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地、建物、工作物、船舶及び航空機(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下この条及び次条において「土地等」という。)のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するもの(財務省の醸造研究所の所属に属する土地等にあっては、財務大臣が指定するもの)に関する権利及び義務

別表第二の表一の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務

別表第二の表一の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの

2 別表第二の表二の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

別表第二の表二の第二欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第三欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品に関する権利及び義務

別表第二の表二の第二欄に掲げる独立行政法人の業務に関し現に国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、同表の第四欄に掲げる大臣が指定するもの

3 別表第二の表三の第一欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

別表第二の表三の第二欄に掲げる部局又は機関の所属に属する土地等のうち同表の第三欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務

別表第二の表三の第四欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の第二欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち同表の第三欄に掲げる大臣が指定するものに関する権利及び義務

別表第二の表三の第四欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、同表の第三欄に掲げる大臣が指定するもの

4 別表第二の表四の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

別表第二の表四の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に同表の下欄に掲げる部局又は機関に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務

別表第二の表四の中欄に掲げる独立行政法人の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

5 貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号。以下「貿易保険法一部改正法」という。)附則第七条第一項第四号に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

独立行政法人日本貿易保険の成立の際現に経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課、関東経済産業局、中部経済産業局及び近畿経済産業局に使用されている物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務

貿易保険法一部改正法による改正前の貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。次条第四項第一号において「旧貿易保険法」という。)による保険事業に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの

(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

第三十六条 別表第二の表一の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

前条第一項第一号の規定により指定された土地等

前条第一項第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第二の表一の第三欄に掲げる大臣が指定するもの

2 独立行政法人国立国語研究所法(平成十一年法律第百七十一号)附則第五条第二項に規定する政令で定める財産は、独立行政法人国立国語研究所が承継するものとして前条第二項第二号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するものとする。

3 別表第二の表三の第五欄に掲げる規定に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

前条第三項第一号の規定により指定された土地等

前条第三項第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち別表第二の表三の第三欄に掲げる大臣が指定するもの

4 貿易保険法一部改正法附則第七条第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

貿易保険法一部改正法附則第七条第一項の規定により承継される権利のうち旧貿易保険法第十二条、第十八条、第二十二条、第二十七条、第三十二条、第三十七条、第四十二条、第四十六条及び第五十一条の規定に基づき納付を受ける権利に係る財産

前号に掲げるもの以外の貿易保険法一部改正法附則第七条第一項の規定により承継される権利に係る財産のうち経済産業大臣が指定するもの

(出資があったものとされる財産等に係る評価委員の任命)

第三十七条 別表第三の第一欄に掲げる規定に規定する評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき同表の第二欄に掲げる大臣が任命する。

別表第三の第三欄に掲げる行政機関の職員 一人

財務省の職員 一人

別表第三の第四欄に掲げる独立行政法人の役員(当該独立行政法人が成立するまでの間は、当該独立行政法人に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員) 一人

学識経験のある者 二人

(出資があったものとされる財産等の評価の方法)

第三十八条 別表第三の第一欄に掲げる規定による評価は、当該規定に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。

(省令への委任)

第三十九条 前二条に定めるもののほか、別表第三の第一欄に掲げる規定による評価に関し必要な事項は、同表の第五欄に掲げる省令で定める。

(独立行政法人北海道開発土木研究所の成立時に出資があったものとされる財産に係る評価)

第四十条 独立行政法人北海道開発土木研究所法(平成十一年法律第二百十一号)附則第五条第三項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

財務省の職員 一人

国土交通省の職員 一人

農林水産省の職員 一人

独立行政法人北海道開発土木研究所の役員(独立行政法人北海道開発土木研究所が成立するまでの間は、独立行政法人北海道開発土木研究所に係る通則法第十五条第一項の設立委員) 一人

学識経験のある者 一人

2 前二条の規定は、独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第五条第三項の規定による評価について準用する。 この場合において、前条中「同表の第五欄に掲げる省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

(追加して出資する財産)

第四十一条 別表第四の上欄に掲げる規定により追加して出資する政令で定める財産は、同表の中欄に掲げる財産のうち、同表の下欄に掲げる大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。

(国有財産の無償使用)

第四十二条 別表第五の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める部局又は機関は、同表の下欄に掲げる部局又は機関とする。

2 別表第六の上欄に掲げる規定に規定する政令で定める国有財産は、同表の中欄に掲げる独立行政法人の成立の際現に専ら当該規定に規定する部局又は機関に使用されている同表の下欄に掲げる国有財産とする。

3 前項の国有財産については、通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた別表第六の中欄に掲げる独立行政法人の長となるべき者が当該独立行政法人の成立前に申請したときに限り、当該独立行政法人に対し、無償で使用させることができる。

(健康保険法等の適用に関する経過措置)

第四十三条 別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)又は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)の規定により同表の中欄に掲げる部局又は機関について国に対しされた許可、承認、登録、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、同表の下欄に掲げる規定により当該独立行政法人が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれの法律の規定により当該独立行政法人に対しされた許可、承認、登録、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に健康保険法、化製場等に関する法律、医療法、電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、調理師法、電気事業法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律又は化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の規定により同表の中欄に掲げる部局又は機関について国がしている届出その他の行為であって、同表の下欄に掲げる規定により当該独立行政法人が承継することとなる権利及び義務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれの法律の規定により当該独立行政法人がした届出その他の行為とみなす。

(港湾法等の適用に関する経過措置)

第四十四条 別表第七の上欄に掲げる独立行政法人の成立前に同表の中欄に掲げる部局又は機関について国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、当該独立行政法人の業務に係るものは、当該独立行政法人の成立後は、それぞれ、当該独立行政法人に対して港湾法の規定により港湾管理者がした許可(独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人北海道開発土木研究所、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人海員学校にあっては、当該独立行政法人が同法の規定により港湾管理者とした協議)に基づく行為、道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用、都市公園法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用又は河川法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用若しくは行為とみなす。

附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

別表第一 (第三十四条関係)

独立行政法人通信総合研究所法(平成十一年法律第百六十二号)附則第二条
総務省の通信総合研究所
独立行政法人消防研究所法(平成十一年法律第百六十三号)附則第二条
総務省の消防研究所
独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号)附則第二条
財務省の醸造研究所
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)附則第二条
文部科学省の国立特殊教育総合研究所
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法(平成十一年法律第百六十七号)附則第二条
文部科学省の国立オリンピック記念青少年総合センター
独立行政法人国立女性教育会館法(平成十一年法律第百六十八号)附則第二条
文部科学省の国立女性教育会館
独立行政法人国立青年の家法(平成十一年法律第百六十九号)附則第二条
文部科学省の国立青年の家
独立行政法人国立少年自然の家法(平成十一年法律第百七十号)附則第二条
文部科学省の国立少年自然の家
独立行政法人国立国語研究所法附則第二条
文部科学省の国立国語研究所
独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)附則第二条
文部科学省の国立科学博物館
独立行政法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)附則第二条
文部科学省の金属材料技術研究所及び無機材質研究所
独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)附則第二条
文部科学省の防災科学技術研究所
独立行政法人航空宇宙技術研究所法(平成十一年法律第百七十五号)附則第二条
文部科学省の航空宇宙技術研究所
独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)附則第二条
文部科学省の放射線医学総合研究所
独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)附則第二条
文部科学省の国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立国際美術館
独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)附則第二条
文部科学省の国立博物館
独立行政法人文化財研究所法(平成十一年法律第百七十九号)附則第二条
文部科学省の国立文化財研究所
独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号)附則第二条
厚生労働省の国立健康・栄養研究所
独立行政法人産業安全研究所法(平成十一年法律第百八十一号)附則第二条
厚生労働省の産業安全研究所
独立行政法人産業医学総合研究所法(平成十一年法律第百八十二号)附則第二条
厚生労働省の産業医学総合研究所
独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第二条
農林水産省の農林水産消費技術センター
独立行政法人種苗管理センター法(平成十一年法律第百八十四号)附則第二条
農林水産省の種苗管理センター
独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)附則第二条
農林水産省の家畜改良センター
独立行政法人肥飼料検査所法(平成十一年法律第百八十六号)附則第二条
農林水産省の肥飼料検査所
独立行政法人農薬検査所法(平成十一年法律第百八十七号)附則第二条
農林水産省の農薬検査所
独立行政法人農業者大学校法(平成十一年法律第百八十八号)附則第二条
農林水産省の農業者大学校
独立行政法人林木育種センター法(平成十一年法律第百八十九号)附則第二条
農林水産省の林木育種センター
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法(平成十一年法律第百九十号)附則第二条
農林水産省のさけ・ます資源管理センター
独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)附則第二条
農林水産省の水産大学校
独立行政法人農業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)附則第二条
農林水産省の農業研究センター、野菜・茶業試験場、果樹試験場、畜産試験場、草地試験場、家畜衛生試験場及び農業試験場
独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)附則第二条
農林水産省の農業生物資源研究所及び蚕糸・昆虫農業技術研究所
独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)附則第二条
農林水産省の農業環境技術研究所
独立行政法人農業工学研究所法(平成十一年法律第百九十五号)附則第二条
農林水産省の農業工学研究所
独立行政法人食品総合研究所法(平成十一年法律第百九十六号)附則第二条
農林水産省の食品総合研究所
独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)附則第二条
農林水産省の国際農林水産業研究センター
独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第二条
農林水産省の森林総合研究所
独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)附則第二条
農林水産省の水産研究所、養殖研究所及び水産工学研究所
独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)附則第二条
経済産業省の経済産業研究所(その内部組織のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成十一年法律第二百一号)附則第二条
経済産業省の工業所有権総合情報館(その内部組織のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)附則第二条
経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所
独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)附則第二条
経済産業省の製品評価技術センター
独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)附則第二条
国土交通省の土木研究所(その内部組織及びその支所の内部組織のうち国土交通大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)附則第二条
国土交通省の建築研究所(その内部組織のうち国土交通大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号)附則第二条
国土交通省の交通安全公害研究所
独立行政法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)附則第二条
国土交通省の船舶技術研究所
独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号)附則第二条
国土交通省の港湾技術研究所(その内部組織のうち国土交通大臣が定めるものを除く。)
独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)附則第二条
国土交通省の電子航法研究所
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第二条
国土交通省の開発土木研究所
独立行政法人海技大学校法(平成十一年法律第二百十二号)附則第二条
国土交通省の海技大学校
独立行政法人航海訓練所法(平成十一年法律第二百十三号)附則第二条
国土交通省の航海訓練所
独立行政法人海員学校法(平成十一年法律第二百十四号)附則第二条
国土交通省の海員学校
独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)附則第二条
国土交通省の航空大学校
独立行政法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)附則第二条
環境省の国立環境研究所(その内部組織のうち環境大臣が定めるものを除く。)

別表第二 (第三十五条、第三十六条関係)






独立行政法人通信総合研究所法附則第五条第一項
総務省の通信総合研究所
総務大臣
独立行政法人通信総合研究所
同条第二項
独立行政法人消防研究所法附則第五条第一項
総務省の消防研究所
総務大臣
独立行政法人消防研究所
同条第二項
独立行政法人酒類総合研究所法附則第五条第一項
財務省の醸造研究所
財務大臣
独立行政法人酒類総合研究所
同条第二項
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法附則第五条第一項
文部科学省の国立特殊教育総合研究所
文部科学大臣
独立行政法人国立特殊教育総合研究所
同条第二項
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)附則第五条第一項
文部科学省の大学入試センター
文部科学大臣
独立行政法人大学入試センター
同条第二項
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第五条第一項
文部科学省の国立オリンピック記念青少年総合センター
文部科学大臣
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
同条第二項
独立行政法人国立女性教育会館法附則第五条第一項
文部科学省の国立女性教育会館
文部科学大臣
独立行政法人国立女性教育会館
同条第二項
独立行政法人国立青年の家法附則第七条第一項
文部科学省の国立青年の家
文部科学大臣
独立行政法人国立青年の家
同条第二項
独立行政法人国立少年自然の家法附則第七条第一項
文部科学省の国立少年自然の家
文部科学大臣
独立行政法人国立少年自然の家
同条第二項
独立行政法人国立科学博物館法附則第五条第一項
文部科学省の国立科学博物館
文部科学大臣
独立行政法人国立科学博物館
同条第二項
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第五条第一項
文部科学省の金属材料技術研究所及び無機材質研究所
文部科学大臣
独立行政法人物質・材料研究機構
同条第二項
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第五条第一項
文部科学省の防災科学技術研究所
文部科学大臣
独立行政法人防災科学技術研究所
同条第二項
独立行政法人航空宇宙技術研究所法附則第五条第一項
文部科学省の航空宇宙技術研究所
文部科学大臣
独立行政法人航空宇宙技術研究所
同条第二項
独立行政法人放射線医学総合研究所法附則第五条第一項
文部科学省の放射線医学総合研究所
文部科学大臣
独立行政法人放射線医学総合研究所
同条第二項
独立行政法人国立美術館法附則第五条第一項
文部科学省の国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立国際美術館
文部科学大臣
独立行政法人国立美術館
同条第二項
独立行政法人国立博物館法附則第五条第一項
文部科学省の国立博物館
文部科学大臣
独立行政法人国立博物館
同条第二項
独立行政法人文化財研究所法附則第五条第一項
文部科学省の国立文化財研究所
文部科学大臣
独立行政法人文化財研究所
同条第二項
独立行政法人産業医学総合研究所法附則第五条第一項
厚生労働省の産業医学総合研究所
厚生労働大臣
独立行政法人産業医学総合研究所
同条第二項
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第五条第一項
農林水産省の農林水産消費技術センター
農林水産大臣
独立行政法人農林水産消費技術センター
同条第二項
独立行政法人種苗管理センター法附則第五条第一項
農林水産省の種苗管理センター
農林水産大臣
独立行政法人種苗管理センター
同条第二項
独立行政法人家畜改良センター法附則第五条第一項
農林水産省の家畜改良センター
農林水産大臣
独立行政法人家畜改良センター
同条第二項
独立行政法人肥飼料検査所法附則第五条第一項
農林水産省の肥飼料検査所
農林水産大臣
独立行政法人肥飼料検査所
同条第二項
独立行政法人農薬検査所法附則第五条第一項
農林水産省の農薬検査所
農林水産大臣
独立行政法人農薬検査所
同条第二項
独立行政法人農業者大学校法附則第五条第一項
農林水産省の農業者大学校
農林水産大臣
独立行政法人農業者大学校
同条第二項
独立行政法人林木育種センター法附則第五条第一項
農林水産省の林木育種センター
農林水産大臣
独立行政法人林木育種センター
同条第二項
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第五条第一項
農林水産省のさけ・ます資源管理センター
農林水産大臣
独立行政法人さけ・ます資源管理センター
同条第二項
独立行政法人水産大学校法附則第五条第一項
農林水産省の水産大学校
農林水産大臣
独立行政法人水産大学校
同条第二項
独立行政法人農業技術研究機構法附則第五条第一項
農林水産省の農業研究センター、野菜・茶業試験場、果樹試験場、畜産試験場、草地試験場、家畜衛生試験場及び農業試験場
農林水産大臣
独立行政法人農業技術研究機構
同条第二項
独立行政法人農業生物資源研究所法附則第五条第一項
農林水産省の農業生物資源研究所及び蚕糸・昆虫農業技術研究所
農林水産大臣
独立行政法人農業生物資源研究所
同条第二項
独立行政法人農業環境技術研究所法附則第五条第一項
農林水産省の農業環境技術研究所
農林水産大臣
独立行政法人農業環境技術研究所
同条第二項
独立行政法人農業工学研究所法附則第五条第一項
農林水産省の農業工学研究所
農林水産大臣
独立行政法人農業工学研究所
同条第二項
独立行政法人食品総合研究所法附則第五条第一項
農林水産省の食品総合研究所
農林水産大臣
独立行政法人食品総合研究所
同条第二項
独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第五条第一項
農林水産省の国際農林水産業研究センター
農林水産大臣
独立行政法人国際農林水産業研究センター
同条第二項
独立行政法人森林総合研究所法附則第五条第一項
農林水産省の森林総合研究所
農林水産大臣
独立行政法人森林総合研究所
同条第二項
独立行政法人水産総合研究センター法附則第五条第一項
農林水産省の水産研究所、養殖研究所及び水産工学研究所
農林水産大臣
独立行政法人水産総合研究センター
同条第二項
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第五条第一項
経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所
経済産業大臣
独立行政法人産業技術総合研究所
同条第二項
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第五条第一項
経済産業省の製品評価技術センター
経済産業大臣
独立行政法人製品評価技術基盤機構
同条第二項
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第五条第一項
国土交通省の交通安全公害研究所
国土交通大臣
独立行政法人交通安全環境研究所
同条第二項
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第五条第一項
国土交通省の船舶技術研究所
国土交通大臣
独立行政法人海上技術安全研究所
同条第二項
独立行政法人電子航法研究所法附則第五条第一項
国土交通省の電子航法研究所
国土交通大臣
独立行政法人電子航法研究所
同条第二項
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第五条第一項
国土交通省の開発土木研究所
国土交通大臣及び農林水産大臣
独立行政法人北海道開発土木研究所
同条第二項
独立行政法人海技大学校法附則第五条第一項
国土交通省の海技大学校
国土交通大臣
独立行政法人海技大学校
同条第二項
独立行政法人航海訓練所法附則第五条第一項
国土交通省の航海訓練所
国土交通大臣
独立行政法人航海訓練所
同条第二項
独立行政法人海員学校法附則第五条第一項
国土交通省の海員学校
国土交通大臣
独立行政法人海員学校
同条第二項
独立行政法人航空大学校法附則第五条第一項
国土交通省の航空大学校
国土交通大臣
独立行政法人航空大学校
同条第二項

別表第三 (第三十七条―第三十九条関係)






独立行政法人通信総合研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項
総務大臣
総務省
独立行政法人通信総合研究所
総務省令
独立行政法人消防研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項
総務大臣
総務省
独立行政法人消防研究所
総務省令
独立行政法人酒類総合研究所法附則第五条第三項
財務大臣
財務省
独立行政法人酒類総合研究所
財務省令
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法附則第五条第三項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人国立特殊教育総合研究所
文部科学省令
独立行政法人大学入試センター法附則第五条第三項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人大学入試センター
文部科学省令
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第五条第三項及び第六条第二項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
文部科学省令
独立行政法人国立女性教育会館法附則第五条第三項及び第六条第二項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人国立女性教育会館
文部科学省令
独立行政法人国立青年の家法附則第七条第三項及び第八条第二項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人国立青年の家
文部科学省令
独立行政法人国立少年自然の家法附則第七条第三項及び第八条第二項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人国立少年自然の家
文部科学省令
独立行政法人国立国語研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人国立国語研究所
文部科学省令
独立行政法人国立科学博物館法附則第五条第三項及び第六条第二項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人国立科学博物館
文部科学省令
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第五条第三項及び第六条第二項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人物質・材料研究機構
文部科学省令
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人防災科学技術研究所
文部科学省令
独立行政法人航空宇宙技術研究所法附則第五条第三項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人航空宇宙技術研究所
文部科学省令
独立行政法人放射線医学総合研究所法附則第五条第三項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人放射線医学総合研究所
文部科学省令
独立行政法人国立美術館法附則第五条第三項及び第六条第二項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人国立美術館
文部科学省令
独立行政法人国立博物館法附則第五条第三項及び第六条第二項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人国立博物館
文部科学省令
独立行政法人文化財研究所法附則第五条第三項
文部科学大臣
文部科学省
独立行政法人文化財研究所
文部科学省令
独立行政法人産業安全研究所法附則第五条第三項
厚生労働大臣
厚生労働省
独立行政法人産業安全研究所
厚生労働省令
独立行政法人産業医学総合研究所法附則第五条第三項
厚生労働大臣
厚生労働省
独立行政法人産業医学総合研究所
厚生労働省令
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人農林水産消費技術センター
農林水産省令
独立行政法人種苗管理センター法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人種苗管理センター
農林水産省令
独立行政法人家畜改良センター法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人家畜改良センター
農林水産省令
独立行政法人肥飼料検査所法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人肥飼料検査所
農林水産省令
独立行政法人農薬検査所法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人農薬検査所
農林水産省令
独立行政法人農業者大学校法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人農業者大学校
農林水産省令
独立行政法人林木育種センター法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人林木育種センター
農林水産省令
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人さけ・ます資源管理センター
農林水産省令
独立行政法人水産大学校法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人水産大学校
農林水産省令
独立行政法人農業技術研究機構法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人農業技術研究機構
農林水産省令
独立行政法人農業生物資源研究所法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人農業生物資源研究所
農林水産省令
独立行政法人農業環境技術研究所法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人農業環境技術研究所
農林水産省令
独立行政法人農業工学研究所法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人農業工学研究所
農林水産省令
独立行政法人食品総合研究所法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人食品総合研究所
農林水産省令
独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人国際農林水産業研究センター
農林水産省令
独立行政法人森林総合研究所法附則第五条第三項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人森林総合研究所
農林水産省令
独立行政法人水産総合研究センター法附則第五条第三項及び第六条第二項
農林水産大臣
農林水産省
独立行政法人水産総合研究センター
農林水産省令
貿易保険法一部改正法附則第七条第三項
経済産業大臣
経済産業省
独立行政法人日本貿易保険
経済産業省令
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項
経済産業大臣
経済産業省
独立行政法人産業技術総合研究所
経済産業省令
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第五条第三項及び第六条第二項
経済産業大臣
経済産業省
独立行政法人製品評価技術基盤機構
経済産業省令
独立行政法人土木研究所法附則第五条第三項
国土交通大臣
国土交通省
独立行政法人土木研究所
国土交通省令
独立行政法人建築研究所法附則第五条第三項
国土交通大臣
国土交通省
独立行政法人建築研究所
国土交通省令
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項
国土交通大臣
国土交通省
独立行政法人交通安全環境研究所
国土交通省令
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項
国土交通大臣
国土交通省
独立行政法人海上技術安全研究所
国土交通省令
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第五条第三項
国土交通大臣
国土交通省
独立行政法人港湾空港技術研究所
国土交通省令
独立行政法人電子航法研究所法附則第五条第三項
国土交通大臣
国土交通省
独立行政法人電子航法研究所
国土交通省令
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第六条第二項
国土交通大臣
国土交通省
独立行政法人北海道開発土木研究所
国土交通省令
独立行政法人海技大学校法附則第五条第三項
国土交通大臣
国土交通省
独立行政法人海技大学校
国土交通省令
独立行政法人航海訓練所法附則第五条第三項
国土交通大臣
国土交通省
独立行政法人航海訓練所
国土交通省令
独立行政法人海員学校法附則第五条第三項
国土交通大臣
国土交通省
独立行政法人海員学校
国土交通省令
独立行政法人航空大学校法附則第五条第三項
国土交通大臣
国土交通省
独立行政法人航空大学校
国土交通省令
独立行政法人国立環境研究所法附則第五条第三項及び第六条第二項
環境大臣
環境省
独立行政法人国立環境研究所
環境省令

別表第四 (第四十一条関係)

独立行政法人通信総合研究所法附則第六条第一項
独立行政法人通信総合研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
総務大臣
独立行政法人消防研究所法附則第六条第一項
独立行政法人消防研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
総務大臣
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第六条第一項
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターに使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
文部科学大臣
独立行政法人国立女性教育会館法附則第六条第一項
独立行政法人国立女性教育会館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
文部科学大臣
独立行政法人国立青年の家法附則第八条第一項
独立行政法人国立青年の家に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
文部科学大臣
独立行政法人国立少年自然の家法附則第八条第一項
独立行政法人国立少年自然の家に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
文部科学大臣
独立行政法人国立国語研究所法附則第六条第一項
独立行政法人国立国語研究所に使用させるため、その成立時において整備中の土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物
文部科学大臣
独立行政法人国立科学博物館法附則第六条第一項
独立行政法人国立科学博物館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
文部科学大臣
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第六条第一項
独立行政法人物質・材料研究機構に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
文部科学大臣
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第六条第一項
独立行政法人防災科学技術研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
文部科学大臣
独立行政法人国立美術館法附則第六条第一項
独立行政法人国立美術館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
文部科学大臣
独立行政法人国立博物館法附則第六条第一項
独立行政法人国立博物館に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
文部科学大臣
独立行政法人水産総合研究センター法附則第六条第一項
独立行政法人水産総合研究センターに使用させるため、その成立時において建造中の船舶
農林水産大臣
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第六条第一項
独立行政法人産業技術総合研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
経済産業大臣
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第六条第一項
独立行政法人製品評価技術基盤機構に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
経済産業大臣
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第六条第一項
独立行政法人交通安全環境研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
国土交通大臣
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第六条第一項
独立行政法人海上技術安全研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
国土交通大臣
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第六条第一項
独立行政法人北海道開発土木研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及び工作物
国土交通大臣
独立行政法人国立環境研究所法附則第六条第一項
独立行政法人国立環境研究所に使用させるため、その成立時において建設中の建物及びその建物に附属する工作物
環境大臣

別表第五 (第四十二条関係)

独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第六条
経済産業省の工業所有権総合情報館及び中国経済産業局
貿易保険法一部改正法附則第八条
経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課、関東経済産業局、中部経済産業局及び近畿経済産業局
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第七条
経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所

別表第六 (第四十二条関係)

独立行政法人通信総合研究所法附則第七条
独立行政法人通信総合研究所
庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。以下同じ。)
独立行政法人大学入試センター法附則第六条
独立行政法人大学入試センター
庁舎等
独立行政法人国立青年の家法附則第九条
独立行政法人国立青年の家
庁舎等
独立行政法人国立国語研究所法附則第七条
独立行政法人国立国語研究所
普通財産である土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第七条
独立行政法人防災科学技術研究所
庁舎等、工作物及び地震に関する観測のために使用する土地
独立行政法人国立美術館法附則第七条
独立行政法人国立美術館
庁舎等
独立行政法人文化財研究所法附則第六条
独立行政法人文化財研究所
庁舎等
独立行政法人国立健康・栄養研究所法附則第六条
独立行政法人国立健康・栄養研究所
庁舎等
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第六条
独立行政法人農林水産消費技術センター
庁舎等
独立行政法人肥飼料検査所法附則第六条
独立行政法人肥飼料検査所
庁舎等
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第六条
独立行政法人さけ・ます資源管理センター
庁舎等、工作物及びその敷地並びに船舶
独立行政法人水産総合研究センター法附則第七条
独立行政法人水産総合研究センター
工作物の敷地
独立行政法人経済産業研究所法附則第八条
独立行政法人経済産業研究所
庁舎等
独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第六条
独立行政法人工業所有権総合情報館
庁舎等
貿易保険法一部改正法附則第八条
独立行政法人日本貿易保険
庁舎等
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第七条
独立行政法人産業技術総合研究所
庁舎等及び地震に関する観測のために使用する土地
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第七条
独立行政法人製品評価技術基盤機構
庁舎等
独立行政法人土木研究所法附則第六条
独立行政法人土木研究所
庁舎等並びに工作物及びその敷地
独立行政法人建築研究所法附則第七条
独立行政法人建築研究所
庁舎等
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第六条
独立行政法人港湾空港技術研究所
庁舎等
独立行政法人電子航法研究所法附則第六条
独立行政法人電子航法研究所
庁舎等
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第七条
独立行政法人北海道開発土木研究所
庁舎等
独立行政法人航海訓練所法附則第六条
独立行政法人航海訓練所
庁舎等
独立行政法人海員学校法附則第六条
独立行政法人海員学校
工作物及びその敷地
独立行政法人国立環境研究所法附則第七条
独立行政法人国立環境研究所
庁舎等及び工作物の敷地

別表第七 (第四十三条、第四十四条関係)

独立行政法人通信総合研究所
総務省の通信総合研究所
独立行政法人通信総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人消防研究所
総務省の消防研究所
独立行政法人消防研究所法附則第五条第一項
独立行政法人酒類総合研究所
財務省の醸造研究所
独立行政法人酒類総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人国立特殊教育総合研究所
文部科学省の国立特殊教育総合研究所
独立行政法人国立特殊教育総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人大学入試センター
文部科学省の大学入試センター
独立行政法人大学入試センター法附則第五条第一項
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
文部科学省の国立オリンピック記念青少年総合センター
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法附則第五条第一項
独立行政法人国立女性教育会館
文部科学省の国立女性教育会館
独立行政法人国立女性教育会館法附則第五条第一項
独立行政法人国立青年の家
文部科学省の国立青年の家
独立行政法人国立青年の家法附則第七条第一項
独立行政法人国立少年自然の家
文部科学省の国立少年自然の家
独立行政法人国立少年自然の家法附則第七条第一項
独立行政法人国立国語研究所
文部科学省の国立国語研究所
独立行政法人国立国語研究所法附則第五条第一項
独立行政法人国立科学博物館
文部科学省の国立科学博物館
独立行政法人国立科学博物館法附則第五条第一項
独立行政法人物質・材料研究機構
文部科学省の金属材料技術研究所及び無機材質研究所
独立行政法人物質・材料研究機構法附則第五条第一項
独立行政法人防災科学技術研究所
文部科学省の防災科学技術研究所
独立行政法人防災科学技術研究所法附則第五条第一項
独立行政法人航空宇宙技術研究所
文部科学省の航空宇宙技術研究所
独立行政法人航空宇宙技術研究所法附則第五条第一項
独立行政法人放射線医学総合研究所
文部科学省の放射線医学総合研究所
独立行政法人放射線医学総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人国立美術館
文部科学省の国立近代美術館、国立西洋美術館及び国立国際美術館
独立行政法人国立美術館法附則第五条第一項
独立行政法人国立博物館
文部科学省の国立博物館
独立行政法人国立博物館法附則第五条第一項
独立行政法人文化財研究所
文部科学省の国立文化財研究所
独立行政法人文化財研究所法附則第五条第一項
独立行政法人国立健康・栄養研究所
厚生労働省の国立健康・栄養研究所
独立行政法人国立健康・栄養研究所法附則第五条
独立行政法人産業安全研究所
厚生労働省の産業安全研究所
独立行政法人産業安全研究所法附則第五条第一項
独立行政法人産業医学総合研究所
厚生労働省の産業医学総合研究所
独立行政法人産業医学総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人農林水産消費技術センター
農林水産省の農林水産消費技術センター
独立行政法人農林水産消費技術センター法附則第五条第一項
独立行政法人種苗管理センター
農林水産省の種苗管理センター
独立行政法人種苗管理センター法附則第五条第一項
独立行政法人家畜改良センター
農林水産省の家畜改良センター
独立行政法人家畜改良センター法附則第五条第一項
独立行政法人肥飼料検査所
農林水産省の肥飼料検査所
独立行政法人肥飼料検査所法附則第五条第一項
独立行政法人農薬検査所
農林水産省の農薬検査所
独立行政法人農薬検査所法附則第五条第一項
独立行政法人農業者大学校
農林水産省の農業者大学校
独立行政法人農業者大学校法附則第五条第一項
独立行政法人林木育種センター
農林水産省の林木育種センター
独立行政法人林木育種センター法附則第五条第一項
独立行政法人さけ・ます資源管理センター
農林水産省のさけ・ます資源管理センター
独立行政法人さけ・ます資源管理センター法附則第五条第一項
独立行政法人水産大学校
農林水産省の水産大学校
独立行政法人水産大学校法附則第五条第一項
独立行政法人農業技術研究機構
農林水産省の農業研究センター、野菜・茶業試験場、果樹試験場、畜産試験場、草地試験場、家畜衛生試験場及び農業試験場
独立行政法人農業技術研究機構法附則第五条第一項
独立行政法人農業生物資源研究所
農林水産省の農業生物資源研究所及び蚕糸・昆虫農業技術研究所
独立行政法人農業生物資源研究所法附則第五条第一項
独立行政法人農業環境技術研究所
農林水産省の農業環境技術研究所
独立行政法人農業環境技術研究所法附則第五条第一項
独立行政法人農業工学研究所
農林水産省の農業工学研究所
独立行政法人農業工学研究所法附則第五条第一項
独立行政法人食品総合研究所
農林水産省の食品総合研究所
独立行政法人食品総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人国際農林水産業研究センター
農林水産省の国際農林水産業研究センター
独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第五条第一項
独立行政法人森林総合研究所
農林水産省の森林総合研究所
独立行政法人森林総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人水産総合研究センター
農林水産省の水産研究所、養殖研究所及び水産工学研究所
独立行政法人水産総合研究センター法附則第五条第一項
独立行政法人経済産業研究所
経済産業省の経済産業研究所
独立行政法人経済産業研究所法附則第七条
独立行政法人工業所有権総合情報館
経済産業省の工業所有権総合情報館
独立行政法人工業所有権総合情報館法附則第五条
独立行政法人日本貿易保険
経済産業省の貿易経済協力局貿易保険課
貿易保険法一部改正法附則第七条第一項
独立行政法人産業技術総合研究所
経済産業省の計量教習所及び産業技術総合研究所
独立行政法人産業技術総合研究所法附則第五条第一項
独立行政法人製品評価技術基盤機構
経済産業省の製品評価技術センター
独立行政法人製品評価技術基盤機構法附則第五条第一項
独立行政法人土木研究所
国土交通省の土木研究所
独立行政法人土木研究所法附則第五条第一項
独立行政法人建築研究所
国土交通省の建築研究所
独立行政法人建築研究所法附則第五条第一項
独立行政法人交通安全環境研究所
国土交通省の交通安全公害研究所
独立行政法人交通安全環境研究所法附則第五条第一項
独立行政法人海上技術安全研究所
国土交通省の船舶技術研究所
独立行政法人海上技術安全研究所法附則第五条第一項
独立行政法人港湾空港技術研究所
国土交通省の港湾技術研究所
独立行政法人港湾空港技術研究所法附則第五条第一項
独立行政法人電子航法研究所
国土交通省の電子航法研究所
独立行政法人電子航法研究所法附則第五条第一項
独立行政法人北海道開発土木研究所
国土交通省の開発土木研究所
独立行政法人北海道開発土木研究所法附則第五条第一項
独立行政法人海技大学校
国土交通省の海技大学校
独立行政法人海技大学校法附則第五条第一項
独立行政法人航海訓練所
国土交通省の航海訓練所
独立行政法人航海訓練所法附則第五条第一項
独立行政法人海員学校
国土交通省の海員学校
独立行政法人海員学校法附則第五条第一項
独立行政法人航空大学校
国土交通省の航空大学校
独立行政法人航空大学校法附則第五条第一項
独立行政法人国立環境研究所
環境省の国立環境研究所
独立行政法人国立環境研究所法附則第五条第一項