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平成十二年政令第三百号
交通政策審議会令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(所掌事務)

第一条 交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通省設置法第十四条第一項に規定するもののほか、陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)

第三条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。

(委員の任期等)

第四条 委員の任期は、二年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第五条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(分科会)

第六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、国土交通大臣が指名する。

3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(部会)

第七条 分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6 分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。

(議事)

第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

(庶務)

第九条 審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。

2 交通体系分科会の庶務は、国土交通省総合政策局交通政策課において処理する。

3 技術分科会の庶務は、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。

4 観光分科会の庶務は、観光庁総務課において処理する。

5 陸上交通分科会の庶務は、国土交通省鉄道局総務課において総括し、及び処理する。

6 海事分科会の庶務は、国土交通省海事局総務課において処理する。

7 港湾分科会の庶務は、国土交通省港湾局総務課において処理する。

8 航空分科会の庶務は、国土交通省航空局総務課において処理する。

9 気象分科会の庶務は、気象庁総務部において処理する。

(雑則)

第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年一一月一五日政令第四七四号)

この政令は、平成十三年三月一日から施行する。

附則(平成一四年四月一日政令第一三六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年一一月二七日政令第三四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月三一日政令第一六三号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一六年四月一日政令第一三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年一一月二五日政令第三六八号)

この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月一七日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一一七号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次に掲げる規定は、同年七月一日から施行する。

第二条中交通政策審議会令第九条第四項の改正規定

附則(平成一八年一二月二七日政令第四〇四号)

この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

附則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年七月一六日政令第二三〇号)

この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。

附則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

附則(平成二一年三月一八日政令第四〇号)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年七月一日政令第二〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年七月一五日政令第二二〇号)

この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附則(平成二五年一二月四日政令第三二七号)

この政令は、交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)の施行の日から施行する。

附則(平成二五年一二月二七日政令第三七〇号)

この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年八月一二日政令第二九一号)

この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三五二号)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年三月二五日政令第七七号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第一二三号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年一一月三〇日政令第三二九号)

この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日政令第四五号)

この政令は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和元年一二月二六日政令第二一一号)

この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。

附則(令和四年一月一九日政令第二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附則(令和五年三月二三日政令第六八号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年九月一三日政令第二七八号)

この政令は、令和五年十月一日から施行する。