内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)第一条 関税等不服審査会(以下「審査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
(委員の任命)第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
(委員の任期等)第三条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。 3 委員は、非常勤とする。 (会長)第四条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (分科会)第五条 審査会に、関税・知的財産分科会(以下「分科会」という。)を置く。
2 分科会は、審査会の所掌事務のうち、次に掲げる処分についての審査請求に関する事項を処理することをつかさどる。一 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)若しくは他の関税に関する法律又は通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の規定による財務大臣又は税関長の処分(関税法第六十九条の二第三項(輸出してはならない貨物)又は第六十九条の十一第三項(輸入してはならない貨物)の規定による通知を除く。)
二 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)又は特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定によるとん税又は特別とん税の確定又は徴収に関する処分
3 分科会に属すべき委員は、財務大臣が指名する。 4 分科会に、分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。 5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。 6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 7 審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる。 (部会)第六条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 (議事)第七条 審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。 (庶務)第八条 審査会の庶務は、財務省関税局業務課において処理する。
(雑則)第九条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年三月三〇日政令第一一二号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一八年五月二四日政令第二〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年六月一日から施行する。 ただし、第一条中関税法施行令別表第二の改正規定は同月八日から、第四条の規定は同年七月一日から施行する。