第一条 財政制度等審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第七条第一項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三第二項及びたばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第四条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
三 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
四 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
(組織)第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命)第三条 委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。一 学識経験のある者
二 国家公務員共済組合の組合員(以下この号において「組合員」という。)の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。 (委員の任期等)第四条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (会長)第五条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (分科会)第六条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員(第三条第二項第二号に掲げる者を除く。)及び専門委員は、財務大臣が指名する。 3 第三条第二項第二号に掲げる臨時委員は、国家公務員共済組合分科会に属する。 4 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。 5 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。 6 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (部会)第七条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。次項において同じ。)が指名する。 3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 (議事)第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。 (資料の提出等の要求)第九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)第十条 審議会の庶務は、財務省主計局調査課において総括し、及び処理する。
(雑則)第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 平成二十九年一月五日に第四条第一項に規定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規定にかかわらず、同年三月三十一日までとする。附則(平成一二年六月二三日政令第三六一号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年一二月二七日政令第五五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二二日政令第五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月一七日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一一月二七日政令第三六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。