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平成十二年政令第二百六十五号
公認会計士・監査審査会令

施行日:

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内閣は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公認会計士・監査審査会の事務局長等)

第一条 公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

2 前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

(雑則)

第二条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一六年二月二七日政令第二八号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。