内閣は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公認会計士・監査審査会の事務局長等)第一条 公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。 (雑則)第二条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
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施行日:
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第一条 公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。 (雑則)第二条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。