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平成十二年政令第二百五十八号
総合科学技術・イノベーション会議令

施行日:

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内閣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門委員)

第一条 内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、総合科学技術・イノベーション会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

(専門調査会)

第二条 会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。

3 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

(庶務)

第三条 会議の庶務は、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局において処理する。

(雑則)

第四条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成二六年五月一六日政令第一八四号)

この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。