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平成十二年政令第二百五十五号
国土交通省組織令

施行日:

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内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)及び海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 本省

第一節 秘書官

(秘書官の定数)

第一条 秘書官の定数は、一人とする。

第二節 内部部局等

第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等

(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)

第二条 本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。

大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。

(大臣官房の所掌事務)

第三条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

機密に関すること。

国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

大臣の官印及び省印の保管に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

法令案その他の公文書類の審査に関すること。

国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。

国土交通省の行政の監察に関すること(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)。

国会との連絡に関すること。

広報に関すること。

国土交通省の保有する情報の公開に関すること。

十一 国土交通省の機構及び定員に関すること。

十二 国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十三 国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十四 国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十五 東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。

十六 国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十七 国土交通省共済組合に関すること。

十八 公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

十九 国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下「直轄事業」という。)に係る建設技術に関する研究及び開発、技術基準及び積算基準、建設工事用機械の整備及び運用並びに電気通信施設の整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

二十 公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

二十一 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。

二十二 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。

二十三 建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

二十四 建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。

二十五 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。

二十六 国土交通省の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

二十七 国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。

二十八 運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。

二十九 国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。

三十 官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。

三十一 地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

三十二 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。

三十三 前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

官庁営繕部は、前項第三十号から第三十二号までに掲げる事務をつかさどる。

(総合政策局の所掌事務)

第四条 総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。

国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。

国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

総合的な交通体系の整備に関すること。

都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。

公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。

海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。

海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。

十一 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。

十二 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第四号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

十三 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。

十四 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。

十五 独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。

十六 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。

十七 直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。

十八 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。

十九 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

二十 社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。

二十一 交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。

二十二 運輸審議会の庶務に関すること。

二十三 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。

二十四 中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。

二十五 国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

二十六 国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。

二十七 国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。

二十八 国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

二十九 国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。

三十 国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。

三十一 前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(国土政策局の所掌事務)

第五条 国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。

国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。

総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。

株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。

国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。

首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止に関すること。

国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

十一 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

十二 小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。

十三 小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。

(不動産・建設経済局の所掌事務)

第六条 不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。

地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。

土地の使用及び収用に関すること。

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること。

公共用地取得制度に関すること。

直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。

都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。

宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

十一 農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。

十二 地価の公示に関すること。

十三 不動産の鑑定評価に関すること。

十四 国土調査に関すること。

十五 不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。

十六 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

十七 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。

十八 測量業の発達、改善及び調整に関すること。

十九 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。

二十 直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。

二十一 直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。

(都市局の所掌事務)

第七条 都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。

大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。

首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。

防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。

都市計画及び都市計画事業に関すること。

景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。

宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。第八十五条第六号において同じ。)の推進に関すること。

土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。

民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。

前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。

十一 防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。

十二 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。

  建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務

  市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務

  防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務

  土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務

  流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務

十三 新住宅市街地開発事業に関すること。

十四 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。

十五 新都市基盤整備事業に関すること。

十六 駐車場に関すること(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)。

十七 都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(不動産・建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。

十八 都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。

十九 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。

二十 市民農園の整備の促進に関すること。

二十一 屋外広告物に関すること。

二十二 古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。第三十条を除く。)の施行に関すること。

(水管理・国土保全局の所掌事務)

第八条 水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。

水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。

河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関すること。

水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。

流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。

公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。

運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。

水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。

下水道に関すること。

砂防に関すること。

十一 地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。

十二 海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。

十三 水防に関すること。

十四 国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。第百条第一号において同じ。)に関する災害復旧事業の指導(道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。

十五 公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

十六 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。

十七 地方公共団体等からの委託に基づき、第三号、第四号、第七号及び第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

水資源部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

砂防部は、第一項第三号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、第十号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、第十一号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、第十二号(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び第十七号(同項第十号から第十二号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。

(道路局の所掌事務)

第九条 道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。

道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。

有料道路に関する事業に関すること。

軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行に関すること。

自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。第百十三条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。

地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(住宅局の所掌事務)

第十条 住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。

住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。

独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。

地方住宅供給公社の行う業務に関すること。

独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。

宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。

被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。

建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。

建築士に関すること。

建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。

防災街区整備事業に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。

十一 個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく監督に関すること。

十二 独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。

(鉄道局の所掌事務)

第十一条 鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる。

鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。

鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。

鉄道等の安全の確保に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。

鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。

鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。

(物流・自動車局の所掌事務)

第十二条 物流・自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。

貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。

倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。

貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。

貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。

道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

自動車ターミナルに関すること。

自動車車庫に関すること。

自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。

十一 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。

十二 被害者保護増進等計画(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。第百三十五条第六号において同じ。)の作成及び変更並びに同法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。

十三 自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。

十四 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。

十五 道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。

十六 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。

十七 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

十八 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

十九 独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。

(海事局の所掌事務)

第十三条 海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。

水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。

海事代理士に関すること。

海事思想の普及及び宣伝に関すること。

船舶のトン数の測度及び登録に関すること。

船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること。

造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

モーターボート競走に関すること。

十一 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。

十二 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。

十三 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。

十四 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。

十五 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

(港湾局の所掌事務)

第十四条 港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。

港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。

航路の整備、保全及び管理に関すること。

港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。

国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。

港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。

港湾内の運河に関すること。

港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。

船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。

(航空局の所掌事務)

第十五条 航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。

航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。

航空機の登録及び航空機抵当に関すること。

航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。

航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。

空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。

成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。

航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。

運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。

宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。

十一 自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。

航空ネットワーク部は、前項第一号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第六号に掲げる事務(安全部及び交通管制部の所掌に属するものを除く。)及び同項第七号に掲げる事務をつかさどる。

安全部は、第一項第三号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第四号及び第五号に掲げる事務、同項第六号に掲げる事務(空港等の安全の確保に関することに限る。)並びに同項第九号に掲げる事務をつかさどる。

交通管制部は、第一項第一号に掲げる事務(空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。)、同項第三号に掲げる事務(航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関することに限る。)、同項第六号に掲げる事務(航空保安施設の設置及び管理に関することに限る。)並びに同項第八号及び第十号に掲げる事務をつかさどる。

(北海道局の所掌事務)

第十六条 北海道局は、次に掲げる事務をつかさどる。

北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。

北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。以下同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。

国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術(国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第三条に規定する土木技術をいう。第百八十九条第六号において同じ。)に係るものに関すること。

北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務その他の北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること。

(政策統括官の職務)

第十七条 政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。

国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策のうち交通施設の整備に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

土地に関する総合的かつ基本的な政策のうち地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。第七十三条において同じ。)の活用の推進に係るものに関する企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。

国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

(国際統括官の職務)

第十七条の二 国際統括官は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、重要な政策の調整に関する事務をつかさどる。

第二款 特別な職の設置等

(官房長)

第十八条 大臣官房に、官房長を置く。

官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

(次長)

第十九条 総合政策局、不動産・建設経済局、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、物流・自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。

次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、上下水道審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)

第二十条 大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、上下水道審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官二十四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。

総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

公共交通政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

上下水道審議官は、命を受けて、水道及び下水道に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(参事官及び技術参事官)

第二十一条 大臣官房に、参事官二十四人及び技術参事官一人を置く。

大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

第三款 課の設置等

第三節 審議会等

(国立研究開発法人審議会)

第百九十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、国立研究開発法人審議会を置く。

2 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

3 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、国土交通省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十七号)の定めるところによる。

第四節 施設等機関

(設置)

第百九十二条 本省に、次の施設等機関を置く。

(国土交通政策研究所)

第百九十三条 国土交通政策研究所は、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究を行うことをつかさどる。

2 国土交通政策研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(国土技術政策総合研究所)

第百九十四条 国土技術政策総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。

国土の利用、開発及び保全のための社会資本の整備に関連する技術であって国土交通省の所掌事務に係る政策の企画及び立案に関するものの総合的な調査、試験、研究及び開発を行うこと。

前号の技術に関する指導及び成果の普及並びに情報の収集、整理及び提供を行うこと。

国土交通省の職員に対し、法第四条第一項第五十七号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号、第百二号並びに第百九号(空港等の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に関する研修を行うこと。

2 国土技術政策総合研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

第百九十五条から第百九十八条まで 削除

(国土交通大学校)

第百九十九条 国土交通大学校は、国土交通省の職員その他の者に対し、国土交通省の所掌事務に関する研修(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)を行うことをつかさどる。

2 国土交通大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

第二百条から第二百三条まで 削除

(航空保安大学校)

第二百四条 航空保安大学校は、航空保安業務に従事する職員に対し、その業務を行うのに必要な研修を行うことをつかさどる。

2 航空保安大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(文教研修施設の指定)

第二百五条 国土技術政策総合研究所、国土交通大学校及び航空保安大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第五節 地方支分部局

第一款 地方整備局

(地方整備局の名称、位置及び管轄区域)

第二百六条 地方整備局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第三十一条第一項第七号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、長野県及び福井県は北陸地方整備局の、山口県のうち下関市は九州地方整備局の管轄区域とする。

国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前二項に規定する二以上の地方整備局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で前二項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

(地方整備局の所掌事務)

第二百七条 地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、法第三十一条第一項各号に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。

(地方整備局の内部組織)

第二百八条 東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にそれぞれ副局長二人を、北陸地方整備局に副局長一人を、四国地方整備局に次長二人を置く。

副局長は、地方整備局長を助け、命を受けて地方整備局の事務をつかさどる。

次長は、地方整備局長を助け、地方整備局の事務を整理する。

地方整備局に、次の八部を置く。

中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の総務部長はそれぞれ中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の副局長の職を占める者を、四国地方整備局の総務部長は四国地方整備局の次長の職を占める者をもって充てられるものとする。

前各項に定めるもののほか、地方整備局の内部組織は、国土交通省令で定める。

第二款 北海道開発局

(北海道開発局の位置)

第二百九条 北海道開発局は、札幌市に置く。

(北海道開発局の内部組織)

第二百十条 北海道開発局に、次長一人を置く。

次長は、北海道開発局長を助け、北海道開発局の事務を整理する。

北海道開発局に、次の六部を置く。

前三項に定めるもののほか、北海道開発局の内部組織は、国土交通省令で定める。

第二百十一条 削除

第三款 地方運輸局

(地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)

第二百十二条 地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

法第三十五条第一項に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで及び第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は九州運輸局の管轄区域とする。

国土交通大臣は、前二項に規定する地方運輸局の管轄区域の境界付近の区域に関し、特に必要があると認めるときは、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

(地方運輸局の内部組織)

第二百十三条 北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長一人を置く。

次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。

地方運輸局に、次の八部を置く。

前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。

第三項の部のほか、関東運輸局及び近畿運輸局に自動車監査指導部を置く。

前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。

(地方交通審議会)

第二百十四条 各地方運輸局に、それぞれ地方交通審議会を置く。

地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

地方運輸局長の諮問に応じて地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査審議すること。

船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

前項に定めるもののほか、地方交通審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方交通審議会に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。

(運輸監理部の名称、位置及び管轄区域)

第二百十五条 運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(運輸支局の名称、位置及び管轄区域)

第二百十六条 運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

第四款 地方航空局

(地方航空局の名称、位置及び管轄区域)

第二百十七条 地方航空局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(地方航空局の内部組織)

第二百十八条 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ次長一人を置く。

次長は、地方航空局長を助け、地方航空局の事務を整理する。

地方航空局に、次の三部を置く。

前三項に定めるもののほか、地方航空局の内部組織は、国土交通省令で定める。

第五款 航空交通管制部

(航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務)

第二百十九条 航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。

各航空交通管制部は、その管轄区域に応じ、法第四十条第一項に規定する事務を分掌する。 ただし、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務は、その全部を福岡航空交通管制部が分掌する。

(航空交通管制部の次長)

第二百二十条 福岡航空交通管制部に次長二人を、東京航空交通管制部に次長一人を置く。

次長は、航空交通管制部長を助け、航空交通管制部の事務を整理する。

第二章 外局

第一節 観光庁

第一款 特別な職

(次長)

第二百二十一条 観光庁に、次長一人を置く。

(参事官)

第二百二十二条 観光庁に、参事官二人を置く。

参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

第二款 内部部局

(部の設置)

第二百二十三条 観光庁に、次の二部を置く。

(国際観光部の所掌事務)

第二百二十四条 国際観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。

国際観光の振興に関する基本的な政策(観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針を除く。第二百二十四条の七第二号において同じ。)の企画及び立案に関すること。

外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。

観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関すること。

(観光地域振興部の所掌事務)

第二百二十四条の二 観光地域振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。

観光地及び観光施設の改善に関すること。

地域の振興に資する観光の振興に関すること。

観光資源の保護、育成及び開発に関すること。

観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。

全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

(課及び参事官の設置)

第二百二十四条の三 観光庁に、国際観光部及び観光地域振興部に置くもののほか、次の三課を置く。

国際観光部に、国際観光課及び参事官二人を置く。

観光地域振興部に、次の二課を置く。

(総務課の所掌事務)

第二百二十四条の四 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

機密に関すること。

観光庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

長官の官印及び庁印の保管に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

観光庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

観光庁の行政の考査に関すること。

広報に関すること。

観光庁の保有する情報の公開に関すること。

観光庁の保有する個人情報の保護に関すること。

十一 観光庁の機構及び定員に関すること。

十二 表彰及び儀式に関すること。

十三 観光庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十四 観光庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十五 観光庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十六 観光庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十七 交通政策審議会観光分科会の庶務に関すること。

十八 前各号に掲げるもののほか、観光庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(観光戦略課の所掌事務)

第二百二十四条の五 観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。

国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。

容易に観光旅行をすることができる環境の整備その他観光旅行の普及発達に関すること。

観光に関する調査及び研究に関すること。

観光に関する統計に関すること。

第三号から前号までに掲げるもののほか、観光の振興に関すること(国際観光部及び観光地域振興部並びに観光産業課の所掌に属するものを除く。)。

観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。

(観光産業課の所掌事務)

第二百二十四条の六 観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

観光産業を営む者の連携による観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。

旅行業、旅行業者代理業その他の国土交通省の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。

ホテル及び旅館の登録に関すること。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。

(国際観光課の所掌事務)

第二百二十四条の七 国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。

国際観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

国際観光の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。

前三号に掲げるもののほか、国際観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(参事官の職務)

第二百二十四条の八 参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際観光部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

(観光地域振興課の所掌事務)

第二百二十四条の九 観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

観光地域振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

観光地及び観光施設の改善に関すること。

地域の振興に資する観光の振興に関すること。

前三号に掲げるもののほか、観光地域振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(観光資源課の所掌事務)

第二百二十四条の十 観光資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。

観光資源の保護、育成及び開発に関すること。

観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。

全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

第二節 気象庁

第一款 特別な職

(次長)

第二百二十五条 気象庁に、次長一人を置く。

(気象防災監)

第二百二十六条 気象庁に、気象防災監一人を置く。

気象防災監は、長官を助け、重大な災害の予防に係る気象業務に関する事務を整理する。

第二款 内部部局

(部の設置)

第二百二十七条 気象庁に、次の四部を置く。

(総務部の所掌事務)

第二百二十八条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

機密に関すること。

長官の官印及び庁印の保管に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

広報に関すること。

気象庁の保有する情報の公開に関すること。

気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。

気象庁の行政の考査に関すること。

気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十一 法令案その他の公文書類の審査に関すること。

十二 気象庁の機構及び定員に関すること。

十三 気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十四 気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

十五 気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十六 気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。

十七 気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。

十八 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。

十九 気象業務に係る国際協力に関すること。

二十 交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。

二十一 前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(情報基盤部の所掌事務)

第二百二十九条 情報基盤部は、次に掲げる事務をつかさどる。

気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。

気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(第二百三十一条第一号において単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。

気象予報士に関すること。

民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。

気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関すること。

気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

気象通信に関すること。

気象衛星を利用して行う気象業務に関すること(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。

(大気海洋部の所掌事務)

第二百三十条 大気海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。

気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。

気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。

気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。

気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。

気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

気象庁に所属する観測船に関すること。

離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

気象測器その他の測器に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

(地震火山部の所掌事務)

第二百三十一条 地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。

地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。

地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。

地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。

地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気に関する測器に関すること。

(総括整理職の数)

第二百三十二条 総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。

(気象庁の課等の数)

第二百三十三条 次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。

第三款 施設等機関

(設置)

第二百三十四条 気象庁に、次の施設等機関を置く。

(気象研究所)

第二百三十五条 気象研究所は、気象業務に関する技術に関する研究を行うことをつかさどる。

国土交通大臣は、気象研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、気象研究所の出張所を設けることができる。

気象研究所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(気象衛星センター)

第二百三十六条 気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うことをつかさどる。

気象衛星センターの位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(高層気象台)

第二百三十七条 高層気象台は、高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うことをつかさどる。

国土交通大臣は、高層気象台の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、高層気象台の出張所を設けることができる。

高層気象台の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(地磁気観測所)

第二百三十八条 地磁気観測所は、地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うことをつかさどる。

国土交通大臣は、地磁気観測所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地磁気観測所の出張所を設けることができる。

地磁気観測所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(気象大学校)

第二百三十九条 気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。

気象大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

気象大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第四款 地方支分部局

(管区気象台等の名称及び位置)

第二百四十条 管区気象台の名称及び位置は、次のとおりとする。

沖縄気象台は、那覇市に置く。

(管区気象台の部の数)

第二百四十一条 法第四十九条第四項に規定する政令で定める数は、十とする。

(地方気象台の数)

第二百四十二条 法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、五十五とする。

第三節 運輸安全委員会事務局

第一款 特別な職

(審議官)

第二百四十三条 運輸安全委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審議官一人を置く。

審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第二款 内部部局

(事務局に置く課等)

第二百四十三条の二 委員会の事務局に、総務課並びに参事官、首席航空事故調査官、首席鉄道事故調査官及び首席船舶事故調査官それぞれ一人並びに首席地方事故調査官四人を置く。

前項の首席地方事故調査官は、国土交通省令で定める区域ごとに置く。

(総務課の所掌事務)

第二百四十三条の三 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

機密に関すること。

委員会の事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。

委員長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

委員会の事務局の行政の考査に関すること。

広報に関すること。

委員会の保有する情報の公開に関すること。

委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

十一 委員会の機構及び定員に関すること。

十二 委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十三 委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十四 委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十五 委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十六 委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。

十七 委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。

十八 事故等調査(運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下この節において同じ。)の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。

十九 航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。

二十 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(参事官の職務)

第二百四十三条の四 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

委員会の事務局の職員の教養及び訓練に関すること。

委員会の会議の庶務に関すること。

事故等調査に関する企画及び立案に関すること。

事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関すること。

(首席航空事故調査官の職務)

第二百四十三条の五 首席航空事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

航空事故及び航空事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。

航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

(首席鉄道事故調査官の職務)

第二百四十三条の六 首席鉄道事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

鉄道事故及び鉄道事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。

鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

(首席船舶事故調査官の職務)

第二百四十三条の七 首席船舶事故調査官は、次に掲げる事務(参事官及び首席地方事故調査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

船舶事故及び船舶事故の兆候(次条第一号において「船舶事故等」という。)の原因を究明するための調査に関すること。

船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

(首席地方事故調査官の職務)

第二百四十三条の八 首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの(参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故等以外の船舶事故等であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものの原因を究明するための調査に関すること。

旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故以外の船舶事故であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものに伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

事故発生後の初期の段階における事故等調査に関すること。

(国土交通省令への委任)

第二百四十三条の九 この節に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、国土交通省令で定める。

第四節 海上保安庁

第一款 特別な職

(次長)

第二百四十四条 海上保安庁に、次長一人を置く。

(海上保安監)

第二百四十五条 海上保安庁に、海上保安監一人を置く。

海上保安監は、長官を助け、海上の安全及び治安に重要な影響を与える事態への対処並びに当該事態の発生の防止に関する事務を整理する。

第二款 内部部局

(部の設置)

第二百四十六条 海上保安庁に、次の五部を置く。

(総務部の所掌事務)

第二百四十七条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

機密に関すること。

長官の官印及び庁印の保管に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

法令案その他の公文書類の審査に関すること。

海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

海上保安庁の機構及び定員に関すること。

海上保安庁の行政の考査に関すること。

海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。

十一 海上保安庁の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。

十二 広報に関すること。

十三 海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。

十四 海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。

十五 海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十六 海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。

十七 海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。

十八 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。

十九 国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。

二十 留置業務に関すること。

二十一 海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等をいう。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二十二 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(装備技術部の所掌事務)

第二百四十八条 装備技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。

海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。

海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。

海上保安庁の使用する船舶及び航空機の建造及び維持に関すること。

物品の検収に関すること。

海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

(警備救難部の所掌事務)

第二百四十九条 警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。

法令の海上における励行に関すること。

海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。

遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。

海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。

旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部の所掌に属するものを除く。)。

危険物の荷役に係る港則に関すること。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。

海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。

沿岸水域における巡視警戒に関すること。

海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。

十一 海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。

十二 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。

十三 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。

十四 国際捜査共助に関すること。

十五 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。

十六 海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。

十七 警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。

(海洋情報部の所掌事務)

第二百五十条 海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

水路の測量及び海象の観測並びにこれらに関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。

水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。

水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。

前三号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。

(交通部の所掌事務)

第二百五十一条 交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。

海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。

船舶交通の障害の除去に関すること。

海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。

旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海難防止のため必要な監督に関すること。

航法及び船舶交通に関する信号に関すること。

港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。

船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。

船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。

灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。

十一 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。

十二 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。

十三 前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。

(総括整理職の数)

第二百五十二条 総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、三人とする。

(海上保安庁の課等の数)

第二百五十三条 次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、四人とする。

第三款 施設等機関

(設置)

第二百五十四条 海上保安庁に、次の施設等機関を置く。

(海上保安大学校)

第二百五十五条 海上保安大学校は、海上保安庁の職員に対し、幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。

(海上保安学校)

第二百五十六条 海上保安学校は、海上保安庁の職員に対し、海上保安業務を遂行するに必要な知識及び技能(幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を除く。)を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。

(文教研修施設の指定)

第二百五十七条 海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法第五条第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第四款 地方支分部局

(地方支分部局)

第二百五十八条 海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(管区海上保安本部の内部組織)

第二百五十九条 管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。

次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。

海上保安庁法第十二条第四項に規定する政令で定める数は、五十五とする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(大臣官房の所掌事務の特例)
第一条の二 大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第五条の四において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。

(国土政策局の所掌事務の特例)
第二条 国土政策局は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

(都市局の所掌事務の特例)
第三条 都市局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(同法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。附則第十二条において「旧地域公団法」という。)第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。

(都市局の所掌事務についての読替え)
第四条 都市局の所掌事務については、当分の間、第七条第十三号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。

(鉄道局の所掌事務の特例)
第五条 鉄道局は、第十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。

(物流・自動車局の所掌事務の特例)
第五条の二 物流・自動車局は、第十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(附則第二十四条の二において「再保険事業等」という。)に関する事務をつかさどる。

(海事局の所掌事務の特例)
第五条の三 海事局は、第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約(附則第二十五条の二において単に「特定保険者交付金交付契約」という。)に関する事務をつかさどる。 海事局は、第十三条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する事務をつかさどる。

(大臣官房総務課の所掌事務の特例)
第五条の四 大臣官房総務課は、第二十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。

(国土政策局離島振興課等の設置期間の特例)
第六条 国土政策局離島振興課は、令和十五年三月三十一日まで置かれるものとする。 国土政策局特別地域振興官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。

(国土政策局総務課の所掌事務についての読替え)
第七条 国土政策局総務課の所掌事務については、第六十三条第四号中「及び豪雪地帯対策分科会」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(国土政策局地域振興課の所掌事務の特例)
第八条 国土政策局地域振興課は、第六十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。

(国土政策局離島振興課の所掌事務の特例)
第九条 国土政策局離島振興課は、第六十七条に規定する事務のほか、令和十五年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。

(国土政策局特別地域振興官の職務の特例)
第十条 国土政策局特別地域振興官は、第六十九条各号に掲げる事務のほか、令和十一年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。

(都市局参事官の設置期間の特例)
第十一条 第八十一条の参事官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。

(都市局まちづくり推進課の所掌事務の特例)
第十二条 都市局まちづくり推進課は、第八十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。

(都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)
第十三条 都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、第八十八条第十号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。

(水管理・国土保全局総務課の所掌事務の特例)
第十四条 水管理・国土保全局総務課は、第九十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項及び第三項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。

(水管理・国土保全局下水道事業課の所掌事務の特例)
第十四条の二 水管理・国土保全局下水道事業課は、第九十九条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十七条第一項の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。

(道路局総務課の所掌事務の特例)
第十五条 道路局総務課は、第百六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項から第三項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。

(道路局路政課の所掌事務の特例)
第十六条 道路局路政課は、第百七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

第十七条 削除

(道路局環境安全・防災課の所掌事務の特例)
第十八条 道路局環境安全・防災課は、第百十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

第十九条 削除

(住宅局市街地建築課の所掌事務の特例)
第二十条 住宅局市街地建築課は、第百二十一条各号に掲げる事務のほか、都市再開発法附則第四条第二項の規定により旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)がなおその効力を有する間、防災建築街区造成組合の監督に関する事務をつかさどる。

(鉄道局総務課の所掌事務の特例)
第二十一条 鉄道局総務課は、第百二十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。

第二十二条 削除

(鉄道局鉄道事業課の所掌事務の特例)
第二十三条 鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この条及び次条において「債務等処理法」という。)附則第五条第一項及び第七条第一項第一号の業務に関する事務をつかさどる。 鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務及び前項各号に掲げる事務のほか、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十三条第一項の規定により東京地下鉄株式会社がその承継する債務に係る交通債券(以下この項において「交通債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、交通債券に関する事務をつかさどる。 鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務、第二項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う債務等処理法附則第四条第一項第二号及び第六条第一項の業務が終了するまでの間、当該業務に関する事務をつかさどる。

(鉄道局施設課の所掌事務の特例)
第二十四条 鉄道局施設課は、第百二十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が特例業務及び債務等処理法附則第七条第一項第三号の業務として行う宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に関する技術上の計画に関する事務をつかさどる。

(物流・自動車局安全政策課の所掌事務の特例)
第二十四条の二 物流・自動車局安全政策課は、第百三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、再保険事業等に関する事務をつかさどる。

(海事局総務課の所掌事務の特例)
第二十五条 海事局総務課は、第百四十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第五項の業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務に関する事務をつかさどる。

(海事局安全政策課の所掌事務の特例)
第二十五条の二 海事局安全政策課は、第百四十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。

(海事局海洋・環境政策課の所掌事務の特例)
第二十五条の三 海事局海洋・環境政策課は、第百四十五条各号に掲げる事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する基準の設定並びにこれに関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

(海事局内航課の所掌事務の特例)
第二十六条 海事局内航課は、第百四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務に関する事務をつかさどる。

(海事局検査測度課の所掌事務の特例)
第二十六条の二 海事局検査測度課は、第百五十条各号に掲げる事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する事務(海事局海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(地方整備局の所掌事務の特例)
第二十七条 地方整備局は、第二百七条に規定する事務のほか、法附則第九条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。

附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月四日政令第四四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。

附則(平成一二年一一月一五日政令第四七四号)

この政令は、平成十三年三月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二九日政令第四九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

附則(平成一二年一二月六日政令第五〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一三年三月二二日政令第五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第二百六条第一項の表及び別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一三四号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年四月二五日政令第一七六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。

附則(平成一三年六月二九日政令第二一九号)

この政令は、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

附則(平成一三年一一月七日政令第三四六号)

この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

附則(平成一三年一二月二一日政令第四一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二九日政令第七八号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中国土交通省組織令第八条、第九条、第百二条から第百四条まで、第百十一条及び第百十二条の改正規定、同令附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十四条の次に一条を加える改正規定は、平成十四年三月三十一日から施行する。

附則(平成一四年四月一日政令第一三三号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の改正規定、第十三条第二項を削る改正規定、第十九条、第百四十条、第百四十四条、第百四十九条及び第百五十条の改正規定、第百五十二条を削る改正規定、第百五十三条の改正規定、同条を第百五十二条とする改正規定、第百五十四条の改正規定、同条を第百五十三条とする改正規定、第百五十五条の改正規定、同条を第百五十四条とする改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一四年四月一日政令第一三四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年四月一日政令第一三五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年四月一日政令第一三六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年四月一日政令第一三七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年五月三一日政令第一八八号)

この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

附則(平成一四年五月三一日政令第一九一号)

この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

附則(平成一四年六月五日政令第一九二号)

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四号)の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

附則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁がした法律若しくはこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした法令の規定による申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

附則(平成一四年八月一二日政令第二七九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号)

この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一四年一一月二七日政令第三四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

附則(平成一四年一二月一一日政令第三六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

附則(平成一四年一二月二七日政令第四〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月二六日政令第七二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日政令第一六三号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年四月一日政令第一七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年四月一日政令第一七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年五月一六日政令第二二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年六月一一日政令第二五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年六月一八日政令第二五九号)

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、次条から附則第六条までの規定、附則第四十六条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第四十一条の改正規定(同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第四十八条の規定は、同年七月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、次条から附則第四条まで、附則第十三条及び第十四条の規定は、同年七月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、次条から附則第四条までの規定、附則第十五条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百三十四条の改正規定(同条に一号を加える部分に限る。)及び附則第十六条の規定は、同年七月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)

この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第四九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第九六号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年四月一日政令第一三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一六年四月二一日政令第一六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

附則(平成一六年六月一八日政令第二〇五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、同法附則第一条第二号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。

附則(平成一六年九月一五日政令第二八〇号)

この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

附則(平成一六年九月二九日政令第二九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次条から附則第四条まで及び附則第七条の規定並びに附則第二十条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の四を同令附則第五条の五とし、同令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に二条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。

附則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附則(平成一六年一〇月八日政令第三〇五号)

この政令は、平成十六年十月十二日から施行する。

附則(平成一六年一二月一五日政令第三九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

附則(平成一七年二月二日政令第一五号)

この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。

附則(平成一七年三月三〇日政令第七九号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、第一条のうち国土交通省組織令附則第三条第一項の表の改正規定、附則第六条の表の改正規定、附則第八条の改正規定、附則第十二条の改正規定、附則第十六条の表の改正規定及び附則第十八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年四月一三日政令第一五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成一七年五月二七日政令第一九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一七年六月一日政令第一九五号)

この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一七年六月二九日政令第二二七号)

この政令は、平成十七年七月一日から施行する。 ただし、第百六十四条第四項、第百七十八条第三号、第百七十九条第三号、第百八十条第二号及び第百八十一条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

附則(平成一七年六月二九日政令第二二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年七月二一日政令第二四九号)

この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年九月九日政令第二九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年一二月二一日政令第三七五号)

この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。

附則(平成一八年三月二九日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一一七号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次に掲げる規定は、同年七月一日から施行する。

第一条中国土交通省組織令目次の改正規定(「第百二十九条」を「第百二十九条の二」に改める部分を除く。)、同令第二十条の改正規定、同令第三十六条第一項の改正規定(「及び参事官一人」を削る部分を除く。)、同令第五十一条から第五十三条までの改正規定、同令第五十四条を削る改正規定、同令第五十五条の改正規定、同条を同令第五十四条とする改正規定、同令第五十六条第三号から第五号までを削り、同条を同令第五十五条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五十七条、第百四十条から第百四十五条まで、第百四十七条から第百五十条まで、第百五十三条及び第二百十三条の改正規定、第二章第一節第一款及び第二款の款名を削る改正規定並びに同令第二百二十四条及び附則第二十五条の二の改正規定

附則(平成一八年三月三一日政令第一五二号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六七号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年五月一七日政令第一九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年五月二四日政令第二〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。

附則(平成一八年六月八日政令第二一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年八月一一日政令第二六五号)

この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

附則(平成一八年八月一八日政令第二七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成一八年一二月八日政令第三七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

附則(平成一八年一二月二七日政令第四〇四号)

この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

附則(平成一九年二月二三日政令第三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年三月二八日政令第七二号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日政令第一一六号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中国土交通省組織令第十三条第七号、第百四十九条第六号及び第百五十条第三号の改正規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附則(平成一九年四月一日政令第一三五号)

この政令は、平成十九年七月一日から施行する。 ただし、第十五条第四項及び第五項の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「一人」を「二人」に改める部分に限る。)並びに第百条、第百一条第六号、第百七条第六号、第百十一条第一号、第百十三条第五号、第百五十七条、第百五十八条第六号、第百五十九条第二号、第百六十条から第百六十二条まで、第百七十五条、第百八十条第二号、第二百二十条第一項、第二百四十七条及び第二百四十九条の改正規定並びに次項中国土交通省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十四号)第九条の表港湾空港技術研究所分科会の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年六月八日政令第一七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。

附則(平成一九年七月六日政令第二〇四号)

この政令は、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二四九号)

この政令は、法の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。

附則(平成一九年九月二五日政令第三〇四号)

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。

附則(平成一九年一一月二一日政令第三四一号)

この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

附則(平成一九年一二月二七日政令第三九五号)

この政令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

附則(平成二〇年二月二九日政令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第九七号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年五月一三日政令第一七六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年六月三〇日政令第二一三号)

この政令は、平成二十年七月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)
第二条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

附則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 ただし、第七条の改正規定、第九十条に一号を加える改正規定、附則第二条の改正規定及び附則第五条の五を削る改正規定並びに次項の規定は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

附則(平成二一年二月一六日政令第二四号)

この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月四日)から施行する。

附則(平成二一年三月六日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第七二号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年四月三〇日政令第一三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年八月一四日政令第二〇八号)

この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第四七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第四九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附則(平成二二年四月一日政令第九〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年五月一九日政令第一三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。 ただし、次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月二十日)から施行する。

附則(平成二二年六月二三日政令第一五七号)

この政令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。

附則(平成二三年三月三一日政令第八五号)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年五月三〇日政令第一五八号)

この政令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

附則(平成二三年七月一日政令第二〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年七月一五日政令第二二〇号)

この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附則(平成二三年七月二二日政令第二二五号)

この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。

附則(平成二三年七月二九日政令第二三七号)

この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。

附則(平成二三年七月二九日政令第二四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附則(平成二三年一〇月一九日政令第三二一号)

この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。

附則(平成二三年一二月二六日政令第四二七号)

この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日政令第八四号)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表、第七条の表及び第八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日政令第九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年五月二五日政令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

附則(平成二四年六月一日政令第一五八号)

この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。

附則(平成二四年六月二七日政令第一六九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年六月二七日政令第一七〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年六月二七日政令第一七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年六月二九日政令第一七五号)

この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附則(平成二四年六月二九日政令第一七八号)

この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

附則(平成二四年九月一四日政令第二二七号)

この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第二条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一条の改正規定(「(同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三条から第五条まで及び第七条の規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十五年四月一日

附則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附則(平成二四年九月二〇日政令第二三八号)

この政令は、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二四年一一月三〇日政令第二八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。

附則(平成二四年一二月一二日政令第二九七号)

この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附則(平成二五年三月八日政令第四九号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月二九日政令第九五号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年四月二六日政令第一二七号)

この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附則(平成二五年五月一六日政令第一四四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年五月三一日政令第一六三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年六月二八日政令第二〇〇号)

この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

附則(平成二五年九月二六日政令第二八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附則(平成二五年一二月二七日政令第三七〇号)

この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年三月二八日政令第九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一三四号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年六月二五日政令第二一九号)

この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。

附則(平成二六年七月二日政令第二四一号)

この政令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。

附則(平成二六年八月二〇日政令第二八三号)

この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一六〇号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表、第七条の表、第八条の表、第十六条の表及び第十八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日政令第一八八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年六月二六日政令第二六〇号)

この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。

附則(平成二七年七月一七日政令第二七三号)

この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

附則(平成二七年八月一二日政令第二九一号)

この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。

附則(平成二七年八月二八日政令第三〇〇号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二七年八月二八日政令第三〇三号)

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

附則(平成二七年一二月二八日政令第四四四号)

この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年一月一五日政令第八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年一月二六日政令第二一号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月九日政令第五七号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一二一号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年六月三〇日政令第二四八号)

この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。

附則(平成二八年八月二九日政令第二八八号)

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。

附則(平成二八年一一月一八日政令第三五二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年一一月三〇日政令第三六四号)

この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第一二三号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年四月二八日政令第一四三号)

この政令は、自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)の施行の日(平成二十九年五月一日)から施行する。

附則(平成二九年六月一四日政令第一五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。

附則(平成二九年七月一四日政令第一九三号)

この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。

附則(平成二九年七月一四日政令第一九五号)

この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

附則(平成二九年八月一八日政令第二二八号)

この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一二三号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一二八号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年四月一八日政令第一五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年六月二九日政令第一九六号)

この政令は、平成三十年七月一日から施行する。

附則(平成三〇年八月二〇日政令第二四四号)

この政令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成三十年八月三十一日)から施行する。

附則(平成三〇年九月二八日政令第二七七号)

この政令は、平成三十年十月一日から施行する。

附則(平成三〇年一一月九日政令第三〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

附則(平成三一年一月二三日政令第一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。 ただし、次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定並びに附則第九条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の三に一項を加える改正規定、同令附則第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附則(平成三一年三月二〇日政令第四六号)

この政令は、法の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附則(平成三一年三月二七日政令第六四号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月三〇日政令第一三二号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月二八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日政令第四五号)

この政令は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和元年一二月二五日政令第二〇五号)

この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。

附則(令和元年一二月二五日政令第二〇八号)

この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第二号において「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第七条の規定 改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日)

附則(令和二年三月三〇日政令第八二号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一三七号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(国土審議会令第二条第一項の表土地政策分科会の項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

附則(令和二年五月二七日政令第一七四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。

附則(令和二年六月一九日政令第一九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年七月一日から施行する。

附則(令和二年九月四日政令第二六二号)

この政令は、令和二年十月一日から施行する。

附則(令和二年九月四日政令第二六八号)

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第八二号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一三二号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一三五号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年六月三〇日政令第一八八号)

この政令は、令和三年七月一日から施行する。

附則(令和三年七月一四日政令第二〇五号)

この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。

附則(令和三年七月三〇日政令第二一九号)

この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一六五号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表の改正規定、同令附則第七条の表の改正規定及び同令附則第八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(令和四年六月二二日政令第二二四号)

この政令は、令和四年七月一日から施行する。

附則(令和四年一〇月二八日政令第三三五号)

この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

附則(令和四年一一月二八日政令第三五四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年一二月二三日政令第三九三号)

この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。

附則(令和五年三月二三日政令第六八号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日政令第九三号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日政令第一〇〇号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年六月二三日政令第二一九号)

この政令は、令和五年七月一日から施行する。

附則(令和五年九月一三日政令第二七八号)

この政令は、令和五年十月一日から施行する。

附則(令和五年九月一三日政令第二八〇号)

この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附則(令和六年三月二九日政令第九二号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日政令第一三九号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年六月二八日政令第二三六号)

この政令は、令和六年七月一日から施行する。

別表 (第二百十六条関係)

名称
位置
管轄区域
札幌運輸支局
札幌市
北海道のうち
札幌市 小樽市 夕張市 岩見沢市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 恵庭市 北広島市 石狩市 石狩振興局管内 後志総合振興局管内 空知総合振興局管内のうち空知郡、夕張郡及び樺戸郡
函館運輸支局
函館市
北海道のうち
函館市 北斗市 渡島総合振興局管内 檜山振興局管内
旭川運輸支局
旭川市
北海道のうち
旭川市 留萌市 稚内市 士別市 名寄市 深川市 富良野市 空知総合振興局管内のうち雨竜郡 上川総合振興局管内 留萌振興局管内 宗谷総合振興局管内
室蘭運輸支局
室蘭市
北海道のうち
室蘭市 苫小牧市 登別市 伊達市 胆振総合振興局管内 日高振興局管内
釧路運輸支局
釧路市
北海道のうち
釧路市 根室市 釧路総合振興局管内 根室振興局管内
帯広運輸支局
帯広市
北海道のうち
帯広市 十勝総合振興局管内
北見運輸支局
北見市
北海道のうち
北見市 網走市 紋別市 オホーツク総合振興局管内
青森運輸支局
青森市
青森県
岩手運輸支局
岩手県紫波郡矢巾町
岩手県
宮城運輸支局
仙台市
宮城県
秋田運輸支局
秋田市
秋田県
山形運輸支局
山形市
山形県
福島運輸支局
福島市
福島県
茨城運輸支局
水戸市
茨城県
栃木運輸支局
宇都宮市
栃木県
群馬運輸支局
前橋市
群馬県
埼玉運輸支局
さいたま市
埼玉県
千葉運輸支局
千葉市
千葉県
東京運輸支局
東京都
東京都
神奈川運輸支局
横浜市
神奈川県
山梨運輸支局
笛吹市
山梨県
新潟運輸支局
新潟市
新潟県
富山運輸支局
富山市
富山県
石川運輸支局
金沢市
石川県
長野運輸支局
長野市
長野県
福井運輸支局
福井市
福井県
岐阜運輸支局
岐阜市
岐阜県
静岡運輸支局
静岡市
静岡県
愛知運輸支局
名古屋市
愛知県
三重運輸支局
津市
三重県
滋賀運輸支局
守山市
滋賀県
京都運輸支局
京都市
京都府
大阪運輸支局
寝屋川市
大阪府
奈良運輸支局
大和郡山市
奈良県
和歌山運輸支局
和歌山市
和歌山県
鳥取運輸支局
鳥取市
鳥取県
島根運輸支局
松江市
島根県
岡山運輸支局
岡山市
岡山県
広島運輸支局
広島市
広島県
山口運輸支局
山口市
山口県
徳島運輸支局
徳島市
徳島県
香川運輸支局
高松市
香川県
愛媛運輸支局
松山市
愛媛県
高知運輸支局
高知市
高知県
福岡運輸支局
福岡市
福岡県
佐賀運輸支局
佐賀市
佐賀県
長崎運輸支局
長崎市
長崎県
熊本運輸支局
熊本市
熊本県
大分運輸支局
大分市
大分県
宮崎運輸支局
宮崎市
宮崎県
鹿児島運輸支局
鹿児島市
鹿児島県