第一章 本省
第一節 秘書官
(秘書官の定数)第一条 秘書官の定数は、一人とする。
第二節 内部部局
第一款 大臣官房及び局の設置等
(大臣官房及び局の設置等)第二条 本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
通商政策局に国際経済部を、貿易経済安全保障局に貿易管理部をそれぞれ置く。(大臣官房の所掌事務)第三条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 経済産業省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六 経済産業省の保有する情報の公開に関すること。
七 経済産業省の保有する個人情報の保護に関すること。
八 経済産業省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
九 経済産業省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
十 経済産業省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十一 経済産業省の行政の考査に関すること。
十二 国会との連絡に関すること。
十三 広報に関すること。
十四 経済産業省の機構及び定員に関すること。
十五 経済産業省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十六 経済産業省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十七 経済産業省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十八 東日本大震災復興特別会計の経理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
十九 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
二十 経済産業省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十一 国立国会図書館支部経済産業省図書館に関すること。
二十二 経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。
二十三 商鉱工業に関する統計調査に関すること。
二十四 経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。
二十五 火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安(以下「産業保安」という。)の確保に関すること。
二十六 事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関すること。
二十七 経済産業省の所掌に係る製品の安全に関すること。
二十八 経済産業省の所掌に係る化学物質の管理に関すること。
二十九 経済産業局及び沖縄総合事務局並びに産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、経済産業局において所掌することとされている事務に限る。第十六条第十一号において同じ。)の運営に関する総合的監督に関すること。
三十 経済産業局並びに産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所(以下この項において「経済産業局等」という。)の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。
三十一 経済産業局等の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
三十二 経済産業局等の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
三十三 経済産業局等所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
三十四 経済産業省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(経済産業政策局の所掌事務)第四条 経済産業政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済構造改革の推進に関すること。
二 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案への参画に関し、経済産業省の所掌に係る政策の企画を行うこと。
三 産業構造の改善に関すること。
四 企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
五 市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
六 工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること(特許庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
七 第三号から前号までに掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること(特許庁、イノベーション・環境局及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
八 経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。
九 経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。
十 経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。
十一 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(大臣官房及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
十二 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十三 経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号及び第十五号において同じ。)の総合的な需給の調整に関すること。
十四 経済産業省の所掌に係る物資の需給の調整に関する事務の総括に関すること。
十五 経済産業省の所掌に係る物資の価格に関する事務の総括に関すること。
十六 経済産業省の所掌事務に係る価格の統制に関すること。
十七 経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。
十八 経済産業省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること。
十九 経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。
二十 経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
二十一 経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
二十二 経済産業省の所掌事務のうち地域に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十三 産業立地に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十四 工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
二十五 地域における商鉱工業一般の振興に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十六 経済産業省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
二十七 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行に関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
二十八 独立行政法人経済産業研究所の組織及び運営一般に関すること。
二十九 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事務の調整に関すること。
三十 商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営一般に関すること。
三十一 産業構造審議会の庶務に関すること。
(通商政策局の所掌事務)第五条 通商政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 通商に関する政策及び手続に関すること。
二 通商に関する協定又は取決めの実施に関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
三 通商に関する調査に関する事務の総括に関すること。
四 通商経済上の国際協力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
五 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
六 独立行政法人日本貿易振興機構の組織及び運営一般に関すること。
七 貿易保険に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、通商に関すること(経済産業政策局及び貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
九 経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
国際経済部は、前項第二号、第四号、第八号及び第九号に掲げる事務のうち次に掲げる事務並びに同項第五号に掲げる事務をつかさどる。一 通商に関する多数国間の協定又は取決めの実施に関する事務の総括に関すること。
二 通商に関する多数国間の国際機関及び国際会議に関すること。
三 通商経済上の地域協力に関する協定又は取決めの実施に関すること。
四 国際商品協定の実施に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、通商に関する多数国間の協定又は取決めに関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
六 通商経済上の国際協力(通商経済上の経済協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。)に係るものを除く。次号及び第八号において同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
七 通商経済上の国際協力に関する事務の総括に関すること。
八 通商経済上の国際協力に関する国際機関及び国際会議に関すること。
九 通商経済上の地域協力に関すること。
十 経済上の連携に係る通商経済上の国際協力に関すること。
十一 経済産業省の所掌事務に係る国際協力(経済協力(地域協力に係るものを除く。)に係るものを除く。)に関する事務の総括に関すること。
(貿易経済安全保障局の所掌事務)第六条 貿易経済安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること(通商政策局及びイノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
三 輸出及び輸入に関する総合的な調査に関すること。
四 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
五 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。
六 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定による外国投資家の対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等の規制に関すること。
貿易管理部は、前項第二号に掲げる事務のうち輸出及び輸入の管理に関する事務及び同項第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。(イノベーション・環境局の所掌事務)第七条 イノベーション・環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する事務の総括に関すること。
三 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。
四 経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する総合的な調査に関すること。
五 経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。
六 経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。
七 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
八 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
九 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(特許庁の所掌に属するものを除く。)。
十 鉱工業の科学技術に関する総合的な政策に関すること。
十一 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
十二 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
十三 前三号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十四 経済産業省の所掌に係る基準・認証制度(技術上の基準及び当該基準に対する適合性の確認に関する手続を定めた制度をいう。以下同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十五 産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
十六 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
十七 地質の調査及びこれに関連する業務を行うこと。
十八 経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十九 経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十 経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
二十一 経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十二 経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十三 経済産業省の所掌に係る脱炭素成長型経済構造(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。第十二条第六項及び第六十四条の二において同じ。)への円滑な移行の推進に関すること。
二十四 経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十五 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の施行に関すること。
二十六 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関すること。
二十七 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
二十八 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の施行に関すること。
二十九 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)の施行に関すること(輸出移動書類(同法第五条第一項に規定する輸出移動書類をいう。以下同じ。)及び輸入移動書類(同法第九条第一項に規定する輸入移動書類をいう。以下同じ。)に関することを除く。)。
三十 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。
三十一 特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の施行に関すること。
三十二 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行に関すること。
三十三 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)の施行に関すること。
三十四 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の施行に関すること。
三十五 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関すること。
三十六 国立研究開発法人産業技術総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
三十七 独立行政法人製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般に関すること。
三十八 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
三十九 計量行政審議会の庶務に関すること。
(製造産業局の所掌事務)第八条 製造産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
二 非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。
三 住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。
四 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
五 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
六 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品(以下「鉄道車両等」という。)の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
七 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
八 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
九 製造産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
十 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること。
十一 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。
(商務情報政策局の所掌事務)第九条 商務情報政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 情報処理の促進に関すること。
二 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
三 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
四 経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
五 経済産業省の所掌事務のうち医療に関連する技術に関する研究及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六 経済産業省の所掌に係る事業のうち文化の創造に関連するものに関する事務の総括に関すること。
七 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
八 通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
九 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること(経済産業政策局及び中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
十 百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること(経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。
十一 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
十二 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
十三 経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
十四 経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(大臣官房及び経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。
十五 商務情報政策局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
十六 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に関するものの総括に関すること。
十七 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の施行に関すること。
十八 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の施行に関すること。
十九 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の施行に関すること。
二十 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
第二款 特別な職の設置等
(官房長)第十条 大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。第十一条 削除
(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、脱炭素成長型経済構造移行推進審議官、技術総括・保安審議官、商務・サービス審議官、原子力事故災害対処審議官及び審議官)第十二条 大臣官房に、総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、脱炭素成長型経済構造移行推進審議官一人、技術総括・保安審議官一人、商務・サービス審議官一人、原子力事故災害対処審議官一人及び審議官十七人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総括審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 政策立案総括審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 公文書監理官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうちサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第八十三条において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務に関する事務を総括整理する。 脱炭素成長型経済構造移行推進審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 技術総括・保安審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち技術に関するものの企画及び立案に参画し、及び経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち技術に関するものの調整に関する事務を総括整理するとともに、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち保安(産業保安、製品の安全及び化学物質の管理をいう。)の確保に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 商務・サービス審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち商業、商一般、一般消費者の利益の保護及びサービス業に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 原子力事故災害対処審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項のうち原子力事故災害(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この項において同じ。)への対処(原子力事故災害からの福島県の区域その他の区域の復興及び再生に係る取組を含む。)に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、及び関係事務を総括整理する。(参事官)第十三条 大臣官房に、参事官十六人を置く。
参事官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。第三款 課の設置等
第三節 審議会等
(設置)第九十七条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
(輸出入取引審議会)第九十八条 輸出入取引審議会は、輸出入取引法第三十七条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、輸出入取引審議会に関し必要な事項については、輸出入取引審議会令(昭和二十八年政令第二百五十号)の定めるところによる。 (国立研究開発法人審議会)第九十九条 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、経済産業省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十六号)の定めるところによる。 (化学物質審議会)第百条 化学物質審議会は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、化学物質審議会に関し必要な事項については、化学物質審議会令(昭和四十九年政令第百一号)の定めるところによる。第四節 施設等機関
(経済産業研修所)第百一条 本省に、経済産業研修所を置く。
2 経済産業研修所は、経済産業省の所掌事務に関する研修(鉱山における保安に関する技術及び実務の教授を含む。)を行う事務をつかさどる。 3 経済産業研修所の位置及び内部組織は、経済産業省令で定める。 4 経済産業研修所は、経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に規定する政令で定める文教研修施設とする。第五節 地方支分部局
第一款 経済産業局
(経済産業局の名称、位置及び管轄区域)第百二条 経済産業局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
通商に関する事務については、前項の規定にかかわらず、関門港は、九州経済産業局の管轄区域とする。 石炭の生産その他石炭鉱業に関する事務については、第一項の規定にかかわらず、福島県は、関東経済産業局の管轄区域とする。 ただし、鉱業権の設定、変更(試掘権の存続期間の延長を含む。)及び消滅並びに鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権に関する登録については、この限りでない。 鉱業の区域が二以上の経済産業局(沖縄総合事務局を含む。以下この項において同じ。)の区域にわたるとき、又は経済産業局の管轄区域の境界が明確でないため鉱業の管轄について疑いを生じたときは、経済産業大臣が管轄経済産業局を指定する。 電気に関する事務について特に必要があるときは、経済産業省令で第一項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。 経済産業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。(経済産業局の内部組織)第百三条 経済産業局に、次の四部を置く。
前項の部のほか、近畿経済産業局及び九州経済産業局に国際部を置く。 前二項に定めるもののほか、経済産業局の内部組織は、経済産業省令で定める。第二款 産業保安監督部等
(産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域)第百三条の二 産業保安監督部の名称は、次の表の各号の第二欄に掲げるとおりとし、その位置は、当該各号の第三欄に掲げる経済産業局と同じ位置とし、その管轄区域は、同欄に掲げる経済産業局(第二号から第四号までにあっては、同欄及び第四欄に掲げる経済産業局)の管轄区域と同一の区域とする。
第百二条第四項の規定により経済産業大臣が管轄経済産業局を指定した鉱業については、次の表の各号の中欄に掲げる管轄経済産業局の区分に応じ、当該各号の下欄に掲げる産業保安監督部の管轄とする。 電気に関する事務について特に必要があるときは、経済産業省令で第一項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。 経済産業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。(那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域)第百三条の三 那覇産業保安監督事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
第百二条第四項の規定により経済産業大臣が沖縄総合事務局を指定した鉱業については、那覇産業保安監督事務所の管轄とする。第二章 外局
第一節 資源エネルギー庁
第一款 特別な職
(次長)第百四条 資源エネルギー庁に、次長一人を置く。
第二款 内部部局
第二節 特許庁
第一款 特別な職
(特許技監)第百三十四条 特許庁に、特許技監一人を置く。
特許技監は、命を受けて、工業所有権に関する審査及び審判に関する事務のうち技術に関する重要事項を総括整理する。第二款 内部部局
(部の設置)第百三十五条 特許庁に、次の七部を置く。
(総務部の所掌事務)第百三十六条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 特許庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 長官の官印及び庁印に関すること。
四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六 特許庁の保有する情報の公開に関すること。
七 特許庁の保有する個人情報の保護に関すること。
八 特許庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
九 特許庁の行政の考査に関すること。
十 広報に関すること。
十一 特許庁の機構及び定員に関すること。
十二 特許特別会計の経理に関すること。
十三 特許特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
十四 特許庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
十六 工業所有権に関する指導に関すること。
十七 工業所有権に関する調査及び統計に関すること。
十八 工業所有権に関する公報その他の資料の収集、編集及び刊行に関すること。
十九 工業所有権に関する分類に関すること。
二十 工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
二十一 弁理士に関すること。
二十二 特許庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十三 国立国会図書館支部特許庁図書館に関すること。
二十四 前各号に掲げるもののほか、特許庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(審査業務部の所掌事務)第百三十七条 審査業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 工業所有権に関する出願書類(実用新案技術評価に関する書類及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により出願書類又は実用新案技術評価に関する書類とみなされるものを含む。)の方式審査その他出願に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
二 工業所有権の登録に関すること。
三 商標の審査に関すること。
(審査第一部の所掌事務)第百三十八条 審査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林畜水産物の採取及び加工、建設、原子力、測定、事務用品並びに日用品に関する発明の審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。次号及び次条から第百四十一条までにおいて同じ。)並びに実用新案技術評価書の作成に関すること。
二 発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務で他部の所掌に属しないものに関すること。
三 意匠の審査に関すること。
(審査第二部の所掌事務)第百三十九条 審査第二部は、機械に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(審査第三部の所掌事務)第百四十条 審査第三部は、化学に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。
(審査第四部の所掌事務)第百四十一条 審査第四部は、電気及び通信に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務をつかさどる。
(審判部の所掌事務)第百四十二条 審判部は、工業所有権に関する審判並びに特許異議及び登録異議に関する事務をつかさどる。
(特許庁の課等の数)第百四十三条 次の各号に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 総務部 七
二 審査業務部 三
三 審査第一部 二
四 審判部 一
次の各号に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一 審査業務部 四人
二 審査第一部 八人
三 審査第二部 七人
四 審査第三部 七人
五 審査第四部 七人
六 審判部 百二十九人
第三款 審議会等
(工業所有権審議会)第百四十四条 特許庁に、工業所有権審議会を置く。
工業所有権審議会は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八十五条第一項(同法、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第三十三条第七項の規定において準用する場合を含む。)及び弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。 前項に定めるもののほか、工業所有権審議会に関し必要な事項については、工業所有権審議会令(平成十二年政令第二百九十四号)の定めるところによる。第百四十五条 削除
第三節 中小企業庁
第一款 特別な職
(次長)第百四十六条 中小企業庁に、次長一人を置く。
第二款 内部部局
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経済産業政策局の所掌事務の特例)
第二条 経済産業政策局は、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第九条第一項に規定する株式に関して行う処分その他の事務の調整に関する事務をつかさどる。
(製造産業局の所掌事務の特例)
第三条 製造産業局は、第八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた保険関係に係る同法第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第十一条に規定する機械類信用保険に関する事務をつかさどる。
第四条及び第五条 削除
(経済産業政策局産業創造課の所掌事務の特例)
第六条 経済産業政策局産業創造課は、第二十六条各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
(経済産業政策局産業資金課の所掌事務の特例)
第七条 経済産業政策局産業資金課は、第二十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第九条第一項に規定する株式に関して行う処分その他の事務の調整に関する事務をつかさどる。
(製造産業局産業機械課の所掌事務の特例)
第八条 製造産業局産業機械課は、第七十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三条に規定する事務をつかさどる。
(商務情報政策局商取引監督課の所掌事務の特例)
第九条 商務情報政策局商取引監督課は、第九十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
(中小企業庁事業環境部の所掌事務の特例)
第十条 中小企業庁事業環境部は、第百四十九条各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
(中小企業庁事業環境部金融課の所掌事務の特例)
第十一条 中小企業庁事業環境部金融課は、第百五十五条各号に掲げる事務のほか、前条に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年九月二二日政令第四三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。 ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)から第三条まで、第五条、第十条中消費生活用製品安全法施行令第三条の改正規定及び第十二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一一月一五日政令第四七七号)
この政令は、平成十三年二月一日から施行する。附則(平成一三年三月二二日政令第五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二八日政令第七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日政令第九四号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第百二条第一項の表の改正規定は、平成十三年五月一日から施行する。附則(平成一三年四月二五日政令第一七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
附則(平成一三年六月二九日政令第二二四号)
この政令は、平成十三年七月一日から施行する。附則(平成一三年九月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
附則(平成一三年一二月一四日政令第四〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三号)の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する。
附則(平成一四年三月六日政令第四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成一四年四月一日政令第一三二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年六月二五日政令第二二五号)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。附則(平成一五年三月二四日政令第六四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則(平成一五年三月二八日政令第一一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則(平成一五年四月一日政令第一七七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年四月九日政令第二〇五号)
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。附則(平成一五年八月六日政令第三五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則(平成一五年八月八日政令第三六四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月二五日政令第四三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月二五日政令第四四三号)
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則(平成一六年四月一日政令第一三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第十三条、第六十六条、第七十条、第七十二条、第百三条及び第百五十二条の改正規定並びに第百五十三条を削り、第百五十四条を第百五十三条とし、第百五十五条から第百六十三条までを一条ずつ繰り上げる改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)
この政令は、機構の成立の時から施行する。附則(平成一六年六月二三日政令第二一一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一六年七月三〇日政令第二四九号)
この政令は、平成十六年八月一日から施行する。附則(平成一六年九月二九日政令第二八四号)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。附則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則(平成一七年三月二四日政令第七二号)
この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一七年四月一日政令第一一六号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第百四十三条第一項第一号の改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。 この政令の公布の日から平成十七年九月三十日までの間におけるこの政令による改正後の第十三条の規定の適用については、同条第一項中「十三人」とあるのは、「十二人」とする。附則(平成一七年四月一三日政令第一五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一七年七月二九日政令第二五八号)
この政令は、平成十七年八月一日から施行する。附則(平成一七年九月九日政令第二九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日政令第九六号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年四月二六日政令第一七八号)
この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。附則(平成一八年四月二六日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成一八年五月二四日政令第二〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附則(平成一八年八月一一日政令第二六五号)
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。附則(平成一九年一月四日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則(平成一九年四月一日政令第一三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年六月八日政令第一七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日政令第九六号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年六月二七日政令第二〇五号)
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。附則(平成二一年三月六日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第七一号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年四月三日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成二一年六月一二日政令第一五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
附則(平成二一年六月二六日政令第一七〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年八月一四日政令第二一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十一月一日)から施行する。
附則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。附則(平成二一年一〇月三〇日政令第二五七号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二二年四月一日政令第八九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二二年八月六日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年八月十六日)から施行する。
附則(平成二三年六月二九日政令第一八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(平成二三年一一月九日政令第三三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定(附則第五条の規定を除く。)の施行の日(平成二十三年十一月十日)から施行する。
附則(平成二三年一一月二八日政令第三六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月一一日政令第一八七号)
この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。附則(平成二四年八月二九日政令第二一九号)
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。附則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則(平成二四年九月二六日政令第二四八号)
この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。附則(平成二五年三月六日政令第四五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則(平成二五年三月一五日政令第六五号)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。附則(平成二五年五月三一日政令第一六三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年六月二八日政令第一九七号)
この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。附則(平成二六年一月一七日政令第一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。 ただし、第十六条から第十九条までの規定及び附則第十三条中経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第五十七条の改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(同年四月一日)から施行する。
附則(平成二六年六月一三日政令第二一一号)
この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。附則(平成二七年一月二八日政令第二六号)
この政令は、平成二十六年改正法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月二七日政令第一〇〇号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月二七日政令第一一〇号)
この政令は、平成二十七年三月三十一日から施行する。附則(平成二七年四月一〇日政令第一八七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年六月二四日政令第二五二号)
この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。附則(平成二七年七月一〇日政令第二七一号)
この政令は、平成二十七年七月十五日から施行する。附則(平成二七年八月二八日政令第三〇八号)
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一二〇号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、第十二条及び第十三条の改正規定は、同年五月一日から施行する。附則(平成二八年六月一七日政令第二三九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年六月三〇日政令第二四八号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。附則(平成二八年九月七日政令第二九六号)
この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。附則(平成二九年一月二〇日政令第四号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年七月五日政令第一七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年七月一四日政令第一九五号)
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。附則(平成二九年七月二八日政令第二一〇号)
この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月三十一日)から施行する。附則(平成二九年一二月一日政令第二九八号)
この政令は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。附則(平成三〇年七月六日政令第一九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
附則(平成三〇年七月二五日政令第二一七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三一年三月二七日政令第六三号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和元年七月一二日政令第五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。
附則(令和二年九月一六日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
附則(令和三年三月三一日政令第一一〇号)
この政令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年六月一六日政令第一六九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和三年七月三〇日政令第二一九号)
この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。附則(令和四年一月一九日政令第二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附則(令和四年三月三〇日政令第一二六号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年七月二九日政令第二五六号)
この政令は、令和四年八月一日から施行する。附則(令和四年一一月一一日政令第三四八号)
この政令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。附則(令和五年六月三〇日政令第二二六号)
この政令は、令和五年七月四日から施行する。附則(令和六年三月二九日政令第九一号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年六月二八日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年七月一日から施行する。
附則(令和六年七月一〇日政令第二四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。