第一章 本省
第一節 秘書官
(秘書官の定数)第一条 秘書官の定数は、一人とする。
第二節 内部部局
第一款 大臣官房及び局の設置等
(大臣官房及び局の設置等)第二条 本省に、大臣官房及び次の六局を置く。
大臣官房に新事業・食品産業部、統計部及び検査・監察部を、農産局に農産政策部を、農村振興局に農村政策部及び整備部を置く。(大臣官房の所掌事務)第三条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三 農林水産省の機構及び定員に関すること。
四 農林水産省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
五 農林水産省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七 農林水産省の所掌事務に関する総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
八 国会との連絡に関すること。
九 農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十 農林水産省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十一 食料安定供給特別会計の業務勘定の経理に関すること。
十二 食料安定供給特別会計の業務勘定に属する物品の管理に関すること。
十三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十四 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十五 広報に関すること。
十六 農林水産省の保有する情報の公開に関すること。
十七 農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。
十八 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十九 農林水産省の行政の監察に関すること。
二十 農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十一 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)に関すること。
二十二 農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。第三十七号、次条第二号、第十八条第五号、第二十二条第九号、第二十三条第四号及び第三十四条第三号において同じ。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
二十三 農林水産省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十四 農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること。
二十五 農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
二十六 農林水産省の所掌事務に係る環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十七 農林水産省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二十八 独立行政法人環境再生保全機構の行う独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
二十九 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。
三十 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(他の局庁の所掌に属するものを除く。)。
三十一 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
三十二 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(第四十二号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
三十三 中央卸売市場の監督その他卸売市場に関すること(第四十二号に規定する協同組合等検査に関することを除く。)。
三十四 農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
三十五 日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
三十六 飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く。第二十四条第四号において同じ。)及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
三十七 農林水産省の所掌事務に係る物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
三十八 食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
三十九 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
四十 農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成に関すること。
四十一 国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
四十二 次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)に関すること。
イ 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人
ロ 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
ハ 水産業協同組合
ニ 農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村
ホ 漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
ヘ 土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会
ト 農林中央金庫
チ 農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
リ 中央卸売市場を開設する者
四十三 農林水産省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
四十四 前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
新事業・食品産業部は、前項第二十一号に掲げる事務のうち食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること並びに同項第二十九号から第三十九号までに掲げる事務をつかさどる。 統計部は、第一項第四十号及び第四十一号に掲げる事務をつかさどる。 検査・監察部は、第一項第九号(会計の監査に関することに限る。)、第十九号及び第四十二号に掲げる事務をつかさどる。(消費・安全局の所掌事務)第四条 消費・安全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
二 農林水産省の所掌事務に係る物資の表示に関する事務の総括に関すること。
三 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準(酒類に係るものを除く。第三十四条第四号において「食品表示基準」という。)及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準に関すること(これらの基準の策定に関することを除く。)。
四 指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(第三十四条第五号において「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。
五 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第三十四条第六号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。
六 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。
七 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。
八 特定第一種水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第二条第二項に規定する特定第一種水産動植物等をいう。第三十四条第十号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(同法第七条第一項又は第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令並びに同法第十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
九 食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。第三十四条第十二号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十 健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務の総括に関すること。
十一 農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十二 食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
十三 農林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。
十四 農地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。
十五 病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)及び養殖水産動植物の衛生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること。
十六 獣医療に関すること。
十七 獣医師に関すること。
十八 愛玩動物看護師に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。
十九 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(肥料にあっては農産局の所掌に属するもの及び経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、農薬にあっては農産局の所掌に属するものを、飼料にあっては畜産局の所掌に属するものを除く。)。
二十 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の施行に関すること。
二十一 農業資材審議会の庶務に関すること。
(輸出・国際局の所掌事務)第五条 輸出・国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
三 農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
四 農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
五 農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
六 農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
七 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
八 特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
九 農林水産植物の品種登録に関すること。
十 種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。
十一 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(農林水産物(これを原料又は材料として製造し、又は加工したものを含む。第四十二条第六号において同じ。)及び食品(全ての飲食物(医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)をいう。同号において同じ。)についての輸出の促進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(農産局の所掌事務)第六条 農産局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農産物(蚕糸を含み、種苗(さとうきび及びばれいしょの種苗、桑苗並びに飼料作物の種苗を除く。第十二条第八項において同じ。)を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二 農作物の作付体系の合理化に関すること。
三 農地の土壌の改良に関すること。
四 蚕病の予防に関すること。
五 農機具その他の農業専用物品(肥料及び農薬を除き、蚕糸業専用物品及び林業専用物品を含む。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局及び畜産局の所掌に属するもの並びに経済産業省がその生産を所掌する農業専用物品の生産に関することを除く。)。
六 肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。
七 緑肥及び堆肥の生産に関すること。
八 農業技術の改良及び発達に関すること(畜産局の所掌に属するものを除く。)。
九 農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
十 主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(酒類を除く。以下「主要食糧等」という。)に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十一 米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第五十条第二号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十二 主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十三 主要食糧の生産、集荷、消費その他需給の調整に関すること。
十四 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
十五 主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
十六 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。
十七 農産物検査法の規定による農産物の検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。
十八 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。
十九 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。
農産政策部は、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げる事務並びに同項第二号、第三号、第五号(蚕糸業専用物品に関することを除く。)、第六号から第十号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる事務をつかさどる。一 農作物の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除に関すること。
二 農業の生産行程の改善のための農業生産に関する規範に関すること。
(畜産局の所掌事務)第七条 畜産局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 畜産物の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
二 畜産技術の改良及び発達に関すること。
三 家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。
四 草地の整備に関すること。
五 畜産業専用物品(飼料を除く。以下この号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(経済産業省がその生産を所掌する畜産業専用物品の生産に関することを除く。)。
六 飼料の安定供給の確保に関すること。
七 中央競馬及び地方競馬の監督及び助成に関すること。
八 独立行政法人農畜産業振興機構の組織及び運営一般に関すること。
(経営局の所掌事務)第八条 経営局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農業協同組合その他の農業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二 農業経営の改善及び安定に関すること。
三 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
四 農業を担うべき者の確保に関すること。
五 農業労働に関すること。
六 農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
七 農地制度に関すること。
八 農地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農地関係の調整に関すること。
九 農業構造の改善に関すること。
十 農業委員会に関すること。
十一 農業者年金に関すること。
十二 農業保険に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十三 食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定及び農業再保険勘定の経理に関すること。
十四 農漁業保険審査会の庶務に関すること。
十五 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する総合的な企画及び立案に関すること。
十六 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための資金についての調整に関すること。
十七 農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
十八 株式会社日本政策金融公庫、農林中央金庫、農業信用基金協会及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十九 独立行政法人農林漁業信用基金の組織及び運営一般に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十 農住組合の設立及び業務に関すること(交換分合に関することを除く。)。
(農村振興局の所掌事務)第九条 農村振興局においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 農林水産業に係る国土の総合開発及び国土調査に関すること。
二 農山漁村及び中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第四十七条第一項に規定する中山間地域等をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四 農業振興地域整備計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
五 前号に掲げるもののほか、農山漁村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
六 農業就業構造の改善に関すること。
七 地域資源を活用した農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
八 農林水産物の生産された地域における当該農林水産物の消費の増進、改善及び調整に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
九 農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
十 農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。
十一 中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。
十二 土地、水その他の資源の農業上の利用の確保に関すること。
十三 農地の転用に関すること。
十四 農業水利に関すること。
十五 交換分合の指導及び助成に関すること。
十六 土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
十七 土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。
十八 農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
十九 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
二十 農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。
二十一 市民農園の整備の促進に関すること。
二十二 都市及びその周辺における農業の振興に関すること。
二十三 食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理に関すること。
二十四 食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定に属する物品の管理に関すること。
農村政策部は、前項第一号から第三号まで、第四号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第五号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第六号から第十一号まで、第十二号(整備部の所掌に属するものを除く。)、第十三号、第十六号(土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに土地その他の開発資源の調査に関することに限る。)、第十八号(農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に係る環境の保全に関する企画及び立案に関することに限る。)、第十九号(農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案並びに地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関することに限る。)及び第二十号から第二十二号までに掲げる事務をつかさどる。 整備部は、第一項第四号(農業振興地域整備計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第五号(農山漁村の総合的な振興計画の実施についての指導及び助成に関することに限る。)、第十二号(水資源の農業上の利用の確保に関することに限る。)、第十四号、第十五号、第十六号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)、第十七号、第十八号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)及び第十九号(農村政策部の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務をつかさどる。第二款 特別な職の設置等
(官房長)第十条 大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。(次長)第十一条 農村振興局に、次長一人を置く。
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、輸出促進審議官、生産振興審議官及び審議官)第十二条 大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、輸出促進審議官一人、生産振興審議官一人及び審議官九人を置く。
総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 政策立案総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 公文書監理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 輸出促進審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 生産振興審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農畜産物(蚕糸を含み、種苗を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。(参事官及び報道官)第十三条 大臣官房に、参事官十人及び報道官一人を置く。
参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。 報道官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策についての報道関係者に対する広報その他の農林水産省の所掌事務に関する広報に関する事務に参画する。第三款 課の設置等
第三節 審議会等
(設置)第八十六条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
(日本農林規格調査会)第八十六条の二 日本農林規格調査会は、日本農林規格等に関する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、日本農林規格調査会に関し必要な事項については、日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号)の定めるところによる。 (国立研究開発法人審議会)第八十六条の三 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、農林水産省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十五号)の定めるところによる。第四節 施設等機関
(設置)第八十七条 法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
(動物医薬品検査所)第八十八条 動物医薬品検査所は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査を行う事務をつかさどる。
2 動物医薬品検査所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。 (農林水産研修所)第八十九条 農林水産研修所は、農林水産省の職員並びに農林水産省の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員に対し、その職務を行うのに必要な研修(森林技術総合研修所の所掌に属するものを除く。)を行う事務をつかさどる。
2 農林水産研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。 3 農林水産研修所は、法第四条第一項第八十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。 (農林水産政策研究所)第九十条 農林水産政策研究所は、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する総合的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。
2 農林水産政策研究所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。第五節 地方支分部局
(地方農政局の名称、位置及び管轄区域)第九十一条 地方農政局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(地方農政局の内部組織)第九十二条 地方農政局に、それぞれ次長二人を置く。
2 次長は、地方農政局長を助け、地方農政局の事務を整理する。 3 地方農政局に、次の五部を置く。 4 前項の部のほか、東北農政局、関東農政局及び九州農政局に総務部を置く。 5 前各項に定めるもののほか、地方農政局の内部組織は、農林水産省令で定める。 (北海道農政事務所の位置及び管轄区域)第九十三条 北海道農政事務所は、札幌市に置き、その管轄区域は、北海道とする。
第二章 外局
第一節 林野庁
第一款 特別な職
(次長)第九十四条 林野庁に、次長一人を置く。
第二款 内部部局
第三款 施設等機関
(設置)第百十五条 林野庁に、森林技術総合研修所を置く。
(森林技術総合研修所)第百十六条 森林技術総合研修所は、林野庁の職員、林野庁の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員並びに林業従事者に対し、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する総合的な研修を行う事務をつかさどる。
森林技術総合研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。 森林技術総合研修所は、法第四条第一項第八十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。第四款 地方支分部局
(森林管理局の名称、位置及び管轄区域)第百十七条 森林管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
林産物の運搬設備その他二以上の森林管理局の管轄区域にわたり経営することを要する事項に関しては、農林水産大臣がその管轄森林管理局を指定することができる。(森林管理局の内部組織)第百十八条 北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、森林管理局長を助け、森林管理局の事務を整理する。 森林管理局に、次の三部を置く。 前三項に定めるもののほか、森林管理局の内部組織は、農林水産省令で定める。(国有林野管理審議会)第百十九条 森林管理局に、国有林野管理審議会を置く。
国有林野管理審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。一 森林管理局長の諮問に応じて国有林野の管理及び処分に関する事項を調査審議すること。
二 前号に規定する事項に関し森林管理局長に意見を述べること。
前項に定めるもののほか、国有林野管理審議会に関し必要な事項については、国有林野管理審議会令(昭和三十九年政令第二百二十一号)の定めるところによる。第二節 水産庁
第一款 特別な職
(次長)第百二十条 水産庁に、次長一人を置く。
第二款 内部部局
第三款 地方支分部局
(漁業調整事務所の名称及び位置)第百四十七条 漁業調整事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(大臣官房の所掌事務の特例)
第二条 大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会(以下この項において「存続中央会」という。)が存続する間、存続中央会の業務及び会計の検査に関する事務をつかさどる。 大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査に関する事務をつかさどる。
(輸出・国際局の所掌事務の特例)
第三条 輸出・国際局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第三条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(農林業の開発に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(経営局の所掌事務の特例)
第四条 経営局は、第八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第三項に規定する存続組合の行う業務に関する事務をつかさどる。 経営局は、第八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第二条第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務(大臣官房の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(農村振興局の所掌事務の特例)
第五条 農村振興局は、第九条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
(大臣官房検査・監察部調整・監察課及び検査課の所掌事務の特例)
第六条 附則第二条の場合における第三十条第一号、第二号及び第四号並びに第三十一条の規定の適用については、第三十条第一号中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会(附則第二条第一項に規定する存続中央会をいう。以下この条及び次条において同じ。)の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」と、同条第二号及び第四号並びに第三十一条中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」とする。
(輸出・国際局国際地域課の所掌事務の特例)
第七条 輸出・国際局国際地域課は、第四十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三条に規定する事務をつかさどる。
(経営局農地政策課の所掌事務の特例)
第八条 経営局農地政策課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等の管理及び処分に関する事務をつかさどる。
(経営局協同組織課の所掌事務の特例)
第九条 経営局協同組織課は、第七十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四条第一項に規定する事務をつかさどる。
(経営局金融調整課の所掌事務の特例)
第十条 経営局金融調整課は、第七十一条各号に掲げる事務のほか、附則第二条第二項に規定する政令で定める日までの間、附則第四条第二項に規定する事務をつかさどる。
(農村振興局農村政策部地域振興課の所掌事務の特例)
第十一条 農村振興局農村政策部地域振興課は、第七十七条各号に掲げる事務のほか、附則第五条の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日政令第一一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第百五条の表関東農政局の項及び別表第三浦和食糧事務所の項の改正規定は、平成十三年五月一日から施行する。
附則(平成一三年六月二九日政令第二二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一四年三月一三日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二五日政令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二七日政令第六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第三の改正規定及び次条の規定は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 別表第三の改正規定の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、別表第三の改正規定の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により次の表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附則(平成一五年三月二六日政令第七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年六月一一日政令第二四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一五年六月二五日政令第二七七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
附則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年七月三〇日政令第三四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年八月六日政令第三五九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年一〇月一〇日政令第四五五号)
この政令は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の施行の日から施行する。附則(平成一五年一二月三日政令第四七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月一九日政令第五三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則(平成一六年三月三一日政令第九六号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。附則(平成一六年四月一日政令第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日政令第七八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年四月一三日政令第一五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成一七年九月二二日政令第三〇〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二九日政令第七四号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月三一日政令第一二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年五月二四日政令第二〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附則(平成一八年七月一二日政令第二三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則(平成一八年七月二六日政令第二四六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年八月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日政令第一一一号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月三一日政令第一一五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則(平成一九年五月三〇日政令第一七二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年六月二九日政令第一九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年七月一日から施行する。
附則(平成一九年七月二〇日政令第二一四号)
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日政令第九五号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年七月三一日政令第二四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月六日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第一〇三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。附則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。附則(平成二二年三月三一日政令第四七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年四月二三日政令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
附則(平成二三年二月二三日政令第一五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
附則(平成二三年八月三日政令第二四六号)
この政令は、平成二十三年九月一日から施行する。附則(平成二三年一一月二八日政令第三六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年三月三〇日政令第八三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日政令第一六九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二四年六月二七日政令第一七〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月二七日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二八日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日政令第一〇九号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日政令第一三四号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二七年二月一二日政令第四二号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月六日政令第六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日政令第一五九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年四月一〇日政令第一八六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年四月三〇日政令第二二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
附則(平成二七年九月九日政令第三一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附則(平成二八年一月二九日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日政令第八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一一九号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年一二月七日政令第三七二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年三月三一日政令第一二二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年六月三〇日政令第一六八号)
この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。附則(平成二九年七月一四日政令第一九三号)
この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。附則(平成二九年七月二八日政令第二〇八号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一月一七日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日政令第八六号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年九月二七日政令第二六七号)
この政令は、平成三十年十月一日から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
附則(平成三一年三月八日政令第三四号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月三〇日政令第一三二号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年六月七日政令第二二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和元年九月一一日政令第一〇〇号)
この政令は、愛玩動物看護師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。 ただし、第一条中農林水産省組織令附則第四条の表の改正規定及び第二条中環境省組織令附則第二項から第五項までの改正規定は、公布の日から施行する。附則(令和二年三月二七日政令第七三号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年三月二七日政令第七四号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年六月二四日政令第一九七号)
この政令は、令和二年七月一日から施行する。附則(令和二年七月八日政令第二一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
附則(令和三年三月三一日政令第一三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。