第一章 本省
第一節 秘書官
(秘書官の定数)第一条 秘書官の定数は、一人とする。
第二節 内部部局等
第一款 大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等
(大臣官房及び局並びに人材開発統括官及び政策統括官の設置等)第二条 本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。
健康・生活衛生局に感染症対策部を、労働基準局に安全衛生部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。(大臣官房の所掌事務)第三条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
四 厚生労働省の機構及び定員に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七 厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
八 厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
九 厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
十 国会との連絡に関すること。
十一 広報に関すること。
十二 厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三 厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四 厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五 東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十六 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十七 厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十八 疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
十九 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
二十 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「医療介護総合確保法」という。)第十二条の規定による保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報の提供(以下「連結情報提供」という。)に関すること。
二十一 医薬品等行政評価・監視委員会の庶務に関すること。
二十二 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(医政局の所掌事務)第四条 医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三 医療の指導及び監督に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
四 医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五 病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
六 医師及び歯科医師に関すること。
七 保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
九 医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の製造販売業、製造業、販売業、貸与業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
十一 医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。
十二 国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
十三 独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
十四 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
(健康・生活衛生局の所掌事務)第五条 健康・生活衛生局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(労働基準局及び保険局の所掌に属するものを除く。)。
二 厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三 衛生教育に関すること。
四 厚生労働省の所掌事務に係る感染症の発生及びまん延を防止するための対策に関する調整に関すること。
五 前号に掲げるもののほか、感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
六 生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
七 港及び飛行場における検疫に関すること。
八 臓器の移植に関すること。
九 造血幹細胞移植に関すること。
十 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十一 原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
十二 栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
十三 地域における保健の向上に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、保健医療事業に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十五 化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
十六 建築物衛生の改善及び向上に関すること。
十七 埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
十八 理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
十九 理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
二十 公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第二条第一項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
二十一 株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
二十二 第十五号から前号までに掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること。
二十三 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
二十四 販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
二十五 製菓衛生師に関すること。
二十六 と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
二十七 第七号及び第二十三号から前号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
感染症対策部は、前項第四号から第七号まで及び第二十四号(販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関することに限る。)に掲げる事務をつかさどる。(医薬局の所掌事務)第六条 医薬局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
四 麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
五 麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
六 毒物及び劇物の取締りに関すること。
七 採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
八 生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
九 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
十 薬剤師に関すること。
十一 支払基金電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)及び連合会電子処方箋管理業務(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務をいう。以下同じ。)に関すること。
十二 医療機関等情報化補助業務(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化補助業務をいう。以下同じ。)に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
十三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
十五 人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項第一号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第五十二条第九号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
十六 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
十七 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
(労働基準局の所掌事務)第七条 労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
二 労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
三 労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
四 個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
五 労働能率の増進に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
六 児童の使用の禁止に関すること。
七 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
八 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
九 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
十 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
十一 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
十二 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
十三 労働保険審査会の庶務に関すること。
十四 第十号から前号までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
十五 労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十六 石綿による健康被害の救済に関すること。
十七 家内労働者の安全及び衛生に関することその他家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
十八 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
十九 独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
二十 労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。
二十一 労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
二十二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
二十三 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。
安全衛生部は、前項第七号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)、同項第八号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関すること及び特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等(第六十三条第二号において「特定石綿被害建設業務労働者等給付金等」という。)に関することを除く。)、同項第十七号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関すること並びに同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。(職業安定局の所掌事務)第八条 職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
二 労働力需給の調整に関すること。
三 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
四 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
五 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
六 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
七 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項に規定する地域雇用開発に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
八 失業対策その他雇用機会の確保に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
九 雇用管理の改善に関すること(人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十一 第二号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
十二 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
十三 労働保険特別会計の雇用勘定の経理に関すること。
十四 労働保険特別会計の雇用勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(雇用環境・均等局の所掌事務)第九条 雇用環境・均等局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 個別労働関係紛争の解決の促進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
二 労働時間等の設定の改善に関すること(労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)の決議に係る労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の適用の特例等及び労働時間等設定改善実施計画(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。)に関するものを除く。第八十六条第三号において同じ。)。
三 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
四 勤労者の財産形成の促進に関すること。
五 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済に関すること。
六 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
七 労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
八 労働者協同組合に関すること。
九 労働金庫の事業に関すること。
十 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
十一 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
十二 短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関すること。
十三 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
十四 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
十五 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
十六 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
十七 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
十八 厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
第十条 削除
(社会・援護局の所掌事務)第十一条 社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
三 独立行政法人福祉医療機構の組織及び運営一般に関すること。
四 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
五 消費生活協同組合の事業に関すること。
六 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
七 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
八 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。第百一条第九号において同じ。)に関すること。
九 第二号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
十 障害者の福祉の増進に関すること。
十一 障害者の保健の向上に関すること。
十二 精神保健福祉士に関すること。
十三 公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
十四 自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。第百一条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
十五 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画(第百九条第十六号において「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)の策定(変更に係るものに限る。同号において同じ。)及び推進に関すること。
十六 国民の精神的健康の増進に関すること。
十七 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
十八 地域における社会福祉の増進に関すること。
十九 引揚援護に関すること。
二十 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
二十一 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
二十二 前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。
二十三 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
障害保健福祉部は、前項第十号から第十三号まで、第十五号から第十七号まで及び第二十三号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。一 前項第二号に掲げる事務のうち障害者の福祉に関すること(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
二 前項第九号に掲げる事務のうち授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
(老健局の所掌事務)第十二条 老健局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 老人の福祉の増進に関すること。
二 老人の保健の向上に関すること(保険局の所掌に属するものを除く。)。
三 介護保険事業に関すること。
四 老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
五 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
六 老人の福祉及び保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
七 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
(保険局の所掌事務)第十三条 保険局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 健康保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
二 船員保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
三 国民健康保険事業に関すること。
四 後期高齢者医療制度に関すること。
五 医療保険制度の調整に関すること。
六 保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。
七 特別保健福祉事業に関すること。
八 年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
九 年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(年金局の所掌事務)第十四条 年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
二 政府が管掌する国民年金事業に関すること。
三 国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
四 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
五 年金制度の調整に関すること。
六 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第二第二号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
七 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金の徴収に関すること。
八 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関すること(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。)。
九 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業に関すること。
十 日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
十一 年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
十二 年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除き、子ども・子育て支援勘定にあっては子ども・子育て支援法の規定による拠出金に係る部分に限る。)の経理に関すること。
十三 年金特別会計(健康勘定、子ども・子育て支援勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。)に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(人材開発統括官の職務)第十五条 人材開発統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公共職業訓練に関すること。
二 技能検定に関すること。
三 事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
四 勤労青少年の福祉の増進に関すること。
五 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校又は関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。
六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二の規定による無料職業紹介事業に関すること。
七 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する青少年雇用情報の提供に関すること。
八 学校卒業者その他これに類する者の雇用機会の確保に関すること。
九 学校卒業者その他これに類する者の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
十 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。
(政策統括官の職務)第十六条 政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三 厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四 厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
五 厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
六 厚生労働省の行政の考査に関すること。
七 厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。
八 厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。
九 労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
十 労働関係の調整に関すること(中央労働委員会並びに労働基準局及び雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
十一 人口政策に関すること。
十二 人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十三 国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
十四 独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。
十五 厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
十六 厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十七 厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
十八 社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十九 労働政策審議会の庶務に関すること(他局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。
二十 厚生労働省設置法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
第二款 特別な職の設置等
(官房長)第十七条 大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。(総括審議官、危機管理・医務技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、医薬産業振興・医療情報審議官、高齢・障害者雇用開発審議官、年金管理審議官及び審議官)第十八条 大臣官房に、総括審議官二人、危機管理・医務技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、医薬産業振興・医療情報審議官一人、高齢・障害者雇用開発審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十三人を置く。
総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。 危機管理・医務技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する技術(危機管理に関するもの及び医学的知見を活用する必要があるものに限る。)に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 政策立案総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 公文書監理官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 医薬産業振興・医療情報審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項のうち医薬産業の振興(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品に関する産業の振興(これらの製品の研究及び開発を含む。)をいう。第三十八条第一号において同じ。)、保健医療に係る情報化及び医療技術の評価に関するものの企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 高齢・障害者雇用開発審議官は、命を受けて、高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。第八十条及び第八十一条において同じ。)及び障害者の職業の安定に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。 審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。(参事官)第十九条 大臣官房に、参事官十人(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。第三款 課の設置等
第三節 審議会等
(設置)第百三十二条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
(国立研究開発法人審議会)第百三十二条の二 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、厚生労働省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の定めるところによる。 (疾病・障害認定審査会)第百三十三条 疾病・障害認定審査会は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、疾病・障害認定審査会に関し必要な事項については、疾病・障害認定審査会令(平成十二年政令第二百八十七号)の定めるところによる。 (援護審査会)第百三十四条 援護審査会は、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百八号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、援護審査会に関し必要な事項については、援護審査会令(昭和二十七年政令第四百三十五号)の定めるところによる。第四節 施設等機関
(設置)第百三十五条 法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。
(国立医薬品食品衛生研究所)第百三十六条 国立医薬品食品衛生研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国家検定を要する医薬品、医療機器、再生医療等製品及び食品等の試験及び検査並びにこれに必要な研究を行うこと。
二 国内消費用医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品及び食品等の試験及び検査(消毒剤、殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査を除く。)並びにこれに必要な研究を行うこと。
三 毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれに必要な研究を行うこと。
四 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の試験的製造を行うこと。
五 その他衛生上必要な事項の試験、調査及び研究を行うこと。
2 国立医薬品食品衛生研究所の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。第百三十七条 削除
(国立保健医療科学院)第百三十八条 国立保健医療科学院は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健医療事業又は生活衛生に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する保健医療及び生活衛生に関する学理の応用の調査及び研究(疾病の診断及び治療に係るものを除く。)を行うこと。
二 社会福祉事業に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する社会福祉に関する学理の応用の調査及び研究(保健医療及び生活衛生に関連するものに限る。)を行うこと。
2 国立保健医療科学院の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。 (国立社会保障・人口問題研究所)第百三十九条 国立社会保障・人口問題研究所は、社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
2 国立社会保障・人口問題研究所の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。 (国立感染症研究所)第百四十条 国立感染症研究所は、感染症その他の特定疾病及び食品衛生に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
一 病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究及び講習を行うこと。
二 予防、治療及び診断に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造を行うこと。
三 ペストワクチンその他使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。
四 食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
五 その他予防衛生に関し、科学的調査及び研究を行うこと。
六 予防衛生に関する試験及び研究の調整を行うこと。
2 厚生労働大臣は、国立感染症研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国立感染症研究所の支所を設けることができる。 3 国立感染症研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。第百四十一条から第百四十八条まで 削除
(国立障害者リハビリテーションセンター)第百四十九条 国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる業務を行うこと。
イ 相談に応じ、治療、訓練及び支援を行うこと。
ロ 調査及び研究を行うこと。
ハ 技術者の養成及び訓練を行うこと。
二 知的障害児の保護及び指導を行うこと。
三 戦傷病者の保養を行うこと。
2 国立障害者リハビリテーションセンターの位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。第百五十条及び第百五十一条 削除
第五節 地方支分部局
(地方厚生局の名称、位置及び管轄区域)第百五十二条 地方厚生局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2 厚生労働大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方厚生局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、厚生労働省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。 (地方厚生局の内部組織)第百五十三条 地方厚生局に、次の二部を置く。
2 前項に定めるもののほか、地方厚生局の内部組織は、厚生労働省令で定める。 (地方年金記録訂正審議会)第百五十三条の二 地方厚生局に、地方年金記録訂正審議会を置く。
2 地方年金記録訂正審議会は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。 3 前項に定めるもののほか、地方年金記録訂正審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方年金記録訂正審議会に関し必要な事項については、厚生労働省令で定める。 (地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域)第百五十四条 地方厚生支局の名称は、四国厚生支局とする。
2 四国厚生支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。 (地方麻薬取締支所の名称及び位置)第百五十五条 地方麻薬取締支所の名称は、九州厚生局沖縄麻薬取締支所とする。
2 九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、那覇市に置く。 (都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域)第百五十六条 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(地方労働審議会)第百五十六条の二 都道府県労働局に、地方労働審議会を置く。
2 地方労働審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。一 都道府県労働局長の諮問に応じて労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、労働安全衛生法、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十四条、第四十五条及び第四十七条の規定に限る。)、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)及び家内労働法の施行並びに公共職業安定所の業務に関する重要事項を調査審議すること。
二 前号に規定する重要事項に関し、都道府県労働局長又は関係行政機関(家内労働法の施行に関する重要事項にあっては、都道府県労働局長)に意見を述べること。
三 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、地域雇用開発促進法及び家内労働法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3 厚生労働大臣が指定する都道府県労働局に置かれる地方労働審議会は、前項に定めるもののほか、関係都道府県労働局長の諮問に応じて同項第一号に掲げる重要事項のうち港湾労働法の施行に関するものであって二以上の都道府県の区域の一部をその区域とする港湾に係るものについて調査審議し、かつ、関係都道府県労働局長又は関係行政機関に意見を述べることができる。 4 前二項に定めるもののほか、地方労働審議会に関し必要な事項については、地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)の定めるところによる。第二章 中央労働委員会事務局
第一節 特別な職
(審議官)第百五十七条 中央労働委員会(以下この章において「委員会」という。)の事務局に、審議官二人を置く。
2 審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。第二節 内部部局
(事務局に置く課等)第百五十八条 委員会の事務局に、次の四課及び審査総括官三人を置く。
(総務課の所掌事務)第百五十九条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 委員会の事務局の職員の給与、服務その他の人事(任免及び懲戒を除く。)並びに教養及び訓練に関すること。
三 会長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。
四 委員会の事務局の機構及び定員に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 公文書類の審査及び進達に関すること。
七 委員会の規則案の作成に関すること。
八 委員会の保有する情報の公開に関すること。
九 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
十 委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十一 広報に関すること。
十二 委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十三 委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに地方事務所の会計の監査に関すること。
十四 委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十五 庁内の管理に関すること。
十六 委員会所属の建築物の営繕に関すること。
十七 委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十八 委員会の会議の庶務に関すること(審査課の所掌に属するものを除く。)。
十九 あっせん員候補者及び臨時のあっせん員の委嘱並びにあっせん員、調停委員及び仲裁委員の指名に関すること。
二十 労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第二項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
二十一 前各号に定めるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(審査課の所掌事務)第百六十条 審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 不当労働行為に係る事務に関する連絡調整に関すること。
二 委員会の会議(公益委員のみで行うものに限る。)の庶務に関すること。
三 労働組合の資格審査及びこれに係る再審査に関すること。
四 労働組合法第五条第一項の規定による立証及び同法第十一条第一項の規定による証明に関すること。
五 労働組合法第十八条の規定による決議に関すること。
六 行政執行法人の職員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解に関すること。
七 不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
八 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項の規定による認定及び告示並びに同条第四項の規定による通知の受理に関すること。
九 次に掲げる都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
イ 第三号から第五号までに掲げる事務並びに不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務
ロ 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第四十二条の規定による請求に関する事務
第百六十一条 調整第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 労働関係調整法第九条の規定による届出の受理、同法第三十七条の規定による通知の受理並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁の申請及び請求の受理に関すること。
二 労働関係調整法第三十五条の二第二項の規定による緊急調整の決定に関する委員会の意見に関すること。
三 労働争議のあっせん、調停及び仲裁の事務に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
四 地方調整委員、特別調整委員、あっせん員候補者及び調停委員候補者に対する資料の提供その他必要な連絡に関すること。
五 労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関すること(総務課及び調整第二課の所掌に属するものを除く。)。
六 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の行う労働争議に関する事務で調整第二課の所掌に属しないものに関すること。
七 都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関すること。
(調整第二課の所掌事務)第百六十二条 調整第二課は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人を除く。)及び日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により指定された法人の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(審査総括官の職務)第百六十三条 審査総括官は、命を受けて、不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに再審査に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
附則
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条 当分の間、第六条第十二号中「第二十五条第一項」とあるのは、「第二十五条第一項(医療介護総合確保法附則第一条の三第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第三条 削除
第四条 社会・援護局は、第十一条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第二条に規定する准介護福祉士に関する事務をつかさどる。 社会・援護局福祉基盤課は、第百四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
第五条 削除
第六条 年金局は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。附則第十条及び第十一条第一項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。 この場合において、第十一条第一項第十号中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、第百十条第一号から第三号までの規定中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。 年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「旧児童手当法」という。)の規定による拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による拠出金の徴収に関する事務をつかさどる。 年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第十六条第一項に規定する旧給付(附則第九条第一項において単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。 年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(次条第一項及び附則第九条第二項において「存続厚生年金基金」という。)の事業に関する事務をつかさどる。 年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、平成二十五年改正法附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散するまでの間、存続連合会の事業に関する事務をつかさどる。 年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権(附則第八条第一項において「承継債権」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する業務及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。 年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二十八条の規定による改正前の独立行政法人福祉医療機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けに係る債権(附則第八条第二項において「年金担保債権」という。)の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第二項第一号に定める業務(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条第二項の規定により同号に定める業務とみなされるものを含む。)及びこれに附帯する業務に限る。)に関する事務をつかさどる。
第七条 年金局年金課は、第百二十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、政府が管掌する厚生年金保険事業と存続厚生年金基金に関する制度の調整に関する事務をつかさどる。 年金局年金課は、第百二十六条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、前条第五項に規定する期間、政府が管掌する厚生年金保険事業と存続連合会(平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び平成二十五年改正法の規定により業務を行う場合に限る。)に関する制度の調整に関する事務をつかさどる。
第八条 年金局資金運用課は、第百二十七条の二各号に掲げる事務のほか、承継債権の回収が終了するまでの間、附則第六条第六項に規定する事務をつかさどる。 年金局資金運用課は、第百二十七条の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、年金担保債権の回収が終了するまでの間、附則第六条第七項に規定する事務をつかさどる。
第九条 年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。 年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 年金局企業年金・個人年金課は、第百二十八条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、附則第六条第五項に規定する期間、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条 年金局事業企画課は、第百三十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条 年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、附則第六条第二項に規定する事務をつかさどる。
附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月一二日政令第四四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月一三日政令第五〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成一三年一月四日政令第一号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一三年一月三一日政令第二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日政令第九三号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第百五十二条の表及び別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。附則(平成一三年七月二三日政令第二四七号)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。附則(平成一三年九月五日政令第二八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一三年九月二七日政令第三一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一三年一一月二六日政令第三六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月二一日政令第四二三号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年一月一七日政令第四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則(平成一四年二月二二日政令第三二号)
この政令は、平成十四年三月一日から施行する。附則(平成一四年三月三一日政令第九八号)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一四年四月一日政令第一三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年六月五日政令第一九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月四日政令第三六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月一日政令第一七六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年六月二五日政令第二七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 ただし、第五十三条第三号の改正規定は、同月三十日から施行する。
附則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月三日政令第三九二号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月三日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月一八日政令第四一六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年九月一九日政令第四二〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 ただし、次条の規定は、改正法附則第三条の規定の施行の日(同年二月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 医薬食品局は、平成十六年三月三十一日までの間、この政令による改正前の厚生労働省組織令(以下「旧令」という。)第六条第一項各号に掲げる事務のほか、改正法附則第三条の規定による厚生労働大臣の確認に関する事務をつかさどる。 医薬食品局審査管理課は、平成十六年三月三十一日までの間、旧令第五十二条各号に掲げる事務のほか、前項に規定する事務をつかさどる。
附則(平成一五年九月二五日政令第四二二号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。附則(平成一五年一二月一〇日政令第五〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附則(平成一五年一二月一九日政令第五三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一六年九月一五日政令第二七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則(平成一六年一二月一七日政令第四〇二号)
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。附則(平成一六年一二月二二日政令第四〇三号)
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。附則(平成一七年三月一八日政令第五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日政令第七七号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年四月一日政令第一一八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年六月二九日政令第二二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一七年六月二九日政令第二三一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年八月一五日政令第二七六号)
この政令は、平成十七年九月五日から施行する。附則(平成一七年八月一五日政令第二七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一七年九月三〇日政令第三〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年一月五日政令第二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則(平成一八年三月一〇日政令第三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
附則(平成一八年三月二七日政令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則(平成一八年三月三〇日政令第九五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年八月三〇日政令第二八一号)
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。附則(平成一八年八月三〇日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。附則(平成一九年三月九日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則(平成一九年三月三一日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、第十八条第一項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一九年四月二三日政令第一六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成一九年八月三日政令第二四五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
附則(平成二〇年三月二六日政令第六六号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月二四日政令第二九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月六日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第七〇号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第百十三条の改正規定 平成二十一年五月一日
二 第百十二条及び第百十四条から第百十七条までの改正規定 平成二十一年七月一日
三 第十八条第一項及び第十九条第一項の改正規定、附則中第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条を第四条とする改正規定並びに附則第二条を附則第三条とし、附則第一条の次に一条を加える改正規定 平成二十一年八月一日
附則(平成二一年八月七日政令第一九九号)
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。附則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。附則(平成二一年一二月四日政令第二七七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則(平成二二年三月二五日政令第四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日政令第七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月一日政令第八八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年八月四日政令第一七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日政令第六八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年六月二二日政令第一七三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年七月二二日政令第二二六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年七月二九日政令第二三七号)
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。附則(平成二三年九月三〇日政令第三〇二号)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二三年九月三〇日政令第三〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。
附則(平成二三年九月三〇日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二日政令第三七六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月一六日政令第三九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 ただし、第三条の規定及び附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年二月三日政令第二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二二日政令第四九号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。附則(平成二四年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第一一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年八月一〇日政令第二一一号)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。附則(平成二四年九月二〇日政令第二四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則(平成二五年一月一八日政令第五号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年三月一三日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日政令第九三号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年九月二六日政令第二八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
附則(平成二五年一一月二七日政令第三一七号)
この政令は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号)の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。附則(平成二五年一一月二七日政令第三一九号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二五年一二月二六日政令第三五八号)
この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。附則(平成二六年三月二四日政令第七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附則(平成二六年三月三一日政令第一〇八号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年三月三一日政令第一二一号)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二六年七月九日政令第二五一号)
この政令は、平成二十六年七月十一日から施行する。附則(平成二六年七月三〇日政令第二六九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二六年八月八日政令第二七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二六年八月二〇日政令第二八九号)
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。附則(平成二六年九月二五日政令第三一三号)
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。附則(平成二六年九月二五日政令第三一四号)
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。附則(平成二六年一〇月一日政令第三二六号)
この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。 ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第十四条の二及び第二十四条の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。附則(平成二六年一一月一二日政令第三五八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年二月四日政令第三五号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月二七日政令第一二一号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年四月一〇日政令第一八五号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年四月一〇日政令第二一二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年六月一〇日政令第二五〇号)
この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。附則(平成二七年八月二八日政令第三〇三号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。附則(平成二七年九月一八日政令第三三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二七年九月三〇日政令第三五二号)
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。附則(平成二八年一月一四日政令第三号)
この政令は、平成二十八年三月一日から施行する。附則(平成二八年三月四日政令第五六号)
この政令は、公認心理師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年三月十五日)から施行する。附則(平成二八年三月二五日政令第七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一一七号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一一八号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年六月七日政令第二三六号)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(平成二八年六月一七日政令第二三八号)
この政令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。附則(平成二八年九月二三日政令第三〇八号)
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。附則(平成二八年九月二三日政令第三一〇号)
この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三条の規定による改正後の国民年金基金令第二十七条第一項(同令第五十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。附則(平成二八年一一月二八日政令第三六一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月二九日政令第六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日政令第七六号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年四月七日政令第一三六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
附則(平成二九年七月七日政令第一八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
附則(平成二九年一一月二七日政令第二九〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附則(平成三〇年二月二八日政令第四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日政令第八五号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年七月六日政令第二〇〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年七月二七日政令第二二三号)
この政令は、平成三十年七月三十一日から施行する。附則(平成三〇年七月二七日政令第二三〇号)
この政令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。附則(平成三〇年九月七日政令第二五三号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三〇年一二月二八日政令第三六四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。
附則(平成三一年三月二九日政令第八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一七日政令第一五五号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(平成三一年四月二四日政令第一六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月一四日政令第二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和元年七月五日政令第五二号)
この政令は、令和元年七月九日から施行する。附則(令和元年一〇月九日政令第一二二号)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。附則(令和元年一〇月九日政令第一二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
附則(令和元年一一月二九日政令第一七〇号)
この政令は、法の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。附則(令和元年一二月二六日政令第二一一号)
この政令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。附則(令和二年三月二三日政令第五六号)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。附則(令和二年七月二八日政令第二二八号)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。附則(令和二年八月五日政令第二三三号)
この政令は、令和二年八月七日から施行する。附則(令和二年一二月一一日政令第三四七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和三年一月五日政令第一号)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。附則(令和三年八月六日政令第二二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和三年九月一三日政令第二五四号)
この政令は、令和三年九月十四日から施行する。附則(令和三年一二月一日政令第三一九号)
この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。附則(令和四年一月一八日政令第二一号)
この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)の施行の日(令和四年一月十九日)から施行する。附則(令和四年一月一九日政令第二八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月一八日政令第六六号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年六月一〇日政令第二一二号)
この政令は、令和四年十月一日から施行する。附則(令和四年六月二四日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年六月二十八日から施行する。
附則(令和四年一二月二八日政令第四〇八号)
この政令は、令和五年一月一日から施行する。附則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年四月七日政令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和五年六月三〇日政令第二二五号)
この政令は、令和五年七月四日から施行する。附則(令和五年八月三〇日政令第二六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年九月一日から施行する。
附則(令和六年一月一七日政令第八号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日政令第八九号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。
別表 (第百五十六条関係)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
北海道労働局 | 札幌市 | 北海道 |
青森労働局 | 青森市 | 青森県 |
岩手労働局 | 盛岡市 | 岩手県 |
宮城労働局 | 仙台市 | 宮城県 |
秋田労働局 | 秋田市 | 秋田県 |
山形労働局 | 山形市 | 山形県 |
福島労働局 | 福島市 | 福島県 |
茨城労働局 | 水戸市 | 茨城県 |
栃木労働局 | 宇都宮市 | 栃木県 |
群馬労働局 | 前橋市 | 群馬県 |
埼玉労働局 | さいたま市 | 埼玉県 |
千葉労働局 | 千葉市 | 千葉県 |
東京労働局 | 東京都 | 東京都 |
神奈川労働局 | 横浜市 | 神奈川県 |
新潟労働局 | 新潟市 | 新潟県 |
富山労働局 | 富山市 | 富山県 |
石川労働局 | 金沢市 | 石川県 |
福井労働局 | 福井市 | 福井県 |
山梨労働局 | 甲府市 | 山梨県 |
長野労働局 | 長野市 | 長野県 |
岐阜労働局 | 岐阜市 | 岐阜県 |
静岡労働局 | 静岡市 | 静岡県 |
愛知労働局 | 名古屋市 | 愛知県 |
三重労働局 | 津市 | 三重県 |
滋賀労働局 | 大津市 | 滋賀県 |
京都労働局 | 京都市 | 京都府 |
大阪労働局 | 大阪市 | 大阪府 |
兵庫労働局 | 神戸市 | 兵庫県 |
奈良労働局 | 奈良市 | 奈良県 |
和歌山労働局 | 和歌山市 | 和歌山県 |
鳥取労働局 | 鳥取市 | 鳥取県 |
島根労働局 | 松江市 | 島根県 |
岡山労働局 | 岡山市 | 岡山県 |
広島労働局 | 広島市 | 広島県 |
山口労働局 | 山口市 | 山口県 |
徳島労働局 | 徳島市 | 徳島県 |
香川労働局 | 高松市 | 香川県 |
愛媛労働局 | 松山市 | 愛媛県 |
高知労働局 | 高知市 | 高知県 |
福岡労働局 | 福岡市 | 福岡県 |
佐賀労働局 | 佐賀市 | 佐賀県 |
長崎労働局 | 長崎市 | 長崎県 |
熊本労働局 | 熊本市 | 熊本県 |
大分労働局 | 大分市 | 大分県 |
宮崎労働局 | 宮崎市 | 宮崎県 |
鹿児島労働局 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
沖縄労働局 | 那覇市 | 沖縄県 |