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平成十二年政令第二百五十一号
文部科学省組織令

施行日:

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内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)及び文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 本省

第一節 秘書官

(秘書官の定数)

第一条 秘書官の定数は、一人とする。

第二節 内部部局等

第一款 大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等

(大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等)

第二条 本省に、大臣官房及び次の六局並びに国際統括官一人を置く。

大臣官房に文教施設企画・防災部を、高等教育局に私学部を置く。

(大臣官房の所掌事務)

第三条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

文部科学省共済組合に関すること。

機密に関すること。

大臣の官印及び省印の保管に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

法令案その他の公文書類の審査に関すること。

文部科学省の保有する情報の公開に関すること。

文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。

文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること。

十一 国会との連絡に関すること。

十二 広報に関すること。

十三 文部科学省の機構及び定員に関すること。

十四 文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十五 文部科学省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

十六 東日本大震災復興特別会計の経理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。

十七 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。

十八 文部科学省の行政の考査に関すること。

十九 文化功労者に関すること。

二十 文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。

二十一 文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。

二十二 文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

二十三 文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。

二十四 国立国会図書館支部文部科学省図書館に関すること。

二十五 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二十六 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

二十七 文部科学省の所掌事務に係る国際的諸活動(国際交流及び国際協力を除く。)に関する連絡調整に関すること。

二十八 文教施設並びに科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)に必要な施設の整備に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

二十九 公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局の所掌に属するものを除く。)。

三十 公立の学校施設の整備のための援助及び補助に関すること(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

三十一 公立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものに限る。)のための補助に関すること。

三十二 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校施設の災害復旧に係るものに限る。)に関すること。

三十三 学校施設及び学校用家具の基準の設定に関すること。

三十四 学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。

三十五 文教施設の防災に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。

三十六 教育、学術、スポーツ及び文化の直接の用に供する物資(学校給食用物資を除く。)並びに教育、学術、スポーツ及び文化の用に供する物資のうち国際的に供給の不足するもの(学校給食用物資を除く。)の入手又は利用に関する便宜の供与に関すること。

三十七 学校施設の学校教育の目的以外の目的への使用の防止に係る返還命令及び移転命令に関すること。

三十八 国立の文教施設の整備に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項の規定に基づき国土交通大臣の行う営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得を除く。)。

三十九 独立行政法人、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)が設置する文教施設の整備に関する長期計画の企画及び立案並びに連絡調整並びに予算案の準備に関すること。

四十 国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の整備のための補助金の交付に関すること。

四十一 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付けに関すること。

四十二 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付に関すること。

四十三 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する基準に関すること。

四十四 独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。

四十五 文部科学省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

四十六 前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

文教施設企画・防災部は、前項第二十八号から第四十四号までに掲げる事務をつかさどる。

(総合教育政策局の所掌事務)

第四条 総合教育政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。

豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成のための教育改革に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の施行に関する事務の総括に関すること。

教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な計画に関すること。

生涯学習に係る機会の整備の推進に関すること。

文部科学省の所掌事務に関する生涯学習に係る機会の整備に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

地域の振興に資する見地からの基本的な文教施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

教育、スポーツ及び文化に係る情報通信の技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

教育、スポーツ、文化及び宗教に係る調査及び研究に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関すること(初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

十一 外国の教育事情に関する調査及び研究に関すること。

十二 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における国際理解教育(以下この条及び第二十七条において単に「国際理解教育」という。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

十三 学校運営協議会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五に規定する学校運営協議会をいう。)その他の学校の運営に関する学校と地域住民その他の関係者との連携及び協力に関する制度(第二十九条第九号において「学校運営協議会等」という。)に関すること。

十四 学校安全(学校における安全教育及び安全管理をいう。第三十条第六号及び第三十四条第九号において同じ。)に関すること(初等中等教育(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼保連携型認定こども園における教育をいう。以下同じ。)の基準(教材並びに学級編制及び教職員定数に係るものに限る。)の設定に関することを除く。)。

十五 教育職員の養成並びに資質の保持及び向上に関すること。

十六 地方公務員である教育職員の採用のための選考に関する指導、助言及び勧告に関すること。

十七 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設及び関係団体が行う教育、海外から帰国した児童及び生徒の教育並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の学校生活への適応のための指導に関すること。

十八 中学校卒業程度認定及び高等学校卒業程度認定に関すること。

十九 専修学校及び各種学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。

二十 専修学校及び各種学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに高等教育局の所掌に属するものを除く。)。

二十一 私立の専修学校及び各種学校における教育の振興のための学校法人その他の私立の専修学校及び各種学校の設置者、地方公共団体並びに関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

二十二 社会教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。

二十三 社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭の講習に関すること。

二十四 社会教育のための補助に関すること(文化庁の所掌に属するものを除く。)。

二十五 公立及び私立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。

二十六 公立の社会教育施設の整備のための補助に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

二十七 学校図書館に関すること。

二十八 青少年教育に関する施設において行う青少年の団体宿泊訓練に関すること。

二十九 社会教育としての通信教育に関すること。

三十 社会教育における視聴覚教育に関すること。

三十一 外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るもの及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。

三十二 家庭教育の支援に関すること。

三十三 青少年の健全な育成の推進に関すること(こども家庭庁の所掌に属するものを除く。)。

三十四 文部科学省の所掌事務に係る青少年の健全な育成に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

三十五 教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの並びに高等教育局及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

三十六 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。

三十七 教育関係職員、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、国際理解教育、専修学校及び各種学校における教育並びに社会教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに初等中等教育局及び高等教育局の所掌に属するものを除く。)。

三十八 中央教育審議会の庶務(初等中等教育分科会及び大学分科会に係るものを除く。)に関すること。

三十九 国立教育政策研究所の組織及び運営一般に関すること。

四十 独立行政法人教職員支援機構の組織及び運営一般に関すること。

四十一 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。

(初等中等教育局の所掌事務)

第五条 初等中等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。

地方教育行政に関する制度の企画及び立案に関すること。

地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。

地方教育費に関する企画に関すること。

地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

地方公務員である教育関係職員の福利厚生に関すること。

初等中等教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

初等中等教育のための補助に関すること(総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)の施行に関すること。

初等中等教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

幼児に対する教育の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

十一 教科用図書の検定に関すること。

十二 教科用図書その他の教授上用いられる図書の発行及び義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。第四十条第二号において同じ。)において使用する教科用図書の無償措置に関すること。

十三 文部科学省が著作の名義を有する出版物の著作権の管理に関すること。

十四 文部科学省の所掌事務に係る健康教育の振興及び食育の推進に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

十五 学校保健(学校における保健教育及び保健管理をいう。第四十一条第二号において同じ。)及び学校給食に関すること(学校における保健教育の基準の設定に関すること及び公立の学校の給食施設の整備に関することを除く。)。

十六 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。

十七 生徒(専修学校の専門課程の生徒を除く。)の奨学に関すること。

十八 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の施設並びに産業教育のための施設の整備に係るものに限る。)に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

十九 視聴覚教育に関する連絡調整に関すること。

二十 学校教育における視聴覚教育(大学及び高等専門学校におけるものを除く。)に関すること。

二十一 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部における通信教育に関すること。

二十二 教育用品(学校用家具を除く。)の基準の設定に関すること。

二十三 中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(安全教育に係るものを除く。)。

二十四 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

二十五 教育関係職員その他の関係者に対し、初等中等教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

二十六 少年院の長が行う教科指導についての勧告に関すること。

二十七 特別支援学校の理療に関する学科、理学療法に関する学科及び歯科技工に関する学科の認定に関すること。

二十八 看護師、准看護師又は介護福祉士の養成のための高等学校及び中等教育学校の指定に関すること。

二十九 中央教育審議会初等中等教育分科会の庶務に関すること。

(高等教育局の所掌事務)

第六条 高等教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。

大学及び高等専門学校における教育の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

大学における教育及び研究についての評価に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

大学及び高等専門学校における教育のための補助に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

大学及び高等専門学校における教育の基準の設定に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局の所掌に属するものを除く。)。

大学及び高等専門学校の設置、廃止、設置者の変更その他の事項の認可に関すること。

大学の入学者の選抜及び学位の授与に関すること。

学生及び生徒の奨学、厚生及び補導(生徒の奨学にあっては、専修学校の専門課程の生徒に係るものに限る。)に関すること。

外国人留学生の受入れの連絡及び教育並びに海外への留学生の派遣に関すること。

政府開発援助のうち外国人留学生に係る技術協力に関すること(外交政策に係るものを除く。)。

高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育の振興(教育内容に係るものに限る。)に関する援助及び助言に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

十一 公認心理師に関する事務のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。

十二 医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学に附属する専修学校及び各種学校における教育(第四十七条において「附属専修学校等における医療技術者等養成教育」という。)の基準の設定に関すること。

十三 医療技術者又は社会福祉に関する専門的知識及び技術を有する者の養成のための大学並びにこれに附属する専修学校及び各種学校の指定に関すること。

十四 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第三条の基本指針のうち同条第二項第二号に掲げる事項に関すること。

十五 国立大学(国立大学法人法第二条第二項に規定する国立大学をいう。以下同じ。)における教育及び研究(国立大学附置の研究所及び国立大学の附属図書館におけるものを除く。)に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

十六 国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)第三条に規定する国立高等専門学校をいう。第四十六条第七号において同じ。)における教育に関すること(総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

十七 大学及び高等専門学校における通信教育及び視聴覚教育に関すること。

十八 大学及び高等専門学校における教育の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

十九 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校その他の関係機関に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

二十 教育関係職員その他の関係者に対し、大学及び高等専門学校並びに高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校における教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(スポーツ庁及び文化庁並びに総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

二十一 公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第四十五条第十一号において同じ。)に関すること。

二十二 私立学校に関する行政の制度の企画及び立案並びにこれらの行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。

二十三 文部科学大臣が所轄庁である学校法人についての認可及び認定並びにその経営(放送大学学園に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。

二十四 私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに大臣官房、総合教育政策局及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。

二十五 私立学校教職員の共済制度に関すること。

二十六 大学設置・学校法人審議会の庶務に関すること。

二十七 国立大学法人評価委員会の庶務(大学共同利用機関法人分科会に係るものを除く。)に関すること。

二十八 国立大学法人の組織及び運営一般に関すること。

二十九 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構の組織及び運営一般に関すること。

三十 日本私立学校振興・共済事業団の組織及び運営一般に関すること。

私学部は、前項第二十二号から第二十五号まで、第二十六号(学校法人分科会の庶務に関することに限る。)及び第三十号に掲げる事務をつかさどる。

(科学技術・学術政策局の所掌事務)

第七条 科学技術・学術政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。

科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(内閣府並びに研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

学術の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

科学技術及び学術に関する内外の動向の調査及び分析に関すること。

科学技術及び学術に関する統計の作成に関すること。

科学技術・イノベーション創出の振興に関する年次報告に関すること。

研究者の養成及び資質の向上に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限るものとし、研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

技術士に関すること。

十一 研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)その他の科学技術に関する研究開発の基盤の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。

十二 科学技術に関する研究開発に係る交流の助成に関すること。

十三 前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。

十四 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発に係る交流(国際交流を除く。)に関する事務の総括に関すること。

十五 文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

十六 科学技術に関する研究開発の成果の普及及び成果の活用の促進に関すること(研究振興局の所掌に属するものを除く。)。

十七 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の施行に関すること。

十八 発明及び実用新案の実施化の推進に関すること。

十九 科学技術に関する知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進に関すること。

二十 科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関すること(研究振興局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

二十一 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発を効果的かつ効率的に行うために必要な人的及び技術的援助一般に関すること。

二十二 成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。第五十六条第八号において同じ。)をもたらす可能性のある研究開発を推進する観点からの文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発の実施の調整に関すること。

二十三 文部科学省の所掌事務に係る科学技術に関する研究開発であって公募によるものの実施の調整に関すること。

二十四 資源の総合的利用に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。

二十五 学術の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るもの及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

二十六 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術及び学術に係るものに関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

二十七 科学技術・学術審議会の庶務(海洋開発分科会及び測地学分科会に係るものを除く。)に関すること。

二十八 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

二十九 科学技術・学術政策研究所の組織及び運営一般に関すること。

三十 国立研究開発法人科学技術振興機構の組織及び運営一般に関すること。

(研究振興局の所掌事務)

第八条 研究振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。

科学技術に関する研究開発に関する基本的な政策(研究開発の評価一般に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

科学技術に関する各分野の研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

科学技術に関する研究開発に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

学術の振興に関すること(高等教育局及び科学技術・学術政策局の所掌に属するものを除く。)。

大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

研究者その他の関係者に対し、学術に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

研究開発に必要な施設及び設備(関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められるものに限る。)の整備(共用に供することを含む。)に関する事務のうち情報システムに係るもの並びに研究開発に関する情報処理の高度化及び情報の流通の促進に関すること。

国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第二項に規定する業務に関すること。

国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の施行に関すること。

発明及び実用新案の奨励に関すること。

十一 科学技術に関する研究開発が経済社会及び国民生活に及ぼす影響に関し、評価を行うことその他の措置に関する事務のうち、ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下同じ。)に関する研究開発に関する安全の確保及び生命倫理に係るものに関すること。

十二 科学技術に関する基礎研究に関すること。

十三 基盤的研究開発(科学技術に関する共通的な研究開発(二以上の府省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通する研究開発をいう。)、科学技術に関する研究開発で関係行政機関に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの並びに科学技術に関する研究開発で多数部門の協力を要する総合的なもの(他の府省の所掌に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

十四 国立研究開発法人理化学研究所の行う科学技術に関する試験及び研究(基盤的研究開発を除く。)に関すること。

十五 放射線の利用に関する研究開発に関すること。

十六 放射性同位元素の利用の推進に関すること。

十七 国立大学附置の研究所、国立大学の附属図書館及び大学共同利用機関(国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育及び研究に関すること(研究開発局の所掌に属するものを除く。)。

十八 国立大学法人評価委員会大学共同利用機関法人分科会の庶務に関すること。

十九 日本学士院の組織及び運営一般に関すること。

二十 大学共同利用機関法人の組織及び運営一般に関すること。

二十一 国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人日本学術振興会及び国立研究開発法人理化学研究所の組織及び運営一般に関すること。

(研究開発局の所掌事務)

第九条 研究開発局は、次に掲げる事務をつかさどる。

防災科学技術(天災地変その他自然現象により生ずる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧することに関する科学技術をいう。以下同じ。)、海洋科学技術、地球科学技術、環境科学技術、エネルギー科学技術(原子力に係るものを除く。以下同じ。)及び航空科学技術に関する研究開発並びに地震及び火山に関する調査研究(以下この条において「防災科学技術等に関する研究開発」という。)並びに宇宙の開発に係る科学技術及び原子力に関する科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

防災科学技術等に関する研究開発並びに宇宙の開発に係る科学技術及び原子力に関する科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。

防災科学技術等に関する研究開発並びに宇宙の開発に係る科学技術及び原子力に関する科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

南極地域観測に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

基盤的研究開発に関する事務のうち防災科学技術、海洋科学技術、地球科学技術、環境科学技術、エネルギー科学技術、航空科学技術、地震及び火山に関する調査研究、宇宙の開発に係る科学技術並びに原子力に関する科学技術(量子の研究に係るものを除く。)に係るものに関すること。

文部科学省の所掌事務に係る研究開発施設の設置及び運転の円滑化に関すること。

文部科学省の所掌事務に係る大規模な技術開発に共通する事項に関する企画及び立案に関すること。

宇宙の開発及び原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。

宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。

原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること。

十一 原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。

十二 原子力損害の賠償に関すること。

十三 原子力に関する研究者の養成及び資質の向上に関すること。

十四 原子力に関する技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。

十五 文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち宇宙の利用の推進及び原子力に係るものに関すること。

十六 大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する天文学に係る大学共同利用機関及び核融合に関する科学に係る大学共同利用機関並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する極地に関する科学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。

十七 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。

十八 科学技術・学術審議会測地学分科会の庶務に関すること。

十九 国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び国立研究開発法人海洋研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

二十 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

二十一 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下単に「電源開発促進勘定」という。)の経理に関すること。

二十二 電源開発促進勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

(国際統括官の職務)

第十条 国際統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。

ユネスコ活動(ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第二条に規定するユネスコ活動をいう。)の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

日本ユネスコ国内委員会の事務の処理に関すること。

国際交流に関する条約その他の国際約束の実施に関する事務のうち文部科学省の所掌事務に係るものの総括に関すること。

国際文化交流に関する諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。

第二款 特別な職の設置等

(官房長)

第十一条 大臣官房に、官房長を置く。

官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

(総括審議官、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官、公文書監理官、学習基盤審議官及び審議官)

第十二条 大臣官房に、総括審議官一人、サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、学習基盤審議官一人及び審議官八人を置く。

総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

サイバーセキュリティ・政策立案総括審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに文部科学省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

公文書監理官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

学習基盤審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項のうち教職員、教育費、教材、教育用品その他幼児、児童及び生徒の学習活動の基盤に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

審議官は、命を受けて、文部科学省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(参事官及び技術参事官)

第十三条 大臣官房に参事官三人を、大臣官房文教施設企画・防災部に技術参事官一人を置く。

参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務(文教施設企画・防災部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項の企画及び立案に参画する。

技術参事官は、命を受けて、文教施設企画・防災部の所掌事務のうち技術に関する重要事項の企画及び立案に参画する。

第三款 課の設置等

第三節 審議会等

(設置)

第七十五条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。

(中央教育審議会)

第七十六条 中央教育審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

文部科学大臣の諮問に応じて教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に関する重要事項(第三号に規定するものを除く。)を調査審議すること。

前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。

文部科学大臣の諮問に応じて生涯学習に係る機会の整備に関する重要事項を調査審議すること。

前号に規定する重要事項に関し、文部科学大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第三項、理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項、産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条の二第三項、学校教育法、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)及び日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第十五条の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

理科教育振興法施行令(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項、産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号)第二条第三項及び学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十三条の二第三項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2 前項に定めるもののほか、中央教育審議会に関し必要な事項については、中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号)の定めるところによる。

(教科用図書検定調査審議会)

第七十七条 教科用図書検定調査審議会は、学校教育法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2 前項に定めるもののほか、教科用図書検定調査審議会に関し必要な事項については、教科用図書検定調査審議会令(昭和二十五年政令第百四十号)の定めるところによる。

(大学設置・学校法人審議会)

第七十八条 大学設置・学校法人審議会は、学校教育法、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)及び私立学校振興助成法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2 前項に定めるもののほか、大学設置・学校法人審議会に関し必要な事項については、大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号)の定めるところによる。

(国立研究開発法人審議会)

第七十九条 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、文部科学省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十三号)の定めるところによる。

第四節 施設等機関

(設置)

第八十条 文部科学大臣の所轄の下に、本省に、国立教育政策研究所を置く。

2 前項に定めるもののほか、本省に、科学技術・学術政策研究所を置く。

(国立教育政策研究所)

第八十一条 国立教育政策研究所は、教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。

2 国立教育政策研究所に、評議員会を置く。

3 評議員会は、国立教育政策研究所の事業計画、経費の見積り、人事その他の運営及び管理に関する重要事項について、国立教育政策研究所の長に助言する。

4 評議員会の組織及び運営については、国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)の定めるところによる。

5 国立教育政策研究所の位置及び内部組織は、文部科学省令で定める。

(科学技術・学術政策研究所)

第八十二条 科学技術・学術政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。

科学技術に関する基本的な政策に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。

学術の振興に関する基本的な政策に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。

資源の総合的利用に関する基礎的な事項を調査し、及び研究すること。

文部科学省の所掌事務に係る科学技術及び学術に関し必要な図書の保存及び利用に関すること。

2 科学技術・学術政策研究所の位置及び内部組織は、文部科学省令で定める。

第二章 外局

第一節 スポーツ庁

第一款 特別な職

(次長)

第八十三条 スポーツ庁に、次長一人を置く。

(審議官)

第八十四条 スポーツ庁に、審議官一人を置く。

審議官は、命を受けて、スポーツ庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第二款 内部部局

(課及び参事官の設置)

第八十五条 スポーツ庁に、次の四課及び参事官三人を置く。

(政策課の所掌事務)

第八十六条 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

スポーツ庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

スポーツ庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

表彰及び儀式に関すること。

機密に関すること。

長官の官印及び庁印の保管に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

スポーツ庁の保有する情報の公開に関すること。

スポーツ庁の保有する個人情報の保護に関すること。

スポーツ庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

十一 広報に関すること。

十二 スポーツ庁の機構及び定員に関すること。

十三 スポーツ庁の事務能率の増進に関すること。

十四 スポーツ庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十五 スポーツ庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十六 スポーツ庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十七 スポーツ庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

十八 庁内の管理に関すること。

十九 スポーツ庁の行政の考査に関すること。

二十 スポーツに関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

二十一 スポーツに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

二十二 スポーツの振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

二十三 学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

二十四 学校における体育及び保健教育の基準の設定に関すること。

二十五 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

二十六 教育関係職員その他の関係者に対し、学校における体育(学校の教育課程として行われるものに限る。)に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

二十七 スポーツのための助成に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

二十八 スポーツ振興投票に関すること。

二十九 スポーツ庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

三十 スポーツ審議会の庶務に関すること。

三十一 独立行政法人日本スポーツ振興センターの組織及び運営一般に関すること。

三十二 前各号に掲げるもののほか、スポーツ庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(健康スポーツ課の所掌事務)

第八十七条 健康スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。

スポーツ(学校における体育を除く。次号、第五号及び第六号において同じ。)の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

スポーツのための補助に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保(青少年に係るものを除く。)に関すること。

全国的な規模において行われるスポーツ事業に関すること(地域スポーツ課、競技スポーツ課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。

スポーツの指導者その他の関係者に対し、スポーツに係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(地域スポーツ課及び競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。)。

(地域スポーツ課の所掌事務)

第八十八条 地域スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。

次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

  地域スポーツクラブ(スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第二十一条に規定する地域スポーツクラブをいう。)、スポーツ推進委員(同法第三十二条第一項のスポーツ推進委員をいう。)その他の地域におけるスポーツの推進に係る体制の整備

  学校における体育(学校の教育課程として行われるものを除く。)の振興

スポーツのための補助(前号イ及びロに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。

青少年の心身の健康の保持増進に資するスポーツの機会の確保に関すること。

全国的な規模において行われるスポーツ事業のうち、主として青少年を対象とするものに関すること。

地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、第一号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

教育関係職員、スポーツの指導者その他の関係者に対し、第一号イ及びロに掲げる事項に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

(競技スポーツ課の所掌事務)

第八十九条 競技スポーツ課は、次に掲げる事務をつかさどる。

スポーツに関する競技水準の向上に関すること(スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関することを除く。)。

スポーツに関する競技水準の向上を主たる目的とする全国的な規模の事業を行う団体(プロ野球、プロサッカーその他の専ら公衆の観覧に供するために行われるスポーツ事業(第四号及び次条第四号において「プロスポーツ事業」という。)を行うものを除く。次号及び次条第一号ハにおいて「中央競技団体」という。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

中央競技団体の業務の適正かつ円滑な実施の促進のための補助に関すること。

全国的な規模において行われるスポーツ事業(プロスポーツ事業を除く。)のうち、国民スポーツ大会その他の全国的な競技水準において行われるものに関すること。

(参事官の職務)

第九十条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

  地域の振興に資する見地からのスポーツの振興

  スポーツの振興に寄与する人材の育成(学校における体育に係るものを除く。)

  スポーツ団体(中央競技団体を除く。)の業務の適正かつ円滑な実施の促進

スポーツのための補助(前号イからハまでに掲げる事項に係るものに限る。)に関すること。

国際的な規模において行われるスポーツ事業に関すること。

全国的な規模において行われるプロスポーツ事業に関すること。

スポーツにおけるドーピングの防止活動の促進に関すること。

公立及び私立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に関する指導及び助言に関すること。

公立のスポーツ施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)のための補助に関すること。

私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(体育施設の整備(災害復旧に係るものを除く。)に係るものに限る。)に関すること。

スポーツの振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。

スポーツ庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

第三款 審議会等

(スポーツ審議会)

第九十一条 スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。

スポーツ審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

スポーツ庁長官の諮問に応じてスポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議すること。

前号に規定する重要事項に関し、スポーツ庁長官に意見を述べること。

スポーツ基本法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

前項に定めるもののほか、スポーツ審議会に関し必要な事項については、スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)の定めるところによる。

第二節 文化庁

第一款 特別な職

(次長)

第九十二条 文化庁に、次長二人を置く。

(文化財鑑査官及び審議官)

第九十三条 文化庁に、文化財鑑査官一人及び審議官二人を置く。

文化財鑑査官は、命を受けて、文化庁の所掌事務のうち文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に規定する文化財をいう。以下同じ。)に関する専門的、技術的な重要事項に係るものを総括整理する。

審議官は、命を受けて、文化庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第二款 内部部局

(課及び参事官の設置)

第九十四条 文化庁に、次の九課及び参事官四人を置く。

(政策課の所掌事務)

第九十五条 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

文化庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

文化庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

表彰及び儀式に関すること。

恩給に関する連絡事務に関すること。

機密に関すること。

長官の官印及び庁印の保管に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

文化庁の保有する情報の公開に関すること。

文化庁の保有する個人情報の保護に関すること。

十一 文化庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

十二 広報に関すること。

十三 文化庁の機構及び定員に関すること。

十四 文化庁の事務能率の増進に関すること。

十五 文化庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十六 文化庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十七 文化庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十八 東日本大震災復興特別会計の経理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。

十九 東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理のうち文化庁の所掌に係るものに関すること。

二十 文化庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

二十一 庁内の管理に関すること。

二十二 文化庁の行政の考査に関すること。

二十三 文化の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

二十四 文化庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

二十五 前各号に掲げるもののほか、文化庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(企画調整課の所掌事務)

第九十六条 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること(文化施設の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の文化施設の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。

博物館による社会教育の振興に関すること(博物館の災害復旧に係る指導及び助言に関すること並びに公立の博物館の災害復旧に係る補助に関することを除く。)。

学芸員となる資格の認定に関すること。

アイヌ文化の振興に関すること(国語課の所掌に属するものを除く。)。

文化審議会の庶務(国語分科会、著作権分科会、文化財分科会及び文化功労者選考分科会に係るものを除く。)に関すること。

独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構及び独立行政法人日本芸術文化振興会の組織及び運営一般に関すること。

(文化経済・国際課の所掌事務)

第九十七条 文化経済・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

経済の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

文化庁の所掌事務に関する税制に関する調整に関すること。

興行入場券(特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)第二条第二項に規定する興行入場券をいう。)の適正な流通の確保に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

文化庁の所掌に係る国際文化交流の振興に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

文化庁の所掌事務に係る国際協力に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。

(国語課の所掌事務)

第九十八条 国語課は、次に掲げる事務をつかさどる。

国語の改善及びその普及に関すること。

アイヌ文化の振興に関すること(アイヌ語の継承並びにアイヌ語に関する知識の普及及び啓発に関することに限る。)。

(著作権課の所掌事務)

第九十九条 著作権課は、次に掲げる事務をつかさどる。

著作者の権利、出版権及び著作隣接権(次条第一号及び第百四条第一号において「著作権等」という。)の保護及び利用に関すること。

文化審議会著作権分科会の庶務に関すること。

(文化資源活用課の所掌事務)

第百条 文化資源活用課は、次に掲げる事務をつかさどる。

文化(著作権等に係る事項を除く。以下この号において同じ。)に係る資源の活用(第百四条第五号から第八号までに規定するものを除く。)による文化の振興に関すること。

文化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。

文化財についての補助及び損失補償に関すること。

(文化財第一課の所掌事務)

第百一条 文化財第一課は、次に掲げる事務(第一号から第四号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。

建造物以外の有形文化財の保存に関すること。

無形文化財の保存に関すること。

民俗文化財の保存に関すること。

文化財の保存技術の保存に関すること。

文化審議会文化財分科会の庶務に関すること。

(文化財第二課の所掌事務)

第百二条 文化財第二課は、次に掲げる事務(文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)をつかさどる。

建造物である有形文化財の保存に関すること。

記念物の保存に関すること。

文化的景観の保存に関すること。

伝統的建造物群保存地区の保存に関すること。

埋蔵文化財の保存に関すること。

(宗務課の所掌事務)

第百三条 宗務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。

都道府県知事に対し、宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

(参事官の職務)

第百四条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務(第五号から第八号までに掲げる事務にあっては、文化財についての補助及び損失補償に係るものを除く。)を分掌する。

文化(文化財に係る事項及び著作権等に係る事項を除く。以下この号から第四号までにおいて同じ。)の振興(文化に係る資源の活用によるものを除く。次号及び第四号において同じ。)に関する企画及び立案並びに援助及び助言に関すること。

文化の振興のための助成に関すること。

文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること。

文化の振興に係る国際文化交流の振興に関すること(外交政策に係るものを除く。)。

建造物以外の有形文化財の活用に関すること。

無形文化財の活用に関すること。

民俗文化財の活用に関すること。

文化財の保存技術の活用に関すること。

観光の振興に資する見地からの文化の振興に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行に関すること。

十一 学校における芸術に関する教育の基準の設定に関すること。

十二 私立学校教育の振興のための学校法人(放送大学学園を除く。)その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校における芸術に関する教育に係るものに限る。)に関すること。

十三 地方公共団体の機関その他の関係機関に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

十四 教育関係職員その他の関係者に対し、学校における芸術に関する教育に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと。

附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。

特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。

中学校における通信教育に関すること。

児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。

高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。 この場合において、第五条第十七号及び第四十二条第三号中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。 研究開発局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理(特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第七条の二に規定する費用に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。 初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。 初等中等教育局教育課程課は、第三十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。 初等中等教育局特別支援教育課は、第三十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。 初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。 高等教育局学生支援課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。 第五十四条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。 第六十七条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。 研究開発局開発企画課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四項に規定する事務をつかさどる。

附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第九二号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年一月一七日政令第四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月二六日政令第七四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二八日政令第九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年四月一日政令第一七四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四四一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)

この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一六年三月五日政令第三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年四月一日政令第一二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一二月二七日政令第四二二号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年四月一日政令第一一五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年五月二七日政令第一九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三〇日政令第九四号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一五一号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年六月二一日政令第二二〇号)

この政令は、平成十八年七月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二六日政令第五九号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第一一〇号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

附則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)

この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附則(平成二一年三月六日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月二五日政令第五三号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第六九号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第一一一号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年六月二六日政令第一六五号)

この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。

附則(平成二二年四月一日政令第八七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年四月一日政令第一一二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日政令第六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年七月二七日政令第二三二号)

この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月二十四日)から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日政令第三五〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年七月一一日政令第一八七号)

この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。

附則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附則(平成二五年三月二九日政令第一〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年六月二六日政令第一八九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一〇七号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年五月一六日政令第一八四号)

この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月二五日政令第八三号)

この政令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年三月二五日政令第九三号)

この政令は、少年院法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日政令第一八四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年九月一八日政令第三二八号)

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一月二二日政令第一一号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一月二二日政令第一三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月四日政令第五六号)

この政令は、公認心理師法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年三月十五日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一一六号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年二月一七日政令第二二号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第七五号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日政令第八四号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年九月二七日政令第二六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年十月一日から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一日政令第二八七号)

この政令は、平成三十年十月十六日から施行する。

附則(平成三一年三月二五日政令第五五号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第九十八条の改正規定は、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成三十年法律第百三号)の施行の日から施行する。

附則(平成三一年三月三〇日政令第一二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月一一日政令第一八〇号)

この政令は、令和五年一月一日から施行する。 ただし、第三条の規定(銃砲刀剣類所持等取締法施行令第四条第一項第一号の改正規定、同令第五条第一号の改正規定(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分に限る。)、同令第十一条第一項の改正規定、同令第十三条第一項の改正規定及び同令第二十八条第一項第一号の改正規定(「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分に限る。)を除く。)及び第四条の規定(文部科学省組織令第八十九条第四号の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月二〇日政令第一九八号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月二七日政令第六一号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三〇日政令第八一号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、第四条、第二十四条及び第二十五条の改正規定、第二十六条を削る改正規定、第二十七条第三号の改正規定、同条を第二十六条とし、第二十八条を第二十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三十一条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

附則(令和二年四月三〇日政令第一五七号)

この政令は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二四日政令第三七三号)

この政令は、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月二十八日)から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第八〇号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年九月二四日政令第二五九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年十月一日から施行する。

附則(令和四年三月二五日政令第九五号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年九月二九日政令第三一四号)

この政令は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和四年一一月一一日政令第三四六号)

この政令は、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の施行の日(令和四年十一月十五日)から施行する。

附則(令和五年一月二五日政令第一二号)

この政令は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十四号)の施行の日(令和五年二月二十日)から施行する。

附則(令和五年三月三〇日政令第九二号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年六月二三日政令第二二二号)

この政令は、法の施行の日(令和五年六月三十日)から施行する。

附則(令和五年一一月一〇日政令第三二七号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日政令第八八号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。