第一条 秘書官の定数は、一人とする。
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)及び財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 本省
第一節 秘書官
(秘書官の定数)
第二節 内部部局
第一款 大臣官房及び局の設置等
(大臣官房及び局の設置)
第二条 本省に、大臣官房及び次の五局を置く。
主計局
主税局
関税局
理財局
国際局
(大臣官房の所掌事務)
第三条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
五 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六 国会との連絡に関すること。
七 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八 広報に関すること。
九 財務省の保有する情報の公開に関すること。
十 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
十一 財務省の機構及び定員に関すること。
十二 財務省の行政の考査に関すること。
十三 財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四 財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
十五 財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十六 財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十七 財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
十八 国税収納金整理資金の管理に関すること。
十九 収入印紙及び自動車重量税印紙の出納及び保管に関すること。
二十 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
二十一 東日本大震災復興特別会計の経理のうち財務省の所掌に係るものに関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
二十二 財務省所管の特別会計に属する物品の管理に関すること(国債整理基金特別会計に属するものを除く。)。
二十三 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下同じ。)の運営に関する総合的監督に関すること。
二十四 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十五 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
二十六 財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
二十七 国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。
二十八 財務省の所掌に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
二十九 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
三十 準備預金制度に関すること。
三十一 金融機関の金利の調整に関すること。
三十二 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(国際局の所掌に属するものを除く。)。
三十三 政府関係金融機関に関すること(株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構については、国際局の所掌に属するものを除く。)。
三十四 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。
三十五 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に関すること。
三十六 地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
三十七 住宅融資保険に関すること。
三十八 健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案(以下「金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案」という。)に関すること。
三十九 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四十 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四十一 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四十二 日本銀行の業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。
四十三 地震再保険事業に関すること。
四十四 地震再保険特別会計の経理に関すること。
四十五 金融危機対応会議の庶務に関すること。
四十六 財務省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
四十七 前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(主計局の所掌事務)
第四条 主計局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
二 国の予算及び決算の作成に関すること。
三 国の予備費の管理に関すること。
四 決算調整資金の管理に関すること。
五 防衛力強化資金の管理に関すること。
六 各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。
七 各省各庁の出納官吏及び出納員の監督に関すること。
八 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
九 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
十 物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
十一 国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
十二 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
十三 国が出資している法人(国際機関を除く。)の会計に関すること。
十四 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
十五 国家公務員共済組合制度に関すること。
十六 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳出に関する事務を行うこと。
十七 国の会計事務職員の研修に関すること。
十八 財政制度等審議会の庶務(財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会に係るものを除く。)に関すること。
(主税局の所掌事務)
第五条 主税局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(外国との租税に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
二 租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。
三 税理士に関する制度の企画及び立案に関すること。
四 酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。
五 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入に関する事務を行うこと(地方債に関するものを除く。)。
(関税局の所掌事務)
第六条 関税局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
二 関税、とん税及び特別とん税並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割(以下「貨物割」という。)の賦課及び徴収に関すること。
三 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。
四 保税制度の運営に関すること。
五 通関業の監督及び通関士に関すること。
六 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
七 税関統計に関すること。
八 税関職員の教養及び訓練に関すること。
九 関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。
(理財局の所掌事務)
第七条 理財局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国庫収支の調整その他国内資金運用の調整に関すること。
二 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
三 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
四 日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
五 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
六 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。
七 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。
八 国債に関すること。
九 日本銀行の国庫金及び国債の取扱事務を監督すること。
十 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
十一 日本銀行券に関すること。
十二 政府契約に基づく支払の遅延防止に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
十三 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。
十四 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること。
十五 在外公館等借入金の返済に関すること。
十六 財政投融資制度の企画及び立案に関すること。
十七 財政投融資計画の作成並びに財政融資資金の管理及び運用に関すること。
十八 地方債に関すること。
十九 国有財産の総括に関すること。
二十 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置及び管理に関する事務の総括に関すること。
二十一 普通財産の管理及び処分に関すること。
二十二 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
二十三 連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。
二十四 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
二十五 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
二十六 国の出資の実行及び管理に関すること。
二十七 国債整理基金特別会計、財政投融資特別会計及び東日本大震災復興特別会計の経理(東日本大震災復興特別会計にあっては、復興債に係る経費の経理に限る。)に関すること。
二十八 国債整理基金特別会計に属する普通財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
二十九 財政投融資特別会計の投資勘定及び特定国有財産整備勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
三十 財政制度等審議会の財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会の庶務に関すること。
(国際局の所掌事務)
第八条 国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外国為替に関する制度(外国との外国為替に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
二 外国為替相場の決定及び安定並びに外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
三 対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
四 国際収支の調整に関すること並びに財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
五 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。
六 国際通貨制度及びその安定に関すること。
七 国際復興開発銀行その他の国際開発金融機関に関すること。
八 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得の管理及び調整に関すること。
九 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
十 本邦からの海外投融資に関すること。
十一 株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構に関すること(本邦からの海外投融資に関するものに限る。)。
十二 日本銀行の行う外国為替の売買及び国際金融業務に関すること。
十三 外国為替及び国際収支に関する統計に関すること。
十四 外国為替資金特別会計の経理に関すること。
十五 外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。
十七 関税・外国為替等審議会の庶務(関税分科会に係るものを除く。)に関すること。
第二款 特別な職の設置等
(官房長)
第九条 大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
(次長)
第十条 主計局に次長三人を、理財局に次長二人を、国際局に次長一人を置く。
2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
第十一条 大臣官房に、総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官十一人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 政策立案総括審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4 公文書監理官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
5 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
6 審議官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
第十二条 大臣官房に、参事官九人を置く。
2 参事官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち特に重要な経済情勢に関する専門的な調査及び研究に関するものを総括整理し、又は所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三款 課の設置等
第一目 大臣官房
(大臣官房に置く課等)
第十三条 大臣官房に、次の七課及び厚生管理官一人を置く。
秘書課
文書課
会計課
地方課
総合政策課
政策金融課
信用機構課
(秘書課の所掌事務)
第十四条 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
四 恩給に関する連絡事務に関すること。
五 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
(文書課の所掌事務)
第十五条 文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。
二 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。
三 財務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
四 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
五 国会との連絡に関すること。
六 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
七 広報に関すること。
八 行政相談に関すること。
九 財務省の保有する情報の公開に関すること。
十 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
十一 財務省の機構及び定員に関すること。
十二 財務省の行政の考査に関すること。
十三 財務省の事務能率の増進に関すること。
十四 財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十五 財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第十六条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
三 国税収納金整理資金の管理に関すること。
四 収入印紙及び自動車重量税印紙の出納及び保管に関すること。
五 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
六 東日本大震災復興特別会計の経理のうち財務省の所掌に係るものに関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
七 財務省所管の特別会計に属する物品の管理に関すること(国債整理基金特別会計に属するものを除く。)。
八 債権の管理に関すること。
九 財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
十 財務省所管の建築物の営繕に関すること。
十一 庁内の管理に関すること。
(地方課の所掌事務)
第十七条 地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
二 本省と財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
三 財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関すること。
四 財務局及び沖縄総合事務局を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。
五 財務局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。
六 財務局の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。
七 財務局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
八 財務局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。
九 地方財政及び財務省の所掌に関する地方情勢に関する調査及び研究に関すること。
十 財務省の所掌事務に関する陳情及び請願に関すること。
(総合政策課の所掌事務)
第十八条 総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
三 財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
四 国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。
五 内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
六 内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
七 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
八 準備預金制度に関すること。
九 金融機関の金利の調整に関すること。
十 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
十一 法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(政策金融課の所掌事務)
第十九条 政策金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(国際局の所掌に属するものを除く。)。
二 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人国際協力機構に関すること(株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構については、国際局の所掌に属するものを除く。)。
三 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。
四 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に関すること。
五 地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
六 住宅融資保険に関すること。
七 第二号から第五号までに掲げる機関に係る統計に関する事務の総括に関すること。
(信用機構課の所掌事務)
第二十条 信用機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。
二 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
三 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
四 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
五 日本銀行の業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。
六 地震再保険事業に関すること。
七 地震再保険特別会計の経理に関すること。
八 財務省の所掌に関する国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。
九 金融危機対応会議の庶務に関すること。
十 金融審議会の庶務(金利調整分科会に係るものを除く。)に関すること。
十一 金融庁との事務の連絡調整に関すること。
十二 財務省の所掌に関する統計の作成及び分析並びに資料及び情報の収集に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。
十三 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務に関すること。
(厚生管理官の職務)
第二十一条 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること。
第二目 主計局
(主計局に置く課等)
第二十二条 主計局に、次の五課並びに主計官十一人及び主計監査官一人を置く。
総務課
司計課
法規課
給与共済課
調査課
(総務課の所掌事務)
第二十三条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財政に関する政策一般に関すること。
二 国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)の総括に関すること。
三 国の予備費の管理の総括に関すること。
四 国庫債務負担行為の総括に関すること。
五 財政状況の報告の総括に関すること。
六 防衛力強化資金の管理に関すること。
七 国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
八 国の会計事務職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修に関すること。
九 国の予算及び決算(政府関係機関の決算を含む。以下同じ。)の作成事務の電子情報処理組織による処理に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、主計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(司計課の所掌事務)
第二十四条 司計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国の決算の総括に関すること。
二 決算調整資金の管理に関すること。
三 物品の増減及び現在額並びに国の債権の現在額に関する計算の総括に関すること。
四 国の予算の翌年度への繰越使用の承認の総括に関すること。
五 繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認の総括に関すること。
六 会計年度開始前の資金の交付の承認の総括に関すること。
七 国の予算の移用又は流用の承認の総括に関すること。
八 支出負担行為の実施計画及び支払の計画の承認の総括に関すること。
九 支出負担行為の認証に関すること。
十 出納官吏及び出納員の監督に関すること。
十一 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関する事務の総括に関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
十二 物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関する事務の総括に関すること。
十三 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)その他の会計に関する法令の規定に基づく前金払及び概算払に関する各省各庁からの協議に関すること。
十四 歳入徴収官、支出官、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、契約担当官、物品管理官、物品出納官、物品供用官及びこれらの分任官(これらの代理官を含む。)並びに国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等の設置並びに出納官吏、分任出納官吏(これらの代理官を含む。)及び出納員の任命に関すること。
十五 歳入歳出の主計簿に関すること。
十六 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
十七 会計検査院の検査報告に関すること。
十八 財務局及び沖縄総合事務局の分掌する主計局の所掌事務につき、取りまとめを行うこと。
(法規課の所掌事務)
第二十五条 法規課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
二 物品及び国の債権の管理に関し、事務処理手続の統一並びに必要な調整に関すること。
三 会計法その他の会計に関する法令の規定に基づく収入、支出、契約、物品及び債権に関する各省各庁からの協議に関すること(司計課の所掌に属するものを除く。)。
四 国が出資している法人(国際機関を除く。)の会計に関すること。
五 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の施行に関する事務の総括に関すること。
(給与共済課の所掌事務)
第二十六条 給与共済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国の予算のうち給与に係る部分及びその使用状況の監査に関する事務の総括に関すること。
二 政府関係機関の役職員の給与に関すること。
三 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
四 国家公務員共済組合制度に関すること。
五 財政制度等審議会国家公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
六 国家公務員等の給与に関する国の予算に関係する事務に係る処理手続の統一並びに必要な調整に関すること。
(調査課の所掌事務)
第二十七条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財政に関する政策の基礎となる事項並びに内外財政の制度及び運営の調査及び研究に関すること。
二 財政運営の長期的な方針及び見通しに関すること。
三 財政に関する統計の作成及び分析に関すること。
四 財政制度等審議会の庶務(国家公務員共済組合分科会、財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会に係るものを除く。)に関すること。
(主計官の職務)
第二十八条 主計官は、命を受けて、国の予算の作成及び執行、国の予備費の管理、国の決算の作成並びに国の財務の統括の立場からする地方公共団体の歳出に関する事務を分掌する。
(主計監査官の職務)
第二十九条 主計監査官は、国の予算の執行並びに物品及び国の債権の管理の適切な執行を期するために必要な監査の実施に関する事務をつかさどる。
第三目 主税局
(主税局に置く課等)
第三十条 主税局に、次の五課及び参事官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総務課
調査課
税制第一課
税制第二課
税制第三課
(総務課の所掌事務)
第三十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。次条(第四号を除く。)及び第三十六条において同じ。)に関する政策一般に関すること。
二 租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。
三 地方税、地方交付税及び地方譲与税の制度に関すること。
四 地方公共団体の歳入の調査を行うこと(地方債に関するものを除く。)。
五 前各号に掲げるもののほか、主税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査課の所掌事務)
第三十二条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 租税に関する政策の基礎となる事項並びに内国税及び外国の租税に関する制度の調査及び研究に関すること。
二 租税に関する制度の中長期的な観点に立った企画に関すること。
三 租税に関する統計の作成及び分析に関すること。
四 租税の収入の見積方法の調査及び研究に関すること。
(税制第一課の所掌事務)
第三十三条 税制第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 直接国税(法人税及び地方法人税を除く。)に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第三課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二 国税通則及び内国税の徴収一般に関する制度の企画及び立案に関すること。
三 税理士に関する制度の企画及び立案に関すること。
(税制第二課の所掌事務)
第三十四条 税制第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 間接国税に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第一課の所掌に属するものを除く。)。
二 酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。
(税制第三課の所掌事務)
第三十五条 税制第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 法人税及び地方法人税に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第一課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号の規定による指定に関すること。
三 租税特別措置の適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告に関する事務の総括に関すること。
(参事官の職務)
第三十六条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 外国との租税に関する協定の企画及び立案に関すること。
二 所得税、法人税及び地方法人税に関する制度のうち、非永住者、非居住者及び外国法人の有する国内源泉所得、外国税額の控除並びに国外の関連者との取引に係るものの企画及び立案に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、主税局の所掌事務に係る国際関係事務(調査課の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
第四目 関税局
(関税局に置く課)
第三十七条 関税局に、次の六課を置く。
総務課
管理課
関税課
監視課
業務課
調査課
(総務課の所掌事務)
第三十八条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 関税、とん税及び特別とん税に関する政策一般に関すること。
二 本省と税関との事務の連絡調整に関すること。
三 税関の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。
四 税関の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
五 税関所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。
六 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、関税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(管理課の所掌事務)
第三十九条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 税関の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。
二 税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。
(関税課の所掌事務)
第四十条 関税課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること(第四十三条第二号に掲げる事務に係るものを除く。)。
二 関税局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
三 税関統計に関すること。
四 関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。
第四十一条 削除
(監視課の所掌事務)
第四十二条 監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(業務課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
二 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税及び貨物割の賦課及び徴収に関すること(次条第二号、第三号、第五号及び第七号に掲げる事務並びに調査課の所掌に属するものを除く。)。
三 開港及び税関空港に関すること。
四 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)に規定する製造工場に関すること。
五 コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
六 保税制度の運営に関すること。
(業務課の所掌事務)
第四十三条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること(監視課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
二 関税率表の品目分類に関すること。
三 輸入貨物の課税価格の算定に関すること。
四 貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査課の所掌に属するものを除く。)。
五 輸出入貨物の分析に関すること。
六 郵便物の輸出入手続に関すること。
七 犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。
八 通関業の監督及び通関士に関すること。
九 税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
十 関税等不服審査会の庶務に関すること。
(調査課の所掌事務)
第四十四条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 輸入された貨物に係る関税及び貨物割の課税標準の調査並びに関税及び貨物割に関する検査に関すること。
二 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
三 関税に関する法令及び貨物割に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
四 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
第五目 理財局
(理財局に置く課等)
第四十五条 理財局に、次の九課及び計画官二人を置く。
総務課
国庫課
国債企画課
国債業務課
財政投融資総括課
国有財産企画課
国有財産調整課
国有財産業務課
管理課
(総務課の所掌事務)
第四十六条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国庫制度、通貨制度、国債、財政投融資及び国有財産に関する政策一般に関すること。
二 国内資金運用の調整に関すること。
三 産業資金の需給の調整に関すること。
四 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
五 国有財産の管理及び処分に関する経費及び収入の見積りに関すること。
六 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
七 日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
八 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
九 財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、理財局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(国庫課の所掌事務)
第四十七条 国庫課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国庫収支の調整に関すること。
二 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。
三 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。
四 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
五 政府契約に基づく支払の遅延防止に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
六 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
七 日本銀行券に関すること。
八 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。
(国債企画課の所掌事務)
第四十八条 国債企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国債に関すること(国債業務課の所掌に属するものを除く。)。
二 国債整理基金の管理及び運用に関すること。
三 国債整理基金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の経理(東日本大震災復興特別会計にあっては、復興債に係る経費の経理に限る。)に関すること。
四 国債整理基金特別会計に属する普通財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
五 日本銀行の国債の取扱事務を監督すること(国債業務課の所掌に属するものを除く。)。
(国債業務課の所掌事務)
第四十九条 国債業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国債の発行、償還及び利払の実施に関すること。
二 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
三 在外公館等借入金の返済に関すること。
四 第一号に掲げる事務に係る日本銀行の国債の取扱事務を監督すること。
(財政投融資総括課の所掌事務)
第五十条 財政投融資総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財政投融資制度の企画及び立案に関すること。
二 財政投融資計画の総括に関すること。
三 財政融資資金の管理及び運用に関すること(管理課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
四 財政投融資特別会計の経理に関すること(国有財産調整課及び管理課並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。
五 財政投融資特別会計の投資勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
六 財政制度等審議会財政投融資分科会の庶務に関すること。
(国有財産企画課の所掌事務)
第五十一条 国有財産企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国有財産制度の企画及び立案に関すること。
二 国有財産に関する事務の運営に関する必要な調整に関すること。
三 国有財産の評価鑑定に関する企画及び立案に関すること。
四 財政制度等審議会国有財産分科会の庶務に関すること。
五 国の出資(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)の実行及び管理に関すること。
六 普通財産のうち有価証券の管理及び処分に関すること。
(国有財産調整課の所掌事務)
第五十二条 国有財産調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国有財産の管理及び処分に関する必要な調整に関すること。
二 国有財産の管理に関する企画及び立案並びに事務の統一に関すること(国有財産業務課の所掌に属するものを除く。)。
三 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の設置及び管理に関する事務の総括に関すること。
四 財務省所管の普通財産のうち、提供財産(条約に基づいて日本国にある外国軍隊の用に供する国有の財産をいう。)の管理に関すること。
五 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基づく監査に関すること。
六 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。
七 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
八 財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
(国有財産業務課の所掌事務)
第五十三条 国有財産業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 普通財産の処分に関する企画及び立案並びに事務の統一に関すること。
二 普通財産のうち、特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利の管理及び処分に関すること。
三 財務省所管の普通財産(公共の用に供する財産を除く。)の管理に関する企画及び立案並びに事務の統一に関すること。
四 普通財産である国有の会議場施設の管理の委託に関すること。
五 財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。
六 国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。
七 普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に係る債権並びに合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。
八 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
(管理課の所掌事務)
第五十四条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財政融資資金の運用金の管理及び回収並びに運用利殖金の受入れに関すること。
二 財政融資資金に属する資産及び負債の増減並びに現在額を明らかにすること。
三 財政融資資金の融通先、財政投融資特別会計の投資勘定の投資先並びに債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約の保証先(以下この号において「保証先」という。)における資金の使用状況の調査及び実地監査に関すること(保証先にあっては、財政投融資計画の執行に関するものに限る。)。
四 国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。
五 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
六 連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の保全及び返還並びにその返還に伴う損失の処理に関すること。
七 連合国財産の補償に関すること。
八 ドイツ財産の管理及び処理に関すること。
九 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関すること。
十 接収貴金属等の処理に関すること。
十一 旧賠償庁の所掌に属していた特殊財産で大蔵大臣が管理することとなったものの処理に関すること。
十二 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
十三 国有財産に関する情報の提供に関すること。
(計画官の職務)
第五十五条 計画官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 財政投融資計画の作成及び執行に関すること。
二 国の特別会計、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人に対する財政融資資金の運用及び財政投融資特別会計の投資勘定の投資に関すること。
三 地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。
四 地方債の発行の同意及び許可に関する基準についての協議に関すること。
五 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第十項に規定する地方債の予定額の総額等に関する書類の作成についての協議に関すること。
六 地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
第六目 国際局
(国際局に置く課)
第五十六条 国際局に、次の七課を置く。
総務課
調査課
国際機構課
地域協力課
為替市場課
開発政策課
開発機関課
(総務課の所掌事務)
第五十七条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する政策一般に関すること。
二 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する事務の総括及び必要な調整に関すること。
三 国際局の所掌事務に係る国際協力に関すること(地域協力課の所掌に属するものを除く。)。
四 前三号に掲げるもののほか、国際局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査課の所掌事務)
第五十八条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること(地域協力課及び為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
二 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する制度の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三 国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること。
四 対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。
五 財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替市場課の所掌に属するものを除く。)。
六 外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得の管理及び調整に関すること。
七 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。
八 外国為替に関する統計に関すること。
九 外国為替及び外国貿易法に基づく検査に関すること。
十 本邦からの海外投融資に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
十一 犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。
十二 関税・外国為替等審議会の庶務(関税分科会に係るものを除く。)に関すること。
(国際機構課の所掌事務)
第五十九条 国際機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外国との外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する協定の企画及び立案に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
二 国際通貨基金に関すること。
三 地域的な経済統合及び経済協力又は開発に関する国際機構に係る外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関すること(開発政策課の所掌に属するものを除く。)。
(地域協力課の所掌事務)
第六十条 地域協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する地域協力に関すること。
二 国際局の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち地域協力に関すること。
三 外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に関すること。
(為替市場課の所掌事務)
第六十一条 為替市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外国為替相場の決定及び安定に関すること。
二 外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。
三 外国為替資金特別会計の経理に関すること。
四 外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
五 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規制に関すること。
六 日本銀行の行う外国為替の売買及び国際金融業務に関すること。
七 国際収支及び国際貸借の調整に関すること。
八 国際収支及び国際貸借に関する統計に関すること。
九 国際収支及び国際貸借に関する調査及び研究に関すること。
(開発政策課の所掌事務)
第六十二条 開発政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する次のイからニまでに掲げること。
イ 国際通貨制度及びその安定上の政策に関すること。
ロ 外国政府(政府機関その他これに準ずるものを含む。ハにおいて同じ。)との協定の企画及び立案に関すること。
ハ 外国政府との協定に関する財務で財務省の所掌に属するものの管理に関すること。
ニ 統計に関すること。
二 経済協力又は開発に関する国際機構に係る投融資に関すること。
三 株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構に関すること(本邦からの海外投融資に関するものに限る。)。
(開発機関課の所掌事務)
第六十三条 開発機関課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際復興開発銀行、国際金融公社、国際開発協会及び多数国間投資保証機関に関すること。
二 アジア開発銀行、米州開発銀行、米州投資公社、欧州復興開発銀行、アフリカ開発銀行及びアフリカ開発基金に関すること。
第六十四条 削除
第三節 審議会等
(関税等不服審査会)
第六十五条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、関税等不服審査会を置く。
2 関税等不服審査会は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九十一条(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十一条(特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第六条において準用する場合を含む。)及び通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第四十条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3 前項に定めるもののほか、関税等不服審査会に関し必要な事項については、関税等不服審査会令(平成十二年政令第二百七十七号)の定めるところによる。
第四節 施設等機関
(設置)
第六十六条 本省に、次の施設等機関を置く。
財務総合政策研究所
会計センター
関税中央分析所
税関研修所
(財務総合政策研究所)
第六十七条 財務総合政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びに資料、情報及び図書の収集、保管、編集及び提供を行うこと。
二 内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。
三 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
四 国立国会図書館支部財務省図書館に関すること。
五 財務省の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するため必要な研修を行うこと。
六 財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。
2 財務大臣は、財務総合政策研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務総合政策研究所の研修支所を設けることができる。
3 財務総合政策研究所の位置及び内部組織並びに研修支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
(会計センター)
第六十八条 会計センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 電子情報処理組織(財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と各省各庁に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次号において同じ。)による国の会計事務の処理の実施に関し、調査、研究及び各省各庁との調整を行うこと。
二 会計法第二十四条第一項及び第二項並びに第四十六条の三の規定に基づき、電子情報処理組織による国の会計事務を行うこと。
三 国の職員(政府関係機関の職員を含む。)に対して、会計事務に従事するため必要な研修を行うこと。
2 会計センターの位置及び内部組織は、財務省令で定める。
(関税中央分析所)
第六十九条 関税中央分析所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 輸出入貨物に関する分析のうち、高度の専門技術を要するものを行うこと。
二 輸出入貨物に関する分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。
2 関税中央分析所の位置及び内部組織は、財務省令で定める。
(税関研修所)
第七十条 税関研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。
二 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力を行うこと。
2 財務大臣は、税関研修所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税関研修所の支所を設けることができる。
3 税関研修所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。
(文教研修施設の指定)
第七十一条 財務総合政策研究所、会計センター及び税関研修所は、法第四条第一項第六十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第五節 削除
第七十二条から第七十九条まで 削除
第六節 地方支分部局
第一款 財務局
(財務局の名称、位置及び管轄区域)
第八十条 財務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 北海道財務局 | 札幌市 | 北海道 |
| 東北財務局 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東財務局 | さいたま市 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 |
| 北陸財務局 | 金沢市 | 富山県 石川県 福井県 |
| 東海財務局 | 名古屋市 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
| 近畿財務局 | 大阪市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 中国財務局 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 四国財務局 | 高松市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 九州財務局 | 熊本市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
(財務局の内部組織)
第八十一条 財務局に、次の三部を置く。
総務部
理財部
管財部
2 前項の規定にかかわらず、関東財務局にあっては管財部に代え、管財第一部及び管財第二部を置き、北陸財務局にあっては総務部を置かない。
3 前二項に定めるもののほか、財務局の内部組織は、財務省令で定める。
(財務支局の名称、位置及び管轄区域)
第八十二条 財務支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 福岡財務支局 | 福岡市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 |
(財務事務所の名称、位置及び管轄区域)
第八十三条 財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
第二款 税関
(税関の名称、位置及び管轄区域)
第八十四条 税関の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 函館税関 | 函館市 | 北海道 青森県 岩手県 秋田県 |
| 東京税関 | 東京都 | 山形県 群馬県 埼玉県 千葉県のうち市川市(財務大臣が定める地域に限る。)、成田市、香取郡多古町及び山武郡芝山町 東京都 新潟県 山梨県 |
| 横浜税関 | 横浜市 | 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 千葉県(東京税関の管轄に属する地域を除く。) 神奈川県 |
| 名古屋税関 | 名古屋市 | 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
| 大阪税関 | 大阪市 | 富山県 石川県 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 |
| 神戸税関 | 神戸市 | 兵庫県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 門司税関 | 北九州市 | 山口県 福岡県(長崎税関の管轄に属する地域を除く。) 佐賀県のうち唐津市、伊万里市、東松浦郡及び西松浦郡 長崎県のうち対馬市及び壱岐市 大分県 宮崎県 |
| 長崎税関 | 長崎市 | 福岡県のうち大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市、三井郡、三潴郡及び八女郡 佐賀県(門司税関の管轄に属する地域を除く。) 長崎県(門司税関の管轄に属する地域を除く。) 熊本県 鹿児島県 |
(税関の内部組織)
第八十五条 税関に、次の四部を置く。
総務部
監視部
業務部
調査部
2 前項に定めるもののほか、税関の内部組織は、財務省令で定める。
(沖縄地区税関の位置及び管轄区域)
第八十六条 沖縄地区税関は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
第二章 国税庁
第一節 特別な職
(次長)
第八十七条 国税庁に、次長一人を置く。
第二節 内部部局
(長官官房及び部の設置)
第八十八条 国税庁に、長官官房及び次の三部を置く。
課税部
徴収部
調査査察部
(長官官房の所掌事務)
第八十九条 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四 国税庁の保有する情報の公開に関すること。
五 国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。
六 国税庁の機構及び定員に関すること。
七 国税庁の所掌事務の監察に関すること。
八 機密に関すること。
九 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
十 国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十一 国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二 国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十三 国税庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
十五 国税審議会の庶務(酒類分科会に係るものを除く。)に関すること。
十六 税理士制度の運営に関すること。
十七 納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。
十八 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること。
十九 国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。
二十 国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。
二十一 国税庁の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
二十二 国税庁の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
二十三 国税庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。
二十五 外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。
二十六 国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。
二十七 国税庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十八 税務に関する広聴の総括に関すること。
二十九 国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、法第二十七条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとること。
三十 税務一般に関する相談に関すること。
三十一 前各号に掲げるもののほか、国税庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(課税部の所掌事務)
第九十条 課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
二 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。
三 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。
四 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
五 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
六 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(酒類製造業に係るものに限る。)。
七 国税審議会酒類分科会の庶務に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
九 印紙の模造の取締りを行うこと。
(徴収部の所掌事務)
第九十一条 徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内国税の徴収に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。
二 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
三 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。
四 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。
五 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の五の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
六 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の五の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
七 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条第四項から第七項までの規定に基づき行う同条第二項に規定する拠出金等の徴収に関すること。
八 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百四条の二の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
九 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の二の規定に基づき行う保険料その他同法の規定による徴収金の徴収に関すること。
十 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第十七条の規定に基づき行う同法第二条第二項に規定する特例納付保険料及び延滞金の徴収に関すること。
(調査査察部の所掌事務)
第九十二条 調査査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、財務省令で定めるものに関すること。
二 外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務で、財務省令で定めるものに関すること。
(総括整理職の数)
第九十三条 長官官房の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、五人とする。
(国税庁に置く課等の数)
第九十四条 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
| 官房及び部 | 数 |
| 長官官房 | 五 |
| 課税部 | 五 |
| 徴収部 | 二 |
| 調査査察部 | 二 |
2 長官官房に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。
第三節 施設等機関
(税務大学校)
第九十五条 国税庁に、税務大学校を置く。
2 税務大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 財務省の職員に対して、国税庁の所掌事務に従事するため必要な研修を行うこと。
二 税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。
三 税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。
四 税務に関する国際協力を行うこと。
3 財務大臣は、税務大学校の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、税務大学校の地方研修所を設けることができる。
4 税務大学校の位置及び内部組織並びに地方研修所の名称、位置及び内部組織は、財務省令で定める。
5 税務大学校は、法第二十条第三号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第四節 地方支分部局
(国税局の名称、位置及び管轄区域)
第九十六条 国税局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 札幌国税局 | 札幌市 | 北海道 |
| 仙台国税局 | 仙台市 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東信越国税局 | さいたま市 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県 長野県 |
| 東京国税局 | 東京都 | 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
| 金沢国税局 | 金沢市 | 富山県 石川県 福井県 |
| 名古屋国税局 | 名古屋市 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
| 大阪国税局 | 大阪市 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 広島国税局 | 広島市 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 高松国税局 | 高松市 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 福岡国税局 | 福岡市 | 福岡県 佐賀県 長崎県 |
| 熊本国税局 | 熊本市 | 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
(国税局の部の数)
第九十七条 法第二十三条第五項に規定する政令で定める数は、五十九とする。
(沖縄国税事務所の位置及び管轄区域)
第九十八条 沖縄国税事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(大臣官房の所掌事務の特例)
第二条 大臣官房は、第三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、財務省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人の監督の総括に関する事務をつかさどる。
2 大臣官房は、第三条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、令和十一年三月三十一日までの間、独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する事務をつかさどる。
3 大臣官房は、第三条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、法附則第四項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。
4 大臣官房は、第三条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
5 大臣官房は、第三条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
6 大臣官房は、第三条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
(関税局の所掌事務の特例)
第二条の二 関税局は、第六条各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十三号)がその効力を有する間、同法第三条第三項及び第四項、第四条第二項並びに第五条の規定に基づく措置の実施に関する事務をつかさどる。
(大臣官房文書課の所掌事務の特例)
第三条 大臣官房文書課は、第十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条第一項に規定する事務をつかさどる。
(大臣官房政策金融課の所掌事務の特例)
第四条 大臣官房政策金融課は、第十九条各号に掲げる事務のほか、令和十一年三月三十一日までの間、附則第二条第二項に規定する事務をつかさどる。
(大臣官房信用機構課の所掌事務の特例)
第四条の二 大臣官房信用機構課は、第二十条各号に掲げる事務のほか、法附則第四項に規定する政令で定める日までの間、附則第二条第三項に規定する事務をつかさどる。
2 大臣官房信用機構課は、第二十条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
3 大臣官房信用機構課は、第二十条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、附則第二条第五項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
4 大臣官房信用機構課は、第二十条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、附則第二条第六項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
(主税局の所掌事務の特例)
第四条の三 当分の間、第三十三条第一号及び第三十五条第一号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税、復興特別法人税及び防衛特別法人税」と、第三十六条第二号中「、法人税及び地方法人税」とあるのは「、復興特別所得税、法人税、地方法人税、復興特別法人税及び防衛特別法人税」とする。
(関税局監視課の所掌事務の特例)
第四条の四 関税局監視課は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第二条の二に規定する事務をつかさどる。
(財務局の管轄区域の特例)
第五条 法第十三条第一項に掲げる財務局の所掌事務のうち、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号に掲げる事務(同号ネに掲げる者に係るものに限る。)に関する財務局の管轄区域については、第八十条の規定にかかわらず、当分の間、財務省令で別段の定めをすることができる。
2 法第十三条第一項に掲げる財務局の所掌事務のうち、金融庁設置法第四条第一項第十六号に掲げる事務に関する財務局の管轄区域については、第八十条の規定にかかわらず、当分の間、財務省令で別段の定めをすることができる。
(国税庁の所掌事務の特例)
第六条 当分の間、第九十条第一号中「内国税の」とあるのは「内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する譲渡割(以下「内国税等」という。)の」と、「内国税に」とあるのは「内国税等に」と、第九十一条第一号及び第二号並びに第九十二条第一号中「内国税」とあるのは「内国税等」とする。
2 当分の間、第九十一条第七号中「の徴収」とあるのは、「の徴収、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下この号において「旧児童手当法」という。)第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による徴収金の徴収、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による徴収金の徴収並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下この号において「整備法」という。)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法第二十二条第四項から第七項までの規定に基づき行う拠出金その他整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法の規定による徴収金の徴収」とする。
附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)
(施行期日)
1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月二三日政令第三六一号)
1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日政令第九一号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第八十条及び第九十八条の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成一三年七月四日政令第二三三号)
この政令は、平成十三年七月十日から施行する。
附則(平成一三年一二月二一日政令第四二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
附則(平成一四年三月六日政令第四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日政令第七六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年六月二八日政令第二三八号)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一四年七月二六日政令第二六一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則(平成一四年八月一日政令第二七一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日政令第三八一号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第十三条の規定(財務省組織令目次の改正規定及び同令第一章第五節第一款の改正規定を除く。)並びに第十五条及び第十七条から第十九条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日政令第三八三号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第十五条の規定(財務省組織令第三条、第七条第三十一号、第十五条及び第四十七条第八号の改正規定に限る。)並びに第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日政令第一二六号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年四月九日政令第二〇五号)
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。
附則(平成一五年七月二四日政令第三二二号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、第八条(財務省組織令第六条第六号及び第三十八条第六号の改正規定を除く。)、第九条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年七月二四日政令第三二八号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 ただし、第八条(財務省組織令第七条第二十三号及び第五十二条第十四号の改正規定を除く。)、第九条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年七月三〇日政令第三四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月二五日政令第四四三号)
この政令は、法第三条の規定の施行の日(平成十五年十月二日)から施行する。
附則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年二月二五日政令第二六号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日政令第九六号)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則(平成一六年七月二日政令第二一七号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第九十三条及び第九十四条の改正規定は、平成十六年七月十日から施行する。
附則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一六年一二月二七日政令第四二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則(平成一七年三月一八日政令第四四号)
この政令は、平成十七年三月二十日から施行する。
附則(平成一七年四月一日政令第一一四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年七月一三日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年九月三〇日政令第三〇五号)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、別表の改正規定中「函館市」を「函館市 北斗市」に改める部分は平成十八年二月一日から、第八十四条の表の改正規定は同年三月二十七日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日政令第一二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第一条中地方税法施行令第七条の九の改正規定、同令第七条の九の二を同令第七条の九の三とし、同令第七条の九の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十一及び第七条の十三の三の改正規定、同令第七条の十六の二を削る改正規定、同令第七条の十七、第七条の十八、第八条の三、第九条の十四、第九条の十五第一項、第九条の十八、第九条の十九第一項、第九条の二十二、第九条の二十三第一項、第三十八条第一号及び第四十六条の二から第四十六条の三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の三及び第四十八条の三の二の改正規定、同条を同令第四十八条の三の三とし、同令第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の五の二及び第四十八条の六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の七第一項の改正規定(「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する事由の範囲」を「第三百十四条の二第一項第五号の三に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第七条の十五の七第一号」を「第七条の十五の七」に改め、「、同条第二号中「法第三十四条第八項第二号」とあるのは「法第三百十四条の二第八項第二号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第四十八条の八、第四十八条の九及び第四十八条の九の三から第四十八条の九の六までの改正規定並びに同令附則第四条から第四条の四までの改正規定、同令附則第五条の次に二条を加える改正規定、同令附則第五条の二第三項の改正規定(「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第五条の四とする改正規定、同令附則第五条の二の二の表第四十八条の十の項、第四十八条の十一の二第一項の項、第四十八条の十一の六第一項の項、第四十八条の十一の九第一項の項及び第四十八条の十一の十二第一項の項の改正規定、同条を同令附則第五条の五とする改正規定、同令附則第六条の二を削り、同令附則第六条の二の二を同令附則第六条の二とする改正規定、同令附則第十六条の三及び第十七条の改正規定、同令附則第十七条の二第一項の改正規定(「第二十条の二第十九項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改める部分及び同項第一号の改正規定を除く。)、同条に三項を加える改正規定、同令附則第十七条の二の二及び第十七条の三の改正規定、同令附則第十八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の三の改正規定(同条第三項の改正規定(「同条第三項各号」を「同条第三項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第十八条の四から第十八条の六までの改正規定、同令附則第十八条の六の二を削る改正規定、同令附則第十八条の七、第十八条の七の二及び第十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第二十条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二条第三項から第五項まで及び第八項から第十項まで、第十条から第十二条まで、第十四条並びに第十六条の規定平成十九年四月一日
附則(平成一八年三月三一日政令第一六五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則(平成一八年四月二八日政令第一八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年六月三〇日政令第二二四号)
この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月二二日政令第三九二号)
この政令は、平成十九年一月二十九日から施行する。
附則(平成一八年一二月二二日政令第三九四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。
附則(平成一九年二月二三日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)
(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則(平成二〇年二月一日政令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附則(平成二〇年二月二九日政令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日政令第九三号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月三〇日政令第一五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 目次の改正規定、第一条第二項第四号の改正規定、第十一条の三第一項第一号の改正規定、第五十一条から第五十一条の五までの改正規定、第七十三条から第七十六条までの改正規定、第百六十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百十五条から第二百十七条の二までの改正規定、第二百六十二条第一項第七号の改正規定、第二百八十一条の二第一項第三号イの改正規定、第三百四条第二号の改正規定並びに第三百三十六条第五項及び第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条から第十九条までの規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
(財務省組織令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二百十七条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定による協議については、前条の規定による改正前の財務省組織令第三十五条第三号(税制第三課の所掌事務)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月二七日政令第二〇四号)
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。 ただし、第十五条の改正規定並びに附則第二条の改正規定、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条及び第四条の二の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則(平成二〇年六月二七日政令第二一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年八月二七日政令第二五九号)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年三月六日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第一〇三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年六月二四日政令第一六四号)
この政令は、平成二十一年七月十日から施行する。
附則(平成二一年六月二六日政令第一七〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則(平成二二年三月二五日政令第三三号)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日政令第四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則(平成二二年三月三一日政令第六七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日政令第七五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月二三日政令第一五八号)
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則(平成二二年六月二五日政令第一六〇号)
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日政令第六六号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年九月三〇日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年一一月二八日政令第三六〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一月二五日政令第一六号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二四年一月二五日政令第一七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一月二七日政令第一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
附則(平成二四年三月二六日政令第五六号)
(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日政令第一一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月一五日政令第六五号)
(施行期日)
1 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
附則(平成二五年六月二一日政令第一八五号)
この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年二月五日政令第二三号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
附則(平成二六年三月二八日政令第九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日政令第一三四号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日政令第一三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年五月一四日政令第一七九号)
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、第三十九条の規定は、同法の施行の日から施行する。
附則(平成二六年六月二〇日政令第二一五号)
この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。 ただし、第九十三条の改正規定は、同月十日から施行する。
附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日政令第一四七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日政令第一六六号)
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年六月二六日政令第二五九号)
この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。
附則(平成二七年一二月一八日政令第四二七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一一五号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一三四号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日政令第一六八号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年七月一日政令第二五一号)
この政令は、平成二十八年七月十日から施行する。
附則(平成二八年一〇月五日政令第三二四号)
(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則(平成二八年一〇月二一日政令第三三二号)
この政令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日政令第四七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年三月三一日政令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定平成三十年四月一日
附則(平成二九年七月一四日政令第一九五号)
この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。
附則(平成三〇年七月二七日政令第二二二号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日政令第八二号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二九日政令第一〇三号)
(施行期日)
1 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月三〇日政令第一三二号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日政令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年一一月一〇日政令第三〇九号)
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
附則(令和四年三月三一日政令第一六七号)
(施行期日)
1 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月二四日政令第二三四号)
この政令は、令和四年七月十日から施行する。
附則(令和五年六月二三日政令第二一八号)
この政令は、令和五年七月十日から施行する。
附則(令和五年八月二日政令第二五四号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月三〇日政令第一三九号)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月三〇日政令第一四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二百十七条の二を削り、第二百十七条の三を第二百十七条の二とする改正規定並びに附則第四条、第六条、第七条、第九条及び第十条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
(財務省組織令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二百十七条の二第四項の規定による協議については、前条の規定による改正前の財務省組織令第三十五条第三号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和六年六月二一日政令第二一四号)
(施行期日)
1 この政令は、令和八年一月一日から施行する。
附則(令和七年三月二八日政令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
附則(令和七年三月三一日政令第一二〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定令和七年十二月一日
イ 第一条中所得税法施行令第一条第二項第四号の改正規定、同令第十一条の二第二項の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二百十七条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二百十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二百十九条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二百二十条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第四項の改正規定及び同令第三百十八条の三の次に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条第二項から第七項まで、第十三条及び第十五条の規定
附則(令和七年三月三一日政令第一三四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
附則(令和八年三月三一日政令第八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
別表
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 函館財務事務所 | 函館市 | 函館市 北斗市 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡 二海郡 山越郡 檜山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡 |
| 旭川財務事務所 | 旭川市 | 旭川市 留萌市 稚内市 士別市 名寄市 富良野市 上川郡(新得町及び清水町を除く。) 空知郡のうち上富良野町、中富良野町及び南富良野町 勇払郡のうち占冠村 中川郡のうち美深町、音威子府村及び中川町 雨竜郡のうち幌加内町 増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡 |
| 釧路財務事務所 | 釧路市 | 釧路市 根室市 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糖郡 野付郡 標津郡 日梨郡 |
| 帯広財務事務所 | 帯広市 | 帯広市 河東郡 上川郡のうち新得町及び清水町 河西郡 広尾郡 中川郡のうち幕別町、池田町、豊頃町及び本別町 足寄郡 十勝郡 |
| 青森財務事務所 | 青森市 | 青森県 |
| 盛岡財務事務所 | 盛岡市 | 岩手県 |
| 秋田財務事務所 | 秋田市 | 秋田県 |
| 山形財務事務所 | 山形市 | 山形県 |
| 福島財務事務所 | 福島市 | 福島県 |
| 水戸財務事務所 | 水戸市 | 茨城県 |
| 宇都宮財務事務所 | 宇都宮市 | 栃木県 |
| 前橋財務事務所 | 前橋市 | 群馬県 |
| 千葉財務事務所 | 千葉市 | 千葉県 |
| 東京財務事務所 | 東京都 | 東京都 |
| 横浜財務事務所 | 横浜市 | 神奈川県 |
| 新潟財務事務所 | 新潟市 | 新潟県 |
| 甲府財務事務所 | 甲府市 | 山梨県 |
| 長野財務事務所 | 長野市 | 長野県 |
| 富山財務事務所 | 富山市 | 富山県 |
| 福井財務事務所 | 福井市 | 福井県 |
| 岐阜財務事務所 | 岐阜市 | 岐阜県 |
| 静岡財務事務所 | 静岡市 | 静岡県 |
| 津財務事務所 | 津市 | 三重県 |
| 大津財務事務所 | 大津市 | 滋賀県 |
| 京都財務事務所 | 京都市 | 京都府 |
| 神戸財務事務所 | 神戸市 | 兵庫県 |
| 奈良財務事務所 | 奈良市 | 奈良県 |
| 和歌山財務事務所 | 和歌山市 | 和歌山県 |
| 鳥取財務事務所 | 鳥取市 | 鳥取県 |
| 松江財務事務所 | 松江市 | 島根県 |
| 岡山財務事務所 | 岡山市 | 岡山県 |
| 山口財務事務所 | 山口市 | 山口県 |
| 徳島財務事務所 | 徳島市 | 徳島県 |
| 松山財務事務所 | 松山市 | 愛媛県 |
| 高知財務事務所 | 高知市 | 高知県 |
| 佐賀財務事務所 | 佐賀市 | 佐賀県 |
| 長崎財務事務所 | 長崎市 | 長崎県 |
| 大分財務事務所 | 大分市 | 大分県 |
| 宮崎財務事務所 | 宮崎市 | 宮崎県 |
| 鹿児島財務事務所 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |