第一章 秘書官
(秘書官の定数)第一条 秘書官の定数は、一人とする。
第二章 内部部局等
第一節 大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等
(大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等)第二条 外務省に、大臣官房及び次の十局並びに国際情報統括官一人を置く。
2 総合外交政策局に軍縮不拡散・科学部を、アジア大洋州局に南部アジア部を、中東アフリカ局にアフリカ部を置く。 (大臣官房の所掌事務)第三条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 外務省の行政の考査に関すること。
三 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
四 国会との連絡に関すること。
五 機密に関すること。
六 外務省の保有する情報の公開に関すること。
七 外務省の保有する個人情報の保護に関すること。
八 外務省の機構及び定員に関すること。
九 外務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十一 大臣の官印及び省印の保管に関すること。
十二 外務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三 外務省所管の行政財産及び物品の管理に関すること。
十四 東日本大震災復興特別会計の経理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
十五 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
十六 外務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十七 外交政策についての広報に関すること。
十八 外務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十九 外務省の所掌に係る経済協力に関する評価に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
二十 条約書その他の外交文書を保管すること。
二十一 外交史料の編さんに関すること。
二十二 翻訳を行うこと。
二十三 国立国会図書館支部外務省図書館に関すること。
二十四 外交文書の発受その他の外交上の通信に関すること。
二十五 外務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十六 外交官及び領事官の派遣に関すること。
二十七 外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。
二十八 外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人及び外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。
二十九 前三号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関する事務の処理及び総括に関すること。
三十 海外事情についての国内広報その他啓発のための措置及び日本事情についての海外広報その他啓発のための措置に関すること。
三十一 文化の分野における国際交流に係る外交政策に関すること。
三十二 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三十三 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠組み(以下「国際機関等」という。)への参加並びに国際機関等との協力に関すること。
三十四 外国における日本文化の紹介に関すること。
三十五 第十七号、第三十号及び前三号に掲げるもののほか、海外広報及び文化の分野における国際交流に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
三十六 前各号及び次号に掲げるもののほか、対外関係事務の処理及び総括に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三十七 外務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十八 前各号に掲げるもののほか、外務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総合外交政策局の所掌事務)第四条 総合外交政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総合的な外交政策又は日本国の安全保障に係る基本的な外交政策その他の基本的な外交政策の企画及び立案に関すること。
二 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
三 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
イ 諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力及び国際平和協力(国際連合その他の国際機関の活動に係るものに限る。)
ロ 国際機関等に関する事項(政治の分野並びに国際機関等の行政及び財政の分野に係るものに限る。)
ハ 人権、人道(難民問題を含む。以下同じ。)、薬物及び国際的な組織犯罪
ニ 軍備管理及び軍縮
ホ 国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易
ヘ 原子力の平和的利用
ト 科学
四 前号イからトまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
五 第三号イからトまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
六 前二号に掲げるもののほか、第三号イからトまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
七 国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。
八 国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。
九 国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。
2 軍縮不拡散・科学部は、前項第三号ニからトまでに掲げる事項(同号トに掲げる事項にあっては、宇宙に関するものを除く。以下この項及び第三十五条第六号において同じ。)に係る外交政策に関すること及び前項第四号から第六号までに掲げる事務のうちこれらの事項に係るものをつかさどる。 (アジア大洋州局の所掌事務)第五条 アジア大洋州局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アジア及び大洋州の諸国に関する外交政策に関すること。
二 アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 前二号に掲げるもののほか、アジア及び大洋州の諸国に関する政務の処理に関すること。
五 外地整理事務に関すること。
六 アジア及び大洋州の諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
2 南部アジア部は、前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事務のうち南部アジア諸国に関するものをつかさどる。 (北米局の所掌事務)第六条 北米局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 北米諸国に関する外交政策に関すること。
二 北米諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 北米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 前二号に掲げるもののほか、北米諸国に関する政務の処理に関すること。
五 北米諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
六 日本国に駐留する国際連合の軍隊の取扱いに関すること。
(中南米局の所掌事務)第七条 中南米局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中南米諸国に関する外交政策に関すること。
二 中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 前二号に掲げるもののほか、中南米諸国に関する政務の処理に関すること。
五 中南米諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
(欧州局の所掌事務)第八条 欧州局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 欧州諸国に関する外交政策に関すること。
二 欧州諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 欧州諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 前二号に掲げるもののほか、欧州諸国に関する政務の処理に関すること。
五 欧州諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
(中東アフリカ局の所掌事務)第九条 中東アフリカ局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中東及びアフリカの諸国に関する外交政策に関すること。
二 中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 前二号に掲げるもののほか、中東及びアフリカの諸国に関する政務の処理に関すること。
五 中東及びアフリカの諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
2 アフリカ部は、前項各号に掲げる事務のうちアフリカ諸国(アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ及びリビアを除く。第六十一条において同じ。)に関するものをつかさどる。 (経済局の所掌事務)第十条 経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 対外経済関係に係る外交政策に関すること。
二 対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(条約その他の国際約束に基づく紛争解決の処理に関するものを除く。)。
三 対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限る。)。
五 国際経済事情の調査及び国際経済に関する統計の作成を行うこと。
六 第二号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(条約その他の国際約束に基づく紛争解決の処理に関するものを除く。)。
(国際協力局の所掌事務)第十一条 国際協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること(ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。
イ 経済協力
ロ 国際機関等に関する事項(政治の分野並びに国際機関等の行政及び財政の分野に係るものを除く。)
ハ 社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項
二 前号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(同号ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。
三 第一号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(同号ハに掲げる事項にあっては、総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。
四 外務省の所掌に係る政府開発援助に関すること。
五 政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
六 政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
七 政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
八 本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
九 国際経済協力事情の調査及び国際経済協力に関する統計の作成を行うこと。
十 独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
十一 国際緊急援助活動に関すること。
十二 第二号から前号までに掲げるもののほか、第一号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(同号イに掲げる事項にあっては大臣官房の所掌に属するもの、同号ロ及びハに掲げる事項にあっては総合外交政策局の所掌に属するものを除く。)。
(国際法局の所掌事務)第十二条 国際法局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際法に係る外交政策に関すること。
二 条約その他の国際約束の締結に関すること。
三 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
四 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
五 国際司法裁判所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮問委員会に関すること。
六 第三号及び第五号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決の処理に関すること。
七 第二号から前号までに掲げるもののほか、条約その他の国際約束及び確立された国際法規並びに日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(領事局の所掌事務)第十三条 領事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海外における邦人及び本邦に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)に係る外交政策に関すること。
二 海外における邦人及び在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 海外における邦人及び在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 在外選挙の実施に関すること。
五 最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に係る投票における在外投票の実施に関すること。
六 海外における邦人の法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済局及び国際協力局の所掌に属するものを除く。)。
七 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
八 海外における邦人の身分関係事項に関すること。
九 身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。
十 旅券の発給並びに海外渡航及び海外移住に関すること。
十一 査証に関すること。
十二 在日外国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十三 第二号から前号までに掲げるもののほか、海外における邦人及び在日外国人に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(国際情報統括官の職務)第十四条 国際情報統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際情勢に関する情報の収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査に関すること。
二 外務省が収集した情報の総合的な管理に関すること。
三 外務省が行う情報の収集及び分析に関する総合的な計画を作成し、並びにその実施に関する事務を総括すること。
四 外務省が行う調査事務の総合的な管理に関すること。
五 国際情勢に関する情報の収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査に関する対外関係事務の総括に関すること。
第二節 特別な職の設置等
(官房長)第十五条 大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。 (公文書監理官、監察査察官、儀典長、外務報道官、国際文化交流審議官、地球規模課題審議官及び審議官)第十六条 大臣官房に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、監察査察官一人、儀典長一人、外務報道官一人、国際文化交流審議官一人、地球規模課題審議官一人及び審議官十六人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。 3 監察査察官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち監察に関する重要事項及び外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十六条の規定に基づき査察使が行う査察に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 4 儀典長は、命を受けて、儀典その他の外交上の儀礼に係る重要事項に関する事務を総括整理する。 5 外務報道官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流に係る重要事項に関する事務を総括整理する。 6 国際文化交流審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち文化の分野における国際交流に関する対外関係事務に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 7 地球規模課題審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務のうち経済協力に関する分野別の計画の作成、社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項並びにこれらの事項及び経済協力に関連する国際機関等に関する事項に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 8 審議官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 (政策立案参事官、サイバーセキュリティ・情報化参事官、参事官及び調査官)第十七条 大臣官房に、政策立案参事官一人、サイバーセキュリティ・情報化参事官一人、参事官十二人及び調査官一人を置く。
2 政策立案参事官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 3 サイバーセキュリティ・情報化参事官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化についての企画及び立案に参画する。 4 参事官は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。 5 調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項についての調査及び研究に参画する。第三節 課の設置等
第一款 大臣官房
(大臣官房に置く課等)第十八条 大臣官房に、次の八課並びに儀典総括官一人及び国際報道官一人を置く。
(総務課の所掌事務)第十九条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 外務省の行政の考査に関すること。
三 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
四 外務省の事務能率の増進に関すること。
五 国会との連絡に関すること。
六 機密に関すること。
七 外務省の保有する情報の公開に関すること。
八 外務省の保有する個人情報の保護に関すること。
九 外務省の機構に関すること。
十 公文書類の編集及び保存に関すること。
十一 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
十二 外務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十三 外務省の所掌に係る経済協力に関する評価に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
十四 条約書その他の外交文書を保管すること。
十五 外交史料の編さんに関すること。
十六 翻訳を行うこと。
十七 外務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十八 国立国会図書館支部外務省図書館に関すること。
十九 前各号及び次号に掲げるもののほか、対外関係事務の処理及び総括に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
二十 外務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
二十一 前各号に掲げるもののほか、外務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課の所掌事務)第二十条 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二 外務省の職員の採用試験に関すること。
三 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
四 恩給に関する連絡事務に関すること。
五 外務省の定員に関すること。
六 外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。
七 外務人事審議会の庶務に関すること。
(情報通信課の所掌事務)第二十一条 情報通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公文書類の接受及び発送に関すること。
二 外交文書の発受その他の外交上の通信に関すること。
三 外務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
(会計課の所掌事務)第二十二条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二 外務省所管の行政財産及び物品の管理に関すること。
三 東日本大震災復興特別会計の経理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
四 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
五 外務省所管の建築物の営繕に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。
六 庁内の管理に関すること。
七 外務省の職員に貸与する宿舎に関すること。
八 外務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。
九 外務省の職員の能率増進に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。
(在外公館課の所掌事務)第二十三条 在外公館課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 在外公館の運営に関すること。
二 在外公館に勤務する職員の勤務条件及び勤務環境の改善及び整備に関すること。
三 在外公館の営繕に関すること。
(広報文化外交戦略課の所掌事務)第二十四条 広報文化外交戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国内広報及び海外広報その他啓発のための措置並びに文化の分野における国際交流を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。
二 前号に規定する措置及び国際交流に関する事務を総括すること。
三 外交政策及び海外事情についての国内広報に関すること。
四 外交政策及び日本事情についての海外広報に関すること(海外広報の目的をもって行う資料の作成及び人物の派遣に関するものに限る。)。
五 教育資料その他の外国の資料における日本に関する事項の調査及び是正に関すること。
六 独立行政法人国際交流基金の組織及び運営一般に関すること。
七 第二号及び前号に掲げるもののほか、文化の分野における国際交流に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(文化交流・海外広報課の所掌に属するものを除く。)。
(報道課の所掌事務)第二十五条 報道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外交政策についての本邦の報道関係者に対する広報に関すること。
二 海外事情についての啓発のための措置に関すること。
三 日本事情についての啓発のための措置に関すること(国際報道官の所掌に属するものを除く。)。
(文化交流・海外広報課の所掌事務)第二十六条 文化交流・海外広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 文化の分野における国際交流に係る外交政策に関すること。
二 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 文化の分野における国際交流に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 文化の分野における国際交流を目的とする条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
五 外国における日本文化の紹介に関すること。
六 文化の分野における国際交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へいに関すること。
七 留学生及び留学生関係団体に関すること(国際協力局の所掌に属するものを除く。)。
八 スポーツの国際交流に関すること。
九 外国における日本研究及び日本語の普及に関すること。
十 独立行政法人国際交流基金の行う業務に関すること(広報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。)。
十一 外交政策及び日本事情についての海外広報に関すること(広報文化外交戦略課の所掌に属するものを除く。)。
(儀典総括官の職務)第二十七条 儀典総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外交官及び領事官の派遣に関すること。
二 外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。
三 外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関する事務の処理及び総括に関すること。
(国際報道官の職務)第二十八条 国際報道官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外交政策についての外国の報道関係者に対する広報に関すること。
二 日本事情についての情報の提供その他の海外に対する啓発のための措置に関すること。
第二款 総合外交政策局
(総合外交政策局に置く課等)第二十九条 総合外交政策局に、軍縮不拡散・科学部に置くもののほか、次の六課及び参事官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
軍縮不拡散・科学部に、次の二課を置く。(総務課の所掌事務)第三十条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 総合外交政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 総合的な外交政策又は第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
四 国際機関等に関する事項(政治の分野に係るものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国連政策課の所掌に属するものを除く。)。
五 前各号に掲げるもののほか、総合外交政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(安全保障政策課の所掌事務)第三十一条 安全保障政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち日本国の安全保障に係るものの企画及び立案に関すること。
二 前号に掲げる事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
三 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
イ 薬物及び国際的な組織犯罪
ロ 宇宙に関する科学
四 前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
五 第三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
六 第三号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
七 前三号に掲げるもののほか、第三号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(安全保障協力課の所掌事務)第三十一条の二 安全保障協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
イ 諸外国の安全保障上の能力強化等に係る協力
ロ 国際平和協力(国際連合その他の国際機関の活動に係るものに限る。)
二 前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 第一号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 第一号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
五 前三号に掲げるもののほか、第一号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(国連企画調整課の所掌事務)第三十二条 国連企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち国際連合に係るものの企画及び立案(次号において「国際連合企画等」という。)に関すること(国連政策課の所掌に属するものを除く。)。
二 国際連合企画等に関する事務に関連する外交政策に関する事務を総括すること。
三 国際機関等の行政及び財政に係る外交政策に関すること。
四 国際機関等の行政及び財政に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
五 国際機関等の行政及び財政に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
六 国際機関等の行政及び財政に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
七 前三号に掲げるもののほか、国際機関等の行政及び財政に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
八 国際機関等における邦人職員の任用及び勤務に関し、あっせん、連絡その他必要な措置をとること。
九 国際連合に関する資料の収集及び保管に関すること。
十 国際連合その他の国際機関に関する団体の指導及び助成に関すること。
(国連政策課の所掌事務)第三十三条 国連政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第四条第一項第一号に規定する基本的な外交政策のうち国際連合安全保障理事会に係るものの企画及び立案に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、政治の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること。
三 国際連合に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(政治の分野におけるものに限る。)。
四 国際連合に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(政治の分野におけるものに限る。)。
五 国際連合に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(政治の分野におけるものに限る。)。
六 前三号に掲げるもののほか、国際連合に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(政治の分野におけるものに限る。)。
(人権人道課の所掌事務)第三十四条 人権人道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 人権及び人道に係る外交政策に関すること。
二 前号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 第一号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 第一号に規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
五 前三号に掲げるもののほか、第一号に規定する事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(参事官の職務)第三十四条の二 参事官は、命を受けて、総合外交政策局の所掌事務に関する特定の重要事項についての企画及び立案に参画する。
(軍備管理軍縮課の所掌事務)第三十五条 軍備管理軍縮課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 軍縮不拡散・科学部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 軍備管理及び軍縮に係る外交政策に関すること。
三 軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
四 軍備管理及び軍縮に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
五 軍備管理及び軍縮に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六 前三号に掲げるもののほか、第四条第一項第三号ニからトまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(不拡散・科学原子力課の所掌に属するものを除く。)。
(不拡散・科学原子力課の所掌事務)第三十六条 不拡散・科学原子力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
イ 国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易
ロ 原子力の平和的利用
ハ 科学(宇宙に関するものを除く。)
二 前号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 第一号イからハまでに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 第一号イからハまでに掲げる事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
第三款 アジア大洋州局
(アジア大洋州局に置く課)第三十七条 アジア大洋州局に、南部アジア部に置くもののほか、次の五課を置く。
南部アジア部に、次の三課を置く。(北東アジア第一課の所掌事務)第三十八条 北東アジア第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アジア大洋州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 アジア大洋州地域に関する総合的な外交政策に関すること。
三 大韓民国に関する外交政策に関すること。
四 アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
五 アジア及び大洋州の諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
六 前二号に掲げるもののほか、アジア及び大洋州の諸国に関する政務の処理に関すること(南部アジア部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
七 外地整理事務に関すること(中国・モンゴル第一課の所掌に属するものを除く。)。
八 アジア及び大洋州の諸国との間における対外関係事務の総括に関すること(南部アジア部の所掌に属するものを除く。)。
(北東アジア第二課の所掌事務)第三十九条 北東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 朝鮮に関する外交政策に関すること(北東アジア第一課の所掌に属するものを除く。)。
二 朝鮮に関する政務(大韓民国に関する政務を除く。)の処理に関すること。
(中国・モンゴル第一課の所掌事務)第四十条 中国・モンゴル第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中国及びモンゴルに関する外交政策に関すること(中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く。)。
二 中国及びモンゴルに関する政務の処理に関すること(中国・モンゴル第二課の所掌に属するものを除く。)。
三 在外公館等借入金の審査確認事務に関すること。
(中国・モンゴル第二課の所掌事務)第四十一条 中国・モンゴル第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中国及びモンゴルに関し、経済に関する外交政策に関すること。
二 中国及びモンゴルに関し、経済に関する政務の処理に関すること。
(大洋州課の所掌事務)第四十二条 大洋州課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 オーストラリア、キリバス、クック、サモア、ソロモン、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル及びミクロネシアに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国及び英領太平洋諸島に関する政務の処理に関すること。
(南東アジア第一課の所掌事務)第四十三条 南東アジア第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 南部アジア部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 カンボジア、タイ、ベトナム、ミャンマー及びラオスに関する外交政策に関すること。
三 南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)。
四 南部アジア諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南東アジア第二課及び南西アジア課の所掌に属するものを除く。)。
五 前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
六 南部アジア諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
(南東アジア第二課の所掌事務)第四十四条 南東アジア第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 インドネシア、シンガポール、東ティモール、フィリピン、ブルネイ及びマレーシアに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
(南西アジア課の所掌事務)第四十五条 南西アジア課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン及びモルディブに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
第四款 北米局
(北米局に置く課)第四十六条 北米局に、次の三課を置く。
(北米第一課の所掌事務)第四十七条 北米第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 北米局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 アメリカ合衆国及びその属地並びにカナダに関する総合的な外交政策に関すること。
三 前号に掲げる諸国に関する外交政策に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
四 第二号に掲げる諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
五 第二号に掲げる諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
六 前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
七 第二号に掲げる諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
(北米第二課の所掌事務)第四十八条 北米第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アメリカ合衆国及びその属地並びにカナダに関し、経済に関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関し、経済に関する政務の処理に関すること。
(日米安全保障条約課の所掌事務)第四十九条 日米安全保障条約課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に係る外交政策に関すること。
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に関する政務の処理に関すること。
三 日本国に駐留する国際連合の軍隊の取扱いに関すること。
第五款 中南米局
(中南米局に置く課)第五十条 中南米局に、次の二課を置く。
(中米カリブ課の所掌事務)第五十一条 中米カリブ課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中南米局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 中南米地域に関する総合的な外交政策に関すること。
三 アンティグア・バーブーダ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ホンジュラス及びメキシコに関する外交政策に関すること。
四 中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(南米課の所掌に属するものを除く。)。
五 中南米諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(南米課の所掌に属するものを除く。)。
六 前二号に掲げるもののほか、第三号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
七 中南米諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
(南米課の所掌事務)第五十二条 南米課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、チリ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー及びボリビアに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
第六款 欧州局
(欧州局に置く課)第五十三条 欧州局に、次の四課を置く。
(政策課の所掌事務)第五十四条 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 欧州局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 欧州地域に関する総合的な外交政策に関すること。
三 欧州連合に関する外交政策に関すること。
四 欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五 欧州諸国及び欧州連合に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
六 前二号に掲げるもののほか、欧州諸国及び欧州連合に関する政務の処理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七 欧州諸国及び欧州連合との間における対外関係事務の総括に関すること。
(西欧課の所掌事務)第五十五条 西欧課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オランダ、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ノルウェー、バチカン、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア及びルクセンブルクに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国(英領太平洋諸島を除く。)に関する政務の処理に関すること。
(中・東欧課の所掌事務)第五十六条 中・東欧課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アルバニア、ウクライナ、オーストリア、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、リヒテンシュタイン及びルーマニアに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
(ロシア課の所掌事務)第五十七条 ロシア課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン及びロシアに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
第七款 中東アフリカ局
(中東アフリカ局に置く課)第五十八条 中東アフリカ局に、アフリカ部に置くもののほか、次の二課を置く。
アフリカ部に、次の二課を置く。(中東第一課の所掌事務)第五十九条 中東第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中東アフリカ局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 中東アフリカ地域に関する総合的な外交政策に関すること。
三 アルジェリア、イスラエル、エジプト、シリア、チュニジア、トルコ、モロッコ、ヨルダン、リビア及びレバノンに関する外交政策に関すること。
四 中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。
五 中東及びアフリカの諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(アフリカ部及び中東第二課の所掌に属するものを除く。)。
六 前二号に掲げるもののほか、第三号に規定する諸国及び西サハラに関する政務の処理に関すること。
七 中東及びアフリカの諸国との間における対外関係事務の総括に関すること(アフリカ部の所掌に属するものを除く。)。
(中東第二課の所掌事務)第六十条 中東第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア及びバーレーンに関する外交政策に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること。
(アフリカ第一課の所掌事務)第六十一条 アフリカ第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アフリカ部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、赤道ギニア、セネガル、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ、モーリタニア及びリベリアに関する外交政策に関すること。
三 アフリカ諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。
四 アフリカ諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(アフリカ第二課の所掌に属するものを除く。)。
五 前二号に掲げるもののほか、第二号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。
六 アフリカ諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
(アフリカ第二課の所掌事務)第六十二条 アフリカ第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ケニア、コモロ、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、ソマリア、タンザニア、ナミビア、ブルンジ、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、南スーダン、モーリシャス、モザンビーク、ルワンダ及びレソトに関する外交政策に関すること。
二 前号に規定する諸国に関する政務の処理に関すること。
第八款 経済局
(経済局に置く課)第六十三条 経済局に、次の四課を置く。
(政策課の所掌事務)第六十四条 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 対外経済関係に係る外交政策に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三 対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 対外経済関係に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(対外経済関係に関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)。
六 対外経済関係に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
七 第三号から前号までに掲げるもののほか、対外経済関係に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(国際経済課の所掌事務)第六十五条 国際経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際経済事情に関する調査を行うこと(他課の所掌に属するものを除く。)。
二 地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に係る外交政策に関すること。
三 地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
四 地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
五 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に関するものに限る。)。
六 地域的な経済統合体及び経済協力開発機構に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(国際貿易課の所掌事務)第六十六条 国際貿易課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
イ 国際貿易(開発途上地域に係るもの並びに国際的な平和及び安全の維持に関連するものを除く。)
ロ 経済(国際的な平和及び安全の維持に関連する国際貿易を除く。第九号において同じ。)に関する国際機関等(経済協力開発機構を除く。)
二 前号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 第一号イ及びロに掲げる事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(第一号イに掲げる事項に関するものに限る。)。
五 第一号イ及びロに掲げる事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六 関税に関すること。
七 海運及び船舶の保護に関すること。
八 第一号イに掲げる事項に関する調査を行うこと。
九 経済に関する国際機関等に提出する資料を作成すること。
(経済連携課の所掌事務)第六十七条 経済連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済上の連携に係る外交政策に関すること。
二 経済上の連携に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 経済上の連携に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済上の連携に関するものに限る。)。
五 経済上の連携に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六 経済上の連携に関する調査を行うこと。
第九款 国際協力局
(国際協力局に置く課等)第六十八条 国際協力局に、次の八課並びに国際保健戦略官一人及び開発協力総括官一人を置く。
(政策課の所掌事務)第六十九条 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 経済協力に係る外交政策に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
三 経済協力に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
四 経済協力に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
五 外務省の所掌に係る政府開発援助に関する企画及び立案に関すること。
六 政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。
七 政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
八 政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関すること。
九 無償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
十 外務省の所掌に係る技術協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
十一 外務省の所掌に係る有償の経済協力の実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
十二 独立行政法人国際協力機構の組織及び運営一般に関すること。
十三 独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること(他課及び開発協力総括官の所掌に属するものを除く。)。
十四 民間等の経済協力に係る活動との連携に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
十五 経済協力事情一般に関する調査及び統計の作成を行うこと。
十六 第三号から前号までに掲げるもののほか、第十一条第一号イからハまでに掲げる事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(大臣官房及び総合外交政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
十七 前各号に掲げるもののほか、国際協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第七十条 削除
(地球規模課題総括課の所掌事務)第七十一条 地球規模課題総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関すること(他局並びに他課及び国際保健戦略官の所掌に属するものを除く。)。
二 社会の分野に係る事項及び経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項に係る総合的な外交政策に関すること。
三 国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動に係る外交政策に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
四 第一号及び前号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関すること。
イ 社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境、人道支援及び保健を除く。)
ロ 経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境及び保健を除く。)
五 外務省の所掌に係る経済協力に関する分野別の計画の作成に関すること。
六 経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
七 第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
八 第一号から第四号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
九 第一号から第四号までに規定する事項及び経済協力に関する国際機関等(地域別のものを除く。)に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(地球環境課の所掌事務)第七十二条 地球環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地球環境(気候変動(地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化であって、比較可能な期間において観測される気候の自然な変動に対して追加的に生ずるものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に係る外交政策に関すること。
二 地球環境に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 地球環境に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 地球環境に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(気候変動課の所掌事務)第七十三条 気候変動課は、次に掲げる事項をつかさどる。
一 気候変動に係る外交政策に関すること。
二 気候変動に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 気候変動に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 気候変動に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(緊急・人道支援課の所掌事務)第七十四条 緊急・人道支援課は、次に掲げる事項をつかさどる。
一 国際緊急援助活動に関すること。
二 人道支援に係る外交政策に関すること。
三 人道支援に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
四 人道支援に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
五 人道支援に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(国別開発協力第一課の所掌事務)第七十五条 国別開発協力第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外務省の所掌に係る国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
二 国別及び地域別の無償の経済協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
三 外務省の所掌に係る国別及び地域別の技術協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
四 外務省の所掌に係る国別及び地域別の有償の経済協力に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
五 第二号から前号までに掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
六 国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
七 地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
八 地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
九 賠償協定等(賠償又は無償の経済協力で賠償の実施の方式と類似の方式により実施されるものに関する条約その他の国際約束をいう。)の実施に伴う事務及び関係行政機関の事務の総括を行うこと。
十 前各号に掲げるもののほか、国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(国別開発協力第二課及び国別開発協力第三課の所掌に属するものを除く。)。
(国別開発協力第二課の所掌事務)第七十六条 国別開発協力第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外務省の所掌に係る南西アジア及び中南米の諸国並びにアゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。
二 前号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。
三 外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の技術協力に関すること。
四 外務省の所掌に係る第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。
五 前三号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
六 第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
七 第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
八 第一号に掲げる諸国に関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、第一号に掲げる諸国に関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(国別開発協力第三課の所掌事務)第七十七条 国別開発協力第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外務省の所掌に係る欧州(アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン及びトルクメニスタンを除く。以下この条において同じ。)、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する計画の作成に関すること。
二 欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力に関すること。
三 外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の技術協力に関すること。
四 外務省の所掌に係る欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の有償の経済協力に関すること。
五 前三号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
六 欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
七 欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する事務のうち外務省の所掌に係るものに関すること。
八 欧州、中東及びアフリカに関する地域別の経済協力に関する国際機関等に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、欧州、中東及びアフリカに関する国別及び地域別の経済協力に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(国際保健戦略官の職務)第七十七条の二 国際保健戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済及び経済協力の分野における国際連合の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
二 国際連合憲章第五十七条に規定する専門機関その他の国際機関の活動に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に係る外交政策に関する事務のうち保健に関すること。
イ 社会の分野に係る事項(人権、人道、薬物、国際的な組織犯罪、地球環境及び人道支援を除く。)
ロ 経済の分野に属する問題であって、人類共通の福祉のため、国際社会が共同して取り組む必要があるものに係る事項(地球環境を除く。)
四 前三号に規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
五 第一号から第三号までに規定する事項に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
六 第一号から第三号までに規定する事項に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(開発協力総括官の職務)第七十七条の三 開発協力総括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外務省の所掌に係る経済協力に関する総合的な計画の作成に関すること。
二 無償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三 外務省の所掌に係る技術協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 外務省の所掌に係る有償の経済協力に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五 無償の経済協力、技術協力及び有償の経済協力に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
六 本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
七 前各号に掲げる事務に関して独立行政法人国際協力機構の行う業務(海外移住に係る業務を除く。)に関すること。
第十款 国際法局
(国際法局に置く課等)第七十八条 国際法局に、次の四課及び社会条約官一人を置く。
(国際法課の所掌事務)第七十九条 国際法課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際法局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 国際法に係る外交政策に関すること(他課及び社会条約官の所掌に属するものを除く。)。
三 確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
四 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。
五 国際司法裁判所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮問委員会に関すること。
六 確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する調査及び研究に関すること。
七 第三号から前号までに掲げるもののほか、確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(条約課の所掌事務)第八十条 条約課は、次に掲げる事務(経済条約課及び経済紛争処理課並びに社会条約官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束に係るものに限る。)。
二 条約その他の国際約束の締結、解釈及び実施に関すること。
三 条約その他の国際約束に関する調査及び研究に関すること。
四 前二号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(経済条約課の所掌事務)第八十一条 経済条約課は、次に掲げる事務(経済紛争処理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一 国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束であって経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに係るものに限る。)。
二 条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)の締結、解釈及び実施に関すること。
三 条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する調査及び研究に関すること。
四 前二号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(経済又は経済協力の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
(経済紛争処理課の所掌事務)第八十二条 経済紛争処理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決に関することに限る。)。
二 条約その他の国際約束(経済の分野に係る事項に関するものに限る。)に基づく紛争解決の処理に関すること(国際法課の所掌に属するものを除く。)。
(社会条約官の職務)第八十三条 社会条約官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束であって社会の分野に係る事項に関するものに係るものに限る。)。
二 条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)の締結、解釈及び実施に関すること。
三 条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する調査及び研究に関すること。
四 前二号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第十一款 領事局
(領事局に置く課)第八十四条 領事局に、次の四課を置く。
(政策課の所掌事務)第八十五条 政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 領事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 海外における邦人に係る外交政策に関すること(海外邦人安全課の所掌に属するものを除く。)。
三 海外における邦人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(海外邦人安全課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
四 海外における邦人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(海外邦人安全課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
五 在外選挙の実施に関すること。
六 最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に係る投票における在外投票の実施に関すること。
七 海外における邦人の法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関すること(経済局及び国際協力局並びに海外邦人安全課の所掌に属するものを除く。)。
八 海外における邦人に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること(海外邦人安全課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
九 海外における邦人の身分関係事項に関すること。
十 身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること。
十一 海外移住に関すること。
十二 海外交流審議会の庶務に関すること。
十三 第三号から前号までに掲げるもののほか、海外における邦人に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること(海外邦人安全課及び旅券課の所掌に属するものを除く。)。
(海外邦人安全課の所掌事務)第八十六条 海外邦人安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に係る外交政策に関すること。
二 海外における邦人の財産の保護に関すること(経済局及び国際協力局の所掌に属するものを除く。)。
三 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
四 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全並びに財産の保護に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
(旅券課の所掌事務)第八十七条 旅券課は、旅券の発給及び海外渡航に関する事務をつかさどる。
(外国人課の所掌事務)第八十八条 外国人課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 在日外国人に係る外交政策に関すること。
二 在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
三 在日外国人に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
四 査証に関すること。
五 査証に関する条約その他の国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
六 在日外国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
七 第二号から前号までに掲げるもののほか、在日外国人に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
第十二款 国際情報統括官
(国際情報官)第八十九条 外務省に、国際情報官三人を置く。
国際情報官は、命を受けて、国際情報統括官のつかさどる職務を助ける。第三章 審議会等
(設置)第九十条 外務省に、次の審議会等を置く。
(外務人事審議会)第九十一条 外務人事審議会は、外務公務員法及び在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)第一条の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 外務人事審議会は、前項に規定する事項に関し、外務大臣に意見を述べることができる。 3 前二項に定めるもののほか、外務人事審議会に関し必要な事項については、外務人事審議会令(昭和二十七年政令第百一号)の定めるところによる。 (海外交流審議会)第九十二条 海外交流審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 外務大臣の諮問に応じ、海外との人の交流に関する重要事項を調査審議すること。
二 前号に掲げる重要事項に関し、外務大臣に意見を述べること。
2 前項に定めるもののほか、海外交流審議会に関し必要な事項については、海外交流審議会令(昭和三十年政令第百十一号)の定めるところによる。第四章 施設等機関
(外務省研修所)第九十三条 外務省に、外務省研修所を置く。
2 外務省研修所は、外務省の職員に対してその職務を行うに必要な訓練を行うことをつかさどる。 3 前項に定めるもののほか、外務省研修所の位置、内部組織その他外務省研修所に関し必要な事項は、外務省令で定める。 4 外務省研修所は、外務省設置法第四条第一項第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(国際協力局開発協力総括官の所掌事務の特例)
第二条 国際協力局開発協力総括官は、第七十七条の三各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第三条第一項第一号に掲げる業務に関する事務をつかさどる。
附則(平成一三年三月三〇日政令第一一一号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。附則(平成一四年四月一日政令第一二九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年三月三一日政令第一二五号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年四月一日政令第一七一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年四月一日政令第一七二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年四月二日政令第一九六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年九月一二日政令第四一二号)
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。附則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一六年七月二八日政令第二四七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一八年七月二六日政令第二四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年八月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日政令第五八号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年六月二七日政令第二〇三号)
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。附則(平成二〇年八月二七日政令第二五九号)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。附則(平成二一年三月六日政令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則(平成二一年七月一五日政令第一八一号)
この政令は、平成二十一年七月二十七日から施行する。附則(平成二二年五月一四日政令第一三六号)
この政令は、日本国憲法の改正手続に関する法律の施行の日(平成二十二年五月十八日)から施行する。附則(平成二三年三月三一日政令第六四号)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二三年七月八日政令第二一四号)
この政令は、平成二十三年七月九日から施行する。附則(平成二四年三月三一日政令第九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年八月一日政令第二〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年五月一六日政令第一四三号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年三月三一日政令第一〇六号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年四月二二日政令第二一七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年六月一〇日政令第二四八号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一二月八日政令第四〇七号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一一四号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年九月七日政令第二九二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年七月二六日政令第二〇一号)
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日政令第八三号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年六月二九日政令第一九三号)
この政令は、平成三十年七月一日から施行する。附則(平成三一年三月二五日政令第五四号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月三〇日政令第一二八号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三一日政令第一三四号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年七月三一日政令第二三二号)
この政令は、令和二年八月三日から施行する。附則(令和四年九月二〇日政令第三一〇号)
この政令は、令和四年九月二十六日から施行する。附則(令和五年二月一〇日政令第三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年二月十七日)から施行する。