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平成十二年政令第二百四十六号
総務省組織令

施行日:

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内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)及び消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 本省

第一節 秘書官

(秘書官の定数)

第一条 秘書官の定数は、一人とする。

第二節 内部部局等

第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等

(大臣官房及び局並びに政策統括官及びサイバーセキュリティ統括官の設置等)

第二条 本省に、大臣官房及び次の九局並びに政策統括官一人及びサイバーセキュリティ統括官一人を置く。

自治行政局に公務員部及び選挙部を、情報流通行政局に郵政行政部を、総合通信基盤局に電気通信事業部及び電波部を、統計局に統計調査部を置く。

(大臣官房の所掌事務)

第三条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

機密に関すること。

総務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

大臣の官印及び省印の保管に関すること。

総務省の所掌事務に関する総合調整に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

法令案その他の公文書類の審査に関すること。

総務省の機構及び定員に関すること。

国会との連絡に関すること。

総務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

総務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。

十一 総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十二 広報に関すること。

十三 総務省の保有する情報の公開に関すること。

十四 総務省の保有する個人情報の保護に関すること。

十五 総務省の行政の考査に関すること。

十六 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。

十七 東日本大震災復興特別会計の経理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。

十八 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち総務省の所掌に係るものに関すること。

十九 総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。

二十 国立国会図書館支部総務省図書館に関すること。

二十一 総務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

二十二 公益信託の監督に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

二十三 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第三条第一項の規定による特別交付金に関すること。

二十四 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(平成十二年法律第百十四号)第九条第四項に規定する弔慰金等に関すること。

二十五 旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労の事務に関すること。

二十六 一般戦災死没者(今次の大戦による本邦における空襲その他の災害のため死亡した者をいう。第二十二条第十二号において同じ。)に対して追悼の意を表す事務に関すること(厚生労働省の所掌に属するものを除く。)。

二十七 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定による政党事務所周辺地域の指定に関すること。

二十八 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第四条第一項の規定による対象政党事務所及び対象政党事務所の敷地の指定並びに同条第二項の規定による対象政党事務所に係る対象施設周辺地域の指定に関すること。

二十九 総務省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

三十 前各号に掲げるもののほか、総務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第四条 削除

(行政管理局の所掌事務)

第五条 行政管理局は、次に掲げる事務をつかさどる。

行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。

行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第七条第一項に規定する公共サービス改革基本方針の策定に関すること。

独立行政法人(国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本司法支援センターを含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。

独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第一条第一項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。

法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の施行に関すること。

独立行政法人評価制度委員会の庶務に関すること。

(行政評価局の所掌事務)

第六条 行政評価局は、次に掲げる事務をつかさどる。

政策評価(国家行政組織法第二条第二項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五条第二項及びデジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第五条第二項の規定による評価をいう。以下同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。

各府省及びデジタル庁の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。

各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。

第二号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。

  独立行政法人の業務

  前条第六号に規定する法人の業務

  特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務

  国の委任又は補助に係る業務

行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。

各行政機関の業務、第四号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。

行政相談委員に関すること。

(自治行政局の所掌事務)

第七条 自治行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。

地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。

国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。

地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。

地方自治に係る政策で地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。

豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。第四十九条第七号において同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地開発公社及び土地の先買いに関する事務を行うこと。

地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。

地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運営の合理化の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。

地方自治に関する調査及び研究に関すること。

地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。

十一 市町村の合併、広域行政その他地方公共団体の機能の充実に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

十二 住民基本台帳制度に関すること。

十三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号の指定及び通知並びに同条第七項に規定する個人番号カードの発行、交付及び管理に関すること。

十四 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書及び同法第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行及び管理に関すること。

十五 住居表示制度に関すること。

十六 行政書士に関すること。

十七 地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。

十八 地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。

十九 地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。

二十 地方公務員の共済制度及び災害補償制度に関すること。

二十一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。

二十二 最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票及び地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。

二十三 前二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の施行の準備に関すること。

二十四 第二十一号及び第二十二号に掲げる選挙、国民審査及び投票の普及及び宣伝に関すること。

二十五 政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。

二十六 地方自治に係る基本的な政策の企画及び立案に関すること。

二十七 地方自治に係る政策の企画及び立案、公文書類に関する意見並びに調査及び統計の作成について関係部局(自治行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をいう。以下同じ。)の調整を図ること。

二十八 地方公共団体の情報システムに関する企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。

二十九 地方自治に関する情報を処理するため必要な総務省の情報システムの整備及び管理に関すること。

三十 地方自治に係る国際協力に関すること。

三十一 国地方係争処理委員会、自治紛争処理委員及び指定都市都道府県勧告調整委員の庶務に関すること。

三十二 地方財政審議会地方公務員共済組合分科会の庶務に関すること。

三十三 中央選挙管理会の庶務に関すること。

三十四 前各号に掲げるもののほか、地方自治法、公職選挙法その他の法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政並びに第二十一号及び第二十二号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関する事務に関すること。

公務員部は、前項第十八号から第二十号まで及び第三十二号に掲げる事務をつかさどる。

選挙部は、第一項第一号に掲げる事務(同項第二十一号及び第二十二号に掲げる選挙、国民審査及び投票並びに政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に係るものに関するものに限る。)、同項第二十一号から第二十五号まで及び第三十三号に掲げる事務並びに同項第三十四号に掲げる事務(同項第二十一号及び第二十二号に掲げる選挙、国民審査及び投票に関するものに限る。)をつかさどる。

(自治財政局の所掌事務)

第八条 自治財政局は、次に掲げる事務をつかさどる。

地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。

地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。

地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方財政に係るものに関すること。

地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案に関すること(自治税務局の所掌に属するものを除く。)。

地方公共団体の負担を伴う法令案並びに国の歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積りについて、関係各大臣に対して意見を述べること。

地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関すること。

後進地域その他の特定の地域に対する国の財政上の特別措置に関すること。

地方交付税に関すること。

地方債に関すること。

地方公共団体の財政資金の調達に関するあっせん、助言その他の協力に関すること。

十一 当せん金付証票に関すること。

十二 地方競馬、自転車競走及びモーターボート競走を行うことができる市町村の指定に関すること。

十三 地方公共団体の経営する企業に関すること。

十四 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求、調査及び助言に関すること。

十五 地方公共団体の財政の健全化に関すること。

十六 地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。

十七 前各号に掲げるもののほか、地方財政に関すること。

十八 公立大学法人及び公営企業型地方独立行政法人に関すること。

(自治税務局の所掌事務)

第九条 自治税務局は、次に掲げる事務をつかさどる。

地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制(地方税、森林環境税及び特別法人事業税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税並びに国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度をいう。以下この条及び第六十三条において同じ。)に係るものに関すること。

地方税制に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。

地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べる事務のうち地方税制に係るものに関すること。

地方税、森林環境税及び特別法人事業税に関する制度の企画及び立案に関すること。

法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に係る協議及び同意に関すること。

前二号に掲げるもののほか、地方税、森林環境税及び特別法人事業税に関すること。

地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人事業譲与税に関すること。

国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。

(国際戦略局の所掌事務)

第十条 国際戦略局は、次に掲げる事務をつかさどる。

情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。)の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。

宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の発達、改善及び調整に関すること(電気通信業及び放送業の国際競争力の強化に関するものに限る。)。

周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。

有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。

情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。

宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること。

条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること(第十二条第一項第八号に掲げるものを除く。)。

総務省の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。

国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官(以下「国際戦略局等」という。)の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

十一 国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。

十二 国立研究開発法人情報通信研究機構の組織及び運営一般に関すること。

十三 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。

(情報流通行政局の所掌事務)

第十一条 情報流通行政局は、次に掲げる事務をつかさどる。

情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものを除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。

放送(有線放送を含む。以下同じ。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること(有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものを除く。)。

情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関すること。

国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。

情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関すること。

前各号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること(国際戦略局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官の所掌に属するものを除く。)。

放送業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。

日本放送協会に関すること。

情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。

郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)に関すること。

十一 郵便認証司に関すること。

十二 信書便事業の監督に関すること。

十三 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに万国郵便連合その他の機関と連絡すること。

十四 印紙の売りさばきに関する業務に関すること。

十五 国際戦略局等の所掌事務に関する統計に関すること。

十六 情報通信審議会の庶務に関すること。

十七 情報通信行政・郵政行政審議会の庶務に関すること。

十八 情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。

十九 総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。

二十 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること。

二十一 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の組織及び運営一般に関すること。

郵政行政部は、前項第十号から第十四号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる事務をつかさどる。

(総合通信基盤局の所掌事務)

第十二条 総合通信基盤局は、次に掲げる事務をつかさどる。

情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律に関すること(放送に係るものにあっては、有線ラジオ放送の施設の設置の規律に関するものに限る。)。

電気通信業の発達、改善及び調整に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。

非常事態における重要通信の確保に関すること。

周波数の割当て及び電波の監督管理に関すること(放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう。以下同じ。)を除く。)。

電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。

電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。

電波の利用の促進に関すること(国際戦略局及び情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。

分配された周波数の使用及び混信に関する国際電気通信連合及び外国の主管庁等(国際電気通信連合憲章附属書に規定する主管庁又は事業体をいう。第九十九条第八号において同じ。)との連絡並びに国際電波監視機関との連絡に関すること。

電波監理審議会の庶務に関すること。

電気通信事業部は、前項第一号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)、同項第二号に掲げる事務及び同項第三号に掲げる事務(電波部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

電波部は、第一項第一号及び第三号に掲げる事務(無線に係るものに限る。)並びに同項第四号から第八号までに掲げる事務をつかさどる。

(統計局の所掌事務)

第十三条 統計局は、次に掲げる事務をつかさどる。

国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施及び製表並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託による統計調査の実施又は製表に関すること。

二次的統計(各種の統計を加工することにより作成される統計をいう。第百十五条において同じ。)の作成に関すること(他局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。

統計の作成及び利用に必要な情報の収集及び提供に関すること。

統計局の情報システム及び次条第二号に掲げる事務に関する情報システムの整備及び管理に関すること。

前各号に掲げるもののほか、統計の作成、研究及び提供に関すること(他局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。

総務省において実施する統計調査の調整に関すること。

国立国会図書館支部総務省統計図書館に関すること。

統計調査部は、前項第一号、第二号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。

(政策統括官の職務)

第十四条 政策統括官は、命を受けて第一号に掲げる事務を分掌し、及び第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。

統計及び統計制度に関する次に掲げる事務

  統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の企画及び立案に関すること。

  統計調査の実施についての審査及び調整並びに統計基準の設定に関すること。

  統計職員の養成の企画及び立案に関すること。

  国際統計事務の統括に関すること。

  イからニまでに掲げるもののほか、統計の発達及び改善に関すること(統計局及び他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。

恩給制度に関する企画及び立案に関すること。

恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。

(サイバーセキュリティ統括官の職務)

第十五条 サイバーセキュリティ統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。

情報の電磁的流通におけるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三号及び第十八条第五項において同じ。)の確保に関すること。

情報の電磁的流通における個人情報の保護に関すること。

総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務の総括に関すること。

第二款 特別な職の設置等

(官房長)

第十六条 大臣官房に、官房長を置く。

官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

(次長)

第十七条 国際戦略局に、次長一人を置く。

次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

(総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、地域力創造審議官及び審議官)

第十八条 大臣官房に、総括審議官三人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、地域力創造審議官一人及び審議官十三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

総括審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

政策立案総括審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

公文書監理官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

地域力創造審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項のうち地域の活力を創造するための施策に関するものについての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(参事官)

第十九条 大臣官房に参事官九人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

参事官は、命を受けて、総務省の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

第三款 課の設置等

第三節 審議会等

(設置)

第百二十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。

(恩給審査会)

第百二十二条 恩給審査会は、恩給法(大正十二年法律第四十八号。恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則その他恩給に関する法令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2 前項に定めるもののほか、恩給審査会に関し必要な事項については、恩給審査会令(平成二十一年政令第九十七号)の定めるところによる。

(政策評価審議会)

第百二十三条 政策評価審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

総務大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議すること。
 イ 政策評価に関する基本的事項
 ロ 各府省及びデジタル庁の政策について行う統一的若しくは総合的な評価又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価に関する重要事項
 ハ 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視に関する重要事項

前号イからハまでに掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。

2 前項に定めるもののほか政策評価審議会に関し必要な事項については、政策評価審議会令(平成十二年政令第二百七十号)の定めるところによる。

(情報通信審議会)

第百二十四条 情報通信審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

総務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
 イ 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する重要事項
 ロ 郵政事業及び郵便認証司に関する重要事項

前号イに掲げる重要事項に関し、総務大臣に意見を述べること。

第一号ロに掲げる重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。

2 前項に定めるもののほか、情報通信審議会に関し必要な事項については、情報通信審議会令(平成十二年政令第二百七十一号)の定めるところによる。

(情報通信行政・郵政行政審議会)

第百二十五条 情報通信行政・郵政行政審議会は、身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)、電気通信事業法、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)、郵便法、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2 前項に定めるもののほか、情報通信行政・郵政行政審議会に関し必要な事項については、情報通信行政・郵政行政審議会令(平成十五年政令第八十一号)の定めるところによる。

(国立研究開発法人審議会)

第百二十五条の二 国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2 前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、総務省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十二号)の定めるところによる。

第四節 施設等機関

(設置)

第百二十六条 本省に、次の施設等機関を置く。

(自治大学校)

第百二十七条 自治大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。

地方公務員でその任命権者の推薦に係るものに対する高度の研修を行うこと。

地方公共団体に対し、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条に規定する研修の内容及び方法に関する技術的助言を行うこと。

地方自治に関する調査及び研究を行うこと。

地方自治に関する資料の収集及び編集を行うこと。

地方公共団体の行政に密接な関係がある職務に従事する国家公務員に対し、その任命権者の依頼を受けて研修を行うこと。

2 自治大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。

第百二十八条及び第百二十九条 削除

(情報通信政策研究所)

第百三十条 情報通信政策研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。

情報の電磁的流通及び電波の利用に関する政策に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。

総務省の職員に対して、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する事務に従事するため必要な研修を行うこと。

2 情報通信政策研究所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。

(統計研究研修所)

第百三十一条 統計研究研修所は、次に掲げる事務をつかさどる。

統計技術の研究に関すること。

国家公務員及び地方公務員に対する統計に関する研修を行うこと。

2 統計研究研修所の位置及び内部組織は、総務省令で定める。

(文教研修施設の指定)

第百三十二条 自治大学校、情報通信政策研究所及び統計研究研修所は、総務省設置法第四条第一項第九十三号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第五節 地方支分部局

(管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域)

第百三十三条 管区行政評価局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(管区行政評価局の内部組織)

第百三十四条 管区行政評価局に、次の二部を置く。

2 前項に定めるもののほか、管区行政評価局の内部組織は、総務省令で定める。

(沖縄行政評価事務所の位置及び管轄区域)

第百三十五条 沖縄行政評価事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

(行政評価支局の名称、位置及び管轄区域)

第百三十六条 中国四国管区行政評価局に、四国行政評価支局を置く。

2 四国行政評価支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。

(行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域)

第百三十七条 行政評価事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(総合通信局の名称、位置及び管轄区域)

第百三十八条 総合通信局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、総務省設置法第二十八条第一項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する総合通信局の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。

(総合通信局の内部組織)

第百三十九条 総合通信局に、次の五部を置く。

2 前項の規定にかかわらず、信越総合通信局及び北陸総合通信局にあっては放送部及び電波監理部を、北海道総合通信局及び四国総合通信局にあっては放送部を置かない。

3 前二項に定めるもののほか、総合通信局の内部組織は、総務省令で定める。

(沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域)

第百四十条 沖縄総合通信事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

2 前項の規定にかかわらず、総務省設置法第二十八条第一項に定める事務のうち、電波の監視及び電波の質の是正、不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査、電波の質等の検査並びに電波の発射の停止に係るものに関する沖縄総合通信事務所の管轄区域については、総務省令で別段の定めをすることができる。

第二章 消防庁

第一節 特別な職

(次長)

第百四十一条 消防庁に、次長一人を置く。

(審議官)

第百四十二条 消防庁に、審議官一人を置く。

2 審議官は、命を受けて、消防庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第二節 内部部局

(部の設置)

第百四十三条 消防庁に、国民保護・防災部を置く。

(国民保護・防災部の所掌事務)

第百四十四条 国民保護・防災部は、次に掲げる事務をつかさどる。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。

地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。

消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。

消防団の装備の基準に関すること。

消防団員等の公務災害補償等に関すること。

消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。

人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。

人命の救助に係る活動の基準に関すること。

航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。

航空機による消防の活動の基準に関すること。

十一 消防統計及び消防情報に関すること。

十二 消防通信に関すること。

十三 消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること。

十四 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関すること。

十五 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。

十六 消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

十七 住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること。

十八 大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること。

十九 消防組織法第四十二条第二項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。

二十 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第六項の規定による水防計画の報告及び同法第四十七条第一項の規定による水防に関する報告に関すること。

二十一 消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

(課及び参事官の設置)

第百四十五条 消防庁に、国民保護・防災部に置くもののほか、次の三課を置く。

2 国民保護・防災部に、防災課及び参事官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

(総務課の所掌事務)

第百四十六条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

機密に関すること。

消防庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

長官の官印及び庁印の保管に関すること。

恩給に関する連絡事務に関すること。

消防庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

消防庁の機構及び定員に関すること。

消防庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十一 消防庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

十二 消防庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十三 庁内の管理に関すること。

十四 広報に関すること。

十五 消防庁の保有する情報の公開に関すること。

十六 消防庁の保有する個人情報の保護に関すること。

十七 消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十八 消防庁の行政の考査に関すること。

十九 消防庁の事務能率の増進に関すること。

二十 消防制度及び消防準則の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。

二十一 消防制度及び消防準則の総括に関すること。

二十二 消防に関する表彰及び報償に関すること。

二十三 消防組織法第三十七条の規定による勧告、指導及び助言に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。

二十四 消防に関する試験及び研究に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。

二十五 消防大学校における事務のうち第百五十二条第二項第七号に掲げるものに関すること。

二十六 消防審議会の庶務に関すること。

二十七 前各号に掲げるもののほか、消防庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(消防・救急課の所掌事務)

第百四十七条 消防・救急課は、次に掲げる事務をつかさどる。

地方公共団体における消防の組織に関する制度(消防団に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること。

消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。

消火の活動に関する制度の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。

消防に関する市街地の等級化に関すること。

消防職員及び消防団員の教養訓練の基準に関すること。

国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員の教育訓練に関すること。

消防施設の強化拡充の指導及び助成に関すること。

消防に必要な人員及び施設の基準(消防団の装備の基準を除く。)に関すること。

防災計画に基づく消防に関する計画の基準に関すること。

消防吏員の階級並びに礼式及び服制並びに消防団員の礼式に関する基準に関すること。

十一 消防大学校の組織及び運営一般に関すること。

十二 救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。

十三 救急業務の基準に関すること。

十四 応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。

(予防課の所掌事務)

第百四十八条 予防課は、次に掲げる事務をつかさどる。

防火査察、防火管理その他火災予防の制度の企画及び立案に関すること。

火災の調査及び危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。

消防の用に供する設備、機械器具及び資材の認定及び検定に関すること。

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項に規定する消防用設備等の基準に関すること。

危険物の判定の方法及び保安の確保に関すること。

危険物取扱者及び消防設備士に関すること。

前各号に掲げるもののほか、消防法に規定する事項に関する企画及び立案に関すること(国民保護・防災部及び消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。

消防思想の普及宣伝に関すること(消防・救急課の所掌に属するものを除く。)。

石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関すること。

石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関すること。

十一 林野火災その他の特殊災害に関する消防上の対策に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。

十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消防庁に属させられた事項に関すること(火災予防に関するものに限る。)。

十三 消防大学校における事務のうち第百五十二条第二項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げるものに関すること。

(防災課の所掌事務)

第百四十九条 防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。

地方公共団体における消防の組織に関する制度のうち消防団に係るものの企画及び立案に関すること。

消防団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。

消防団の装備の基準に関すること。

消防団員等の公務災害補償等に関すること。

消防団員の階級及び服制に関する基準に関すること。

航空機による消防に関する制度の企画及び立案に関すること。

航空機による消防の活動の基準に関すること。

消防統計及び消防情報に関すること。

消防通信に関すること。

十一 消防の応援及び消防の支援並びに緊急消防援助隊に関すること。

十二 災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法及び首都直下地震対策特別措置法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関すること。

十三 住民の自主的な防災組織が行う消防に関すること。

十四 大震火災その他の地震災害に関する消防上の対策に関すること。

十五 消防組織法第四十二条第二項の規定による災害の防御の措置の協定に関すること。

十六 水防法第七条第六項の規定による水防計画の報告及び同法第四十七条第一項の規定による水防に関する報告に関すること。

十七 消防庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

十八 前各号に掲げるもののほか、国民保護・防災部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(参事官の職務)

第百五十条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は国民保護・防災部の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。

人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。

人命の救助に係る活動の基準に関すること。

国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動に関すること。

消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

第三節 審議会等

(消防審議会)

第百五十一条 消防庁に、消防審議会を置く。

2 消防審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

消防庁長官の諮問に応じて消防に関する重要事項を調査審議すること。

前号に掲げる重要事項に関し、消防庁長官に意見を述べること。

3 前二項に定めるもののほか、消防審議会に関し必要な事項については、消防審議会令(昭和三十四年政令第百九十九号)の定めるところによる。

第四節 施設等機関

(消防大学校)

第百五十二条 消防庁に、消防大学校を置く。

2 消防大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。

消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。

消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。

国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行うこと。

消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。

消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。

消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。

災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。

住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

3 消防大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(大臣官房の所掌事務の特例)
第二条 大臣官房は、第三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方公共団体に交付すべき今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるものの処理に関する事業に係る交付金に関する事務をつかさどる。

(自治行政局の所掌事務の特例)
第三条 自治行政局は、第七条第一項各号に掲げる事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。 自治行政局は、第七条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、別に政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。 自治行政局は、第七条第一項各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

(自治財政局の所掌事務の特例)
第四条 自治財政局は、第八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 自治財政局は、第八条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する事務をつかさどる。

(自治税務局の所掌事務の特例)
第五条 自治税務局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税に関する事務をつかさどる。 この場合において、同条第一号中「及び特別法人事業税」とあるのは「、特別法人事業税及び地方法人特別税」と、「及び特別法人事業譲与税」とあるのは「、特別法人事業譲与税及び地方法人特別譲与税」とする。 自治税務局の所掌事務については、令和九年三月三十一日までの間、第九条第六号中「関すること」とあるのは、「関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)」とする。

(情報流通行政局の所掌事務の特例等)
第六条 情報流通行政局は、第十一条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 この場合において、同条第二項中「第二十一号」とあるのは、「第二十一号並びに附則第六条第一項各号」とする。 情報流通行政局は、第十一条第一項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務をつかさどる。 この場合において、第十一条第二項中「事務」とあるのは、「事務並びに附則第六条第二項に規定する事務」とする。

(政策統括官の職務の特例)
第七条 政策統括官は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。

(大臣官房総務課の所掌事務の特例)
第八条 大臣官房総務課は、第二十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二条に規定する事務をつかさどる。

(自治行政局市町村課の所掌事務の特例)
第九条 自治行政局市町村課は、第四十七条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた地方開発事業団に関する事務のうち地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられたものをつかさどる。

(自治行政局地域政策課の所掌事務の特例)
第十条 自治行政局地域政策課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、附則第三条第一項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。 自治行政局地域政策課は、第四十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第三条第二項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。

(自治行政局地域自立応援課の所掌事務の特例)
第十一条 自治行政局地域自立応援課は、第四十九条各号に掲げる事務のほか、附則第三条第三項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

(自治行政局公務員部福利課の所掌事務の特例)
第十二条 自治行政局公務員部福利課は、第五十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会の行う業務に関する事務をつかさどる。

(自治財政局交付税課の所掌事務の特例)
第十三条 自治財政局交付税課は、第五十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。 自治財政局交付税課は、第五十八条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、附則第四条第二項に規定する事務をつかさどる。

(自治財政局財務調査課の所掌事務の特例)
第十四条 自治財政局財務調査課は、第六十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 この場合において、第五十九条第二号及び第三号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査課」とする。 自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島が返還された日の属する年度の三月三十一日までの間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の規定による特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率の算定及び通知に関する事務をつかさどる。 自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び第一項各号に掲げる事務並びに前項に規定する事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。 この場合において、第五十九条第二号及び第三号中「公営企業課」とあるのは、「公営企業課及び財務調査課」とする。 自治財政局財務調査課は、第六十一条各号及び第一項各号に掲げる事務、第二項に規定する事務並びに前項各号に掲げる事務のほか、平成二十八年三月三十一日までの間、新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)の規定による国の財政上の特別措置に関する事務をつかさどる。

(自治税務局企画課の所掌事務の特例)
第十五条 自治税務局企画課は、第六十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別譲与税に関する事務をつかさどる。

(自治税務局都道府県税課の所掌事務の特例)
第十六条 自治税務局都道府県税課は、第六十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、地方法人特別税に関する事務をつかさどる。

(情報流通行政局参事官の設置期間の特例)
第十七条 第七十六条第一項の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

(情報流通行政局郵政行政部企画課の所掌事務の特例)
第十八条 情報流通行政局郵政行政部企画課は、第八十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第六条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。 情報流通行政局郵政行政部企画課は、第八十七条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、附則第六条第二項に規定する事務をつかさどる。

(恩給管理官の職務の特例)
第十九条 恩給管理官は、第百十九条第六項に規定する事務のほか、当分の間、政策統括官のつかさどる職務のうち附則第七条各号に掲げる事務を助ける。

(情報通信行政・郵政行政審議会の所掌事務の特例)
第二十条 情報通信行政・郵政行政審議会は、第百二十五条第一項に定めるもののほか、当分の間、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この条において「整備法」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七十四条、整備法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第六十八条、整備法附則第十八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第百五条、整備法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)第七条の二第二項及び整備法附則第四十八条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月二三日政令第三六一号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日政令第五五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一月一七日政令第八号)

この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第八九号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第百三十三条の表の改正規定は、平成十三年五月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一四九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年六月二九日政令第二一七号)

この政令は、平成十三年七月三日から施行する。

附則(平成一三年六月二九日政令第二二四号)

この政令は、平成十三年七月一日から施行する。

附則(平成一三年七月二三日政令第二四四号)

この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。

附則(平成一三年九月一二日政令第二八九号)

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年九月二七日政令第三二三号)

この政令は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部の施行の日(平成十三年九月二十八日)から施行する。

附則(平成一三年一一月三〇日政令第三七七号)

この政令は、地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

附則(平成一四年一月二五日政令第一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

附則(平成一四年三月二九日政令第七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年六月五日政令第一九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。

附則(平成一四年九月四日政令第二九六号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は公布の日から、第九条及び第十一条の規定は平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

附則(平成一五年三月二四日政令第六四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月二六日政令第七二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年三月二八日政令第八〇号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年四月一日政令第一六八号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第八十二条第二項の改正規定、第八十五条第三号を削る改正規定及び第八十八条の次に一条を加える改正規定は、平成十五年六月一日から施行する。

附則(平成一五年四月九日政令第二〇一号)

この政令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九二号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二四日政令第三二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月八日政令第三六八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年八月二九日政令第三七八号)

この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月一〇日政令第五〇一号)

この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)

この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年二月六日政令第一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年三月二四日政令第五九号)

この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第九六号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年四月一日政令第一二六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年四月一日政令第一五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年六月二日政令第一八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年七月九日政令第二二八号)

この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。

附則(平成一六年九月一五日政令第二七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

附則(平成一六年一二月二七日政令第四二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附則(平成一七年三月三〇日政令第七六号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条及び第二十六条の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年四月一三日政令第一五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成一七年四月一五日政令第一五九号)

この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。

附則(平成一七年六月一日政令第一九五号)

この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附則(平成一七年八月一五日政令第二八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年八月一五日政令第二八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

附則(平成一七年一一月一六日政令第三四四号)

この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

附則(平成一七年一二月二一日政令第三七五号)

この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。

附則(平成一八年二月二四日政令第二五号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一五九号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年五月二四日政令第二〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。

附則(平成一八年六月一四日政令第二一四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一八年八月一一日政令第二六五号)

この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

附則(平成一八年一二月一五日政令第三八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月二日政令第三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日政令第一一三号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、附則第四条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年六月二二日政令第一八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年七月二〇日政令第二一二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 ただし、第二条、第九十七条、第百五条及び第百九条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年九月二〇日政令第二八九号)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成一九年九月二五日政令第三〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、統計法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

附則(平成一九年一二月二一日政令第三八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年一二月二八日政令第三九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年二月一日政令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第九一号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年四月三〇日政令第一五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月二日政令第二一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

附則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年八月二〇日政令第二五二号)

この政令は、消防法及び消防組織法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十一号)の施行の日(平成二十年八月二十七日)から施行する。

附則(平成二〇年一〇月二二日政令第三二四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一二月二五日政令第三九五号)

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

附則(平成二一年三月六日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月二三日政令第四四号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第七六号)

この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第一〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年六月二六日政令第一七〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年七月三日政令第一七五号)

この政令は、平成二十一年七月十四日から施行する。

附則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)

この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第四七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年四月一日政令第八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年四月七日政令第一一四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年三月三〇日政令第三九号)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

附則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二三年七月二九日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日政令第二七八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日政令第三六〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日政令第三六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

附則(平成二三年一二月二六日政令第四二七号)

この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。

附則(平成二四年一月二七日政令第一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。

附則(平成二四年三月二六日政令第五六号)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

附則(平成二四年三月三〇日政令第八一号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日政令第一一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年五月八日政令第一三九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年六月二七日政令第一六九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年六月二七日政令第一七〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号 抄)

(施行期日)
第一条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附則(平成二四年一〇月一九日政令第二六二号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、第四十条及び別表第三の改正規定並びに次項の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年三月八日政令第五一号)

この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

附則(平成二五年三月一五日政令第六五号)

この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。

附則(平成二五年三月二七日政令第八三号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年五月一六日政令第一四二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一二月二六日政令第三六〇号)

この政令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。

附則(平成二五年一二月二六日政令第三六二号)

この政令は、法の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。

附則(平成二五年一二月二六日政令第三六六号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一〇五号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一三四号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(処分等の効力)
第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

附則(平成二六年六月一三日政令第二一〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年一〇月二九日政令第三四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月二七日政令第九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一五八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日政令第一八二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年五月二〇日政令第二三四号)

この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。 ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 年金記録確認第三者委員会令(平成十九年政令第百八十六号)は、廃止する。 この政令の施行の日の前日において年金記録確認中央第三者委員会又は年金記録確認地方第三者委員会の委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の年金記録確認第三者委員会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附則(平成二七年七月一七日政令第二七三号)

この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

附則(平成二七年八月二八日政令第三〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(総務省組織令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第四条の規定による改正後の総務省組織令第七条第一項第十三号並びに第四十七条第四号及び第六号の規定の適用については、同項第十三号中「通知並びに番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(同号において「個人番号カード」という。)」とあり、及び同条第四号中「通知並びに個人番号カード」とあるのは「通知」と、同条第六号中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構」とあるのは「電子署名に係る地方公共団体」とする。

附則(平成二七年九月一八日政令第三三八号)

この政令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一一二号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一三四号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年四月六日政令第一九〇号)

この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の施行の日から施行する。

附則(平成二八年六月三〇日政令第二四八号)

この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。

附則(平成二八年七月一日政令第二五〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第七三号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第一二〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年五月二六日政令第一四七号)

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

附則(平成二九年七月七日政令第一八三号)

この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。

附則(平成二九年九月一日政令第二三〇号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、目次の改正規定(「第四十四条」を「第四十四条の二」に改める部分に限る。)、第四十条及び第四十三条の改正規定、第一章第二節第三款第四目中第四十四条の次に一条を加える改正規定並びに第百三十四条及び別表の改正規定は、平成二十九年十月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月一六日政令第四九号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年七月一三日政令第二〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年七月二十日から施行する。

附則(平成三〇年八月八日政令第二三七号)

この政令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成三〇年八月八日政令第二三九号)

この政令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月二十日)から施行する。

附則(平成三一年三月二〇日政令第四〇号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日政令第八〇号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第四十五条の見出し及び同条第一項の改正規定、第四十八条第九号を削る改正規定並びに第四十九条の次に一条を加える改正規定は、令和元年七月一日から施行する。 この政令の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の総務省組織令第四十八条の規定の適用については、同条第三号中「、地域自立応援課及び参事官」とあるのは、「及び地域自立応援課」とする。

附則(平成三一年三月二九日政令第八八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日政令第八九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。

附則(平成三一年三月三〇日政令第一三二号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年五月三一日政令第一六号)

この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(令和元年五月三一日政令第一七号)

この政令は、令和元年十月一日から施行する。 ただし、第五条中国家戦略特別区域法施行令第二十七条の表の改正規定、第七条中総務省組織令附則第三条第三項の表の改正規定、同令附則第八条の改正規定、同令附則第十五条第三項及び第二十二条の改正規定並びに同令附則第二十三条第二項の改正規定、第八条並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇六号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年六月三〇日政令第一八七号)

この政令は、令和三年七月一日から施行する。

附則(令和三年七月二日政令第一九五号)

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和三年一〇月二九日政令第二九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

附則(令和四年三月二五日政令第九三号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一六三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年六月二四日政令第二三三号)

この政令は、令和四年七月一日から施行する。

附則(令和四年九月九日政令第三〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年一月一日から施行する。

附則(令和四年一一月二八日政令第三五四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和五年三月三一日政令第一三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年七月五日政令第二三四号)

この政令は、令和五年七月七日から施行する。

附則(令和六年二月七日政令第二六号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月三〇日政令第一三九号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年四月二四日政令第一七四号)

この政令は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(令和六年六月二八日政令第二三三号)

この政令は、令和六年七月五日から施行する。

別表 (第百三十七条関係)

名称
位置
管轄区域
東京行政評価事務所
東京都
東京都
神奈川行政評価事務所
横浜市
神奈川県
新潟行政評価事務所
新潟市
新潟県
石川行政評価事務所
金沢市
石川県
兵庫行政評価事務所
神戸市
兵庫県
熊本行政評価事務所
熊本市
熊本県