第一条 本府に、大臣官房、政策統括官十人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、独立公文書管理監一人及び次の三局を置く。
第二条 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 内閣総理大臣の官印及び府印の保管に関すること。
三 内閣府の所掌事務に関する総合調整に関すること。
七 内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
八 内閣府の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
九 内閣府所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
十 東日本大震災復興特別会計の経理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
十一 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち内閣府の所掌に係るものに関すること。
十二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十四 内閣府の保有する個人情報の保護に関すること。
十六 内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
十八 内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
十九 内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
二十 内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
二十一 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
二十三 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理に関すること。
二十四 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
二十五 勲位、勲章、褒章及び記章その他の賞件(以下「勲章等」という。)以外の栄典の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。
二十六 内閣総理大臣の行う表彰その他内閣府の所掌事務に関して行う表彰に関すること。
二十九 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務(他省の所掌に属するものを除く。)その他内閣府の所掌事務に関して行う儀式に関すること。
三十 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
三十三 政府の重要な施策に関する広報その他内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
三十五 公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。第十七条第一号において同じ。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
三十七 前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
三十八 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
三十九 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
四十 国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。第十四条第一項第十号において同じ。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
四十一 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四十二 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
四十三 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
四十五 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。
四十六 新技術等効果評価委員会の庶務に関すること。
四十七 国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
四十八 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。
四十九 前各号に掲げるもののほか、内閣府の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項に定めるもののほか、大臣官房は、内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策(化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。第十四条第二項において同じ。)の廃棄に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第三条 政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
ロ 財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
ハ 経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(ニに掲げるものを除く。)
ニ 道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項
ホ 内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する事項
ヘ 災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三号(8)を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
ト ヘに掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
チ 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
リ チに掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
ヌ 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
ル 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項
ヲ 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項
ワ 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づく重要経済安保情報の保護及び活用のための基本的な政策に関する事項
カ 孤独・孤立対策(孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)第一条に規定するものをいう。第三号(30)において同じ。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項
ヨ 重要電子計算機(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第二条第二項に規定するものをいう。第三号(31)において同じ。)に対する特定不正行為(同条第四項に規定するものをいう。同号(31)において同じ。)による被害の防止のための基本的な政策に関する事項
二 内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(大臣官房及び独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
三 次に掲げる事務
(2) 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
(4) 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
(5) 市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(6) 内閣府設置法第四条第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
(8) 防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。
(9) 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
(10) 激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(11) 特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
(12) 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
(13) 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
(14) 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。
(15) 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
(16) 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
(17) 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
(18) 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
(19) 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
(20) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
(21) 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。
(22) 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
(23) (7)から(22)までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(24) 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成に関すること。
(25) 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の施行に関すること。
(26) 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。
(27) 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。
(28) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律に基づく重要経済安保情報の保護及び活用に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
(29) 孤独・孤立対策重点計画(孤独・孤立対策推進法第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(30) (29)に掲げるもののほか、孤独・孤立対策の推進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
(31) 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する事務に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)。
(32) 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者委員会及び消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
(34) 休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。
(35) 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(36) 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
(37) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
(38) 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
(39) 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第八条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
(40) 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
第三条の二 独立公文書管理監は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて行う行政各部の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関する事務のうち、次に掲げる措置に係るものに関すること。
イ 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)附則第九条に規定する独立した公正な立場において行う、行政機関の長(同法第三条第一項本文に規定するものをいう。)による同項の規定による指定及び同法第四条第七項の規定による解除並びに当該指定を受けた情報を記録する行政文書(公文書等の管理に関する法律第二条第四項に規定するものをいう。ロにおいて同じ。)の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置
ロ 行政機関の長(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律第二条第二項に規定するものをいう。)による同法第三条第一項の規定による指定及び同法第四条第七項の規定による解除並びに当該指定を受けた情報を記録する行政文書の管理の適正を確保するための検証、監察その他の措置
二 公文書等の管理に関する法律の施行に関する事務のうち同法第九条第三項及び第四項の規定による報告及び資料の徴収並びに実地調査に係るもの(同法第八条第二項の同意及び同条第四項の規定による求めに関するものを除く。)並びにこれらの措置の結果に基づいて行う同法第三十一条の規定による勧告に関すること。
第五条 男女共同参画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
ロ イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
二 次に掲げる事務
イ 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。第二十六条第一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
ロ イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
第六条 沖縄振興局は、次に掲げる事務をつかさどる。
二 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号)第一条第一項に規定するものに関する関係行政機関の経費(同条第二項に規定するものを除く。第三節第六款において「特定事業に関する経費」という。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
三 前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
五 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
2 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第八条 大臣官房に、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官を置く。
2 政策立案総括審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3 公文書監理官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
4 サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5 審議官は、命を受けて、本府の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
6 政策立案総括審議官の定数は一人と、公文書監理官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き十八人とする。 ただし、審議官のうち二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
7 公文書監理官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 大臣官房に置く参事官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 大臣官房に置く参事官の定数は、併任の者を除き、九人とする。 ただし、大臣官房に置く参事官のうち三人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
第十条 大臣官房に、次の六課及び一室並びに厚生管理官一人を置く。
第十四条 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣府の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
二 内閣府の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
三 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
五 内閣府の所掌事務に係る国際機関、国際会議及び外国の行政機関その他の関係機関に関する事務の調整に関すること。
六 本府の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の取りまとめに関すること。
七 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
八 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
九 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
十 国会等の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
十一 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十二 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関する関係行政機関との事務の連絡に関すること。
十三 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
十五 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。
十七 国立国会図書館支部内閣府図書館に関すること。
十八 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び運営一般に関すること。
十九 本府の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十 内閣府の所掌事務に係る施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項に定めるもののほか、企画調整課は、内閣総理大臣を長とし、内閣府設置法第四条第一項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策(化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
第十五条 政策評価広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣府の所掌事務に関する政策の評価の総括に関すること。
四 内閣府の所掌事務に関して行う広報に関すること。
第十七条 公文書管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公文書等の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(独立公文書管理監の所掌に属するものを除く。)。
三 前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
第十八条 政府広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条 厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣府の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(警察共済組合に関することを除く。)。
三 内閣府の職員(内閣府の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
2 参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務を助ける。
3 参事官の定数は、併任の者を除き、三十五人とする。
2 参事官は、命を受けて、独立公文書管理監のつかさどる職務を助ける。
第二十一条 賞勲局に、総務課及び審査官三人を置く。
第二十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 賞勲局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、賞勲局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十三条 審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 勲章等の授与及び剝奪の審査に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
第二十四条 男女共同参画局に、次の三課及び参事官一人を置く。
第二十五条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)。
イ 男女共同参画社会の形成の促進を図るための基本的な政策に関する事項
ロ イに掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
二 次に掲げる事務
イ 男女共同参画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
ロ 男女共同参画社会の形成に関する海外との連絡に関すること。
ハ 男女共同参画局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
ニ 男女共同参画局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
ホ イからヘまでに掲げるもののほか、男女共同参画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二十六条 推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 男女共同参画基本計画の作成及び推進に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること(男女間暴力対策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
第二十七条 男女間暴力対策課は、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち配偶者からの暴力、性暴力その他の男女の個人としての尊厳を害する暴力の防止及び被害者の保護に関するもの(他省の所掌に属するものを除く。)の企画及び立案並びに実施に関することをつかさどる。
第二十七条の二 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
一 男女共同参画社会の形成の促進を図るために行う地方公共団体及び民間の団体からの情報の収集並びにこれらの団体に対する情報の提供に関すること。
二 独立行政法人男女共同参画機構の組織及び運営一般に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち地域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の企画及び立案並びに実施に関すること(男女間暴力対策課の所掌に属するものを除く。)。
第二十八条 沖縄振興局に、総務課及び参事官四人を置く。
第二十九条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 沖縄振興局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 振興開発計画の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
三 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関すること(文部科学省、環境省及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること(他省及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
五 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、沖縄振興局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三十条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 振興開発計画の推進に関する事務のうち、次に掲げる事項に関すること。
イ 道路の整備、水資源の開発、都市の整備並びに住宅、水道、下水道及び都市計画上の公園の整備
ロ 産業の振興開発(農林水産省の所掌に係るものに限る。)
二 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び特定事業に関する経費の配分計画に関する事務(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)のうち、前号イからホまでに掲げる事項に関すること。
三 沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省、政策統括官及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
五 位置境界明確化法の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
六 沖縄振興局の所掌事務に関する政策の基本となる事項の総合的な調査に関すること。
第三十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、次の審議会等を置く。
第三十二条 規制改革推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革(情報通信技術の活用その他による手続の簡素化による規制の在り方の改革を含む。)に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
二 前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
2 前項に定めるもののほか、規制改革推進会議に関し必要な事項については、規制改革推進会議令(平成二十八年政令第三百三号)の定めるところによる。
第三十三条 税制調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 内閣総理大臣の諮問に応じて租税制度に関する基本的事項を調査審議すること。
二 前号の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
2 前項に定めるもののほか、税制調査会に関し必要な事項については、税制調査会令(平成二十五年政令第二十五号)の定めるところによる。
第三十五条 経済社会総合研究所(以下この条において「研究所」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)を行うこと。
2 研究所の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
3 研究所は、内閣府設置法第四条第三項第五十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
第三十六条 迎賓館は、国賓及びこれに準ずる賓客の接遇を行うことをつかさどる。
2 迎賓館の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
第三十七条 地方創生推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長一人を置く。
2 次長は、地方創生推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第四十条 知的財産戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長三人を置く。
2 次長は、知的財産戦略推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第四十二条 科学技術・イノベーション推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、統括官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 統括官は、科学技術・イノベーション推進事務局長を助け、命を受けて、事務局の事務を分掌する。
2 審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
2 参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
第四十五条 健康・医療戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長を置くことができる。
2 次長は、健康・医療戦略推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
3 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第四十七条 宇宙開発戦略推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、審議官を置くことができる。
2 審議官は、命を受けて、事務局の事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3 審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第四十九条 北方対策副本部長は、内閣総理大臣の指名する内閣府審議官をもって充てる。
第五十条 北方対策本部(次項及び次条において「本部」という。)に、審議官一人を置く。
2 審議官は、北方対策副本部長を助け、本部の事務を整理する。
2 参事官は、命を受けて、本部の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第五十二条 総合海洋政策推進事務局(以下この節において「事務局」という。)に、次長二人を置く。
2 次長は、総合海洋政策推進事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
3 次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 参事官は、命を受けて、事務局の事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第五十四条 沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、那覇市に置く。
2 次長は、沖縄総合事務局長を助け、総合事務局の事務を整理する。
4 前三項に定めるもののほか、総合事務局の内部組織は、内閣府令で定める。
第五十六条 総合事務局に、地方交通審議会及び沖縄位置境界明確化審議会を置く。
2 地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 沖縄総合事務局長の諮問に応じて、総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務に関する重要事項を調査審議すること。
二 船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定により地方運輸局に置かれる審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
3 前二項に定めるもののほか、地方交通審議会に関し必要な事項については、内閣府令・国土交通省令で定める。
4 沖縄位置境界明確化審議会は、位置境界明確化法第十三条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
5 第一項及び前項に定めるもののほか、沖縄位置境界明確化審議会に関し必要な事項については、内閣府令で定める。