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平成十二年政令第二百六号
産業技術力強化法施行令

施行日:

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内閣は、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十六条及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(時価よりも低い対価による通常実施権の許諾)

第一条 産業技術力強化法(以下「法」という。)第十六条の二の規定による国有の特許権又は実用新案権の通常実施権の許諾は、時価からその五割以内を減額した価額を対価として行うものとする。

2 法第十六条の二の政令で定める期間は、三年とする。

3 法第十六条の二に規定する政令で定める者は、個人又は次の各号のいずれかに該当する法人であって、同条の特許発明又は登録実用新案の実施による新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う具体的な計画を有するものとする。

資本金の額又は出資の総額が五億円以下の法人

常時使用する従業員の数が千人以下の法人

最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下の法人

設立の日以後の期間が十年未満の法人であって、法第十六条の二の許諾を求めた日の属する事業年度の前事業年度(当該許諾を求めた日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。)が百分の三を超えるもの

(国が譲り受けないことができる権利等)

第二条 法第十七条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権とする。

2 法第十七条第一項第四号の政令で定める権利は、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権(次項において「専用実施権等」という。)とする。

3 法第十七条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

受託者等(法第十七条第一項に規定する受託者等をいう。)であって株式会社であるものが、その子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第四号に規定する親会社をいう。)に特許権等の移転又は専用実施権等の設定若しくは移転の承諾(以下この項において「移転等」という。)をする場合

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)又は同法第十一条第一項の認定を受けた者に移転等をする場合

技術研究組合が組合員に移転等をする場合

附則

この政令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。

附則(平成一五年九月一〇日政令第三九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

(産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第七条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令第六条第一号ロからニまで及び同条第二号ニからヘまでに掲げる者が納付すべき特許料の軽減に係る産業技術力強化法第十七条第一項の規定は、この政令の施行の日前に特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願については、適用しない。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一一月一七日政令第三五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年一月二〇日政令第六号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年四月一三日政令第一五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(産業技術力強化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 改正法附則第四条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。以下「旧創造法」という。)第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画(改正法附則第五条第一項の規定に基づき従前の例により変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行われる旧創造法第二条第四項に規定する研究開発等事業の成果に係る特許発明(当該認定研究開発等事業計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)につき当該研究開発等事業を行う同条第一項各号に掲げる中小企業者が納付すべき特許料及び出願審査の請求の手数料の軽減に係る産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年五月二七日政令第一九〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

附則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一二五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一五九号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六四号)

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一六七号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年四月二六日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則(平成一九年三月二二日政令第五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日政令第一一〇号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。

附則(平成二一年六月一二日政令第一五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

(産業技術力強化法施行令の改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の産業技術力強化法施行令(次項において「旧令」という。)第三条に規定する独立行政法人であって第二条の規定による改正後の産業技術力強化法施行令(次項において「新令」という。)第三条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前にしたものに係る特許料及び手数料の減免又は猶予については、なお従前の例による。 新令第三条に規定する独立行政法人であって旧令第三条に規定する独立行政法人でないものに係る特許出願であってこの政令の施行の日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、産業技術力強化法第十七条第一項の規定は、適用しない。

附則(平成二二年三月二五日政令第四一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附則(平成二三年一〇月三一日政令第三三四号)

この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。

附則(平成二三年一二月二日政令第三七〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附則(平成二四年八月二九日政令第二一九号)

この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

附則(平成二六年七月一六日政令第二六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年二月四日政令第三五号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月一八日政令第七四号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一月二二日政令第一三号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一月二二日政令第一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年一月二六日政令第二一号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月九日政令第五七号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月二五日政令第七八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三〇日政令第八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年六月三〇日政令第二四八号)

この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。

附則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年七月六日政令第一九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

附則(平成三一年一月八日政令第二号)

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。