第一条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)附則第百五十八条第一項に規定する地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地共済法」という。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下この条において「地共済法施行法」という。)の規定による長期給付に相当する給付で政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
一 地共済法附則第二十八条の十三第一項に規定する脱退一時金
二 地共済法施行法第三条第一項の規定により地共済法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下「地方職員共済組合」という。)が従前の例により支給する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の規定による給付
三 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法附則第二条第二号に規定する旧共済法による年金である給付
四 昭和六十年改正法附則第四十二条第一項本文の規定によりなお従前の例によることとされた脱退一時金及び同条第二項本文の規定によりなお従前の例によることとされた特例死亡一時金
五 昭和六十年改正法附則第百三十一条本文の規定によりなお従前の例によることとされた返還一時金及び死亡一時金
(給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるもの)第二条 地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものは、地方分権推進整備法の施行の日(以下「施行日」という。)前の直近の退職(地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。ただし、昭和六十年改正法の施行の日前の昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する団体組合員期間(以下この条において「団体組合員期間」という。)を有する者(昭和六十年改正法附則第三十八条第三項に規定する者に限る。)にあっては、地方分権推進整備法第四百七十条の規定による改正前の地共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員(同項第一号に掲げる者に限る。以下「地方事務官」という。)が引き続き団体職員(地共済法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員をいう。以下この条において同じ。)になることを含み、団体職員が死亡以外の事由により団体職員でなくなることを除く。第四条において同じ。)又は死亡の日において地方事務官であった者に係る長期給付(その額の算定の基礎となる組合員期間が団体組合員期間のみであるものを除く。以下同じ。)とする。
(平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務)第三条 前条に規定する給付事由が施行日前に生じた長期給付のうち、地方職員共済組合が施行日前に長期給付を受ける権利を決定した者に係る平成十二年三月分以前の月分の長期給付については、なお従前の例により地方職員共済組合が支給するものとし、その支給に係る権利義務は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下「国家公務員共済組合連合会」という。)が承継しないものとする。
(給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるもの)第四条 地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項に規定する給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるものは、施行日前の直近の退職の日において地方事務官であった者に係る長期給付とする。
(地方事務官であった者に係る積立金等の移換)第五条 地方職員共済組合は、自治大臣が大蔵大臣と協議して定める期限までに、施行日に給付事由が生じたとしたならば地方分権推進整備法附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び地方分権推進整備法附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者に支払うこととなるべき年金である長期給付の額、地方分権推進整備法附則第百五十八条第一項の規定の適用がないとしたならば支払うこととなるべき年金である長期給付の額並びに施行日から移換までの利子に相当する額を基礎として自治大臣が大蔵大臣と協議して定める方法により算定した金額を、国家公務員共済組合連合会に移換するものとする。
2 地方職員共済組合は、自治大臣が大蔵大臣と協議して定める期限までに、施行日の前日の属する年度における地方職員共済組合の短期給付の事業及び福祉事業に要する費用に係る地方事務官の負担の割合、地方職員共済組合の組合員の数に対する地方事務官の数の割合その他の事情を勘案して自治大臣が大蔵大臣と協議して定める方法により算定した金額を、地方分権推進整備法附則第百五十八条第二項に規定する厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合に移換するものとする。 (地方事務官であった者に係る長期給付積立金の返還)第六条 地方公務員共済組合連合会は、施行日の前日における地方分権推進整備法第四百七十条の規定による改正前の地共済法第百四十二条第三項の規定により地方公務員共済組合連合会が資金運用部に預託して運用しなければならないとされた金額のうち地方職員共済組合に係るものを勘案して自治大臣が定める金額を、自治省令で定めるところにより、地方職員共済組合に返還するものとする。
(権利義務の承継等に係る国の便宜の供与)第七条 国の機関は、地方職員共済組合の支部(地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第十七条に規定する支部をいう。)のうち施行日前において地方事務官のみをもって組織されていたものの平成十一年度の決算に係る事務等に関し必要な範囲内において、その所属職員その他国に使用される者をして、地方職員共済組合の業務に従事させることができる。