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平成十二年政令第百三十八号
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第二条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(第一種指定化学物質)

第一条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の第一種指定化学物質は、別表第一のとおりとする。

(第二種指定化学物質)

第二条 法第二条第三項の第二種指定化学物質は、別表第二のとおりとする。

(業種)

第三条 法第二条第五項の政令で定める業種は、次のとおりとする。

金属鉱業

原油及び天然ガス鉱業

製造業

電気業

ガス業

熱供給業

下水道業

鉄道業

倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。)

石油卸売業

十一 鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)

十二 自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)

十三 燃料小売業

十四 洗濯業

十五 写真業

十六 自動車整備業

十七 機械修理業

十八 商品検査業

十九 計量証明業(一般計量証明業を除く。)

二十 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)

二十一 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)

二十二 医療業

二十三 高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)

二十四 自然科学研究所

(第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)

第四条 法第二条第五項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。

次のいずれかに該当すること。  イ その年度において事業活動に伴い取り扱う第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(法第二条第五項第一号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含む。)であって、特定第一種指定化学物質(別表第一第十七号、第五十一号、第七十五号、第九十九号、第百十二号、第百二十号、第百八十六号、第二百六号、第二百七十八号、第三百二十五号、第三百四十六号、第三百五十三号、第三百五十五号、第三百七十五号、第三百七十八号、第三百九十三号、第四百二十八号、第四百四十四号、第四百四十八号、第四百五十二号、第四百五十七号、第四百五十九号及び第四百六十四号に掲げる第一種指定化学物質をいう。ロにおいて同じ。)以外のもののいずれかの質量(その第一種指定化学物質が次の(1)から(19)までに掲げるものであるときは、当該第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(19)までに定める物質の質量。次条において「第一種指定化学物質量」という。)が一トン以上である事業所を有していること。
 ロ その年度において事業活動に伴い取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)のいずれかの質量(その特定第一種指定化学物質が次の(1)から(6)までに掲げるものであるときは、当該特定第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(6)までに定める物質の質量。次条において「特定第一種指定化学物質量」という。)が〇・五トン以上である事業所を有していること。
 ハ 前条第一号又は第二号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設を設置していること。
 ニ 前条第七号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、下水道終末処理施設を設置していること。
 ホ 前条第二十号又は第二十一号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設を設置していること。
 ヘ ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設を設置していること。

常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。

(法第二条第五項第一号の政令で定める要件)

第五条 法第二条第五項第一号の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。

事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品

第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品

主として一般消費者の生活の用に供される製品

再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。次条第四号において同じ。)

(法第二条第六項の政令で定める要件)

第六条 法第二条第六項の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第二種指定化学物質の質量の割合が一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。

事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品

第二種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品

主として一般消費者の生活の用に供される製品

再生資源

(審議会等で政令で定めるもの)

第七条 法第十八条の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(手数料の額等)

第八条 法第十九条の手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

用紙に出力したものの交付
用紙一枚につき二十円

電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写したものの交付
一個につき二百円に〇・五メガバイトまでごとに二百六十円(法第十条第二項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、二百メガバイトまでごとに九百円)を加えた額

電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。)
一件につき百円に〇・五メガバイトまでごとに二百四十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、二百メガバイトまでごとに八百八十円)を加えた額

2 手数料は、法第十条第二項各号に掲げる事項を記載した書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。

3 ファイル記録事項の開示を受ける者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。

(磁気ディスクによる届出又は請求の方法)

第九条 磁気ディスク(法第二十条第一項に規定する磁気ディスクをいう。以下同じ。)により法第五条第二項の規定による届出又は法第六条第一項若しくは第八項の請求(以下この条において「届出等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該届出等に係る事項を記録した磁気ディスクを、法第五条第二項の規定による届出にあっては都道府県知事に、法第六条第一項又は第八項の請求にあっては主務大臣にそれぞれ提出しなければならない。

(磁気ディスクによる開示の方法)

第十条 主務大臣は、磁気ディスクにより法第十一条の規定による開示を行うときは、開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十二年三月三十日)から施行する。

(経過措置)
第二条 法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間においては、第四条第一号イ中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。

附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年三月二二日政令第五六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一二月二八日政令第四四一号)

この政令は、法附則第一条第三号に掲げる規定(第五条第一項の規定を除く。)の施行の日(平成十四年一月十二日)から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一月三一日政令第二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第四七号)

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

附則(平成二〇年一一月二一日政令第三五六号)

この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。 この政令による改正後の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の規定は、平成二十二年度以降において把握すべき特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五条第一項に規定する第一種指定化学物質の排出量及び移動量(以下「排出量等」という。)並びに平成二十三年度以降において届け出るべき排出量等について適用し、平成二十一年度において把握すべき排出量等及び平成二十二年度において届け出るべき排出量等については、なお従前の例による。

附則(令和元年六月二八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和三年一〇月二〇日政令第二八八号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。 この政令による改正後の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の規定は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五条第二項の規定に基づき令和六年度以降において届け出るべき同条第一項に規定する第一種指定化学物質の排出量及び移動量(以下「排出量等」という。)について適用し、同条第二項の規定に基づき令和五年度において届け出るべき排出量等については、なお従前の例による。

附則(令和五年一二月二七日政令第三八二号)

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

附則(令和六年三月二九日政令第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。

(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。

別表第一 (第一条、第四条関係)


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別表第二 (第二条関係)


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