内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第八項、第十六条第二項及び第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際平和協力隊の設置)第一条 国際平和協力本部に、ボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける国際的な選挙監視活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号トに掲げる業務に係る国際平和協力業務及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十二年四月二十日までの間、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
2 国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。 (国際平和協力手当)第二条 ボスニア・ヘルツェゴヴィナにおける国際的な選挙監視活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
2 手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 3 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。 (定員)第三条 協力隊の隊員の法第十九条に規定する定員は、八人とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十年政令第二百九十四号)は、廃止する。別表 (第二条関係)
一 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ内の地域(二の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合(三の項に規定する場合を除く。) | 一万二千円 |
二 | サライェヴォ県の区域において業務を行う場合(三の項に規定する場合を除く。) | 八千円 |
三 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と一の項及び二の項に規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合 | 四千円 |