地方自治法第二百二十八条第一項の手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下「標準事務」という。)は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同項の当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるもの(以下「手数料を徴収する事務」という。)は、同表の上欄に掲げる標準事務についてそれぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、同項の政令で定める金額は、同表の中欄に掲げる手数料を徴収する事務についてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
一 削除 | | |
二 削除 | | |
三 削除 | | |
四 削除 | | |
五 削除 | | |
六 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十号)第一項第三号の規定に基づく船員手帳に関する事務 | 1 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第一項第三号の規定に基づく船員手帳の交付 | 千九百五十円 |
2 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第一項第三号の規定に基づく船員手帳の再交付 | 千九百五十円 | |
3 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第一項第三号の規定に基づく船員手帳の書換え | 千九百五十円 | |
4 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第一項第三号の規定に基づく船員手帳の訂正 | 四百三十円 | |
七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の八第二項の規定に基づく保育士試験の実施に関する事務 | 1 児童福祉法第十八条の八第二項の規定に基づく保育士試験の実施 | 一万二千七百円 |
2 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十一条の規定に基づく内閣府令の規定による保育士試験の全部の免除の申請に対する審査 | 二千四百円 | |
七の二 児童福祉法第十八条の十八第三項並びに児童福祉法施行令第十七条第一項及び第十八条第一項の規定に基づく保育士の登録に関する事務 | 1 児童福祉法第十八条の十八第三項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査 | 四千二百円 |
2 児童福祉法施行令第十七条第一項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付 | 千六百円 | |
3 児童福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づく保育士登録証の再交付 | 千百円 | |
八 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項及び第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を同法第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百十七条において準用する場合を含む。)、第百二十条第一項、第百二十条の二第一項、第百二十条の三第一項及び第二項、第百二十条の六第一項並びに第百二十六条の規定に基づく戸籍に関する事務 | 1 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 一通につき四百五十円 |
2 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項一件につき三百五十円 | |
3 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号一件につき四百円 | |
| 4 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 一通につき七百五十円 |
| 5 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項一件につき四百五十円 |
| 6 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号一件につき七百円 |
| 7 戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 一通につき三百五十円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、一通につき千四百円) |
| 8 戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの一件につき三百五十円 |
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付又は同法第九条第四項の規定に基づく許可証の書換えに関する事務 | 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付 | 千二百円 |
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第九条第四項の規定に基づく許可証の書換え | 千五百円 | |
十 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条第一項及び第五項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認に関する事務 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条第一項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査 | 九千円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円) |
十一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条の二第一項及び同条第三項において準用する同法第七条第五項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認に関する事務 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条の二第一項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 | 一万二千円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条の二第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円) |
十一の二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条の三第一項及び同条第三項において準用する同法第七条第五項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認に関する事務 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条の三第一項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 | 一万二千円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七条の三第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円) |
十二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第九条第一項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認に関する事務 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第九条第一項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 | 九千九百円 |
十三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第十条の二第一項、第三項及び第五項の規定に基づく特例風俗営業者の認定に関する事務 | 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第十条の二第一項の規定に基づく特例風俗営業者の認定の申請に対する審査 | 一万三千円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第十条の二第一項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、一万円) |
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第十条の二第五項の規定に基づく認定証の再交付 | 千二百円 | |
十四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習に関する事務 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習 | 講習一時間につき六百五十円 |
十四の二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十七条第四項(同法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(同法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の交付に関する事務 | 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十七条第四項(同法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(同法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく同法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付 | 次に掲げる当該書面の交付を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項又は第九項の営業を営もうとする者 一万千九百円 ロ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第七項第一号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの 三千四百円と八千五百円に受付所の数を乗じて得た額との合計額 ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第七項、第八項若しくは第十項の営業を営もうとする者(ロに掲げる者を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)附則第三条第二項の規定により風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項若しくは第三十一条の十七第一項の届出書を提出したものとみなされる者 三千四百円 |
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十七条第四項(同法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(同法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく同法第二十七条第二項(同法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第二項(同法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付 | イ 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 千九百円と八千五百円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額 ロ その他の場合 千五百円 | |
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十七条第四項(同法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第四項(同法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付 | 千二百円 | |
十四の三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十二の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可に関する事務 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十二の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる当該審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十二の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同条の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、それぞれ当該金額から八千七百円を減じた金額) イ 三月以内の期間を限って営む風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十二の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に係る審査 一万四千円(同法第三十一条の二十三において準用する同法第四条第三項の規定が適用される営業所につき当該申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、二万八百円) ロ その他の審査 二万四千円(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第四条第三項の規定が適用される営業所につき同法第三十一条の二十二の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該申請に係る審査にあっては、三万八百円) |
十四の四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付又は同法第三十一条の二十三において準用する同法第九条第四項の規定に基づく許可証の書換えに関する事務 | 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付 | 千百円 |
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第九条第四項の規定に基づく許可証の書換え | 千四百円 | |
十四の五 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条第一項及び第五項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認に関する事務 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査 | 八千七百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千八百円) |
十四の六 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条の二第一項及び同法第三十一条の二十三において準用する同法第七条の二第三項において準用する同法第七条第五項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認に関する事務 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条の二第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 | 一万二千円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条の二第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千三百円) |
十四の七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条の三第一項及び同法第三十一条の二十三において準用する同法第七条の三第三項において準用する同法第七条第五項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認に関する事務 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条の三第一項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 | 一万二千円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第七条の三第一項の規定に基づく承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る審査にあっては、三千三百円) |
十四の八 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第九条第一項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認に関する事務 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第九条第一項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 | 九千九百円 |
十四の九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第十条の二第一項、第三項及び第五項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定に関する事務 | 1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第十条の二第一項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査 | 一万三千円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第十条の二第一項の規定に基づく認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る審査にあっては、一万円) |
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第十条の二第五項の規定に基づく認定証の再交付 | 千百円 | |
十四の十 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習に関する事務 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第三十一条の二十三において準用する同法第二十四条第六項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習 | 講習一時間につき六百五十円 |
十五 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第十条第一項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 五千四百円 |
十六 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 指定数量の倍数が十以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 三万九千円 ロ 指定数量の倍数が十を超え五十以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 五万二千円 ハ 指定数量の倍数が五十を超え百以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 六万六千円 ニ 指定数量の倍数が百を超え二百以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 七万七千円 ホ 指定数量の倍数が二百を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 九万二千円 |
| 2 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所 二万円 (2) 指定数量の倍数が十を超え五十以下の屋内貯蔵所 二万六千円 (3) 指定数量の倍数が五十を超え百以下の屋内貯蔵所 三万九千円 (4) 指定数量の倍数が百を超え二百以下の屋内貯蔵所 五万二千円 (5) 指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所 六万六千円 ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が百以下の屋外タンク貯蔵所 二万円 (2) 指定数量の倍数が百を超え一万以下の屋外タンク貯蔵所 二万六千円 (3) 指定数量の倍数が一万を超える屋外タンク貯蔵所 三万九千円 ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 五十七万円 ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 八十八万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百七万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百二十万円 |
| | (4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百五十二万円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百七十八万円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四百七万円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 五百三十四万円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 六百四十九万円 ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 百四十五万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 百七十二万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 百九十二万円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 二百三十六万円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 二百七十四万円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 五百六十四万円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 七百二十四万円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 八百七十九万円 |
| | ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 五百九十三万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 七百四十七万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 千九十万円 ト 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円 チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が百以下の地下タンク貯蔵所 二万六千円 (2) 指定数量の倍数が百を超える地下タンク貯蔵所 三万九千円 リ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 一万三千円 ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円 ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 三万九千円 ヲ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 一万三千円 |
| 3 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 五万二千円 ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 六万六千円 ハ 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円 ニ 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 三万三千円 ホ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から十八の項まで及び二十二の項において同じ。)が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) 二万千円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 八万七千円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 八万七千円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万二千円を加えた金額 ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が十以下の一般取扱所 三万九千円 (2) 指定数量の倍数が十を超え五十以下の一般取扱所 五万二千円 (3) 指定数量の倍数が五十を超え百以下の一般取扱所 六万六千円 (4) 指定数量の倍数が百を超え二百以下の一般取扱所 七万七千円 (5) 指定数量の倍数が二百を超える一般取扱所 九万二千円 |
十七 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | 1 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 十六の項の1の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 |
2 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 十六の項の2の下欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、十六の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | |
3 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 十六の項の3の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | |
十八 消防法第十一条第五項及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第八条第三項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | 1 消防法第十一条第五項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 十六の項の1の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 |
2 消防法第十一条第五項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、十六の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 ロ その他の貯蔵所にあっては、十六の項の2の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | |
3 消防法第十一条第五項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 十六の項の3の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | |
4 消防法第十一条第五項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 十六の項の1の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額 | |
5 消防法第十一条第五項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、十六の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額 ロ その他の貯蔵所にあっては、十六の項の2の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額 | |
6 消防法第十一条第五項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 十六の項の3の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額 | |
十九 消防法第十一条第五項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第十一条第五項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 五千四百円 |
二十 消防法第十一条の二第一項及び危険物の規制に関する政令第八条の二第七項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 消防法第十一条の二第一項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | イ 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量一万リットル以下のタンク 六千円 (2) 容量一万リットルを超え百万リットル以下のタンク 一万千円 (3) 容量百万リットルを超え二百万リットル以下のタンク 一万五千円 (4) 容量二百万リットルを超えるタンク 一万五千円に百万リットル又は百万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた金額 ロ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量六百リットル以下のタンク 六千円 (2) 容量六百リットルを超え一万リットル以下のタンク 一万千円 (3) 容量一万リットルを超え二万リットル以下のタンク 一万五千円 (4) 容量二万リットルを超えるタンク 一万五千円に一万リットル又は一万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた金額 ハ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四十二万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 五十六万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 七十三万円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 九十六万円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百九万円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百六十六万円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百九十万円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 二百十二万円 ニ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 五十三万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 六十八万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百三万円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百四十一万円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百七十八万円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三百四十三万円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四百十九万円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 四百八十万円 ホ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 九百三十二万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 千二百六十万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 千七百三十万円 |
2 消防法第十一条の二第一項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | イ 水張検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ロ 水圧検査 この項の1のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ハ 基礎・地盤検査 この項の1のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 ニ 溶接部検査 この項の1のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 ホ 岩盤タンク検査 この項の1のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | |
二十一 消防法第十三条の二第三項、第十三条の三第三項及び第十三条の二十三並びに危険物の規制に関する政令第三十四条及び第三十五条第一項の規定に基づく危険物取扱者に関する事務 | 1 消防法第十三条の二第三項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付 | 二千九百円 |
2 危険物の規制に関する政令第三十四条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え | 七百円(危険物の規制に関する政令第三十三条第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、総務省令で定める金額) | |
3 危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付 | 千九百円 | |
4 消防法第十三条の三第三項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施 | イ 甲種危険物取扱者試験 七千二百円 ロ 乙種危険物取扱者試験 五千三百円 ハ 丙種危険物取扱者試験 四千二百円 | |
5 消防法第十三条の二十三の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習 | 五千三百円 | |
二十二 消防法第十四条の三第一項及び第二項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | 消防法第十四条の三第一項又は第二項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三十二万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四十六万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 七十五万円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百二万円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百三十万円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三百十五万円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三百八十七万円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 四百四十六万円 ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 二百六十九万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三百二十三万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 四百八十三万円 ハ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 七万円 (2) 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 七万円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万七千円を加えた金額 |
二十三 消防法第十七条の七第一項、第十七条の八第三項及び第十七条の十並びに消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五及び第三十六条の六第一項の規定に基づく消防設備士に関する事務 | 1 消防法第十七条の七第一項の規定に基づく消防設備士免状の交付 | 二千九百円 |
2 消防法施行令第三十六条の五の規定に基づく消防設備士免状の書換え | 七百円(消防法施行令第三十六条の四第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、総務省令で定める金額) | |
3 消防法施行令第三十六条の六第一項の規定に基づく消防設備士免状の再交付 | 千九百円 | |
4 消防法第十七条の八第三項の規定に基づく消防設備士試験の実施 | イ 甲種消防設備士試験 六千六百円 ロ 乙種消防設備士試験 四千四百円 | |
5 消防法第十七条の十の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習 | 七千円 | |
二十四 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十八条及び第二十八条(これらの規定を同法第六十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく准看護師試験に関する事務 | 1 保健師助産師看護師法第十八条(同法第六十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく准看護師試験の実施 | 六千九百円 |
2 保健師助産師看護師法第十八条及び第二十八条(これらの規定を同法第六十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく准看護師試験合格証明書の交付 | 三千円 | |
二十五 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項及び第三項の規定に基づく建設業の許可に関する事務 | 1 建設業法第三条第一項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査 | 九万円(既に他の建設業について当該都道府県知事がした許可と建設業法第三条第一項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査にあっては、五万円) |
2 建設業法第三条第三項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査 | 五万円 | |
二十六 建設業法第二十五条第二項の規定に基づく建設工事の請負契約に関する紛争に係るあつせん、調停及び仲裁に関する事務 | 1 建設業法第二十五条第二項の規定に基づくあつせん | あつせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(あつせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額) イ あつせんを求める事項の価額が百万円まで 一万円 ロ あつせんを求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 二十円 ハ あつせんを求める事項の価額が五百万円を超え二千五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 十五円 ニ あつせんを求める事項の価額が二千五百万円を超える部分 その価額一万円までごとに 十円 |
2 建設業法第二十五条第二項の規定に基づく調停 | 調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額) イ 調停を求める事項の価額が百万円まで 二万円 ロ 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 四十円 ハ 調停を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 二十五円 ニ 調停を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 十五円 | |
3 建設業法第二十五条第二項の規定に基づく仲裁 | 仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額) イ 仲裁を求める事項の価額が百万円まで 五万円 ロ 仲裁を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額一万円までごとに 百円 ハ 仲裁を求める事項の価額が五百万円を超え一億円までの部分 その価額一万円までごとに 六十円 ニ 仲裁を求める事項の価額が一億円を超える部分 その価額一万円までごとに 二十円 | |
二十七 建設業法第二十七条の二十六第一項の規定に基づく経営規模等評価に関する事務 | 建設業法第二十七条の二十六第一項の規定に基づく経営規模等評価 | 八千百円と二千三百円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 |
二十七の二 建設業法第二十七条の二十九第一項の規定に基づく総合評定値の通知に関する事務 | 建設業法第二十七条の二十九第一項の規定に基づく総合評定値の通知 | 四百円と二百円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 |
二十八 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条、第五条第二項及び第四項並びに第七条第五項の規定に基づく古物営業の許可に関する事務 | 1 古物営業法第三条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査 | 一万九千円 |
2 古物営業法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付 | 千三百円 | |
3 古物営業法第七条第五項の規定に基づく許可証の書換え | 千五百円 | |
二十八の二 古物営業法第二十一条の五第一項及び第二十一条の六第一項の規定に基づく古物競りあつせん業に係る業務の実施の方法の認定に関する事務 | 古物営業法第二十一条の五第一項又は第二十一条の六第一項の規定に基づく古物競りあつせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査 | 一万七千円 |
二十九 火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条に規定する火薬類の製造の許可に関する事務 | 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第三条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 二十二万円 |
三十 火薬類取締法第五条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可に関する事務 | 火薬類取締法第五条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | イ 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 二万五千円 ロ その他の販売営業の許可の申請に係る審査 十一万円 |
三十一 火薬類取締法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可に関する事務 | 1 火薬類取締法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 七万三千円 |
2 火薬類取締法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 八千三百円 | |
三十二 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第十五条第一項及び第二項に規定する火薬類の製造施設の完成検査又は同条第一項及び第二項の規定に基づく火薬庫の完成検査に関する事務 | 1 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第十五条第一項又は第二項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 四万千円 |
2 火薬類取締法第十五条第一項又は第二項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | イ 設置又は移転の工事に係る完成検査 四万千円 ロ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 二万三千円 | |
三十三 火薬類取締法第十七条第一項及び第四項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可に関する事務 | 1 火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 千二百円 |
2 火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 二千四百円 ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 三千五百円 (2) その他の場合 六千九百円 | |
三十四 火薬類取締法第十九条第一項の規定に基づく運搬証明書の交付に関する事務 | 火薬類取締法第十九条第一項の規定に基づく運搬証明書の交付 | 二千百円 |
三十五 火薬類取締法第二十四条第一項の規定に基づく火薬類の輸入の許可に関する事務 | 火薬類取締法第二十四条第一項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | イ 申請に係る火薬及び爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合 一万二千円 ロ その他の場合 二万五千円 |
三十六 火薬類取締法第二十五条第一項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関する事務 | 火薬類取締法第二十五条第一項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 七千九百円 |
三十七 火薬類取締法第三十一条第三項及び同条第七項において準用する同法第十七条第八項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状に係る火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者に関する事務 | 1 火薬類取締法第三十一条第三項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施 | 一万八千円 |
2 火薬類取締法第三十一条第三項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付 | 二千四百円 | |
3 火薬類取締法第三十一条第七項において準用する同法第十七条第八項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付 | 二千四百円 | |
三十七の二 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第三十五条第一項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査に関する事務 | 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第三十五条第一項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 四万千円 |
三十八 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項並びに第八条第一項及び第四項の規定に基づく質屋営業の許可又は同法第四条第一項及び第八条第二項の規定に基づく営業内容の変更に関する事務 | 1 質屋営業法第二条第一項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査 | 二万二千円 |
2 質屋営業法第四条第一項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査 | 一万二千円 | |
3 質屋営業法第四条第一項の規定に基づく管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査 | 五千七百円 | |
4 質屋営業法第八条第二項の規定に基づく同法第四条第二項の規定による届出に係る許可証の書換え | 千五百円 | |
5 質屋営業法第八条第四項の規定に基づく許可証の再交付 | 千三百円 | |
三十九 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第三項、第五条第一項及び第二項並びに第十三条の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務 | 1 建築士法第四条第三項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許 | 二万四千四百円 |
2 建築士法第十三条の規定に基づく二級建築士試験又は木造建築士試験の実施 | 一万八千五百円 | |
四十 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の十三第一項の規定に基づく業務管理者試験の実施に関する事務 | 採石法第三十二条の十三第一項の規定に基づく業務管理者試験の実施 | 八千百円 |
四十一 削除 | | |
四十二 削除 | | |
四十三 削除 | | |
四十四 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第三条第二項の規定に基づく行政書士試験の施行に関する事務 | 行政書士法第三条第二項の規定に基づく行政書士試験の施行 | 一万四百円 |
四十五 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項及び第三十五条第四項(これらの規定を同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可に関する事務 | 道路運送車両法第三十四条第二項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 一両につき七百五十円 |
四十六 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第五条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、四十七の項及び五十三の項において同じ。)が千万立方メートル以上の設備 五十六万円 (2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 三十四万円 (3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 二十二万円 (4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 十四万円 (5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 十一万円 (6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 八万六千円 (7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 六万八千円 (8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 五万四千円 (9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 三万千円 ロ 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、四十七の項及び五十三の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の四第一項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、六千円) (1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 九万千円 (2) 処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 七万五千円 (3) 処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 六万円 (4) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 四万四千円 (5) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 二万七千円 (6) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 二万千円 (7) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 一万六千円 (8) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 一万三千円 (9) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 一万千円 (10) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 七千四百円 ハ 同条第一項第二号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 冷凍能力が三千トン以上の設備 十一万円 (2) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 八万七千円 (3) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 六万八千円 (4) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 五万四千円 (5) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 三万六千円 |
四十七 高圧ガス保安法第十四条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第十四条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して千万立方メートル以上増加する場合 三十七万円 (2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 二十二万円 (3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 十五万円 (4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 九万三千円 (5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 六万九千円 (6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 六万千円 (7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 五万七千円 (8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 三万九千円 (9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 二万六千円 (10) その他の場合 一万六千円 ロ 同号に該当する同条第一項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加する場合 六万五千円 (2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 五万三千円 (3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上五百万立方メートル未満増加する場合 四万四千円 (4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 三万千円 (5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 一万八千円 (6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 一万四千円 (7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 一万二千円 (8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 九千二百円 (9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 八千二百円 (10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 五千百円 (11) その他の場合 三千二百円 ハ 同項第二号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して三千トン以上増加する場合 六万九千円 (2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して千トン以上三千トン未満増加する場合 六万二千円 (3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して三百トン以上千トン未満増加する場合 五万五千円 (4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン以上三百トン未満増加する場合 三万八千円 (5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン未満増加する場合 三万円 (6) その他の場合 一万六千円 |
四十八 高圧ガス保安法第十六条第一項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第十六条第一項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 二万五千円 |
四十九 高圧ガス保安法第十九条第一項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可に関する事務 | 高圧ガス保安法第十九条第一項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | イ 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 一万四千円 ロ その他の場合 一万千円 |
五十 高圧ガス保安法第二十条第一項及び第三項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査に関する事務 | 1 高圧ガス保安法第二十条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 四十六の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額(高圧ガス保安法第五条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、六千百円) |
2 高圧ガス保安法第二十条第一項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査 | 一万八千七百五十円 | |
3 高圧ガス保安法第二十条第三項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 四十七の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額(高圧ガス保安法第十四条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、六千百円) | |
4 高圧ガス保安法第二十条第三項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査 | 四十九の項の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額 | |
五十一 高圧ガス保安法第二十二条第一項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査に関する事務 | 高圧ガス保安法第二十二条第一項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | イ 容積千立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量十トン以上)の高圧ガスに係る検査 二万七千円 ロ 容積三百立方メートル以上千立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン以上十トン未満)の高圧ガスに係る検査 二万千円 ハ 容積三百立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン未満)の高圧ガスに係る検査 一万三千円 |
五十二 高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付及び同号の規定に基づく高圧ガス保安法第三十一条第二項に規定する製造保安責任者試験の実施又は同法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の交付及び同法第三十一条第二項の規定に基づく販売主任者試験の実施に関する事務 | 1 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付 | 三千四百円 |
2 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付 | 二千四百円 | |
3 高圧ガス保安法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の交付 | 三千四百円 | |
4 高圧ガス保安法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の再交付 | 二千四百円 | |
5 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づく高圧ガス保安法第三十一条第二項に規定する製造保安責任者試験の実施 | イ 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下この項及び八十七の項において「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、一万千百円) ロ 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万三百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千八百円) ハ 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一万千百円) ニ 第二種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一万千百円) ホ 第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万三百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千八百円) | |
6 高圧ガス保安法第三十一条第二項の規定に基づく販売主任者試験の実施 | イ 第一種販売主任者免状に係る販売主任者試験 九千円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、八千五百円) ロ 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験 七千二百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、六千七百円) | |
五十三 高圧ガス保安法第三十五条第一項の規定に基づく特定施設の保安検査に関する事務 | 高圧ガス保安法第三十五条第一項の規定に基づく特定施設の保安検査 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 イ 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 六十一万円 (2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 三十七万円 (3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 二十五万円 (4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 十五万円 (5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 十二万円 (6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 九万五千円 (7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 七万五千円 (8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 六万円 (9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 三万三千円 ロ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 九万五千円 (2) 処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 八万円 (3) 処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 六万四千円 (4) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 四万七千円 (5) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 三万千円 (6) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 二万二千円 (7) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 二万円 (8) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 一万五千円 (9) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 一万二千円 (10) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 七千七百円 ハ 同項第二号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 冷凍能力が三千トン以上の設備 十二万円 (2) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 九万五千円 (3) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 七万六千円 (4) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 六万円 (5) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 四万二千円 |
五十四 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第三号の規定に基づく高圧ガス保安法第四十四条第一項並びに第四十五条第一項及び第二項に規定する容器検査又は同令第十八条第二項第四号の規定に基づく同法第四十九条第一項、第三項及び第四項に規定する容器再検査に関する事務 | 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第三号の規定に基づく高圧ガス保安法第四十四条第一項に規定する容器検査又は同令第十八条第二項第四号の規定に基づく同法第四十九条第一項に規定する容器再検査 | イ 温度零下五十度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 内容積千リットル以上の容器 一個につき一万六千円に千リットル又は千リットルに満たない端数を増すごとに千六百円を加えた金額 (2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき一万六千円 (3) 内容積五百リットル未満の容器 一個につき六千六百円 ロ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(イに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 内容積百五十リットル以上の容器 一個につき三百二十円に十リットル又は十リットルに満たない端数を増すごとに五十七円を加えた金額 (2) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 一個につき三百二十円 (3) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき二百六十円 (4) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき百六十円 (5) 内容積一リットル未満の容器 一個につき百五十円 ハ 高強度鋼容器(イ又はロに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 内容積三十リットル以上の容器 一個につき二百十円に十リットル又は十リットルに満たない端数を増すごとに三円を加えた金額 (2) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき二百十円 (3) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき百六十円 (4) 内容積一リットル未満の容器 一個につき百四十円 ニ その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 内容積千リットル以上の容器 一個につき七千百円に千リットル又は千リットルに満たない端数を増すごとに三百八十円を加えた金額 (2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき七千百円 (3) 内容積百五十リットル以上五百リットル未満の容器 一個につき八百円 (4) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 一個につき二百十円 (5) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき百七十円 (6) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき百十円 (7) 内容積一リットル未満の容器 一個につき八十円 |
五十五 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第六号の規定に基づく高圧ガス保安法第四十九条の二第一項及び第四十九条の三第一項に規定する附属品検査又は同令第十八条第二項第七号の規定に基づく同法第四十九条の四第一項及び第三項に規定する附属品再検査に関する事務 | 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第六号の規定に基づく高圧ガス保安法第四十九条の二第一項に規定する附属品検査又は同令第十八条第二項第七号の規定に基づく同法第四十九条の四第一項に規定する附属品再検査 | イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 内容積百五十リットル以上の容器 一個につき三十一円 (2) 内容積百五十リットル未満の容器 一個につき二十四円 ロ その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 内容積千リットル以上の容器 一個につき千百円 (2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき五百四十円 (3) 内容積五百リットル未満の容器 一個につき二十一円 |
五十六 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第八号の規定に基づく高圧ガス保安法第五十条第三項に規定する容器検査所の登録に関する事務 | 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第八号の規定に基づく高圧ガス保安法第五十条第三項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 一万六千円 |
五十七 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第三号の規定に基づく高圧ガス保安法第五十四条第二項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等に関する事務 | 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第三号の規定に基づく高圧ガス保安法第五十四条第二項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 | 千四百円 |
五十八 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四条第一項及び第五条第二項(これらの規定を同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定に係る経由に関する事務 | 覚醒剤取締法第四条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由 | 一万七千六百円 |
五十九 覚醒剤取締法第十一条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由に関する事務 | 覚醒剤取締法第十一条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由 | 二千九百円 |
六十 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項及び第三項並びに第六条の規定に基づく宅地建物取引業の免許に関する事務 | 1 宅地建物取引業法第三条第一項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査 | 三万三千円 |
2 宅地建物取引業法第三条第三項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査 | 三万三千円 | |
六十一 宅地建物取引業法第十六条第一項、第十八条第一項、第十九条の二、第二十条、第二十二条の二第一項及び第五項並びに第二十二条の三第一項の規定に基づく宅地建物取引士に関する事務 | 1 宅地建物取引業法第十六条第一項の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の実施 | 八千二百円 |
2 宅地建物取引業法第十八条第一項の規定に基づく宅地建物取引士資格登録簿への登録 | 三万七千円 | |
3 宅地建物取引業法第十九条の二の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査 | 八千円 | |
4 宅地建物取引業法第二十二条の二第一項又は第五項の規定に基づく宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査 | 四千五百円 | |
5 宅地建物取引業法第二十二条の三第一項の規定に基づく宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査 | 四千五百円 | |
六十二 建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第八条及び第九条第一項並びに附則第二項(同令第八条及び第九条第一項の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認に関する事務 | 建設機械抵当法施行令第八条及び附則第二項(同令第八条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査 | 一個につき三万六千円 |
六十三 削除 | | |
六十四 養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)第四条第一項の規定に基づく転飼の許可に関する事務 | 養ほう振興法第四条第一項の規定に基づく転飼の許可の申請に対する審査 | 一場所につき百五十円にほう群数を乗じて得た金額(その金額が二千三百円を超えるときは、二千三百円) |
六十五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条第五項、第九項及び第十項の規定に基づく運搬証明書に関する事務 | 1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条第五項の規定に基づく運搬証明書の交付 | 一万五千円 |
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条第九項の規定に基づく運搬証明書の書換え | 五千四百円 | |
3 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条第十項の規定に基づく運搬証明書の再交付 | 二千二百円 | |
六十六 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項、第四条の四第一項、第六条第一項、第七条第一項及び第二項並びに第七条の三第二項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可に関する事務 | 1 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項の規定に基づく銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 | イ 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に係る審査にあっては、四千三百円) ロ 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に係る審査にあっては、四千三百円) ハ その他の者に対する許可の申請に係る審査 一万五百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、六千七百円) |
2 銃砲刀剣類所持等取締法第六条第一項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 | 三千九百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第六条第一項の規定に基づく許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく許可の申請に係る審査にあっては、千八百円) | |
3 銃砲刀剣類所持等取締法第七条第二項の規定に基づく許可証の書換え | 千六百円 | |
4 銃砲刀剣類所持等取締法第七条第二項の規定に基づく許可証の再交付 | 千九百円 | |
5 銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第二項の規定に基づく同法第四条第一項第一号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査 | イ 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 七千二百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が当該都道府県において同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千八百円) ロ 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 七千二百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が当該都道府県において同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千八百円) ハ 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が当該都道府県において同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づく猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千四百円) ニ 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査 六千八百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査及び当該申請を行う者が当該都道府県において同時に同法第四条第一項第一号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第七条の三第一項の規定に基づくクロスボウの所持の許可の更新の申請に係る審査にあっては、四千四百円) | |
六十六の二 銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第一項(同法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査に関する事務 | 銃砲刀剣類所持等取締法第四条の三第一項(同法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査 | 六百五十円 |
六十七 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の三第一項及び第二項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催に関する事務 | 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の三第一項の規定に基づく猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催 | イ 現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び同法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者に対する講習会 三千円 ロ その他の者に対する講習会 六千九百円 |
六十七の二 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の三の二第一項及び第二項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催に関する事務 | 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の三の二第一項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催 | イ 現に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する講習会 三千円 ロ その他の者に対する講習会 六千九百円 |
六十八 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の四第一項及び第二項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施に関する事務 | 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の四第一項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施 | 二万二千円 |
六十八の二 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の五第一項及び第二項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に関する事務 | 銃砲刀剣類所持等取締法第五条の五第一項の規定に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習 | 一万四千円 |
六十九 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の五第二項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定に関する事務 | 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の五第二項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査 | 八千九百円 |
七十 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十第二項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定に関する事務 | 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十第二項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | 八千九百円 |
七十の二 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する同法第七条第二項の規定に基づく年少射撃資格の認定に関する事務 | 1 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査 | 九千六百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に係る審査にあっては、五千九百円) |
| 2 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第三項において準用する同法第七条第二項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え | 千八百円 |
| 3 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十三第三項において準用する同法第七条第二項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付 | 千九百円 |
七十の三 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十四第一項及び第二項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務 | 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十四第一項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催 | 九千八百円 |
七十の四 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十六第一項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定に関する事務 | 銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十六第一項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | 九千三百円(当該申請を行う者が当該都道府県において同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の十六第一項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に係る審査にあっては、五千六百円) |
七十一 銃砲刀剣類所持等取締法第十四条第一項並びに第十五条第一項及び第二項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録に関する事務 | 1 銃砲刀剣類所持等取締法第十四条第一項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査 | 六千三百円 |
2 銃砲刀剣類所持等取締法第十五条第二項の規定に基づく登録証の再交付 | 三千五百円 | |
七十二 銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第一項の規定に基づく刀剣類の製作の承認に関する事務 | 銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第一項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査 | 八百円 |
七十二の二 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の八第一項及び第六項の規定に基づく登録に関する事務 | 1 道路交通法第五十一条の八第一項の規定に基づく登録の申請に対する審査 | 二万三千円 |
2 道路交通法第五十一条の八第六項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査 | 二万三千円 | |
七十二の三 道路交通法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員に関する事務 | 1 道路交通法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査 | 九千九百円 |
2 道路交通法第五十一条の十三第一項第一号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習 | 二万円 | |
3 道路交通法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査 | 四千五百円 | |
4 道路交通法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付 | 二千百円 | |
5 道路交通法第五十一条の十三第一項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付 | 千八百円 | |
七十二の四 道路交通法第七十五条の十二第一項の規定に基づく特定自動運行の許可に関する事務 | 道路交通法第七十五条の十二第一項の規定に基づく特定自動運行の許可の申請に対する審査 | 七万九千二百円 |
七十二の五 道路交通法第七十五条の十六第一項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可に関する事務 | 道路交通法第七十五条の十六第一項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査 | 七万八千五百円 |
七十三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第二項並びに電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第四条第一項及び第五条の規定に基づく電気工事士免状に関する事務 | 1 電気工事士法第四条第二項の規定に基づく電気工事士免状の交付 | イ 第一種電気工事士免状 六千円 ロ 第二種電気工事士免状 五千三百円 |
2 電気工事士法施行令第四条第一項の規定に基づく電気工事士免状の再交付 | 二千七百円 | |
3 電気工事士法施行令第五条の規定に基づく電気工事士免状の書換え | 二千七百円 | |
七十四 削除 | | |
七十五 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第二十二条第一項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録又は同条第三項の規定に基づく更新の登録に関する事務 | 1 不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第一項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査 | 一万五千六百円 |
2 不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査 | 一万二千四百円 | |
七十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条第一項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条第一項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 三万千円 |
七十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧に関する事務 | 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 一通につき六百三十円 |
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 一回につき四百六十円 | |
七十八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二十九条第一項及び第三十二条第一項の規定に基づく保安機関の認定又は同法第三十三条第一項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可に関する事務 | 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 | 三万四千円と六千九百円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 |
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十二条第一項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 一万四千円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |
3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 二万円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |
七十九 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十五条の六第一項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十五条の六第一項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合 五万五千円 ロ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合 八万円 ハ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合 九万八千円 |
八十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十六条第一項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十六条第一項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 | 二万千円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 |
八十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の二第一項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の二第一項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | 一万五千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 |
八十二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査に関する事務 | 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十六条第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 三万千円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項又は同法第三十九条の二十二第一項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五千八百円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 |
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の二第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 二万四千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五千八百円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | |
八十三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第一項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第一項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 | 二万八千円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
八十四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第三項において準用する同法第三十七条の二第一項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第三項において準用する同法第三十七条の二第一項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | 一万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |
八十五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第四項において準用する同法第三十七条の三第一項の規定に基づく充てん設備の完成検査に関する事務 | 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第四項において準用する同法第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の四第一項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 三万六千円に充てん設備の数を乗じて得た金額 |
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第四項において準用する同法第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の四第三項において準用する同法第三十七条の二第一項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 二万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | |
八十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の六第一項の規定に基づく充てん設備の保安検査に関する事務 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の六第一項の規定に基づく充てん設備の保安検査 | 二万七千円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 |
八十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項及び第五項並びに第三十八条の五第二項の規定に基づく液化石油ガス設備士に関する事務 | 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付 | 三千三百円 |
2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項及び第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付 | 二千三百円 | |
3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項及び第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え | 千二百円 | |
4 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の五第二項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施 | 二万三千二百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、二万二千七百円) | |
八十八 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条及び第二十条第一項の規定に基づく砂利の採取計画に関する事務(河川管理者として行うものに限る。) | 1 砂利採取法第十六条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものに限る。) | 三万三千九百円 |
2 砂利採取法第二十条第一項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査(河川管理者として行うものに限る。) | 一万五千円 | |
八十九 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十八条第一項及び第三項の規定に基づく職業訓練指導員免許に関する事務 | 1 職業能力開発促進法第二十八条第一項の規定に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査 | 二千三百円 |
2 職業能力開発促進法第二十八条第三項の規定に基づく免許証の再交付 | 二千円 | |
九十 職業能力開発促進法第三十条第一項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施に関する事務 | 職業能力開発促進法第三十条第一項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施 | イ 実技試験 一万五千八百円 ロ 学科試験 三千百円 |
九十一 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条第一号及び第二号の規定に基づく技能検定に関する事務 | 1 職業能力開発促進法施行令第二条第一号の規定に基づく技能検定試験の実施 | イ 実技試験 一万八千二百円 ロ 学科試験 三千百円 |
2 職業能力開発促進法施行令第二条第二号の規定に基づく合格証書の再交付 | 二千円 | |
九十二 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第三条第一項及び第三項、第七条第一項、第十条第二項並びに第十二条の規定に基づく電気工事業者の登録又は更新の登録に関する事務 | 1 電気工事業の業務の適正化に関する法律第三条第一項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査 | 二万二千円 |
2 電気工事業の業務の適正化に関する法律第三条第三項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査 | 一万二千円 | |
3 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十条第二項の規定に基づく登録証の訂正 | 二千二百円 | |
4 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十二条の規定に基づく登録証の再交付 | 二千二百円 | |
九十三 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十六条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧に関する事務 | 1 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十六条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付 | 用紙一枚につき六百円 |
2 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十六条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 一回につき四百四十円 | |
九十三の二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条の七第一項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に関する事務 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第一項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 十四万七千円 |
九十三の三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第七項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定に関する事務 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第七項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 十三万四千円 |
九十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項、第二項、第六項及び第七項の規定に基づく産業廃棄物処理業の許可に関する事務 | 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 八万千円 |
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第二項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万三千円 | |
3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第六項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 十万円 | |
4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第七項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 九万四千円 | |
九十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可に関する事務 | 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 七万千円 |
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 九万二千円 | |
九十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第一項、第二項、第六項及び第七項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する事務 | 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 八万千円 |
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第二項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万四千円 | |
3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第六項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 十万円 | |
4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第七項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 九万五千円 | |
九十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可に関する事務 | 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 七万二千円 |
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 九万五千円 | |
九十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に関する事務 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十四万円 ロ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十二万円 |
九十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可に関する事務 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 十三万円 ロ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 十一万円 |
百 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三条第一項及び第八条の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可に関する事務 | 積立式宅地建物販売業法第三条第一項の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査 | 八万円 |
百一 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第四条及び第七条第一項の規定に基づく警備業の認定に関する事務 | 1 警備業法第四条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査 | 二万三千円 |
2 警備業法第七条第一項の規定に基づく認定の有効期間の更新の申請に対する審査 | 二万三千円 | |
百二 警備業法第二十二条第二項、第五項、第六項及び第八項の規定に基づく警備員指導教育責任者に関する事務 | 1 警備業法第二十二条第二項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査 | 九千八百円 |
2 警備業法第二十二条第二項第一号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習 | 講習一時間につき千二百円 | |
3 警備業法第二十二条第五項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え | 千八百円 | |
4 警備業法第二十二条第六項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付 | 千八百円 | |
5 警備業法第二十二条第八項の規定に基づく警備員の指導及び教育に関する講習 | 五千円 | |
百三 警備業法第四十二条第二項並びに同条第三項において準用する同法第二十二条第五項及び第六項の規定に基づく機械警備業務管理者に関する事務 | 1 警備業法第四十二条第二項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査 | 九千八百円 |
2 警備業法第四十二条第二項第一号の規定に基づく機械警備業務管理者講習 | 三万九千円 | |
3 警備業法第四十二条第三項において準用する同法第二十二条第五項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換え | 千八百円 | |
4 警備業法第四十二条第三項において準用する同法第二十二条第六項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付 | 千八百円 | |
百四 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第十五条第二項の規定に基づく特定防災施設等の検査に関する事務 | 石油コンビナート等災害防止法第十五条第二項の規定に基づく流出油等防止堤又はその他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものの検査 | イ 流出油等防止堤の検査 五万三千円にその延長一キロメートル又は一キロメートルに満たない端数を増すごとに二万六千円を加えた金額 ロ その他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものの検査 総務省令で定める金額 |
百四の二 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項及び第二項の規定に基づく貸金業者の登録に関する事務 | 1 貸金業法第三条第一項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査 | 十五万円 |
2 貸金業法第三条第二項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査 | 十五万円 | |
百五 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可に関する事務 | 不動産特定共同事業法第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査 | 八万円 |
百五の二 不動産特定共同事業法第四十一条第一項及び第三項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録に関する事務 | 1 不動産特定共同事業法第四十一条第一項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査 | 六万円 |
2 不動産特定共同事業法第四十一条第三項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査 | 六万円 | |
百六 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第四条の規定に基づく自動車運転代行業の認定に関する事務 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第四条の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査 | 一万二千円 |
百六の二 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第六十条第一項及び第二項の規定に基づく解体業の許可に関する事務 | 1 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 七万八千円 |
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第二項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万円 | |
百六の三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第一項及び第二項の規定に基づく破砕業の許可に関する事務 | 1 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第一項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 八万四千円 |
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第二項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万七千円 | |
百六の四 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十条第一項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可に関する事務 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十条第一項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 六万七千円 |
百七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十九条第一項、第四十一条、第四十三条、第四十六条第二項及び第五十一条の規定に基づく狩猟免許に関する事務 | 1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第四十一条の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査 | イ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第四十九条各号に掲げる者の狩猟免許の申請に係る審査 三千九百円 ロ その他の者の狩猟免許の申請に係る審査 五千二百円 |
2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第四十六条第二項の規定に基づく狩猟免状の再交付 | 千円 | |
3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十一条第一項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査 | 二千九百円 | |
百八 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十五条第一項、第六十条及び第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者の登録に関する事務 | 1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十五条第一項の規定に基づく狩猟者の登録 | 千八百円 |
2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付 | 千百円 | |
3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者記章の再交付 | 千円 |
附則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第三百三十号)は、廃止する。附則(平成一二年四月二八日政令第二一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年五月十日)から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一二年六月二三日政令第三四五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月六日政令第四九八号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、本則の表十一の項の次に十一の二の項を加える改正規定は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十二年法律第九十一号)の施行の日から施行する。附則(平成一三年七月四日政令第二三六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則(平成一三年一一月三〇日政令第三八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則(平成一四年一月一七日政令第四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則(平成一四年二月六日政令第二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成一四年七月一二日政令第二五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附則(平成一四年一二月二〇日政令第三九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。
附則(平成一五年二月一七日政令第四一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、古物営業法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十五号)の施行の日から施行する。
附則(平成一五年七月二五日政令第三三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
附則(平成一五年一〇月一日政令第四四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一五年一〇月二九日政令第四六四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一五年一一月二七日政令第四六九号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九六号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。附則(平成一六年二月六日政令第一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。
附則(平成一六年三月二四日政令第五四号)
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。附則(平成一六年一一月二五日政令第三六八号)
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。附則(平成一六年一二月一〇日政令第三九〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成一七年二月二日政令第一三号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年七月一五日政令第二四四号)
この政令は、警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)の施行の日(平成十七年十一月二十一日)から施行する。附則(平成一七年一一月二日政令第三三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則(平成一七年一二月一六日政令第三六九号)
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。附則(平成一八年一月二五日政令第四号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年一月二五日政令第六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一一月二九日政令第三六九号)
この政令は、探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。 ただし、本則の表六の項の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成一九年一一月七日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二〇年三月一九日政令第四八号)
この政令は、戸籍法の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十五号)の施行の日(平成二十年五月一日)から施行する。附則(平成二〇年一二月二五日政令第三九八号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、本則の表百七の項及び百八の項の改正規定は、同月十六日から施行する。附則(平成二一年六月一〇日政令第一五三号)
この政令は、平成二十一年九月一日から施行する。附則(平成二一年八月二八日政令第二二四号)
この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。附則(平成二二年九月八日政令第一九三号)
この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。附則(平成二二年一二月二二日政令第二四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年一二月二一日政令第四〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二五年一月二三日政令第一〇号)
この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。附則(平成二六年一月二九日政令第一七号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年一二月二四日政令第四一〇号)
この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。附則(平成二七年二月一二日政令第四六号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年一一月一三日政令第三八二号)
この政令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。附則(平成二七年一二月一六日政令第四二四号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二九年八月一四日政令第二二一号)
この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。附則(平成三〇年一月二六日政令第一〇号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、本則の表二十一の項及び二十三の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年六月一日)から施行する。 ただし、第二条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年五月二四日政令第一二号)
この政令は、令和元年十月一日から施行する。附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和元年九月一一日政令第九六号)
この政令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。 建築士法第四条第三項の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、施行日前に都道府県知事の行う二級建築士試験に合格したもの(新沖縄特別措置令第百条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対する第三条の規定による改正後の地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表三十九の項の1の規定の適用については、同項の1中「二万四千四百円」とあるのは、「一万九千三百円」とする。附則(令和元年一一月二二日政令第一六六号)
この政令は、古物営業法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
附則(令和元年一二月一八日政令第一八八号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年三月一一日政令第四〇号)
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(令和三年一〇月一五日政令第二八五号)
この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号)の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。附則(令和四年一月二六日政令第三二号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年一二月二三日政令第三九一号)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。附則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。