第一章 総則
(目的)第一条 この法律は、公共の利益となる事業による大深度地下の使用に関し、その要件、手続等について特別の措置を講ずることにより、当該事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図ることを目的とする。
(定義)第二条 この法律において「大深度地下」とは、次の各号に掲げる深さのうちいずれか深い方以上の深さの地下をいう。
一 建築物の地下室及びその建設の用に通常供されることがない地下の深さとして政令で定める深さ
二 当該地下の使用をしようとする地点において通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるもののうち最も浅い部分の深さに政令で定める距離を加えた深さ
2 この法律において「事業者」とは、第四条各号に掲げる事業を施行する者であって大深度地下の使用を必要とする者をいう。 3 この法律において「事業区域」とは、大深度地下の一定の範囲における立体的な区域であって第四条各号に掲げる事業を施行する区域をいう。 (対象地域)第三条 この法律による特別の措置は、人口の集中度、土地利用の状況その他の事情を勘案し、公共の利益となる事業を円滑に遂行するため、大深度地下を使用する社会的経済的必要性が存在する地域として政令で定める地域(以下「対象地域」という。)について講じられるものとする。
(対象事業)第四条 この法律による特別の措置は、次に掲げる事業について講じられるものとする。
一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業
二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用される河川又はこれらの河川に治水若しくは利水の目的をもって設置する水路、貯水池その他の施設に関する事業
三 国、地方公共団体又は土地改良区(土地改良区連合を含む。)が設置する農業用道路、用水路又は排水路に関する事業
四 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下単に「鉄道事業者」という。)が一般の需要に応ずる鉄道事業の用に供する施設に関する事業
五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌道の用に供する施設に関する事業
六 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の用に供する施設に関する事業
七 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者(以下単に「認定電気通信事業者」という。)が同項に規定する認定電気通信事業(以下単に「認定電気通信事業」という。)の用に供する施設に関する事業
八 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業の用に供する電気工作物に関する事業
九 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス工作物に関する事業
十 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供する施設に関する事業
十一 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)による水資源開発施設及び愛知豊川用水施設に関する事業
十二 前各号に掲げる事業のほか、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げるものに関する事業又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により土地を使用することができる都市計画事業のうち、大深度地下を使用する必要があるものとして政令で定めるもの
十三 前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、鉄道、軌道、電線路、水路その他の施設に関する事業
(安全の確保及び環境の保全の配慮)第五条 大深度地下の使用に当たっては、その特性にかんがみ、安全の確保及び環境の保全に特に配慮しなければならない。
(基本方針)第六条 国は、大深度地下の公共的使用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 大深度地下における公共の利益となる事業の円滑な遂行に関する基本的な事項
二 大深度地下の適正かつ合理的な利用に関する基本的な事項
三 安全の確保、環境の保全その他大深度地下の公共的使用に際し配慮すべき事項
四 前三号に掲げるもののほか、大深度地下の公共的使用に関する重要事項
3 国土交通大臣は、基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 (大深度地下使用協議会)第七条 公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議を行うため、対象地域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係行政機関及び関係都道府県(以下この条において「国の行政機関等」という。)により、大深度地下使用協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2 前項の協議を行うための会議(第五項において「会議」という。)は、国の行政機関等の長又はその指名する職員をもって構成する。 3 協議会は、必要があると認めるときは、関係市町村及び事業者に対し、資料の提供、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。 4 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 5 会議において協議が調った事項については、国の行政機関等は、その協議の結果を尊重しなければならない。 6 協議会の庶務は、国土交通省において処理する。 7 前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 (情報の提供等)第八条 国及び都道府県は、公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用に資するため、対象地域における地盤の状況、地下の利用状況等に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第二章 事業の準備等
(事業の準備のための立入り等及びその損失の補償に関する土地収用法の準用)第九条 第四条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第二章並びに第九十一条及び第九十四条の規定を準用する。 この場合において、同法第十一条第一項、第三項及び第四項、第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項、第九十一条第一項並びに第九十四条第一項及び第二項中「起業者」とあるのは「事業者」と、同法第九十一条第一項中「第十一条第三項、第十四条又は第三十五条第一項」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する第十一条第三項又は第十四条」と、「土地又は工作物」とあるのは「土地」と、同法第九十四条第一項中「前三条」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する第九十一条」と、「損失を受けた者(前条第一項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「損失を受けた者」と、同条第六項中「起業者である者」とあるのは「事業者である者」と、同条第七項中「この法律」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」と読み替えるものとする。
第三章 使用の認可
(使用の認可)第十条 事業者は、対象地域において、この章の定めるところに従い、使用の認可を受けて、当該事業者が施行する事業のために大深度地下を使用することができる。
(使用の認可に関する処分を行う機関)第十一条 事業が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、国土交通大臣が使用の認可に関する処分を行う。
一 国又は都道府県が事業者である事業
二 事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業
三 一の都道府県の区域を越え、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業その他の事業で次に掲げるもの
イ 鉄道事業者がその鉄道事業(当該事業に係る路線又はその路線及び当該鉄道事業者若しくは当該鉄道事業者がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者が運送を行う上でその路線と密接に関連する他の路線が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に関する事業
ロ 認定電気通信事業者が認定電気通信事業(その業務区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する施設に関する事業
ハ 電気事業法による一般送配電事業(供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)、送電事業(供給の相手方たる一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)、配電事業(供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)、特定送配電事業(供給地点が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)又は発電事業(当該事業の用に供する電気工作物と電気的に接続する電線路が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する電気工作物に関する事業
ニ イからハまでに掲げる事業のために欠くことができない通路、鉄道、軌道、電線路、水路その他の施設に関する事業
四 前三号に掲げる事業と共同して施行する事業
2 事業が前項各号に掲げるもの以外のものであるときは、事業区域を管轄する都道府県知事が使用の認可に関する処分を行う。 (事前の事業間調整)第十二条 事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業概要書を作成し、前条第一項の事業にあっては当該事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に、同条第二項の事業にあっては都道府県知事にこれを送付しなければならない。
一 事業者の名称
二 事業の種類
三 事業区域の概要
四 使用の開始の予定時期及び期間
五 その他国土交通省令で定める事項
2 事業者は、前項の規定により事業概要書を送付したときは、国土交通省令で定めるところにより、事業概要書を作成した旨その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、事業区域が所在する市町村において、当該事業概要書を当該公告の日から起算しておおむね三十日間の期間を定めて、縦覧に供しなければならない。 3 第一項の規定により事業概要書を送付された事業所管大臣又は都道府県知事は、速やかに、事業区域が所在する対象地域に組織されている協議会の構成員にその写しを送付しなければならない。 4 前項の規定により事業概要書の写しを送付された協議会の構成員(第四条各号に掲げる事業を所管する行政機関に限る。以下この項において同じ。)は、同条各号に掲げる事業を施行する者のうち当該協議会の構成員が所管するものに対し、当該事業概要書の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 5 第二項の規定による公告をした事業者は、同項の縦覧期間内に、事業区域又はこれに近接する地下において第四条各号に掲げる事業を施行し、又は施行しようとする者から事業の共同化、事業区域の調整その他事業の施行に関し必要な調整の申出があったときは、当該調整に努めなければならない。 6 前項の規定による調整の結果、第二項の規定による公告をした事業者と共同して事業を施行することとなった事業者については、前各項の規定は、適用しない。 (調書の作成)第十三条 事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、事業区域に井戸その他の物件があるかどうかを調査し、当該物件があるときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一 物件がある土地の所在及び地番
二 物件の種類及び数量並びにその所有者の氏名及び住所
三 物件に関して権利を有する者の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容
四 調書を作成した年月日
五 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の調書の様式は、国土交通省令で定める。 (使用認可申請書)第十四条 事業者は、使用の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した使用認可申請書を、第十一条第一項の事業にあっては事業所管大臣を経由して国土交通大臣に、同条第二項の事業にあっては都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業者の名称
二 事業の種類
三 事業区域
四 事業により設置する施設又は工作物の耐力
五 使用の開始の予定時期及び期間
2 前項の使用認可申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 使用の認可を申請する理由を記載した書類
二 事業計画書
三 事業区域及び事業計画を表示する図面
四 事業区域が大深度地下にあることを証する書類
五 前条の規定により作成した調書
六 前項第四号の耐力の計算方法を明らかにした書類
七 事業の施行に伴う安全の確保及び環境の保全のための措置を記載した書類
八 事業区域の全部又は一部が、この法律又は他の法律によって土地を使用し、又は収用することができる事業の用に供されているときは、当該事業の用に供する者の意見書
九 事業区域の利用について法令の規定による制限があるときは、当該法令の施行について権限を有する行政機関の意見書
十 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があったことを証する書類又は当該行政機関の意見書
十一 第十二条第五項の規定により調整の申出があったときは、当該調整の経過の要領及びその結果を記載した書類
十二 その他国土交通省令で定める事項
3 第一項の規定により使用認可申請書を提出された事業所管大臣は、遅滞なく、当該使用認可申請書及びその添付書類を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。 4 第一項第三号及び第二項第三号に規定する事業区域の表示は、事業区域に係る土地又はこれに定着する物件に関して所有権その他の権利を有する者が、自己の権利に係る土地の地下が事業区域に含まれ、又は自己の権利に係る物件が事業区域にあることを容易に判断できるものでなければならない。 5 第二項第八号から第十号までに掲げる意見書は、事業者が意見を求めた日から三週間を経過してもこれを得ることができなかったときは、添付することを要しない。 この場合においては、意見書を得ることができなかった事情を疎明する書類を添付しなければならない。 (使用認可申請書の補正及び却下)第十五条 前条の規定による使用認可申請書及びその添付書類が同条又は同条に基づく国土交通省令の規定に違反するときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。 使用の認可の申請に際し、第三十九条の規定による手数料を納めないとき又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により手数料を徴収する場合において当該手数料を納めないときも、同様とする。
2 事業者が前項の規定により補正を求められたにかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、使用認可申請書を却下しなければならない。 (使用の認可の要件)第十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、使用の認可をすることができる。
一 事業が第四条各号に掲げるものであること。
二 事業が対象地域における大深度地下で施行されるものであること。
三 事業の円滑な遂行のため大深度地下を使用する公益上の必要があるものであること。
四 事業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。
五 事業計画が基本方針に適合するものであること。
六 事業により設置する施設又は工作物が、事業区域に係る土地に通常の建築物が建築されてもその構造に支障がないものとして政令で定める耐力以上の耐力を有するものであること。
七 事業の施行に伴い、事業区域にある井戸その他の物件の移転又は除却が必要となるときは、その移転又は除却が困難又は不適当でないと認められること。
(使用の認可の条件)第十七条 使用の認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、使用の認可の趣旨に照らして、又は使用の認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。 (関係行政機関の意見の聴取等)第十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において、第十四条第五項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第二項第八号の事業の用に供する者又は申請に係る事業の施行について関係のある行政機関の意見を求めなければならない。 ただし、同号の事業の用に供する者については、その者を確知することができないときその他その意見を求めることができないときは、この限りでない。
2 申請に係る事業の施行について関係のある行政機関は、使用の認可に関する処分について、国土交通大臣又は都道府県知事に対して意見を述べることができる。 (説明会の開催等)第十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、申請に係る事業者に対し、事業区域に係る土地及びその付近地の住民に、説明会の開催等使用認可申請書及びその添付書類の内容を周知させるため必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(使用の認可の手続に関する土地収用法の準用)第二十条 国土交通大臣又は都道府県知事が使用の認可に関する処分を行おうとする場合の手続については、前二条に規定するもののほか、土地収用法第二十二条から第二十五条までの規定を準用する。 この場合において、同法第二十二条、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項中「事業の認定」とあり、並びに同条第二項中「認定」とあるのは「使用の認可」と、同法第二十三条第一項中「場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第二項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより公聴会を開催すべき旨の請求があつたときその他」とあるのは「場合において」と、同条第二項並びに同法第二十四条第二項及び第四項中「起業者」とあるのは「事業者」と、同法第二十三条第二項及び第二十四条第一項から第四項までの規定中「起業地」とあるのは「事業区域」と、同条第一項中「第二十条」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十六条」と、同項及び同条第三項中「事業認定申請書」とあるのは「使用認可申請書」と読み替えるものとする。
(使用の認可の告示等)第二十一条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第十六条の規定によって使用の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を当該使用の認可を受けた事業者(以下「認可事業者」という。)に文書で通知するとともに、次に掲げる事項をそれぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。
一 認可事業者の名称
二 事業の種類
三 事業区域
四 事業により設置する施設又は工作物の耐力
五 使用の期間
2 国土交通大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知するとともに、事業区域を表示する図面の写しを送付しなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による告示をしたときは、直ちに、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 4 使用の認可は、第一項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。 (事業区域を表示する図面の長期縦覧)第二十二条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第十六条の規定によって使用の認可をしたときは、直ちに、事業区域が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。
2 市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、第二十条において準用する土地収用法第二十四条第一項の規定により送付を受けた事業区域を表示する図面を、第二十九条第四項において準用する第二十八条第六項又は第三十条第三項若しくは第四項(事業区域の全部の使用が廃止された場合に限る。)の規定による通知を受ける日まで公衆の縦覧に供しなければならない。 3 土地収用法第二十四条第四項及び第五項の規定は、市町村長が第一項の通知を受けた日から二週間を経過しても前項の規定による手続を行わない場合に準用する。 この場合において、同条第四項中「起業地」とあるのは「事業区域」と、「起業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。 (登録簿)第二十三条 都道府県知事は、その管轄区域における大深度地下の使用の認可に関する登録簿(次項において単に「登録簿」という。)を調製し、公衆の閲覧に供するとともに、請求があったときはその写しを交付しなければならない。
2 登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 (使用の認可の拒否)第二十四条 国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請に係る事業者に文書で通知しなければならない。
(使用の認可の効果)第二十五条 第二十一条第一項の規定による告示があったときは、当該告示の日において、認可事業者は、当該告示に係る使用の期間中事業区域を使用する権利を取得し、当該事業区域に係る土地に関するその他の権利は、認可事業者による事業区域の使用を妨げ、又は当該告示に係る施設若しくは工作物の耐力及び事業区域の位置からみて認可事業者による事業区域の使用に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。
(占用の許可等の特例)第二十六条 前条の規定に基づく認可事業者による事業区域の使用については、道路法、河川法その他の法令中占用の許可及び占用料の徴収に関する規定は、適用しない。
(使用の認可に基づく地位の承継)第二十七条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他認可事業者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該認可事業者が施行する事業の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた使用の認可に基づく地位を承継する。
(権利の譲渡)第二十八条 使用の認可に基づく権利の全部又は一部は、第十一条第一項の事業にあっては国土交通大臣、同条第二項の事業にあっては都道府県知事の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項の規定による国土交通大臣への承認の申請は、事業所管大臣を経由して行わなければならない。 この場合においては、事業所管大臣は、遅滞なく、申請書を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。 3 第一項の規定による承認の申請書の様式は、国土交通省令で定める。 4 第十七条の規定は、第一項の規定による承認について準用する。 5 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による承認をしたときは、それぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。 6 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、その旨を、事業区域が所在する市町村の長に通知するとともに、国土交通大臣にあっては関係都道府県知事に通知し、都道府県知事にあっては国土交通大臣に報告しなければならない。 7 使用の認可に基づく権利の全部又は一部を譲り受けた者は、譲渡人が有していた使用の認可に基づく地位を承継する。 (使用の認可の取消し)第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の認可(前条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消すことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 施行する事業が第十六条各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
三 正当な理由なく事業計画に従って事業を施行していないと認められるとき。
四 第十七条(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により使用の認可に付された条件に違反したとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により使用の認可を取り消そうとするときは、あらかじめ、事業所管大臣の意見を聴かなければならない。 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により使用の認可を取り消したときは、それぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。 4 前条第六項の規定は、前項の規定による告示をした場合に準用する。 5 使用の認可は、第三項の規定による告示があった日から将来に向かって、その効力を失う。 (事業の廃止又は変更)第三十条 第二十一条第一項の規定による告示があった後、認可事業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、又はこれを変更したために事業区域の全部又は一部を使用する必要がなくなったときは、認可事業者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨(事業区域の一部を使用する必要がなくなったときにあっては、使用の必要がない事業区域の部分及びこれを表示する図面を含む。)を届け出なければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受け取ったときは、事業区域の全部又は一部の使用が廃止されたこと(事業区域の一部の使用の廃止にあっては、使用の廃止に係る事業区域の部分を含む。)を、それぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。 3 国土交通大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、事業区域が所在する市町村の長及び関係都道府県知事に対し、その旨を通知するとともに、事業区域の一部の使用の廃止にあっては、使用の廃止に係る事業区域の部分を表示する図面の写しを送付しなければならない。 4 都道府県知事は、第二項の規定による告示をしたときは、直ちに、その旨を、事業区域が所在する市町村の長に通知し、国土交通大臣に報告するとともに、事業区域の一部の使用の廃止にあっては、当該市町村長に使用の廃止に係る事業区域の部分を表示する図面の写しを送付しなければならない。 5 第三項又は前項の通知(事業区域の一部の使用の廃止に係るものに限る。次項において同じ。)を受けた市町村長は、直ちに、使用の廃止に係る事業区域の部分を表示する図面を第二十二条第二項に規定する日まで公衆の縦覧に供しなければならない。 6 土地収用法第二十四条第四項及び第五項の規定は、市町村長が第三項又は第四項の通知を受けた日から二週間を経過しても前項の規定による手続を行わない場合に準用する。 この場合において、同条第四項中「起業地」とあるのは「事業区域」と、「起業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。 7 使用の認可は、第二項の規定による告示があった日から将来に向かって、その効力(事業区域の一部の使用の廃止に係るものにあっては、使用の廃止に係る事業区域の部分における効力)を失う。第四章 事業区域の明渡し等
(事業区域の明渡し)第三十一条 認可事業者は、事業の施行のため必要があるときは、事業区域にある物件を占有している者に対し、期限を定めて、事業区域の明渡しを求めることができる。
2 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。 3 第一項の規定による明渡しの請求があった物件を占有している者は、明渡しの期限までに、物件の引渡し又は移転(以下この章において「物件の引渡し等」という。)を行わなければならない。 ただし、次条第三項の規定による支払がないときは、この限りでない。 4 第一項に規定する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。 (事業区域の明渡しに伴う損失の補償)第三十二条 認可事業者は、前条の規定による物件の引渡し等により同条第一項の物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償は、認可事業者と損失を受けた者とが協議して定めなければならない。 3 認可事業者は、前条第二項の明渡しの期限までに第一項の規定による補償額を支払わなければならない。 4 第二項の規定による協議が成立しないときは、土地収用法第九十四条第二項から第十二項までの規定を準用する。 この場合において、同条第二項中「起業者」とあるのは「認可事業者」と、同条第六項中「起業者である者」とあるのは「認可事業者である者」と、同条第七項中「この法律」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」と読み替えるものとする。 5 前項において準用する土地収用法第九十四条第二項又は第九項の規定による裁決の申請又は訴えの提起は、事業の進行及び事業区域の使用を停止しない。 (補償金の供託)第三十三条 認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第三項の規定による補償金の支払に代えて、これを供託することができる。
一 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
二 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。
三 認可事業者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき。 ただし、認可事業者に過失があるときは、この限りでない。
四 認可事業者が収用委員会が裁決した補償金の額に対して不服があるとき。
五 認可事業者が差押え又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。
2 前項第四号の場合において、補償金を受けるべき者の請求があるときは、認可事業者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決による補償金の額との差額を供託しなければならない。 3 認可事業者は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利者のすべてから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託しなければならない。 4 前三項の規定による供託は、事業区域の所在地の供託所にしなければならない。 5 認可事業者は、第一項から第三項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金を取得すべき者に通知しなければならない。 (物上代位)第三十四条 前条第三項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。
(事業区域の明渡しの代行)第三十五条 第三十一条第三項本文の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、認可事業者の請求により、物件の引渡し等を行うべき者(以下この条及び次条において「義務者」という。)に代わって、物件を引き渡し、又は移転しなければならない。
一 義務者がその責めに帰すことができない理由によりその義務を履行することができないとき。
二 認可事業者が過失がなくて義務者を確知することができないとき。
2 市町村長は、前項の規定により物件の引渡し等を行うのに要した費用を義務者から徴収するものとする。 3 前項の場合において、市町村長は、義務者及び認可事業者にあらかじめ通知した上で、第一項の規定により市町村長が物件の引渡し等を行うのに要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が認可事業者から受けるべき第三十二条第一項の補償金を義務者に代わって受けることができる。 4 認可事業者が前項の規定により補償金の全部又は一部を市町村長に支払った場合においては、この法律の適用については、認可事業者が市町村長に支払った金額の限度において、第三十二条第一項の補償金を支払ったものとみなす。 5 市町村長は、第二項に規定する費用を第三項の規定により徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、義務者に対し、あらかじめ納付すべき金額並びに納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。 6 市町村長は、前項の規定によって通知を受けた者が同項の規定によって通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 7 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第五項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によって、これを徴収することができる。 この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 (事業区域の明渡しの代執行)第三十六条 第三十一条第三項本文の場合において義務者がその義務を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事は、認可事業者の請求により、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
2 前条第三項及び第四項の規定は、都道府県知事が前項の規定による代執行に要した費用を徴収する場合に準用する。 (その他の損失の補償)第三十七条 第三十二条第一項に規定する損失のほか、第二十五条の規定による権利の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者は、第二十一条第一項の規定による告示の日から一年以内に限り、認可事業者に対し、その損失の補償を請求することができる。
2 前項の規定による損失の補償については、第三十二条第二項、第四項及び第五項の規定を準用する。 (原状回復の義務)第三十八条 認可事業者は、使用の認可の取消し、事業の廃止又は変更その他の事由によって事業区域の全部又は一部を使用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該事業区域の全部若しくは一部を原状に復し、又は当該事業区域の全部若しくは一部及びその周辺における安全の確保若しくは環境の保全のため必要な措置をとらなければならない。
第五章 雑則
(手数料)第三十九条 第十四条の規定によって国土交通大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
(鑑定人等の旅費及び手当の負担)第四十条 第九条又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第六項の規定による鑑定人及び参考人の旅費及び手当は、事業者の負担とする。
(行政手続法の適用除外)第四十一条 この法律において準用する土地収用法の規定により収用委員会又はその会長若しくは指名委員がする処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(都道府県知事がした処分等に対する不服申立て)第四十二条 都道府県知事がした使用の認可に関する処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
2 都道府県知事が使用の認可に関する処分についての審査請求の裁決をした場合には、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。 (不服申立てに対する裁決)第四十三条 国土交通大臣の第十一条第一項の事業に係る使用の認可に関する処分についての審査請求に対する裁決は、事業所管大臣の意見を聴いた後にしなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可についての審査請求又は再審査請求があった場合において、使用の認可に至るまでの手続その他の行為に関して違法があっても、それが軽微なものであって使用の認可に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、裁決をもって当該審査請求又は再審査請求を棄却することができる。 (使用の認可の手続の省略)第四十四条 審査請求又は再審査請求に対する裁決により使用の認可が取り消された場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が再び使用の認可に関する処分をしようとするときは、使用の認可につき既に行った手続その他の行為は、法令の規定に違反するものとして当該取消しの理由となったものを除き、省略することができる。
(訴訟)第四十五条 この法律において準用する土地収用法の規定に基づく収用委員会の裁決に関する訴えは、これを提起した者が事業者であるときは損失を受けた者を、損失を受けた者であるときは事業者を、それぞれ被告としなければならない。
(期間の計算、通知及び書類の送達の方法に関する土地収用法の準用)第四十六条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算、通知及び書類の送達の方法については、土地収用法第百三十五条の規定を準用する。
(代理人)第四十七条 この法律で定める手続その他の行為を代理人が行うときは、当該代理人は、書面をもって、その権限を証明しなければならない。
(権限の委任)第四十八条 この法律に規定する国土交通大臣又は事業所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(事務の区分)第四十九条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。)は地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(第十一条第二項の事業に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
一 都道府県が第九条において準用する土地収用法第十一条第一項及び第四項並びに第十四条第一項、第二十条において準用する同法第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条第二項、第二十二条第三項及び第三十条第六項において準用する同法第二十四条第四項及び第五項、第二十三条第一項、第三十六条第一項並びに同条第二項において準用する第三十五条第三項の規定により処理することとされている事務
二 市町村が第九条において準用する土地収用法第十二条第二項並びに第十四条第一項及び第三項、第二十条において準用する同法第二十四条第二項、第二十二条第二項、第三十条第五項並びに第三十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により処理することとされている事務
(指定都市の区及び総合区に関する特例)第五十条 この法律(第七条第三項を除く。)の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
(政令への委任)第五十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項については、政令で定める。
第六章 罰則
第五十二条 第九条又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第二号の規定によって、収用委員会に出頭を命じられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条において準用する土地収用法第十一条第一項に規定する場合において、都道府県知事の許可を受けないで土地に立ち入り、又は立ち入らせた事業者
二 第九条において準用する土地収用法第十三条の規定に違反して同法第十一条第三項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
三 第九条において準用する土地収用法第十四条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等(同項に規定する試掘等をいう。)を行った者
第五十四条 第九条又は第三十二条第四項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第三号の規定による実地調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する場合は、十万円以下の過料に処する。
一 第九条又は第三十二条第四項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第一号の規定により出頭を命じられた者が、正当の事由がなくて出頭せず、陳述せず、又は虚偽の陳述をしたとき。
二 第九条又は第三十二条第四項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第一号の規定により資料の提出を命じられた者が、正当の事由がなくて資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。
三 第九条又は第三十二条第四項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第二号の規定により出頭を命じられた鑑定人が、正当の事由がなくて出頭せず、又は鑑定をしないとき。
附則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。附則(平成一三年七月一一日法律第一〇三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成一四年一二月四日法律第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、附則第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日法律第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月一八日法律第一八二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一五年七月二四日法律第一二五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 研究所が新研究所法附則第九条第一項又は第十一条第一項に規定する業務の実施により設置する農業用道路、用水路又は排水路に関する事業は、附則第十五条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第四条に規定する事業とみなす。
附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二五年六月一四日法律第四四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則(平成二六年六月一八日法律第七二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 施行日前に旧一般電気事業者、旧卸電気事業者又は旧特定電気事業者がした使用の認可の申請につきその使用の認可に関する処分を行う機関については、前条の規定による改正後の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二九年六月二日法律第四五号)
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則(令和二年六月一二日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日