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平成十一年人事院規則九―一〇七
人事院規則九―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、再任用短時間勤務職員の俸給月額の端数計算に関し次の人事院規則を制定する。

 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。

法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員
給与法第八条第十二項

育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(附則第二項において「育児短時間勤務職員等」という。)
育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与法第六条の二第一項若しくは第二項若しくは第八条第四項、第五項、第七項若しくは第八項、育児休業法第十八条の規定により読み替えられた任期付研究員法第六条第三項若しくは第四項又は育児休業法第十九条の規定により読み替えられた任期付職員法第七条第二項若しくは第三項

育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員
育児休業法第二十四条の規定により読み替えられた給与法第六条の二第一項若しくは第二項又は第八条第四項、第五項、第七項若しくは第八項

附則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 育児休業法附則第二条第一項(同条第二項の規定により読み替えられた育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与法附則第八項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の俸給月額とする。

附則(平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八)

この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

附則(平成二〇年二月一日人事院規則一―五一)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二二年一一月三〇日人事院規則九―一〇七―一)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

附則(平成二三年二月一日人事院規則九―一二八)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年二月二九日人事院規則九―一三二)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年二月一五日人事院規則九―一三三)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年一〇月一日人事院規則九―八―七七)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

附則(平成二六年二月二八日人事院規則九―一三四)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年五月二九日人事院規則一―六二)

(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

附則(平成三〇年二月一日人事院規則一―七一)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年二月一日人事院規則九―一四四)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)

(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
第十六条 令和三年改正法附則第七条第二項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)
第十七条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。

(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。