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平成十一年公安審査委員会規則第一号
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第十一条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第二十六条第一項及び第二十八条の規定に基づき、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則を次のように定める。
(定義)

第一条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

「法」とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律をいう。

「委員会」とは、公安審査委員会をいう。

「委員長」及び「委員」とは、公安審査委員会の委員長及び委員をいう。

「職員」とは、公安審査委員会の委員補佐及び事務局におかれる職員をいう。

「被請求団体」とは、公安調査庁長官から法第五条第一項若しくは第四項又は法第八条の処分の請求をされた団体をいう。

「被処分団体」とは、公安審査委員会から法第五条第一項若しくは第四項又は法第八条の処分を受けた団体をいう。

(処分請求書等の記載事項)

第二条 処分請求書又は更新請求書には、法第十五条第一項又は法第二十六条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

被請求団体の名称

被請求団体の主たる事務所の所在地

被請求団体の代表者又は主幹者の氏名、年齢、職業及び住所又は居所

2 前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その団体を特定するに足りる事項を記載しなければならない。

3 第一項第二号又は第三号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載しなければならない。

4 公安調査庁長官は、処分請求書又は更新請求書に、法第五条第一項若しくは第四項又は法第八条の処分に関する意見を記載することができる。

(警察庁長官の意見)

第三条 法第十二条第二項又は第三項の規定による警察庁長官の意見については、その要旨を処分請求書又は更新請求書に記載しなければならない。

(証拠書類等の目録等)

第四条 法第十五条第二項又は法第二十六条第二項に規定する請求の原因となる事実を証すべき証拠書類等又は更新の理由となる事実を証すべき証拠書類等については、目録を作成し、かつ、証明すべき事実との関係を明らかにした書面をこれに添付しなければならない。

(被請求団体の所有又は管理する土地又は建物に係る資料の提出等)

第五条 公安調査庁長官は、法第五条第一項又は第四項の処分を請求するときは、被請求団体が所有し又は管理する土地又は建物について、これを認めるに足りる資料を、法第十三条の書面とともに、委員会に提出しなければならない。

2 公安調査庁長官は、法第五条第一項又は第四項の処分を請求した後、被請求団体が所有し又は管理していることが判明した土地又は建物については、これを認めるに足りる資料を、法第十三条の書面とともに、速やかに委員会に提出しなければならない。

3 公安調査庁長官は、法第十三条の書面に記載された土地又は建物が被請求団体の所有し又は管理するものでなくなったと認めるときは、委員会に対し、その旨を通報しなければならない。

(資格の証明)

第六条 法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭する役職員及び構成員は、委員会に対し、その資格を書面により証明しなければならない。

2 法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭する代理人は、委員会に対し、その資格を被請求団体の代表者又は主幹者との連署による書面により証明しなければならない。

3 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した団体は、書面でその旨を委員会に届けなければならない。

4 前三項の規定は、法第二十条第三項の規定により意見聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出する役職員、構成員及び代理人について準用する。

(陳述書等)

第七条 委員会は、必要があると認めるときは、法第十六条の意見聴取の期日に先立ち、被請求団体に対し、法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭する者が当該処分を行うことについて意見を陳述した書面及び公安調査庁の職員に対し質問しようとする事項を記載した書面の提出を求めることができる。

2 前項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

書面作成者の氏名

被請求団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者又は主幹者の氏名及び住所又は居所

陳述又は質問の趣旨及び理由

書面提出の年月日

(意見聴取の会場における秩序の維持のための措置)

第八条 指名委員等は、意見聴取の会場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、職員に、次に掲げる措置を執らせるものとする。

意見聴取の会場における傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者以外の者の入場を禁ずること。

傍聴人の被服若しくは所持品を検査し、又は危険物、拡声器その他意見聴取の会場に持ち込むことが適当でないと認める物の持込みを禁ずること、その他傍聴人の意見聴取の会場への入場又は退場に際し、傍聴人に対して意見聴取の秩序を維持するため必要な指示をすること。

前号の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号の禁止に従わない者又は同号の指示に従わず、若しくは意見聴取における指名委員等の職務執行を妨げ、その他不当な行状をすると疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入場を禁ずること。

2 指名委員等は、意見聴取の会場における秩序を維持するため、傍聴人に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。

静粛に議事を聴くこと。

指名委員等の意見聴取の指揮を妨害すること、意見聴取において発言する者の発言を妨害すること等により意見聴取の進行を妨げないこと。

不当な行状をしないこと。

みだりに自席を離れないこと。

指名委員等の指示に従うこと。

(準用規定)

第九条 前条第一項第二号及び第二項の規定は、法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭した者について準用する。

(意見聴取手続の非公開に関する措置)

第十条 指名委員等は、法第十六条ただし書の規定により意見聴取を公開しないこととする場合には、傍聴人にその旨を理由とともに告げて退場を命じ、公開しないこととする事由がなくなり再び公開すべき場合には、その旨を告げて傍聴人を入場させるものとする。

(写真撮影等の制限)

第十一条 意見聴取の期日における写真の撮影、録音又は放送は、指名委員等の許可を受けなければ、これをすることができない。

(質問等)

第十二条 指名委員等は、必要があると認めるときは、法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭した者及び公安調査庁の職員に対し、質問を発することができる。

2 指名委員等は、議事の整理上必要があると認めるときは、陳述を制限することができる。

(証拠書類等の提出)

第十三条 法第二十条第一項及び第三項並びに法第二十六条第三項に規定する証拠書類等については、目録を作成し、かつ、証明すべき事実との関係を明らかにした書面をこれに添付しなければならない。

(速記者等)

第十四条 指名委員等は、意見聴取の期日において、速記者その他の補助者又は録音機その他の器具を使用することができる。

(意見聴取の終結)

第十五条 指名委員等は、法第二十二条の規定により決定をするに熟すると認めるときは、意見聴取を終結する。

(意見聴取期日調書)

第十六条 指名委員等は、意見聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した意見聴取期日調書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。

被請求団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者又は主幹者の氏名及び住所又は居所

意見聴取の期日及び場所

指名委員等の職名及び氏名

法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭した者の資格並びに氏名及び住所又は居所

意見聴取の期日に出席した公安調査庁の職員の職名及び氏名

意見聴取の経過

法第二十条第一項の規定により意見聴取の期日に出頭した者の意見の陳述の要旨及び提出した証拠書類等の標目

意見聴取の期日に出席した公安調査庁の職員の発言の要旨

意見聴取を公開しないこととした場合には、その旨及びその理由

その他重要な事項

2 第二条第二項及び第三項の規定は、前項第一号の事項について準用する。

3 意見聴取期日調書には、書面、図画、写真その他指名委員等が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(書類の作成)

第十七条 委員会の審査手続に関する書類は、特別の定めのある場合を除いては、委員会の事務局におかれる職員が作成し、委員長及び作成者が署名押印しなければならない。

(決定書)

第十八条 決定書は、委員長及び決定に関与した委員が作成する。

2 決定書には、次に掲げる事項を記載し、委員長及び決定に関与した委員が署名押印しなければならない。

主文

理由

被請求団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者又は主幹者の氏名、年齢、職業及び住所又は居所

委員会の表示

年月日

3 第二条第二項及び第三項の規定は、前項第三号の事項について準用する。

4 法第五条第二項第五号及び第三項第六号に掲げる事項がある場合には、これを主文に記載しなければならない。

5 決定書に委員長が署名押印することができないときは、決定に関与した委員の一人がその事由を付記して署名押印し、委員が署名押印することができないときは、委員長がその事由を付記して署名押印しなければならない。

(処分の取消し)

第十九条 委員会は、法第五条第一項若しくは第四項又は法第八条の処分を取り消そうとするときは、公安調査庁長官の意見を聴くものとする。

2 前条第一項から第三項まで及び第五項の規定は、処分の取消しの決定について準用する。

(標章の様式)

第二十条 法第十一条第一項で定める標章は、別記様式第一号のとおりとする。

(標章の掲示等)

第二十一条 委員会は、職員に法第十一条第一項で定める標章を掲示させ又は取り除かせることができる。

2 前項の規定に基づき標章を掲示し又は取り除く職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 前項に規定する証票は、別記様式第二号のとおりとする。

附則

この規則は、法の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。

附則(令和三年六月三〇日公安審査委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号

(第20条関係)
[PDF]

別記様式第2号

(第21条第3項関係)
[PDF]