土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百十七条の四の規定に基づき、土地区画整理法第百十七条の四第一項に規定する指定検定機関を指定する省令を次のように定める。
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百十七条の四第一項に規定する指定検定機関として次の者を指定する。
法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
一般財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 平成十一年十一月三十日 |
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百十七条の四第一項に規定する指定検定機関として次の者を指定する。
法人の名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
一般財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 平成十一年十一月三十日 |