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平成十一年労働省令第四十七号
中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

中小企業基本法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十六号)附則第十条第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令を次のように定める。
(退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるもの)

第一条 中小企業基本法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものは、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体である団体(以下「特定退職金共済団体」という。)とする。

(法附則第十条第一項の労働省令で定める事項)

第二条 法附則第十条第一項の労働省令で定める事項は、特定退職金共済団体との間で法附則第十条第一項に規定する退職金共済に関する契約(以下「退職金共済に関する契約」という。)を締結していた中小企業者であって同項に規定する中小企業退職金共済契約(以下「中小企業退職金共済契約」という。)の共済契約者となったもの(以下「中小企業退職金共済契約者」という。)が、同項に規定する引渡金額を当該特定退職金共済団体から勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に引き渡すことを希望する旨を申し出た場合において、当該特定退職金共済団体が、当該金額を一括して、遅滞なく、機構に引き渡すこととする。

(法附則第十条第一項の金額の引渡しの申出)

第三条 中小企業退職金共済契約者は、前条の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を機構に提出しなければならない。

中小企業退職金共済契約者の氏名又は名称及び住所

中小企業退職金共済契約の被共済者となった者(以下「中小企業退職金共済契約被共済者」という。)の氏名

中小企業退職金共済契約の効力が生じた日

前号の日における掛金月額

2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

法第十二条の規定の施行の際現に特定退職金共済団体の共済契約者であったことを証する書類

中小企業退職金共済契約被共済者について退職金共済に関する契約に基づき特定退職金共済団体に納付された掛金の総額(その運用による利益を含む。)を証する書類

中小企業退職金共済契約被共済者について退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数を証する書類

(掛金納付月数の通算)

第四条 法附則第十条第一項の規定による掛金納付月数の通算は、中小企業退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分さかのぼった月における同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月から当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの間、当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日における当該中小企業退職金共済契約被共済者に係る掛金月額により掛金が納付されたものとした場合における当該期間に係る区分掛金納付月数(掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。以下この項において同じ。)と当該中小企業退職金共済契約に係る区分掛金納付月数を通算することにより行うものとする。

2 法附則第十条第一項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十条第二項(同法第十三条第三項において準用する場合を含む。)、同法第二十一条の五第二項(同条第三項第二号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下この項において「令」という。)第七条第一項第三号、同条第六項及び中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号。以下「規則」という。)第二十八条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(支給率に関する特例)

第五条 法附則第十条第一項の規定により同項に規定する引渡金額が機構に引き渡された中小企業退職金共済契約被共済者(第七条において「通算被共済者」という。)であって、前条第一項の応当する日が平成十一年四月一日前の日である者に係る平成四年度から平成十年度までの各年度に係る中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十号)附則第十一条の規定により定められた支給率とする。

(退職金共済契約の申込みに関する特例)

第六条 法附則第十条第一項の規定により同項に規定する引渡金額を機構に引き渡すことを希望する中小企業退職金共済契約被共済者に係る中小企業退職金共済契約の申込みは、規則第四条第一項の規定にかかわらず、退職金共済に関する契約を締結していた特定退職金共済団体を経由して、機構に提出してすることができる。

(加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)

第七条 通算被共済者について納付された掛金に係る規則第三十二条の二の規定の適用については、同条中「講ぜられたことのあるもの」とあるのは、「講ぜられたことのあるもの及び中小企業基本法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十六号)第十条第一項の規定により掛金納付月数が通算されることとなる共済契約の共済契約者であるもの」とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。