日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第十一条の規定に基づき、東日本電信電話株式会社が西日本電信電話株式会社に交付することができる金銭の額の範囲を定める省令を次のように定める。
日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号。以下「改正法」という。)附則第十一条の規定に基づき、東日本電信電話株式会社(以下「東会社」という。)が適用年度(改正法附則第十二条第七項に規定する適用年度をいう。以下同じ。)における利益の処分として西日本電信電話株式会社(以下「西会社」という。)に交付する金銭の額は、適用年度ごとに第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に対応年度(改正法附則第十二条第七項に規定する対応年度をいう。以下同じ。)の末日における西会社の加入電話及び総合デジタル通信サービス(以下「加入電話等」という。)の契約数(総合デジタル通信サービスの契約数については、伝送速度の総和を六十四で除して得られる商(一に満たない端数は、切り捨てるものとする。)により換算する。以下同じ。)を乗じた金額を超えないものとする。
一 対応年度における西会社の特定費用(電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)別表第一に記載された営業費(同令別表第二様式第12に記載された人件費に限る。)、運用費、施設保全費、減価償却費及び通信設備使用料の合計額をいう。以下同じ。)を当該対応年度の末日における西会社の加入電話等の契約数で除した金額
二 適用年度における東会社の特定費用を当該適用年度の末日における東会社の加入電話等の契約数で除した金額