第一章 総則
(保険事業勘定及び介護サービス事業勘定)第一条 保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出金、相互財政安定化事業負担金、地域支援事業費、保健福祉事業費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。
2 介護サービス事業勘定においては、サービス収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、事業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。 (令第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患)第一条の二 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。
(要介護状態の継続見込期間)第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。 ただし、法第七条第三項第二号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
(要支援状態の継続見込期間)第三条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。 ただし、法第七条第四項第二号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
(法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設)第四条 法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。
(法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第五条 法第八条第二項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者(同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第十七条の二及び第十七条の五において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第四項の厚生労働省令で定める基準)第六条 法第八条第四項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
(法第八条第四項の厚生労働省令で定める者)第七条 法第八条第四項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
(法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準)第八条 法第八条第五項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
(法第八条第六項の厚生労働省令で定める者)第九条 法第八条第六項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。
(法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)第九条の二 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の策定等に必要な情報提供(当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要介護者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
2 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。 3 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。 4 法第八条第六項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。 (法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十条 法第八条第七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第七項の厚生労働省令で定める利用定員)第十条の二 法第八条第七項の厚生労働省令で定める数は、十九人とする。
(法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準)第十一条 法第八条第八項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
(法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設)第十二条 法第八条第八項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。
(法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者)第十三条 法第八条第十項の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者とする。
(法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設)第十四条 法第八条第十項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 介護老人保健施設
二 介護医療院
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所(以下「療養病床を有する病院等」という。)
四 診療所(前号に掲げるものを除く。)
(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設)第十五条 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 養護老人ホーム
二 軽費老人ホーム
(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項)第十六条 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条 法第八条第十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第十五項第一号及び第二号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の二 法第八条第十五項第一号及び第二号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、これらに付随して行われる調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める者)第十七条の二の二 法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
(法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める基準)第十七条の二の三 法第八条第十五項第一号の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は前条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
(法第八条第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の二の四 法第八条第十六項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第十七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の二の五 法第八条第十七項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の三 法第八条第十八項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)第十七条の四 法第八条第十九項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の世話を適切に行うことができるサービスの拠点とする。
(法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の五 法第八条第十九項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める者)第十七条の六 法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの
二 入居者である要介護者(前号に該当する者を含む。次号において同じ。)の三親等以内の親族
三 前二号に掲げるもののほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該施設の所在地を管轄する都道府県知事(地域密着型特定施設(法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設をいう。以下この項及び第十七条の八において同じ。)の場合には、当該地域密着型特定施設の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。第九十八条第八号を除き、以下同じ。)(当該地域密着型特定施設の所在地以外の市町村(以下この号において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者の場合には当該他の市町村の長))が認める者
(法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)第十七条の七 法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)第十七条の八 法第八条第二十一項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の地域密着型特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分)第十七条の九 法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」という。)第一条第一項第三号から第五号までに掲げる要介護状態区分とする。
(法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの)第十七条の十 法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものは、認定省令第一条第一項第一号又は第二号に掲げる要介護状態区分に該当する者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるものをいう。
(法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項)第十七条の十一 法第八条第二十二項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項)第十八条 法第八条第二十四項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定居宅サービス等が提供される日時、指定居宅サービス等を提供する上での留意事項並びに指定居宅サービス等の提供を受けるために居宅要介護者が負担しなければならない費用の額とする。
(法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項)第十九条 法第八条第二十六項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービスの目標及びその達成時期並びに施設サービスを提供する上での留意事項とする。
(法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者)第二十条 法第八条第二十八項の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。
(法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者)第二十一条 法第八条第二十九項の厚生労働省令で定める要介護者は、次に掲げる者とする。
一 病状が比較的安定期にあり、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であって、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者
二 前号に掲げる者以外の者であって、病状が比較的安定期にあり、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者
第二十二条 削除
(法第八条の二第二項等の厚生労働省令で定める期間)第二十二条の二 法第八条の二第二項から第四項まで、第六項から第八項まで及び第十三項の厚生労働省令で定める期間は、居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。以下同じ。)ごとに定める介護予防サービス計画(同条第十六項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)、第八十三条の九第一号ハの計画、同号ニの計画又は第八十五条の二第一号ハの計画において定めた期間とする。
第二十二条の三 削除
(法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)第二十二条の四 法第八条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なときとする。
(法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準)第二十二条の五 法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
(法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める者)第二十二条の六 法第八条の二第三項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
(法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準)第二十二条の七 法第八条の二第四項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
(法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者)第二十二条の八 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。
(法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)第二十二条の九 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要支援者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(当該居宅要支援者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要支援者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
2 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。 3 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。 4 法第八条の二第五項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。第二十二条の十 削除
(法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める基準)第二十二条の十一 法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
(法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設)第二十二条の十二 法第八条の二第六項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。
(法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める居宅要支援者)第二十二条の十三 法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める居宅要支援者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要支援者とする。
(法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設)第二十二条の十四 法第八条の二第八項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 介護老人保健施設
二 介護医療院
三 療養病床を有する病院等
四 診療所(前号に掲げるものを除く。)
(法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項)第二十二条の十五 法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める事項は、当該要支援者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)第二十二条の十六 法第八条の二第九項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
(法第八条の二第十三項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)第二十二条の十七 法第八条の二第十三項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
(法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)第二十二条の十八 法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の支援を適切に行うことができるサービスの拠点とする。
(法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)第二十二条の十九 法第八条の二第十四項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要支援者が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要支援者の日常生活上必要なものとする。)、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
(法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)第二十二条の二十 法第八条の二第十五項の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、認定省令第二条第一項第二号に掲げる要支援状態区分とする。
(法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者)第二十二条の二十一 法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員 保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者
二 法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者 介護支援専門員
(法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める事項)第二十二条の二十二 法第八条の二第十六項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要支援者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要支援者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定介護予防サービス等(同項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定介護予防サービス等が提供される日時、指定介護予防サービス等を提供する上での留意事項並びに指定介護予防サービス等の提供を受けるために居宅要支援者が負担しなければならない費用の額とする。
(研修の課程)第二十二条の二十三 令第三条第一項第一号イ及びロに掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。
2 研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。 (研修の方法)第二十二条の二十四 研修は、講義及び演習により行うものとし、必要に応じて、実習により行うことができるものとする。
2 講義は、通信の方法によって行うことができるものとする。 この場合においては、添削指導、面接指導等適切な措置を併せて講じなければならない。 3 研修の実施に当たっては、前条第一項に規定する課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。 (証明書の様式)第二十二条の二十五 令第三条第一項第一号に規定する証明書の様式は、様式第十一号及び様式第十一号の二によるものとする。
(指定の申請)第二十二条の二十六 令第三条第一項第一号ロの事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
二 研修の名称
三 事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)
四 学則
五 講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
六 実習を行おうとする者にあっては、実習施設として利用しようとする施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、その名称)及び当該施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書
七 収支予算及び向こう二年間の財政計画
八 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款
九 その他指定に関し必要があると認める事項
2 講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出しなければならない。一 講義を通信の方法によって行う地域
二 添削指導及び面接指導の指導方法
三 面接指導を実施する期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書
(介護員養成研修の指定の基準)第二十二条の二十七 令第三条第一項第一号ロの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる研修の課程の区分に応じて、当該各号に定める基準とする。
一 介護職員初任者研修課程
イ 修業年限は、おおむね八月以内であること。
ロ 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
ハ ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
ニ 講師は、介護職員初任者研修課程を教授するのに適当な者であること。
ホ 実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
ヘ 実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
二 生活援助従事者研修課程
イ 修業年限は、おおむね四月以内であること。
ロ 研修の内容は、第二十二条の二十三第二項に規定する基準以上であること。
ハ ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
ニ 講師は、生活援助従事者研修課程を教授するのに適当な者であること。
ホ 実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
ヘ 実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
2 講義を通信の方法によって行う研修にあっては、前項第一号又は第二号に定める基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。一 添削指導、面接指導等による適切な指導が行われること。
二 添削指導、面接指導等による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。
三 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。
(名簿の記載事項)第二十二条の二十八 令第三条第二項第二号イの厚生労働省令で定める事項は、養成研修修了者(同条第一項第一号に規定する養成研修修了者をいう。)の氏名、生年月日、研修の修了年月日及び同条第一項第一号の証明書の番号とする。
(変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出)第二十二条の二十九 介護員養成研修事業者(令第三条第一項第一号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)は、第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、十日以内に、その旨及び次に掲げる事項を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
一 廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その研修の名称及びその年月日
二 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
三 休止した場合にあっては、その予定期間
(名簿等の提出)第二十二条の三十 介護員養成研修事業者は、毎事業年度終了後二月以内に、令第三条第二項第二号イに規定する名簿及び事業報告書を当該指定をした都道府県知事に提出しなければならない。
(福祉用具専門相談員)第二十二条の三十一 令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第二十二条の三十三までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。第百四十条の六十二の十二第一号ロにおいて同じ。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。
2 講習は、講義及び演習により行うものとし、その実施に当たっては、講習において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。 (証明書の様式)第二十二条の三十二 令第四条第一項第九号に規定する証明書の様式は、様式第十二号によるものとする。
(福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準)第二十二条の三十三 令第四条第一項第九号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 講習は、年に一回以上開催されること。
二 講習の内容は、厚生労働大臣が定める内容以上であること。
三 前号に規定する講習の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
四 講師は、講習の課程を教授するのに適当な者であること。
(準用)第二十二条の三十四 第二十二条の二十六第一項(第六号を除く。)及び第二十二条の二十八から第二十二条の三十までの規定は、福祉用具専門相談員指定講習について準用する。 この場合において、第二十二条の二十六第一項中「令第三条第一項第一号ロ」とあるのは「令第四条第一項第九号」と、同項第四号中「学則」とあるのは「運営規程」と、第二十二条の二十八中「令第三条第二項第二号イ」とあるのは「令第四条第二項第二号イ」と、「養成研修修了者(同条第一項第一号に規定する養成研修修了者をいう。)」とあるのは「同条第一項第九号の証明書の交付を受けた者」と、「同条第一項第一号」とあるのは「同号」と、第二十二条の二十九中「介護員養成研修事業者(令第三条第一項第一号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者(令第四条第一項第九号に規定する福祉用具専門相談員指定講習事業者をいう。以下同じ。)」と、「第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号」とあるのは「第二十二条の三十四において準用する第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)」と、第二十二条の三十中「介護員養成研修事業者」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者」と、「令第三条第二項第二号イ」とあるのは「令第四条第二項第二号イ」と読み替えるものとする。
第二章 被保険者
(資格取得の届出等)第二十三条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けなくなったため、第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十七条、第百四十条の七十二の九及び別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
二 資格取得の年月日及びその理由
三 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
第二十四条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第十条第四号に該当するに至った場合とする。
2 前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。 3 日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。 4 市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。 (住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)第二十五条 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
一 被保険者が、法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
二 氏名、現住所、従前の住所及び個人番号
三 入所等をしている住所地特例対象施設の名称
四 被保険者証の番号
五 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
2 被保険者が、法第十三条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなったときは、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号、第四号及び第五号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。 ただし、法第十一条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。 (被保険者証の交付)第二十六条 市町村は、第一号被保険者並びに第二号被保険者(法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったもの及び法第十二条第三項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。
2 第二号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所及び個人番号を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 3 前項の場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。)、組合員証又は加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。 ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 (被保険者証の再交付及び返還)第二十七条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一 次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 個人番号
ハ 再交付申請の理由
二 氏名及び生年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ 個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類(介護保険の被保険者証を除く。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。 3 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。 (被保険者証の検認又は更新)第二十八条 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。 ただし、既に市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。 3 市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。 4 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。 (負担割合証の交付等)第二十八条の二 市町村は、要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、様式第一号の二による利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
2 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を市町村に返還しなければならない。一 負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。
二 負担割合証の有効期限に至ったとき。
3 前条の規定は、負担割合証の検認及び更新について準用する。 この場合において、同条第二項中「第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」とする。 4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。一 次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 個人番号又は被保険者証の番号
ハ 再交付申請の理由
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ 個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
5 負担割合証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その負担割合証を添えなければならない。 6 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町村に返還しなければならない。第二十八条の三 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、法第四十一条第三項(法第四十二条の二第九項、法第四十八条第七項、法第五十三条第七項及び法第五十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設(法第八条第二十四項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)に被保険者証を提示するときは、負担割合証を添えなければならない。
(氏名変更の届出)第二十九条 被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名
二 個人番号
三 被保険者証の番号
(住所変更の届出)第三十条 被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 氏名
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
三 個人番号
四 被保険者証の番号
五 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄
(世帯変更の届出)第三十一条 第二十三条、第二十五条第一項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第一号被保険者は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 氏名
二 変更の年月日
三 個人番号
四 被保険者証の番号
五 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄
(資格喪失の届出)第三十二条 被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 氏名
二 資格喪失の年月日及びその理由
三 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
四 個人番号
五 被保険者証の番号
(届書の記載事項等)第三十三条 第二十三条から第二十五条まで及び第二十九条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。
2 前項に規定する届書(第二十三条及び第二十四条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証を添えなければならない。第三章 保険給付
第一節 通則
(第三者の行為による被害の届出)第三十三条の二 介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第一号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
一 届出に係る事実
二 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
三 被害の状況
(法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める連合会)第三十四条 国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)であって法第二十一条第三項の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国民健康保険団体連合会とする。
(指定市町村事務受託法人の指定の要件)第三十四条の二 法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下「照会等事務」という。)については、次のとおりとする。
一 照会等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二 法人の役員又は職員の構成が、照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 照会等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前三号に定めるもののほか、照会等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
2 法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第二号に規定する事務(以下「要介護認定調査事務」という。)については、次のとおりとする。一 要介護認定調査事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二 法人の役員又は職員の構成が、要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 要介護認定調査事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前三号に定めるもののほか、要介護認定調査事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)第三十四条の三 令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る同条第一項に規定する市町村事務受託事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)が存在しないことその他これに準ずる事情とする。
(指定市町村事務受託法人に係る指定の申請等)第三十四条の四 令第十一条の二第一項の規定に基づき指定市町村事務受託法人の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該指定に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る市町村事務(令第十一条の二第一項に規定する市町村事務をいう。以下同じ。)の種類
四 当該申請に係る市町村事務の開始の予定年月日
五 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
六 市町村事務受託事務所の平面図
七 市町村事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 第三十四条の十において準用する指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十八条に規定する運営規程
九 照会等対象者(法第二十三条に規定する照会等対象者をいう。以下同じ。)又は市町村事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る市町村事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
十一 当該申請に係る市町村事務に係る資産の状況
十二 令第十一条の二第二項各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「誓約書」という。)
十三 役員の氏名、生年月日及び住所
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(要介護認定調査事務を受託しようとする場合に限る。)
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 居宅サービス等(法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を提供している者が要介護認定調査事務に係る申請を行う場合には、当該法人に当該事務を委託をしようとしている市町村長が当該法人に委託をしようとする特別の事情を記載した意見書を前項の申請書又は書類に添付しなければならない。 3 前項の意見書には、中立の立場で公正な判断をすることができる有識者の意見書を添付しなければならない。 (指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)第三十四条の五 指定市町村事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号(当該指定に係る事務に関するものに限る。)から第八号まで、第十三号及び第十四号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定市町村事務受託法人の市町村事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
2 市町村事務の廃止、休止又は再開については、第百三十三条第二項及び第三項(第三号を除く。)の規定を準用する。 (法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者)第三十四条の五の二 法第二十四条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者(介護支援専門員を除く。)とする。
(市町村事務の委託の公示等)第三十四条の六 市町村は、法第二十四条の二第五項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
一 当該委託に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地
二 委託する指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三 委託開始の予定年月日
四 委託する市町村事務の内容
五 居宅サービス等の提供の有無
2 市町村は、法第二十四条の二第一項の委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。一 当該委託に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地
二 委託している指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三 委託終了の年月日
四 委託している市町村事務の内容
3 居宅サービス等を提供している指定市町村事務受託法人は、年度ごとに、要介護認定調査事務を委託した市町村に対して、当該事務に係る法第二十七条第二項に規定する調査を実施した被保険者(次項において「要介護認定調査対象者」という。)のうち、第三十八条第一項に規定する要介護認定有効期間において当該指定市町村事務受託法人が提供する居宅サービス等を利用した被保険者(次項において「居宅サービス等利用者」という。)の数を報告しなければならない。 4 前項の報告を受けた市町村は、次に掲げる項目を公表するものとする。一 要介護認定調査対象者の数
二 居宅サービス等利用者の数
(指定市町村事務受託法人の事業の基準)第三十四条の七 要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人は、要介護認定調査事務を遂行するために必要な数以上の介護支援専門員を有していなければならない。
(管理者)第三十四条の八 指定市町村事務受託法人は、市町村事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。
(身分を証する書類の携行)第三十四条の九 指定市町村事務受託法人は、市町村事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(準用)第三十四条の十 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十八条、第二十二条第一項及び第二項、第二十四条、第二十七条並びに第二十八条の規定は指定市町村事務受託法人について準用する。 この場合において、指定居宅介護支援等基準第十八条、第二十二条第一項及び第二項並びに第二十四条中「指定居宅介護支援事業所」とあるのは「市町村事務受託事務所」と、指定居宅介護支援等基準第十八条中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事務」と、「指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額」とあるのは「市町村事務の実施方法及び内容」と、指定居宅介護支援等基準第二十二条第一項中「介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる」とあるのは「職員の勤務の体制その他の」と、指定居宅介護支援等基準第二十七条中「利用者に対する指定居宅介護支援の提供により」とあるのは「市町村事務の実施により」と、「市町村、利用者」とあるのは「委託をしている市町村、市町村事務に係る被保険者」と、指定居宅介護支援等基準第二十八条中「事業所ごと」とあるのは「市町村事務受託事務所ごと」と読み替えるものとする。
(勧誘等の禁止)第三十四条の十一 要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人の役員又は職員は、法第二十四条の二第一項第二号に規定する調査を実施した被保険者に対して特定の居宅サービス事業者等による居宅サービス等を利用すべき旨等の勧誘、指示等を行ってはならない。
(苦情処理)第三十四条の十二 指定市町村事務受託法人は、自ら実施した市町村事務に対する照会等対象者又は市町村事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定市町村事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 (記録の整備)第三十四条の十三 指定市町村事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定市町村事務受託法人は、市町村事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一 実施した市町村事務の内容等の記録
二 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録
三 第三十四条の十において準用する指定居宅介護支援等基準第二十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(指定都道府県事務受託法人の指定の要件)第三十四条の十四 法第二十四条の三第一項の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。
一 質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
二 法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 質問等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前三号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(指定都道府県事務受託法人に係る指定の申請等)第三十四条の十五 令第十一条の七第一項の規定に基づき法第二十四条の三第一項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る同項に規定する都道府県事務受託事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る都道府県事務(令第十一条の二第二項第七号に規定する都道府県事務をいう。以下同じ。)の種類
四 当該申請に係る都道府県事務の開始の予定年月日
五 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
六 都道府県事務受託事務所の平面図
七 都道府県事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 都道府県事務に係る居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等(法第二十四条第一項に規定する介護給付等をいう。第三十四条の二十において同じ。)を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る都道府県事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
十 当該申請に係る都道府県事務に係る資産の状況
十一 令第十一条の七第二項各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「誓約書」という。)
十二 役員の氏名、生年月日及び住所
十三 その他指定に関し必要と認める事項
(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)第三十四条の十六 指定都道府県事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号(当該指定に係る事務に関するものに限る。)から第七号まで及び第十二号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定都道府県事務受託法人の都道府県事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
2 都道府県事務の廃止、休止又は再開については、第百三十三条第二項及び第三項(第三号を除く。)の規定を準用する。 (都道府県事務の委託の公示等)第三十四条の十七 都道府県は、法第二十四条の三第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
一 当該委託に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地
二 委託する指定都道府県事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三 委託開始の予定年月日
四 委託する都道府県事務の内容
2 都道府県は、法第二十四条の三第一項の委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。一 当該委託に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地
二 委託している指定都道府県事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
三 委託終了の年月日
四 委託している都道府県事務の内容
(管理者)第三十四条の十八 指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。
(身分を証する書類の携行)第三十四条の十九 指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(苦情処理)第三十四条の二十 指定都道府県事務受託法人は、自ら実施した都道府県事務に対する居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定都道府県事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 (記録の整備)第三十四条の二十一 指定都道府県事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。一 実施した都道府県事務の内容等の記録
二 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録
第二節 認定
(要介護認定の申請等)第三十五条 法第二十七条第一項の規定により要介護認定(法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、当該被保険者が、第二十六条第一項の規定により被保険者証の交付を受けた第二号被保険者以外の第二号被保険者(以下「被保険者証未交付第二号被保険者」という。)であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。以下同じ。)(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
二 現に要支援認定(法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けている場合には当該要支援認定に係る要支援状態区分及び当該要支援認定に係る第五十二条第一項に規定する要支援認定有効期間(以下この条において「要支援認定有効期間」という。)の満了の日
三 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
四 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 3 法第二十七条第一項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。一 指定居宅介護支援等基準第八条に違反したことがないこと。
二 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第六条(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
三 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第七条(介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
四 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「介護医療院基準」という。)第十一条(介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
五 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第三条の十一(指定地域密着型サービス基準第百五十七条及び第百六十九条において準用する場合に限る。)に違反したことがないこと。
4 法第二十七条第一項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。 5 市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第二十七条第一項の規定による要介護認定の申請が行われた場合であって、法第三十五条第一項の規定により通知された認定審査会(法第十五条第一項に規定する認定審査会をいう。以下同じ。)の審査及び判定の結果の通知に基づき法第三十五条第二項の規定により要支援認定を行うときは、当該申請を法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定(同項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。 6 市町村は、現に要支援認定を受けている被保険者から法第二十七条第一項の規定による要介護認定の申請が行われ、かつ、法第三十五条第一項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第二項の規定により要支援認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請とみなし、要支援状態区分の変更の認定を行うものとする。第三十六条 法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。
第三十七条 法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)並びに同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。
(要介護認定等の要介護認定有効期間)第三十八条 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「要介護認定有効期間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
一 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
二 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(六月間を除く。))
2 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要介護認定有効期間とする。 3 要支援更新認定の申請であって法第三十五条第四項の規定により法第二十七条第一項の申請としてみなされたものに係る要介護認定を行う場合について法第二十八条第一項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。 (要介護更新認定の申請期間)第三十九条 要介護更新認定(法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。 ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。
(要介護更新認定の申請等)第四十条 法第二十八条第二項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
二 当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日(当該被保険者が法第二十八条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日とする。)
三 当該申請に係る被保険者に主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
四 当該申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 3 第三十五条第三項及び第四項の規定は、法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申請について準用する。 4 法第二十八条第五項の厚生労働省令で定める事業者又は施設は、次のとおりとする。一 指定居宅介護支援事業者
二 地域密着型介護老人福祉施設
三 介護保険施設
四 地域包括支援センター
5 法第二十八条第五項の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業者等若しくは地域包括支援センター又は介護支援専門員であって、次に掲げる要件を満たすものとする。一 指定居宅介護支援等基準第二十五条に違反したことがないこと。
二 指定介護老人福祉施設基準第三十二条(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
三 介護老人保健施設基準第三十三条(介護老人保健施設基準第五十条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
四 介護医療院基準第三十七条(介護医療院基準第五十四条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
五 指定地域密着型サービス基準第百五十四条(指定地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
六 法第六十九条の三十四第一項及び第二項に違反したことがないこと。
第四十一条 第三十六条の規定は、法第二十八条第四項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十八条第四項において準用する法第二十七条第四項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、「第四十条第一項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の規定は、法第二十八条第十項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第三十八条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間(要介護更新認定に係る要介護状態区分が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分(当該被保険者が法第二十八条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分)と同一である場合にあっては、四十八月間)」と読み替えるものとする。 (要介護状態区分の変更の認定の申請等)第四十二条 法第二十九条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
二 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
三 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日
四 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
五 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 3 第三十五条第三項及び第四項の規定は法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請について、第四十条第四項及び第五項の規定は法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。 4 市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第二項において準用する法第二十七条第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要介護状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。第四十三条 第三十六条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第三十七条の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第四項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 この場合において、第三十七条中「第三十五条第一項第一号及び第二号」とあるのは、「第四十二条第一項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。
(市町村の職権により要介護状態区分の変更の認定を行う場合の手続)第四十四条 市町村は、法第三十条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一 法第三十条第一項の規定により要介護状態区分の変更の認定を行う旨
二 被保険者証を提出する必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 3 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。 (法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)第四十五条 法第三十条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。
(法第三十条第二項において準用する法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項)第四十六条 法第三十条第二項において準用する法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日
三 第二号被保険者である場合にあってはその旨
(要介護認定の取消しを行う場合の手続等)第四十七条 市町村は、法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一 法第三十一条第一項の規定により要介護認定の取消しを行う旨
二 被保険者証を提出する必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 3 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。第四十八条 第四十五条の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第四十六条の規定は、法第三十一条第二項において準用する法第二十七条第四項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 この場合において、第四十五条中「法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは、「法第三十一条第一項の規定による要介護認定の取消し」と読み替えるものとする。
(要支援認定の申請等)第四十九条 法第三十二条第一項の規定により要支援認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。 ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第二号被保険者であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
二 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
三 第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 3 法第三十二条第一項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設については、第三十五条第三項の規定を準用する。 4 法第三十二条第一項後段の規定により前項の規定において準用する第三十五条第三項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターが第一項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの別及び名称を記載しなければならない。 5 市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第三十二条第一項の規定による要支援認定の申請が行われた場合であって、法第三十五条第三項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第四項の規定により要介護認定を行うときは、当該申請を法第二十八条第二項の規定による要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。 6 市町村は、現に要介護認定を受けている被保険者から法第三十二条第一項の規定による要支援認定の申請が行われ、かつ、法第三十五条第三項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第四項の規定により要介護認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第二十九条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請とみなし、要介護状態区分の変更の認定を行うものとする。第五十条 第三十六条の規定は、法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について準用する。
第五十一条 法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、第四十九条第一項第一号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨とする。
(要支援認定の要支援認定有効期間)第五十二条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「要支援認定有効期間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
一 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
二 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(六月間を除く。))
2 要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要支援認定有効期間とする。 3 要介護更新認定の申請であって法第三十五条第二項の規定により法第三十二条第一項の申請としてみなされたものに係る要支援認定を行う場合について法第三十三条第一項の規定を適用する場合においては、第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間」と読み替えるものとする。 (要支援更新認定の申請期間)第五十三条 要支援更新認定の申請は、当該要支援認定の要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。 ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。
(要支援更新認定の申請等)第五十四条 法第三十三条第二項の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
二 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間(当該被保険者が法第三十三条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間とする。)の満了の日
三 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及び当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
四 第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 3 第四十九条第三項の規定は、法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定の申請について準用する。 4 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十三条第四項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。第五十五条 第五十条の規定は、法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第五十一条の規定は、法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 この場合において、第五十一条中「第四十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十四条第一項第一号」と読み替えるものとする。
2 第五十二条の規定は、法第三十三条第六項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第五十二条第一項第二号中「六月間」とあるのは「十二月間」と、「十二月間」とあるのは「三十六月間(要支援更新認定に係る要支援状態区分が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分(当該被保険者が法第三十三条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援認定に係る要支援状態区分)と同一である場合にあっては、四十八月間)」と読み替えるものとする。 (要支援状態区分の変更の認定の申請等)第五十五条の二 法第三十三条の二第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
二 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
三 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間の満了の日
四 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
五 第二号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 3 第四十九条第三項及び第四項の規定は法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請について、第四十条第四項及び第五項の規定は法第三十三条の二第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。 4 市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第三十三条の二第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第二項において準用する法第三十二条第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要支援状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第三十三条第二項の規定による要支援更新認定の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。第五十五条の三 第五十条の規定は、法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第五十一条の規定は、法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 この場合において、第五十一条中「第四十九条第一項第一号」とあるのは、「第五十五条の二第一項第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。
(市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定を行う場合の手続)第五十五条の四 市町村は、法第三十三条の三第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一 法第三十三条の三第一項の規定により要支援状態区分の変更の認定を行う旨
二 被保険者証を提出する必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 3 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十三条の三第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。 (法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)第五十五条の五 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、法第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。
(法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項)第五十五条の六 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名、性別、生年月日及び住所
二 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間の満了の日
三 第二号被保険者である場合にあってはその旨
(要支援認定の取消しを行う場合の手続等)第五十六条 市町村は、法第三十四条第一項の規定により要支援認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一 法第三十四条第一項の規定により要支援認定の取消しを行う旨
二 被保険者証を提出する必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 3 第四十条第四項及び第五項の規定は、法第三十四条第二項において準用する法第二十八条第五項の調査の委託について準用する。第五十七条 第四十五条の規定は、法第三十四条第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による調査について、第四十六条の規定は、法第三十四条第二項において準用する法第三十二条第三項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。 この場合において、第四十五条中「法第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは「法第三十四条第一項の規定による要支援認定の取消し」と、第四十六条第二号中「要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間」とあるのは「要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間」と読み替えるものとする。
(要支援認定等の手続の特例)第五十八条 市町村は、法第三十五条第六項前段の規定により要支援認定を行おうとするときは、次の事項を記載した文書を被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
一 法第三十五条第六項前段の規定により要支援認定を行う旨
二 被保険者証を提出する必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。 (介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)第五十九条 法第三十七条第一項の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第二項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
一 氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び医療保険被保険者番号等(市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは、医療保険被保険者番号等を除く。)
二 当該申請を行う理由
三 新たに指定を受けようとする居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類又は現に指定を受けている居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類の記載の消除を求める旨
四 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間又は現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及びその要支援認定有効期間
五 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及びその者が現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその開設若しくは管理又は勤務する病院又は診療所の名称及び所在地
六 第二号被保険者であるときは、その者の要介護状態又は要支援状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該第二号被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。 ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 3 市町村は、第一項の申請を受けたときは、同項第一号に掲げる事項(個人番号及び医療保険被保険者番号等を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第二号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、当該申請に係る被保険者が受けるべき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類について審査及び判定を求めるものとする。 この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、法第二十七条第三項から第六項まで(第五項後段を除く。)の規定の例による。 (都道府県介護認定審査会に関する読替え)第六十条 法第三十八条第二項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、第三十五条第五項、第三十八条第一項第二号(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十二条第四項、第五十二条第一項第二号(第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の二第四項及び前条第三項の規定を適用する場合においては、これらの規定(第三十五条第五項を除く。)中「認定審査会」とあるのは「都道府県介護認定審査会」と、同項中「認定審査会(法第十五条第一項に規定する認定審査会をいう。」とあるのは「都道府県介護認定審査会(法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会をいう。」とする。
第三節 介護給付
(日常生活に要する費用)第六十一条 法第四十一条第一項並びに第四項第一号及び第二号並びに第四十二条第三項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一 通所介護及び通所リハビリテーション 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二 短期入所生活介護及び短期入所療養介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 滞在に要する費用
ハ 理美容代
ニ その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三 特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用
イ おむつ代
ロ その他特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
第六十二条 訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費は、それぞれ第六条、第八条又は第十一条に規定する基準に適合している居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)に係るものと認められるものに限り支給するものとする。
2 短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第十三条に規定する居宅要介護被保険者に係るものと認められるものに限り支給するものとする。 (被保険者証の提示等)第六十三条 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証及び負担割合証を提示しなければならない。
(居宅介護サービス費の代理受領の要件)第六十四条 法第四十一条第六項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護又は法第八条第二十三項第一号に規定するサービス(以下「看護小規模多機能型居宅介護」という。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが指定地域密着型サービス基準第七十四条第一項(指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する場合を含む。)の規定により作成された居宅サービス計画の対象となっているとき。
ニ 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
二 居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を受けるとき。
(領収証)第六十五条 指定居宅サービス事業者は、法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第四項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)第六十五条の二 法第四十一条第十一項(法第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して行うものとする。
(日常生活に要する費用)第六十五条の三 法第四十二条の二第一項及び第二項各号並びに第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一 地域密着型通所介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他地域密着型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二 認知症対応型通所介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三 小規模多機能型居宅介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 宿泊に要する費用
ハ おむつ代
ニ その他小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
四 認知症対応型共同生活介護 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ 理美容代
ハ おむつ代
ニ その他認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
五 地域密着型特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用
イ おむつ代
ロ その他地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
六 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 居住に要する費用
ハ 理美容代
ニ その他地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
七 複合型サービス 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 宿泊に要する費用
ハ おむつ代
ニ その他複合型サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
第六十五条の三の二 法第四十二条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める複合型サービスは、看護小規模多機能型居宅介護とする。
(地域密着型介護サービス費の代理受領の要件)第六十五条の四 法第四十二条の二第六項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 居宅要介護被保険者が指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。)、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第三号において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第三号及び第四号において同じ。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。)に限る。次号において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要介護被保険者が法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要介護被保険者が当該指定地域密着型サービスを含む指定地域密着型サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
二 居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているとき。
三 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けるとき。
(準用)第六十五条の五 第六十三条及び第六十五条の規定は、要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費の支給について準用する。 この場合において、第六十五条中「法第四十一条第八項」とあるのは、「法第四十二条の二第九項において準用する法第四十一条第八項」と、「居宅要介護被保険者」とあるのは「要介護被保険者」と、「同条第四項第一号又は第二号」とあるのは「法第四十二条の二第二項各号」と読み替えるものとする。
(法第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)第六十五条の六 法第四十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用要介護被保険者とする。
(居宅サービス等区分)第六十六条 法第四十三条第一項に規定する居宅サービス等区分は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第六十九条第一項において同じ。)及び福祉用具貸与並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第六十九条第一項において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第六十九条第一項において同じ。)及び複合型サービスからなる区分とする。
(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)第六十七条 法第四十三条第一項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
(居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等)第六十八条 要介護認定に係る要介護状態区分が変更された場合における当該月の法第四十三条第一項の規定により算定する額は、当該月において最も介護の必要の程度が高い要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(同条第二項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。
2 要支援認定を受けていた被保険者が要介護認定を受けた場合における当該月の法第四十三条第一項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。 この場合において、同項に規定する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、当該月において居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。 3 法第四十三条第一項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。 (居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)第六十九条 法第四十三条第四項に規定する居宅サービス及び地域密着型サービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護及び福祉用具貸与並びに夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護とする。
2 法第四十三条第四項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。 3 前条第一項及び第二項の規定は法第四十三条第四項の規定により算定する額について、前条第三項の規定は法第四十三条第四項に規定する合計額について準用する。 この場合において、前条第一項中「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(同条第二項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ」とあるのは、「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額(同条第五項に規定する居宅介護サービス費等種類支給限度基準額をいう」と読み替えるものとする。 (居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)第七十条 居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
2 居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第七十二条に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福祉用具(法第八条第十三項に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。)と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないものとする。 ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。 (居宅介護福祉用具購入費の支給の申請)第七十一条 居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
二 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び当該購入を行った年月日
三 当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。 3 第一項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第二百十四条の二第一項に規定する特定福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。 (居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)第七十二条 法第四十四条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。
(居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法)第七十三条 法第四十四条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定介護予防福祉用具につき既に支給された法第五十六条第一項に規定するそれぞれの介護予防福祉用具購入費の額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。
(居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合)第七十四条 居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。
(居宅介護住宅改修費の支給の申請)第七十五条 居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、住宅改修(法第四十五条第一項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類を提出しなければならない。
一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称
二 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日
三 介護支援専門員その他居宅要介護被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの
四 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの
五 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
六 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
七 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。 3 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。 (居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法)第七十六条 法第四十五条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。
一 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第四十五条第五項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額
二 居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額
三 現住宅に係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額
2 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合における法第四十五条第四項の規定により算定する額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。 (居宅介護サービス計画費の代理受領の手続)第七十七条 法第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。
2 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。 (領収証)第七十八条 指定居宅介護支援事業者は、法第四十六条第七項において準用する法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅介護支援について居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(日常生活に要する費用)第七十九条 法第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条第二項の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用
二 居住に要する費用
三 理美容代
四 その他指定施設サービス等(法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
(施設介護サービス費の支給が必要と認める場合)第八十条 介護保健施設サービスに係る施設介護サービス費(法第四十八条第一項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)は、第二十条に規定する要介護者に限り支給するものとする。
第八十一条 介護医療院サービスに係る施設介護サービス費は、第二十一条に規定する要介護者に限り支給するものとする。
(領収証)第八十二条 介護保険施設は、法第四十八条第七項において準用する法第四十一条第八項の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び居住に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(居宅介護サービス費等の額の特例)第八十三条 法第五十条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 過去に法第五十条第一項、第二項又は第三項の規定の適用を受けた要介護被保険者について第七十六条第一項第二号、第九十二条及び第九十五条第三号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「七十分の百」とあるのは、「七十分の百、法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合」とする。 (令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付)第八十三条の二 令第二十二条の二の二第二項第二号の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第九十八条第一号において同じ。)の医療費の支給
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
五 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の規定による医療費の支給
五の二 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
五の三 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
六 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
七 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付
(令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付)第八十三条の三 令第二十二条の二の二第十項の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
三 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の規定による医療費の支給
三の二 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
四 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給
五 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付
(高額介護サービス費の支給の申請)第八十三条の四 令第二十二条の二の二の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該要介護被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二 当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等(令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る令第二十二条の二の二第二項第二号に掲げる額
2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。 3 高額介護サービス費が、令第二十二条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 (令第二十二条の三第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額等)第八十三条の四の二 令第二十二条の三第三項の七十歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 令第二十二条の三第二項第一号に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等に係る同号に掲げる額
二 令第二十二条の三第二項第二号に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた介護予防サービス等(令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。以下同じ。)に係る同号に掲げる額
三 令第二十二条の三第二項第三号に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
四 令第二十二条の三第二項第四号に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等に係る同号に掲げる額
五 令第二十二条の三第二項第五号に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
六 令第二十二条の三第二項第六号に相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
七 令第二十二条の三第二項第七号イからリまでのそれぞれに相当する額 七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号イからリまでのそれぞれに規定する療養に係る同号イからリまでのそれぞれに掲げる額
(令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)第八十三条の四の三 令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第二項第一号に規定する計算期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において、医療保険加入者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者(以下この条において「医療保険加入者等」という。)の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者等とならない場合とする。
2 令第二十二条の三第九項の厚生労働省令で定める日は、当該医療保険加入者等の資格を喪失した日の前日とする。 (高額医療合算介護サービス費の支給の申請)第八十三条の四の四 法第五十一条の二の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。 ただし、令第二十二条の三第二項ただし書又は同条第三項ただし書に該当する場合にあっては、この限りでない。
一 当該被保険者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び被保険者証の番号
二 当該被保険者の合算対象者(令第二十二条の三第二項第四号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、生年月日、個人番号及び被保険者証の番号
三 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
四 当該被保険者の基準日(令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日をいう。第三項において同じ。)に加入していた医療保険者(法第七条第七項に規定する医療保険者及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
2 市町村は、前項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 ただし、第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。一 前項第一号(個人番号を除く。)及び第三号に掲げる事項
二 令第二十二条の三第二項第一号に掲げる額又は第八十三条の四の二第一項第一号に掲げる額
三 その他必要な事項
3 第一項の規定による申請書の提出を受けた市町村は、医療保険者から当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。 ただし、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に当該医療保険者から高額医療合算介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 4 前項の規定にかかわらず、市町村は、当該申請に係る被保険者が次のいずれかに該当する者であって、計算期間において当該被保険者及びその合算対象者のうち複数の者が居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を計算し、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。一 令第二十二条の三第六項第三号ヘに掲げる者
二 令第二十二条の三第七項第一号ヘに掲げる者
三 令第二十二条の三第七項第二号ヘに掲げる者
5 市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る高額医療合算介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、第二項の証明書を交付するものとする。 6 第一項の申請書は、医療保険者を経由して提出することができる。 この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた市町村は、当該医療保険者に対し、同項第三号に掲げる事項並びに第二項第二号及び第三号に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。 7 前各項の規定は、計算期間において市町村が行う介護保険の被保険者であった者に係る高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)第八十三条の五 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第九十七条の三において同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。同条において同じ。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額(第九十七条の三第一号において「現金等」という。)が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの
イ 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円)
ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
ニ 第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
ホ 令第二十二条の二の二第七項に規定する老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有する者である場合 二千万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
二 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービスを受ける日の属する月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、当該特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費(法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
三 被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)
四 前三号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)が二以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万円以下であること。
ロ イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が所有する現金、所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金、同項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第十七号に規定する有価証券の合計額として市町村長が認定した額が、四百五十万円以下であること。
ハ イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
ニ イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者について、災害その他の特別の事情があると市町村長が認める場合を除き、第一号被保険者にあっては保険料の、第二号被保険者にあっては医療保険各法の定めるところにより当該者が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金の滞納がないこと。
第八十三条の六 前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 前条各号のいずれかに該当する旨
二 氏名、生年月日、住所及び個人番号
三 指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地
四 前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
五 被保険者証の番号
六 特定介護サービスを受ける日の属する年の前年に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
2 前項の申請書には、同項第一号及び第四号に掲げる事項を証する書類並びに前条第一号イからホまで又は第四号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 3 第一項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。 4 市町村は、第一項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第一号の二の二による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。 5 認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。一 前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
二 認定証の有効期限に至ったとき。
6 第二十八条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。 7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第一号に掲げる事項(第二号に掲げる書類を提示する場合には、第一号イ及びハに掲げる事項)を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。一 次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 個人番号
ハ 再交付申請の理由
二 個人識別事項が記載された書類であって、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ 個人番号カード又は番号利用法施行規則第一条第一項第一号に掲げる書類
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該申請を行う要介護被保険者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして市町村長が適当と認めるもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、番号利用法施行規則第二条第三項第一号に掲げる書類又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって市町村長が適当と認めるもののうち二以上の書類
第八十三条の七 前条第一項の認定を受けた要介護被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、特定介護保険施設等(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。
(特定入所者の負担限度額に関する特例)第八十三条の八 市町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要する費用として食費の基準費用額(法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額をいう。)及び居住費の基準費用額(同項第二号に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額(同項第一号に規定する食費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)及び居住費の負担限度額(法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額をいう。第三項において同じ。)を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費として支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。一 氏名、生年月日及び個人番号
二 認定証を特定介護保険施設等に提出できなかった理由
三 特定介護サービスを受けた特定介護保険施設等の名称及び所在地
四 前号の特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として支払った金額
五 第三号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間
六 被保険者証の番号
3 前項の申請書には、同項第四号に掲げる金額並びに食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 4 第二項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。第四節 予防給付
(介護予防サービス費の支給の要件)第八十三条の九 法第五十三条第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要支援被保険者が法第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援(法第五十九条第一項第一号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第六十六条第二号の規定により作成された指定介護予防サービスの利用に係る計画の対象となっているとき。
ニ 当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービスを含む指定介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。
二 介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を受けるとき。
(日常生活に要する費用)第八十四条 法第五十三条第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第五十四条第三項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一 介護予防通所リハビリテーション 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二 介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 滞在に要する費用
ハ 理美容代
ニ その他介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三 介護予防特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用
イ おむつ代
ロ その他介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
第八十五条 第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定は、居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費の支給について準用する。 この場合において、第六十二条第一項中「第六条、第八条又は第十一条」とあるのは「第二十二条の五、第二十二条の七又は第二十二条の十一」と、第六十二条第二項中「第十三条」とあるのは「第二十二条の十三」と、第六十五条中「第四十一条第八項」とあるのは「第五十三条第七項において準用する法第四十一条第八項」と、「同条第四項第一号又は第二号」とあるのは「法第五十三条第二項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
(地域密着型介護予防サービス費の支給の要件)第八十五条の二 法第五十四条の二第一項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。)及び介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第三号において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
イ 当該居宅要支援被保険者が法第五十八条第四項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
ロ 当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
ハ 当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービスを含む指定地域密着型介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。
二 居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているとき。
三 介護予防認知症対応型共同生活介護を受けるとき。
(日常生活に要する費用)第八十五条の三 法第五十四条の二第一項並びに第二項第一号及び第二号並びに第五十四条の三第二項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
一 介護予防認知症対応型通所介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ おむつ代
ハ その他介護予防認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
二 介護予防小規模多機能型居宅介護 次に掲げる費用
イ 食事の提供に要する費用
ロ 宿泊に要する費用
ハ おむつ代
ニ その他介護予防小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
三 介護予防認知症対応型共同生活介護 次に掲げる費用
イ 食材料費
ロ 理美容代
ハ おむつ代
ニ その他介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
第八十五条の四 第六十三条第一項及び第六十五条の規定は、居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費の支給について準用する。 この場合において、第六十五条中「第四十一条第八項」とあるのは「第五十四条の二第九項において準用する法第四十一条第八項」と、「同条第四項第一号又は第二号」とあるのは「法第五十四条の二第二項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
(法第五十四条の三第二項の厚生労働省令で定める者)第八十五条の四の二 法第五十四条の三第二項の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用居宅要支援被保険者とする。
(介護予防サービス等区分)第八十五条の五 法第五十五条第一項に規定する介護予防サービス等区分は、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与並びに介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第八十八条第一項において同じ。)からなる区分とする。
(介護予防サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)第八十六条 法第五十五条第一項の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。
(介護予防サービス費等の上限額の算定方法等)第八十七条 要支援認定に係る要支援状態区分が変更された場合における当該月の法第五十五条第一項の規定により算定する額は、当該月において最も支援の必要の程度が高い要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額(同条第二項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。
2 要介護認定を受けていた被保険者が法第三十五条第六項の規定により要支援認定を受けた場合における当該月の法第五十五条第一項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。 この場合において、同項に規定する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費は、当該月において介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給されるものとみなす。 3 法第五十五条第一項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該合計額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。 (介護予防サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)第八十八条 法第五十五条第四項に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与並びに介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。
2 法第五十五条第四項の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの一月間とする。 3 前条第一項及び第二項の規定は法第五十五条第四項の規定により算定する額について、前条第三項の規定は法第五十五条第四項に規定する合計額について準用する。 (介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)第八十九条 介護予防福祉用具購入費は、当該居宅要支援被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
2 介護予防福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第九十一条に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間において当該居宅要支援被保険者が当該購入した特定介護予防福祉用具と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(当該購入した特定介護予防福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費を支給している場合については、支給しないものとする。 ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。 (介護予防福祉用具購入費の支給の申請)第九十条 介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 当該申請に係る特定介護予防福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
二 当該申請に係る特定介護予防福祉用具の購入に要した費用及び購入を行った年月日
三 当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要である理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る特定介護予防福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。 3 第一項の申請書には、当該申請書に介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第二百九十二条第一項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。 (介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間)第九十一条 法第五十六条第四項の厚生労働省令で定める期間は、毎年四月一日からの十二月間(次条において「介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。
(介護予防福祉用具購入費の上限額の算定方法)第九十二条 法第五十六条第四項の規定により算定する額は、同条第五項に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度基準額から、当該介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定福祉用具につき既に支給された法第四十四条第一項に規定するそれぞれの居宅介護福祉用具購入費の額に九十分の百(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。
(介護予防住宅改修費の支給が必要と認める場合)第九十三条 介護予防住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要支援被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。
(介護予防住宅改修費の支給の申請)第九十四条 介護予防住宅改修費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、住宅改修を行おうとするときには、あらかじめ、第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第五号から第七号までに掲げる書類等を提出しなければならない。
一 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称
二 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日
三 介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの
四 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの
五 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
六 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
七 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。 3 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要支援被保険者でない場合には、第一項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。 (介護予防住宅改修費の上限額の算定方法)第九十五条 法第五十七条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。
一 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第五十七条第五項に規定する介護予防住宅改修費支給限度基準額
二 居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって、現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額
三 当該居宅要支援被保険者が現住宅に係る当該住宅改修と同一種類の住宅改修に要する費用について既に受給しているそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じた額の合計額
(介護予防サービス計画費の代理受領の手続)第九十五条の二 法第五十八条第四項の規定により指定介護予防支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要支援被保険者は、当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。
2 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。 (準用)第九十六条 第七十八条の規定は、法第五十八条第七項において法第四十一条第八項の規定を準用する場合について準用する。
(介護予防サービス費等の額の特例)第九十七条 法第六十条各項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 過去に法第六十条第一項、第二項又は第三項の規定の適用を受けた要支援被保険者について第七十三条、第七十六条第三号及び第九十五条第二号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「七十分の百」とあるのは、「七十分の百、法第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合」とする。 (高額介護予防サービス費の支給の申請)第九十七条の二 令第二十九条の二の二の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
一 当該居宅要支援被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
二 当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る令第二十二条の二の二第二項第四号に掲げる額
2 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。 3 高額介護予防サービス費が、令第二十九条の二の二第七項から第九項までの規定によるものであるときは、第一項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 (高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)第九十七条の二の二 第八十三条の四の四の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)第九十七条の三 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
一 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する現金等が、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める額以下であるもの。
イ 第一号被保険者(ホに掲げる者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)であって、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額(ロ及びハにおいて「公的年金等の収入金額等」という。)が百二十万円を超える場合 千五百万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百万円)
ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万円以下である場合 千六百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
ニ 第二号被保険者(ホに掲げる者を除く。)である場合 二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
ホ 老齢福祉年金の受給権を有する者である場合 二千万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、一千万円)
二 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護予防サービスを受ける日の属する月において要保護者である者であって、当該特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費(法第六十一条の三第一項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの
三 被保護者
(準用)第九十七条の四 第八十三条の六第一項第一号、第二号、第五号及び第六号並びに第二項から第十項まで、第八十三条の七並びに第八十三条の八の規定は、特定入所者介護予防サービス費について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五節 保険給付の制限等
(法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)第九十八条 法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
一 予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
三 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
五 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の規定による医療費の支給
五の二 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給
五の三 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給
六 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給
七 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の六第五項、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第八条第九項、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第八項、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の三第九項(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二第九項の規定による高額療養費の支給
八 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十四条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病に係る高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項各号に掲げる給付であって、同令第十四条第六項の規定に基づき後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者に係るもの
九 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付
(法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める期間)第九十九条 法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
(令第三十条第三号の厚生労働省令で定める事由)第百条 令第三十条第三号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 保険料を滞納している要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
二 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
三 保険料を滞納している要介護被保険者等が被保護者であること(当該者が支払方法変更の記載(法第六十六条第一項に規定する支払方法変更の記載をいう。以下同じ。)の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保護法の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)。
四 保険料を滞納している要介護被保険者等が、法第六十六条第一項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給又は第九十八条に規定する医療に関する給付を受けることとなったこと。
(支払方法変更の記載方法)第百一条 支払方法変更の記載は、法第二十七条第七項後段(法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定(法第六十九条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
2 市町村は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、次の事項を書面により第一号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を行うことができる。一 法第六十六条第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載を行う旨
二 被保険者証の提出をする必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
(支払方法の変更の記載の消除)第百二条 要介護被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において、法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。
(法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める期間)第百三条 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする。
(令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由等)第百四条 令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、第百条第一号から第三号までに掲げる事由とする。
(保険給付の支払の一時差止)第百五条 法第六十七条第一項又は第二項の規定により市町村が一時差し止める保険給付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)第百六条 市町村は、法第六十七条第三項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。
一 法第六十七条第三項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
二 一時差止に係る保険給付の額
三 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
(保険給付差止の記載方法等)第百七条 保険給付差止の記載(法第六十八条第一項に規定する保険給付差止の記載をいう。以下同じ。)は、次の事項を書面により第二号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて行うものとする。 ただし、法第二十七条第七項後段(法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際にこれを行う場合は、この限りでない。
一 法第六十八条第一項の規定により保険給付差止の記載を行う旨
二 被保険者証の提出をする必要がある旨
三 被保険者証の提出先及び提出期限
(保険給付の支払の一時差止の記載の消除等)第百八条 要介護被保険者等は、保険給付差止の記載を受けている場合において、法第六十八条第二項の政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による保険給付差止の記載の消除を受けるものとする。
第百九条 令第三十二条第二項の政令で定める事情について第百条の規定を適用する場合においては、同条中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第三号までの規定に掲げる事由」とする。
(医療保険者からの情報提供)第百十条 法第六十八条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 要介護被保険者等が当該医療保険者の行う医療保険の医療保険加入者となった年月日
二 その他保険給付差止の記載を行うために必要な事項
2 法第六十八条第五項に規定する医療保険者に対する情報の提供の請求は、当該医療保険者に対し、対象となる要介護被保険者等の氏名、性別、住所及び個人番号、医療保険被保険者証等の記号及び番号並びに前項第二号に掲げる事項を通知して行うものとする。 ただし、市町村が前項に定める事項を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。 3 医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、市町村に対して情報の提供を行うものとする。 (給付額減額期間等の算定方法)第百十一条 市町村は、既に給付額減額等の記載(法第六十九条第一項に規定する給付額減額等の記載をいう。以下同じ。)が行われている要介護被保険者等について認定を行った場合であって、当該認定の時点において当該給付額減額等の記載に係る給付額減額期間(同項に規定する給付額減額期間をいう。以下同じ。)が経過していないときは、当該認定に係る給付額減額等の記載を行わないものとする。
2 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十三条に規定する保険料徴収権消滅期間(法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料徴収権消滅期間の算定の対象となった年度に係る令第三十三条に規定する同条第二号に掲げる額を同条第一号に掲げる額で除して得た数については、同条の規定による年数の算定の対象としないものとする。 3 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第三十四条第一項第二号に規定する保険料納付済期間(同条第二項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料納付済期間の算定の対象となった年度における同項に規定する同項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た数については、同項の規定による年数の算定の対象としないものとする。 4 令第三十三条の規定により保険料徴収権消滅期間を算定するに当たり、同条の規定により合算して得た数に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 令第三十四条第二項の規定により保険料納付済期間を算定するに当たっても、これと同様とする。 5 令第三十四条第一項の規定により給付額減額期間を算定するに当たり、同項の規定により十二を乗じて得た数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 (給付額減額等の記載方法等)第百十二条 法第六十九条第一項の規定による給付額減額等の記載は、法第二十七条第七項後段(法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、法第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
(令第三十五条第三号の厚生労働省令で定める事由)第百十三条 令第三十五条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
二 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
三 要介護被保険者等が被保護者であること。
四 要介護被保険者等が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものであること。
第四章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
第一節 介護支援専門員
第一款 登録等
(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験)第百十三条の二 法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第一号及び第二号の期間が通算して五年以上であることとする。
一 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
二 イ又はロに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務その他これに準ずる業務に従事した期間
イ 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
ロ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する計画相談支援、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者
(介護支援専門員実務研修受講試験)第百十三条の三 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験(以下「実務研修受講試験」という。)は、介護支援専門員の業務に関し、次に掲げる基礎的知識及び技術を有することを確認することを目的として行われるものとする。
一 介護保険制度に関する基礎的知識
二 要介護認定及び要支援認定に関する基礎的知識及び技術
三 居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する基礎的知識及び技術
四 保健医療サービス及び福祉サービスに関する基礎的知識及び技術
(介護支援専門員実務研修)第百十三条の四 法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者について、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的として行われるものとする。
介護支援専門員実務研修は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、要介護認定及び要支援認定に関する専門的知識及び技術並びにその他の介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。 介護支援専門員実務研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。(登録を受けることができる都道府県)第百十三条の五 二以上の都道府県において介護支援専門員実務研修を修了した者は、当該研修を行った都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。
(法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者)第百十三条の五の二 法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(介護支援専門員資格登録簿に登載する事項)第百十三条の六 法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 介護支援専門員実務研修の修了年月日
二 別に厚生労働大臣が定める事項
(登録の申請)第百十三条の七 法第六十九条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、介護支援専門員実務研修を修了した日から三月を経過する日までに、氏名、生年月日及び住所その他の登録に際し必要な事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
法第六十九条の二第一項の規定による登録は、前条各号に掲げる事項を当該登録に係る都道府県知事の使用に係る電子計算機と接続された介護支援専門員の名簿の管理に関する統一的な支援のための情報処理システムを通じて送信し、当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。(登録の通知等)第百十三条の八 都道府県知事は、法第六十九条の二第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨及び次の各号に掲げる事項を当該登録に係る者に通知しなければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 住所
四 登録番号
五 登録年月日
都道府県知事は、法第六十九条の二第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。一 法第六十九条の二第一項の実務の経験を有する者以外の者
二 法第六十九条の二第一項各号のいずれかに該当する者
三 他の都道府県知事の登録を現に受けている者
(法第六十九条の三の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設)第百十三条の九 法第六十九条の三の厚生労働省令で定める事業者又は施設は、次の各号に掲げるものとする。
一 特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者
二 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定地域密着型サービス事業者
三 基準該当居宅介護支援事業者
四 介護保険施設
五 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者
六 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者
七 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援事業者
八 地域包括支援センター
(介護支援専門員の登録の移転の申請)第百十三条の十 法第六十九条の三の規定による登録の移転を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 登録番号
三 登録をしている都道府県知事
(登録の移転の通知)第百十三条の十一 都道府県知事は、法第六十九条の三の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の移転の申請をした者及び当該登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。
(登録の変更の届出事項)第百十三条の十二 法第六十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、住所とする。
(死亡等の届出)第百十三条の十三 法第六十九条の五の規定による届出をしようとする者は、届書にその届出に係る法第六十九条の二第一項の登録を受けている者が法第六十九条の五各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(登録の消除)第百十三条の十四 都道府県知事は、法第六十九条の六の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。
(監督処分の記載)第百十三条の十五 都道府県知事は、法第六十九条の三十八第二項の規定による指示若しくは命令又は同条第三項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容、指示若しくは命令した年月日及び業務禁止の場合はその業務禁止期間を法第六十九条の二第二項の介護支援専門員資格登録簿(以下「介護支援専門員資格登録簿」という。)に記載するものとする。
(法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修)第百十三条の十六 法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「再研修」という。)は、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得を図り、介護支援専門員の資質の向上を図ることを目的として行われるものとする。
再研修は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、要介護認定及び要支援認定に関する専門的知識及び技術並びにその他の介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。 再研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。(法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間)第百十三条の十七 法第六十九条の七第二項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
(更新研修)第百十三条の十八 法第六十九条の八第二項本文に規定する更新研修(以下「更新研修」という。)は、介護支援専門員として、必要な専門的知識及び技術を維持し、介護支援専門員としての知識及び技術の確認並びに資質の向上を図ることを目的として行われるものとする。
更新研修は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に関するものをその主たる内容とし、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。 更新研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。(法第六十九条の八第二項ただし書の規定により指定する研修の課程)第百十三条の十九 都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当するものでなければ法第六十九条の八第二項ただし書の研修として指定してはならない。
一 当該研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施するものであること。
二 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。
(介護支援専門員証の交付の申請)第百十三条の二十 法第六十九条の七第一項の規定により介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護支援専門員交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に写真を添えて、法第六十九条の二第一項の登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所
二 登録番号
三 法第六十九条の二第一項の登録を受けた日から五年を経過しているか否かの別
介護支援専門員証の交付を申請しようとする者(法第六十九条の二第一項の登録を受けた日から五年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者のうち既に介護支援専門員証の交付を受けている者を除く。)は、交付申請書に法第六十九条の七第二項の研修を修了した旨の証明を受け、又は交付申請書に当該研修を修了した旨の証明書を添付しなければならない。 法第六十九条の三の規定による登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、第百十三条の十の登録の移転に係る申請書と交付申請書を併せて、提出しなければならない。 この場合において、交付申請書には前二項に掲げる事項は記載することを要しないものとする。(介護支援専門員証の記載事項及び様式)第百十三条の二十一 介護支援専門員証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 介護支援専門員の氏名及び生年月日
二 登録番号
三 介護支援専門員証の交付年月日
四 介護支援専門員証の有効期間の満了する日
介護支援専門員証の様式は、様式第十号によるものとする。(介護支援専門員証の交付の記載)第百十三条の二十二 都道府県知事は、介護支援専門員証を交付したときは、交付年月日及び有効期間の満了する日を介護支援専門員資格登録簿に記載するものとする。
(介護支援専門員証の書換え交付)第百十三条の二十三 介護支援専門員は、その氏名を変更したときは、法第六十九条の四の規定による変更の届出とあわせて、介護支援専門員証の書換え交付を申請しなければならない。
前項の規定による書換え交付の申請は、写真を添付した申請書により行うものとする。 介護支援専門員証の書換え交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。(登録の移転に伴う介護支援専門員証の交付)第百十三条の二十四 法第六十九条の三の規定による登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があった場合における介護支援専門員証の交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。
(介護支援専門員証の再交付等)第百十三条の二十五 介護支援専門員は、介護支援専門員証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた都道府県知事に介護支援専門員証の再交付を申請することができる。
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、写真を添付した申請書を提出しなければならない。 汚損又は破損を理由とする介護支援専門員証の再交付は、汚損し、又は破損した介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。 介護支援専門員は、介護支援専門員証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した介護支援専門員証を発見したときは、速やかに、発見した介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。(介護支援専門員証の有効期間の更新)第百十三条の二十六 介護支援専門員証の有効期間の更新の申請は、新たな介護支援専門員証の交付を申請することにより行うものとする。
前項の新たな介護支援専門員証の交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに行うものとする。 第百十三条の二十第一項及び第二項の規定は、第一項の交付申請について準用する。第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等
(登録試験問題作成機関の登録の申請)第百十三条の二十七 法第六十九条の十三の規定に基づき登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
二 試験問題作成事務(法第六十九条の十一第一項に規定する試験問題作成事務をいう。以下同じ。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 申請者の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
四 試験問題作成事務の開始の予定年月日
五 当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
六 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
七 当該申請に関する意思の決定を証する書類
八 役員の氏名及び略歴に関する書類
九 現に行っている業務の概要に関する書類
十 試験問題作成事務の実施の方法に関する計画に関する書類
十一 申請者が法第六十九条の十二各号のいずれにも該当しないものであることを誓約する書面
十二 法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び合格の基準の設定が行われるものであることを証する書類
十三 試験委員の略歴に関する書類
十四 法第六十九条の十三第二号ロに規定する試験問題作成事務の信頼性を確保するための措置を講じたことを証する書類として、次に掲げるもの
イ 法第六十九条の十三第二号イに規定する専任の管理者及び同号ハに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類
ロ 試験問題作成事務に係る秘密の保持の方法に関する書類
ハ 試験問題の作成の方法及び試験の合格の基準に関する書類
ニ 試験委員の選任及び解任の方法に関する書類
ホ 試験問題作成事務に係る公正の確保に関する書類
十五 その他参考となる事項に関する書類
(登録試験問題作成機関登録簿)第百十三条の二十八 法第六十九条の十一第一項の規定による登録は、登録試験問題作成機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録試験問題作成機関(法第六十九条の十一第一項に規定する登録試験問題作成機関をいう。以下同じ。)の名称及び主たる事務所の所在地
三 役員の氏名
四 試験委員の氏名
(信頼性の確保のための措置)第百十三条の二十九 法第六十九条の十三第二号ロの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 試験問題作成事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する書類が作成されていること。
二 試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。
(登録事項の変更の届出)第百十三条の三十 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の十四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣及び委任都道府県知事(法第六十九条の十四第二項に規定する委任都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
登録試験問題作成機関は、法第六十九条の十五又は法第六十九条の十六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一 選任又は解任された役員又は試験委員の氏名
二 選任又は解任の年月日
三 選任又は解任の理由
四 選任の場合にあっては、選任された者の略歴
五 役員の選任の場合にあっては、当該役員が法第六十九条の十二第三号に該当しない者であることを誓約する書面
六 試験委員の選任又は解任の場合にあっては、法別表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び合格の基準の設定が行われるものであることを証する書類
厚生労働大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が法第六十九条の十二第三号に該当する場合又は法第六十九条の十三第一号に掲げる要件に適合しない場合を除き、届出があった事項を登録試験問題作成機関登録簿に記載しなければならない。(試験問題作成事務規程)第百十三条の三十一 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の十八第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、試験問題作成事務の開始前に、申請書に試験問題作成事務規程を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第六十九条の十八第一項の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項は、次に掲げるものとする。一 試験問題作成事務の実施に関する事項
二 試験問題作成事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
三 帳簿(法第六十九条の二十に規定する帳簿をいう。第百十三条の三十四第二項及び第三項並びに第百十三条の三十六において同じ。)その他の試験問題作成事務に関する書類の管理に関する事項
四 その他試験問題作成事務の実施に関し必要な事項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第百十三条の三十二 法第六十九条の十九第二項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)第百十三条の三十三 法第六十九条の十九第二項第四号の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験問題作成機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第二項において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次条第二項及び第三項並びに第百四十条の七十二の五第六項において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。(帳簿の備付け等)第百十三条の三十四 法第六十九条の二十の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験年
二 終了した試験の問題
三 試験の合格の基準に関する書類
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験問題作成機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 登録試験問題作成機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、試験問題作成事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。(試験問題作成事務の休廃止の許可の申請)第百十三条の三十五 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の二十三第一項の規定により試験問題作成事務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする試験問題作成事務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日
三 休止しようとする場合にあっては、その期間
四 休止又は廃止の理由
(試験問題作成事務の引継ぎ等)第百十三条の三十六 登録試験問題作成機関は、法第六十九条の二十三第一項の規定による許可を受けて試験問題作成事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第六十九条の二十四第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消された場合又は法第六十九条の二十五第一項の規定により委任都道府県知事が試験問題作成事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験問題作成事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二 試験問題作成事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
三 その他委任都道府県知事が必要と認める事項
(指定試験実施機関の指定の申請)第百十三条の三十七 法第六十九条の二十七第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
二 実務研修受講試験の名称
三 実務研修受講試験を行う施設の所在地
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 当該申請に係る事業の開始予定年月日
六 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書
七 当該申請に係る事業に係る資産の状況
八 手数料その他実務研修受講試験の受験者から受領する金額
九 その他指定に関し必要があると認める事項
令第三十五条の十五第一項第三号イの厚生労働省令で定める事項は、前項第八号に掲げる事項とする。 令第三十五条の十五第一項第三号ロの厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。(指定研修実施機関の指定の申請)第百十三条の三十八 法第六十九条の三十三第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
二 介護支援専門員実務研修及び更新研修(以下この条において「研修」という。)の名称
三 研修を行う施設の所在地
四 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
五 前条第一項第五号から第七号までに掲げる事項
六 受講料その他研修の受講者から受領する金額
七 研修の課程並びに講師の氏名、履歴及び担当科目
八 その他指定に関し必要があると認める事項
令第三十五条の十六第一項第二号イの厚生労働省令で定める事項は、前項第六号及び第七号に掲げる事項とする。 令第三十五条の十六第一項第二号ロの厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。 令第三十五条の十六第一項第二号ハの厚生労働省令で定める事項は、研修を修了した者の氏名、生年月日、実務研修受講試験の合格年月日並びに研修の受講の開始年月日及び修了年月日とする。第三款 義務等
第百十三条の三十九 法第六十九条の三十四第二項の厚生労働省令で定める基準は、指定居宅介護支援等基準第十二条に定めるところによる。
第二節 指定居宅サービス事業者
(指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)第百十四条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図
五の二 利用者の推定数
六 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 法第七十条第二項各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。)(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第一号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第三十四条の七第一項第四号 第一項第四号
二 障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第五号 第一項第五号
三 障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第六号 第一項第六号
四 障害者総合支援法施行規則第三十四条の七第一項第八号 第一項第八号
5 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等)第百十五条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定居宅サービス等基準第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定訪問看護事業者に係る指定の申請等)第百十六条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
六 事業所の平面図
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)第百十七条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別
六 事業所の平面図
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十条の二第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)第百十八条 法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
五 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する居宅療養管理指導の種類
六 事業所の平面図
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十条の二第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定通所介護事業者に係る指定の申請等)第百十九条 法第七十条第一項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七 運営規程
八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 誓約書
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第七十条の二第一項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十条の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第二号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。一 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号 第一項第四号
二 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号 第一項第五号
三 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号若しくは第十八条の二十九第一項第七号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号、第三十四条の十四第一項第七号若しくは第三十四条の十五第一項第七号 第一項第六号
四 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号、第三十四条の十四第一項第九号若しくは第三十四条の十五第一項第九号 第一項第八号
5 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)第百二十条 法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五 事業所の種別(病院若しくは指定居宅サービス等基準第百十一条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別をいう。)
六 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十条の二第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等)第百二十一条 法第七十条第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
六 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定居宅サービス等基準第百二十四条第三項に規定する併設本体施設又は指定居宅サービス等基準第百四十条の四第三項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 指定居宅サービス等基準第百三十六条(指定居宅サービス等基準第百四十条の十三において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十三 誓約書
十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十条の二第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十条の四第三号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。一 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第四号 第一項第四号
二 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第六号 第一項第六号
三 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第八号 第一項第八号
四 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十号 第一項第十号
五 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十二号 第一項第十二号
6 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等)第百二十二条 法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五 事業所の指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。)における入院患者又は入所者の定員
八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十条の二第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)第百二十三条 法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
十二 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三 誓約書
十四 介護支援専門員(介護支援専門員として業務を行う者に限る。以下この章及び第百四十条の四十五において同じ。)の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十条の二第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)第百二十四条 法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 法第八条第十二項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定居宅サービス等基準第二百三条第三項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十条の二第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)第百二十五条 法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十条の二第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (病院等による指定の申請における必要な書類等)第百二十六条 第百十六条から第百十八条まで、第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。 この場合において、当該申請を行う者は、第百十六条第一項第八号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
2 第百十八条の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければならない。 3 第百二十条又は第百二十二条の申請を行う者が、介護老人保健施設又は介護医療院においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可証を添付して行わなければならない。 4 第百二十一条の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該特別養護老人ホームの設置について届出を行ったこと又は認可を受けたことを証する書類(第百三十一条の八第一項第五号、第百三十四条第一項第五号及び第百四十条の十五第四項において「特別養護老人ホームの認可証等」という。)を添付して行わなければならない。 (法第七十条第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)第百二十六条の二 法第七十条第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定居宅サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第七十条第二項第六号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 (法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定めるもの等)第百二十六条の三 法第七十条第二項第六号の三に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
二 申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
三 申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2 法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。一 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
3 法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。一 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
二 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
三 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第七十条第二項第六号の三の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。一 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与していること。
二 法第四十一条、第四十二条の二、第四十六条、第五十三条、第五十四条の二又は第五十八条の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。
三 次のイからヌまでに掲げる申請者の区分に応じ、それぞれイからヌまでに定めるサービスを行っていたこと。
イ 居宅サービス(特定施設入居者生活介護を除く。以下この号イにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定居宅サービスに該当する居宅サービスのうちいずれか一以上のサービス
ロ 特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護
ハ 地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号ハにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定地域密着型サービス(法第四十二条の二に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)に該当する地域密着型サービスのうちいずれか一以上のサービス
ニ 認知症対応型共同生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護
ホ 居宅介護支援事業に係る指定の申請者 法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援
ヘ 介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く。以下この号ヘにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定介護予防サービスに該当する介護予防サービスのうちいずれか一以上のサービス
ト 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護
チ 地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下この号チにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定地域密着型介護予防サービスに該当する地域密着型介護予防サービスのうちいずれか一以上のサービス
リ 介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護
ヌ 介護予防支援に係る指定の申請者 指定介護予防支援
第百二十六条の四 法第七十条第二項第七号の二の規定による通知をするときは、法第七十六条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第七十条第三項の厚生労働省令で定める基準)第百二十六条の四の二 法第七十条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。 ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。
(混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法)第百二十六条の五 法第七十条第五項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した定員は、指定居宅サービスに該当する混合型特定施設入居者生活介護(同項に規定する混合型特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が行われる特定施設の入居定員に、百分の七十を超えない範囲内で都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。
(法第七十条第六項の厚生労働省令で定める居宅サービス)第百二十六条の六 法第七十条第六項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、特定施設入居者生活介護とする。
2 前項の規定は、法第七十条の三第一項の指定の変更の申請があった場合について準用する。 (法第七十条第六項の厚生労働省令で定める事項)第百二十六条の七 法第七十条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
二 当該指定に係る申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該指定に係る事業の開始の予定年月日
四 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
2 前項(第三号を除く。)の規定は、法第七十条の三第一項の指定の変更の申請があった場合について準用する。 (法第七十条第七項の規定による通知の求めの方法等)第百二十六条の七の二 市町村長は、法第七十条第七項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる居宅サービス(第百二十六条の六第一項に規定するものを除く。)の種類、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。 3 法第七十条第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一 事業所(訪問介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションに係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含み、通所介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該指定に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 利用者の推定数
五 運営規程(営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
(法第七十条第八項の規定による意見の申出の方法)第百二十六条の七の三 市町村長は、法第七十条第八項の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画(法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。第百四十条の十七の四及び第百四十条の七十二の六において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該意見の対象となる居宅サービスの種類
二 都道府県知事が法第四十一条第一項本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
三 条件の内容
四 その他必要な事項
(法第七十条第十項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)第百二十六条の八 法第七十条第十項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
(法第七十条第十項の厚生労働省令で定める場合)第百二十六条の九 法第七十条第十項の厚生労働省令で定める場合は、同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。
(法第七十条第十項の厚生労働省令で定める居宅サービス)第百二十六条の十 法第七十条第十項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護とする。
(法第七十条第十項の規定による協議の求めの方法)第百二十六条の十一 市町村長は、法第七十条第十項の規定による協議を求める際は、当該協議の対象となる居宅サービス(前条に規定するものに限る。)の種類、当該協議の対象となる区域及び期間その他当該協議を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2 都道府県知事は、法第七十条第十項の規定による協議の結果に基づき、同条第十一項の規定により法第四十一条第一項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、条件を付することとするときは、その旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。 (法第七十条第十一項の厚生労働省令で定める基準)第百二十六条の十二 法第七十条第十一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 第百二十六条の十の居宅サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。
二 必要に応じて、法第七十条第一項の申請を行う者から意見を聴取すること。
(指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請)第百二十六条の十三 法第七十条の三第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文の指定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
四 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
五 利用者の定員
六 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
七 指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
八 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
2 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類)第百二十七条 法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)とする。
第百二十八条 法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションとする。
(指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)第百二十九条 法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る居宅サービスの種類
三 前号に係る居宅サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨
2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。第百三十条 法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る居宅サービスの種類
三 前号に係る居宅サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨
2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (共生型居宅サービス事業者の特例に係るサービスの種類)第百三十条の二 法第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、短期入所生活介護とする。
第百三十条の三 通所介護について法第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。第百三十一条の十一の七において同じ。)及び放課後等デイサービス(同法第六条の二の二第四項に規定する放課後等デイサービスをいう。第百三十一条の十一の七において同じ。)とする。
第百三十条の四 法第七十二条の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
一 訪問介護 居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二項に規定する居宅介護をいう。)及び重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)
二 通所介護 生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護をいう。第百三十一条の十一の八及び第百七十条において同じ。)及び自立訓練(同法第五条第十二項に規定する自立訓練をいう。第百三十一条の十一の八において同じ。)とする。
三 短期入所生活介護 短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第八項に規定する短期入所をいう。第百四十条の十七の五において同じ。)
(共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)第百三十条の五 法第七十二条の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る居宅サービスの種類
三 前号に係る居宅サービスについて法第七十二条の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等)第百三十一条 指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 訪問介護 第百十四条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
二 訪問入浴介護 第百十五条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで及び第十一号に掲げる事項
三 訪問看護 第百十六条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
四 訪問リハビリテーション 第百十七条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
五 居宅療養管理指導 第百十八条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
六 通所介護 第百十九条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
七 通所リハビリテーション 第百二十条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
八 短期入所生活介護 第百二十一条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで及び第十二号に掲げる事項(第七号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)
九 短期入所療養介護 第百二十二条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
十 特定施設入居者生活介護 第百二十三条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
十一 福祉用具貸与 第百二十四条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
十二 特定福祉用具販売 第百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
2 前項の届出であって、同項第六号から第十号までに掲げる居宅サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該居宅サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。 3 指定居宅サービス事業者は、休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 4 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定居宅サービスを受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
5 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 (法第七十八条の厚生労働省令で定める事項)第百三十一条の二 法第七十八条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名
二 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
五 サービスの種類
第三節 指定地域密着型サービス事業者
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に係る指定の申請等)第百三十一条の二の二 法第七十八条の二第一項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。 ただし、法第七十八条の二第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図及び設備の概要
六 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七 運営規程
八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 法第七十八条の二第四項各号(令第三十五条の六において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十一 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(当該申請に係るサービスが法第八条第十五項第二号に該当するときに限る。)
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請等)第百三十一条の三 法第七十八条の二第一項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図及び設備の概要
六 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七 運営規程
八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 誓約書
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等)第百三十一条の三の二 法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七 運営規程
八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 誓約書
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の四十五の五第一項の規定に基づき法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)に係る指定事業者(法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号に規定する事項(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の七に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百三十一条の十一の八に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。 ただし、当該指定又は当該指定の更新に係る事業所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内に所在する場合において、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定都市の市長又は当該中核市の市長に提出しているときは、当該指定都市の市長又は当該中核市の市長は、当該申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。一 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号 第一項第四号
二 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号 第一項第五号
三 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第七号若しくは第十八条の二十九第一項第七号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第七号、第三十四条の十四第一項第七号若しくは第三十四条の十五第一項第七号 第一項第六号
四 児童福祉法施行規則第十八条の二十七第一項第九号若しくは第十八条の二十九第一項第九号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第九号、第三十四条の十四第一項第九号若しくは第三十四条の十五第一項第九号 第一項第八号
6 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)第百三十一条の四 法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 誓約書
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)第百三十一条の五 法第七十八条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定地域密着型サービス基準第八十三条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二 指定地域密着型サービス基準第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三 誓約書
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)第百三十一条の六 法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定地域密着型サービス基準第百五条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二 指定地域密着型サービス基準第百五条第八項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三 誓約書
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)第百三十一条の七 法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十一号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定地域密着型サービス基準第百二十七条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二 誓約書
十三 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等)第百三十一条の八 法第七十八条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十四号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 施設の名称及び開設の場所
二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 開設者の登記事項証明書又は条例等
五 特別養護老人ホームの認可証等の写し
六 指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定する本体施設がある場合にあっては、当該本体施設の概要並びに施設と当該本体施設との間の移動の経路及び方法並びにその移動に要する時間
七 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
八 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
九 入所者の推定数
十 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十一 運営規程
十二 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四 指定地域密着型サービス基準第百五十二条第一項(指定地域密着型サービス基準第百六十八条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(指定地域密着型サービス基準第百五十二条第六項(指定地域密着型サービス基準第百六十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十五 誓約書
十六 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十七 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等)第百三十一条の八の二 法第七十八条の二第一項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同条第九項の規定により同条第四項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十三号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときを除く。)
五 事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別
六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三 指定地域密着型サービス基準第百八十二条において準用する第八十三条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十四 誓約書
十五 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十六 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第七十八条の十二において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定地域密着型サービス事業者の指定の届出)第百三十一条の九 市町村長は、法第四十二条の二第一項本文の指定をしようとするときは、次の各号に掲げる当該指定の申請に係る地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項を当該市町村の属する都道府県の知事に届け出なければならない。
一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第百三十一条の二の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項
二 夜間対応型訪問介護 第百三十一条の三第一項第一号から第三号までに掲げる事項
三 地域密着型通所介護 第百三十一条の三の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員
四 認知症対応型通所介護 第百三十一条の四第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員
五 小規模多機能型居宅介護 第百三十一条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び登録定員
六 認知症対応型共同生活介護 第百三十一条の六第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び利用定員
七 地域密着型特定施設入居者生活介護 第百三十一条の七第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び入居定員
八 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第百三十一条の八第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び入所定員
九 複合型サービス 前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び登録定員
(法第七十八条の二第四項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)第百三十一条の十 法第七十八条の二第四項第六号(法第七十八条の十四第三項において同号を準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定地域密着型サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第七十八条の二第四項第六号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第六号の三の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 (法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準)第百三十一条の十の二 法第七十八条の二第五項の厚生労働省令で定める基準は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)であることとする。
(聴聞決定予定日の通知)第百三十一条の十一 法第七十八条の二第六項第二号の二の規定による通知をするときは、法第七十八条の七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)第百三十一条の十一の二 法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。
(法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービス)第百三十一条の十一の三 法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
(法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める場合)第百三十一条の十一の四 法第七十八条の二第六項第五号の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。
(法第七十八条の二第六項第五号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービス)第百三十一条の十一の五 法第七十八条の二第六項第五号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。
(法第七十八条の二第六項第五号により指定を行わない場合の手続)第百三十一条の十一の六 市町村長が法第七十八条の二第六項の規定により指定をしないこととする場合(同項第五号に該当するときに限る。)は、次に掲げる基準により行うものとする。
一 第百三十一条の十一の二の地域密着型サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。
二 必要に応じて、法第七十八条の二第一項の申請を行う者から意見を聴取すること。
(共生型地域密着型サービス事業者の特例に係るサービスの種類)第百三十一条の十一の七 地域密着型通所介護について法第七十八条の二の二第一項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。
第百三十一条の十一の八 地域密着型通所介護について法第七十八条の二の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護及び自立訓練とする。
(共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出)第百三十一条の十一の九 法第七十八条の二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る地域密着型サービスの種類
三 前号に係る地域密着型サービスについて法第七十八条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (事業の廃止又は休止)第百三十一条の十一の十 法第七十八条の二の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(第百四十条の二十八の三において「指定通所支援」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(第百四十条の二十八の三において「指定障害福祉サービス」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 ただし、同項の規定による届出を、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行った場合は、この限りでない。 (指定地域密着型サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲)第百三十一条の十二 市町村は、法第七十八条の四第五項の規定により、指定地域密着型サービス基準のうち、同条第三項第一号から第四号までに掲げる事項については、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
(指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等)第百三十一条の十三 指定地域密着型サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型サービス事業者が行う地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第百三十一条の二の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号まで及び第十一号に掲げる事項
二 夜間対応型訪問介護 第百三十一条の三第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
三 地域密着型通所介護 第百三十一条の三の二第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
四 認知症対応型通所介護 第百三十一条の四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
五 小規模多機能型居宅介護 第百三十一条の五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
六 認知症対応型共同生活介護 第百三十一条の六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
七 地域密着型特定施設入居者生活介護 第百三十一条の七第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号及び第十三号に掲げる事項
八 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第百三十一条の八第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号から第八号まで、第十号、第十一号、第十四号及び第十六号に掲げる事項
九 複合型サービス 第百三十一条の八の二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十五号に掲げる事項
2 前項の届出であって、同項第三号から第九号までに掲げる地域密着型サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。 3 指定地域密着型サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 4 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
5 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 (地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の辞退等)第百三十一条の十三の二 法第七十八条の八の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定に係る地域密着型介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 (法第七十八条の十一の厚生労働省令で定める事項)第百三十一条の十四 法第七十八条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該指定地域密着型サービス事業者の名称
二 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
五 サービスの種類
(法第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)第百三十一条の十五 法第七十八条の十三第一項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
(公募指定に係る応募等)第百三十一条の十六 法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の二の二第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
2 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。第百三十一条の十七 法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の五第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
2 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。第百三十一条の十八 法第七十八条の十三第一項の規定に基づき公募により行われる複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第百三十一条の八の二第一項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、同項第一号から第三号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第七十八条の十四第二項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
2 前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (法第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準)第百三十一条の十九 法第七十八条の十四第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 市町村長は、選考基準を設け、当該基準を公表するとともに、当該基準に基づいて選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定すること。
二 市町村長は、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知すること。
三 市町村長は、応募の受付期間を十分に確保すること。
四 市町村長は、選考の結果、指定地域密着型サービス事業者を決定しなかったときは、当該選考後一定期間内に再度公募を行うこと。
第四節 指定居宅介護支援事業者
(指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等)第百三十二条 法第七十九条第一項の規定により指定居宅介護支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図
六 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
十二 法第七十九条第二項各号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十三 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第七十九条の二第一項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (法第七十九条第二項第五号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)第百三十二条の二 法第七十九条第二項第五号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定居宅介護支援事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第七十九条第二項第五号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第八号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 (聴聞決定予定日の通知)第百三十二条の三 法第七十九条第二項第六号の二の規定による通知をするときは、法第八十三条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第七十九条第三項の厚生労働省令で定める基準)第百三十二条の三の二 法第七十九条第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。
(指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等)第百三十三条 指定居宅介護支援事業者は、第百三十二条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 3 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定居宅介護支援を受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
4 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 (法第八十五条の厚生労働省令で定める事項)第百三十三条の二 法第八十五条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該指定居宅介護支援事業者の名称
二 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
五 サービスの種類
第五節 介護保険施設
(指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等)第百三十四条 法第八十六条第一項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 施設の名称及び開設の場所
二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 開設者の登記事項証明書又は条例等
五 特別養護老人ホームの認可証等の写し
六 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
七 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
八 入所者の推定数
九 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十 運営規程
十一 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十二 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三 指定介護老人福祉施設基準第二十八条第一項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(指定介護老人福祉施設基準第二十八条第六項(指定介護老人福祉施設基準第四十九条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十四 法第八十六条第二項各号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百三十五条において「誓約書」という。)
十五 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十六 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第八十六条の二第一項の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (法第八十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)第百三十四条の二 法第八十六条第二項第四号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護老人福祉施設の開設者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第八十六条第二項第七号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 (聴聞決定予定日の通知)第百三十四条の三 法第八十六条第二項第五号の二の規定による通知をするときは、法第九十条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第八十六条第三項の厚生労働省令で定める事項)第百三十四条の四 法第八十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該指定に係る施設の名称及び開設の場所
二 当該指定に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該指定に係る事業の開始の予定年月日
四 入所者の推定数
(指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等)第百三十五条 指定介護老人福祉施設の開設者は、第百三十四条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第七号、第九号、第十号、第十三号及び第十五号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2 法第九十一条の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定を辞退しようとする者は、その旨を、当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 3 前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 (法第九十三条の厚生労働省令で定める事項)第百三十五条の二 法第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称
二 当該指定介護老人福祉施設の名称及び所在地
三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
五 サービスの種類
(介護老人保健施設の開設許可の申請等)第百三十六条 法第九十四条第一項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 施設の名称及び開設の場所
二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 開設の予定年月日
四 開設者の登記事項証明書又は条例等
五 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
六 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
七 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
八 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
九 入所者の予定数
十 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十一 運営規程
十二 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四 介護老人保健施設基準第三十条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第六項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十五 法第九十四条第三項各号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百三十七条において「誓約書」という。)
十六 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十七 その他許可に関し必要と認める事項
2 介護老人保健施設の開設者が、法第九十四条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力医療機関を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。 ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。 3 法第九十四条第二項の規定に基づき都道府県知事の許可を受けようとする者は、変更しようとする事項その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 4 法第九十四条の二第一項の規定に基づき介護老人保健施設の許可の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている許可の有効期間満了日
二 誓約書
5 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 6 法第九十五条第一項又は第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、当該承認に係る施設の名称その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該承認に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 7 法第九十八条第一項第四号の介護老人保健施設の広告に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告の内容及び方法その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 8 前各項(第二項及び第五項を除く。)に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (法第九十四条第三項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合)第百三十六条の二 法第九十四条第三項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該介護老人保健施設の開設者が当該許可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
(聴聞決定予定日の通知)第百三十六条の三 法第九十四条第三項第七号の二の規定による通知をするときは、法第百条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第九十四条第六項の厚生労働省令で定める事項)第百三十六条の四 法第九十四条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該許可に係る施設の名称及び開設の場所
二 当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 開設の予定年月日
四 入所者の予定数
(介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)第百三十七条 介護老人保健施設の開設者は、第百三十六条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力医療機関を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2 介護老人保健施設の開設者は、休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、再開した年月日を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 3 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に介護保健施設サービスを受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
4 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 (法第百四条の二の厚生労働省令で定める事項)第百三十七条の二 法第百四条の二の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名
二 当該介護老人保健施設の名称及び所在地
三 許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日
四 許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
五 サービスの種類
(介護医療院の開設許可の申請等)第百三十八条 法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 施設の名称及び開設の場所
二 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 開設の予定年月日
四 開設者の登記事項証明書又は条例等
五 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
六 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
七 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
八 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
九 入所者の予定数
十 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十一 運営規程
十二 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四 介護医療院基準第三十四条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第六項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十五 法第百七条第三項各号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第百四十条の二の二において「誓約書」という。)
十六 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十七 その他許可に関し必要と認める事項
2 介護医療院の開設者が、法第百七条第二項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第五号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第七号、第八号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第十四号(協力医療機関を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。 ただし、同項第十一号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。 3 法第百七条第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、変更しようとする事項その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 4 法第百八条第一項の規定に基づき介護医療院の許可の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている許可の有効期間満了日
二 誓約書
5 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十四号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 6 法第百九条第一項又は第二項の規定に基づき都道府県知事の承認を受けようとする者は、当該承認に係る施設の名称その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該承認に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 7 法第百十二条第一項第四号の介護医療院の広告に係る都道府県知事の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告の内容及び方法その他の必要な事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 8 前各項(第二項及び第五項を除く。)に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (法第百七条第三項第八号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合)第百三十九条 法第百七条第三項第八号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該介護医療院の開設者が当該許可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
(聴聞決定予定日の通知)第百四十条 法第百七条第三項第十号の規定による通知をするときは、法第百十四条の二第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第百七条第六項の厚生労働省令で定める事項)第百四十条の二 法第百七条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該許可に係る施設の名称及び開設の場所
二 当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 開設の予定年月日
四 入所者の予定数
(介護医療院の開設者の住所等の変更の届出等)第百四十条の二の二 介護医療院の開設者は、第百三十八条第一項第一号、第二号、第四号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第十号、第十一号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第二項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第十四号(協力医療機関を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2 介護医療院の開設者は、休止した当該介護医療院を再開したときは、再開した年月日を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 3 介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に介護医療院サービスを受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
4 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 (法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項)第百四十条の二の三 法第百十四条の七の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該介護医療院の開設者の名称又は氏名
二 当該介護医療院の名称及び所在地
三 許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日
四 許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
五 サービスの種類
(エックス線装置等を設置する場合の届出)第百四十条の二の四 法第百十四条の八において準用する医療法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合については、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十四条第十号及び第十二号の規定を、法第百十四条の八において準用する医療法第十五条第三項の厚生労働省令の定めるところについては、医療法施行規則第二十四条の二を準用する。
第六節 指定介護予防サービス事業者
第百四十条の三 削除
(指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)第百四十条の四 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定介護予防サービス等基準第五十一条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 法第百十五条の二第二項第一号から第三号まで、第五号から第七号の二まで、第九号又は第十号(病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第二号から第六号まで又は第七号から第十一号まで)(令第三十五条の十一において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請)第百四十条の五 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
六 事業所の平面図
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項に規定する訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請)第百四十条の六 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別
六 事業所の平面図
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)第百四十条の七 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
五 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類
六 事業所の平面図
七 利用者の推定数
八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。第百四十条の八 削除
(指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請)第百四十条の九 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五 事業所の種別(病院若しくは指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第二項の規定の適用を受ける診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別をいう。)
六 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請)第百四十条の十 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 当該申請に係る事業を指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第四項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
六 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第百三十二条第四項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 当該申請に係る事業を指定介護予防サービス等基準第百二十九条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 指定介護予防サービス等基準第百三十七条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十三 誓約書
十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十六条第一項の規定に基づき第百四十条の十七の五に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。一 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第四号 第一項第四号
二 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第六号 第一項第六号
三 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第八号 第一項第八号
四 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十号 第一項第十号
五 障害者総合支援法施行規則第三十四条の十一第一項第十二号 第一項第十二号
6 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請)第百四十条の十一 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
五 事業所の指定介護予防サービス等基準第百八十七条第一項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
六 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
七 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。)における入院患者又は入所者の定員
八 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請)第百四十条の十二 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定介護予防サービス等基準第二百五十三条に規定する受託介護予防サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
十二 指定介護予防サービス等基準第二百四十二条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三 誓約書
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)第百四十条の十三 法第百十五条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 法第八条の二第十項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定介護予防サービス等基準第二百七十三条第三項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
九 運営規程
十 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)第百四十条の十四 法第百十五条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第七十条第一項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (病院等による指定の申請における必要な書類等)第百四十条の十五 第百四十条の五から第百四十条の七まで、第百四十条の九又は第百四十条の十一の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。 この場合において、当該申請を行う者は、第百四十条の五第一項第八号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
2 第百四十条の七の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければならない。 3 第百四十条の九又は第百四十条の十一の申請を行う者が、介護老人保健施設又は介護医療院においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可証を添付して行わなければならない。 4 第百四十条の十の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、特別養護老人ホームの認可証等を添付して行わなければならない。 (法第百十五条の二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)第百四十条の十六 法第百十五条の二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護予防サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第百十五条の二第二項第六号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第六号の三の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 (聴聞決定予定日の通知)第百四十条の十七 法第百十五条の二第二項第七号の二の規定による通知をするときは、法第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第百十五条の二第三項の厚生労働省令で定める基準)第百四十条の十七の二 法第百十五条の二第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。 ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。
(法第百十五条の二第四項の規定による通知の求めの方法等)第百四十条の十七の三 市町村長は、法第百十五条の二第四項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる介護予防サービスの種類、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。 3 法第百十五条の二第四項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一 事業所(介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションに係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 利用者の推定数
五 運営規程(営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
(法第百十五条の二第五項の規定による意見の申出の方法)第百四十条の十七の四 市町村長は、法第百十五条の二第五項の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該意見の対象となる介護予防サービスの種類
二 都道府県知事が指定を行うに当たって法第五十三条第一項本文の条件を付することを求める旨及びその理由
三 条件の内容
四 その他必要な事項
(共生型介護予防サービス事業者の特例に係るサービスの種類)第百四十条の十七の五 介護予防短期入所生活介護について法第百十五条の二の二第一項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、短期入所とする。
(共生型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)第百四十条の十七の六 法第百十五条の二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る介護予防サービスの種類
三 前号に係る介護予防サービスについて法第百十五条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定介護予防サービス事業者の特例に係る介護予防サービスの種類)第百四十条の十八 法第百十五条の十一において準用する法第七十一条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)とする。
第百四十条の十九 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設又は介護医療院により行われるものに限る。)とする。
(指定介護予防サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)第百四十条の二十 法第百十五条の十一において準用する法第七十一条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る介護予防サービスの種類
三 前号に係る介護予防サービスについて法第七十一条本文に係る指定を不要とする旨
2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。第百四十条の二十一 法第百十五条の十一において準用する法第七十二条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る介護予防サービスの種類
三 前号に係る介護予防サービスについて法第七十二条本文に係る指定を不要とする旨
2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)第百四十条の二十二 指定介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定介護予防サービス事業者が行う介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一 削除
二 介護予防訪問入浴介護 第百四十条の四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号まで及び第十一号に掲げる事項
三 介護予防訪問看護 第百四十条の五第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
四 介護予防訪問リハビリテーション 第百四十条の六第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
五 介護予防居宅療養管理指導 第百四十条の七第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
六 削除
七 介護予防通所リハビリテーション 第百四十条の九第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
八 介護予防短期入所生活介護 第百四十条の十第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号まで及び第十二号に掲げる事項(第七号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)
九 介護予防短期入所療養介護 第百四十条の十一第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
十 介護予防特定施設入居者生活介護 第百四十条の十二第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
十一 介護予防福祉用具貸与 第百四十条の十三第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第九号までに掲げる事項
十二 特定介護予防福祉用具販売 第百四十条の十四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項
2 前項の届出であって、同項第七号から第十号までに掲げる介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。 3 指定介護予防サービス事業者は、休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 4 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定介護予防サービスを受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
5 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 (法第百十五条の十の厚生労働省令で定める事項)第百四十条の二十三 法第百十五条の十の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名
二 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
五 サービスの種類
第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者
(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)第百四十条の二十四 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。 ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第九号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
七 運営規程
八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十 法第百十五条の十二第二項各号(令第三十五条の十三において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)第百四十条の二十五 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二 指定地域密着型介護予防サービス基準第五十九条第三項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三 誓約書
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)第百四十条の二十六 法第百十五条の十二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。 ただし、令第三十五条の十二において読み替えられた法第百十五条の十二第七項において準用する法第七十八条の二第九項の規定により法第百十五条の十二第二項第四号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第七項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二 指定地域密着型介護予防サービス基準第八十二条第八項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三 誓約書
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第七十八条の二第一項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の二十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (法第百十五条の十二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)第百四十条の二十七 法第百十五条の十二第二項第六号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第百十五条の十二第二項第六号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第六号の三の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 (法第百十五条の十二第三項の厚生労働省令で定める基準)第百四十条の二十七の二 法第百十五条の十二第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。
(聴聞決定予定日の通知)第百四十条の二十八 法第百十五条の十二第四項第二号の二の規定による通知をするときは、法第百十五条の十七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)第百四十条の二十八の二 法第百十五条の十二の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る地域密着型介護予防サービスの種類
三 前号に係る地域密着型介護予防サービスについて法第百十五条の二の二第一項に規定する特例による指定を不要とする旨
2 前項に規定する申出書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (事業の廃止又は休止)第百四十条の二十八の三 法第百十五条の十二の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第五十四条の指定を受けたものは、指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。
一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 前項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 ただし、同項の規定による届出を、児童福祉法第二十一条の五の二十第四項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第四十六条第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行った場合は、この限りでない。 (指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲)第百四十条の二十九 市町村は、法第百十五条の十四第五項の規定により、指定地域密着型介護予防サービス基準のうち、同条第三項第一号から第四号までに掲げる事項については、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準、運営に関する基準並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従事者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)第百四十条の三十 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型介護予防サービス事業者が行う地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
一 介護予防認知症対応型通所介護 第百四十条の二十四第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第七号までに掲げる事項
二 介護予防小規模多機能型居宅介護 第百四十条の二十五第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
三 介護予防認知症対応型共同生活介護 第百四十条の二十六第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第五号、第七号、第八号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる事項
2 前項の届出であって、同項各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。 3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
5 第一項及び前二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 (法第百十五条の二十の厚生労働省令で定める事項)第百四十条の三十一 法第百十五条の二十の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称
二 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
五 サービスの種類
第八節 指定介護予防支援事業者
(指定介護予防支援事業者に係る指定の申請)第百四十条の三十二 法第百十五条の二十二第一項の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする介護予防支援事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図
六 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
七 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
十二 法第百十五条の二十二第二項各号(令第三十五条の十四において読み替えられた法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十三 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の四十六第三項の規定に基づき地域包括支援センターの設置の届出をしている場合又は指定居宅介護支援事業者である場合において、既に当該市町村長に提出している前項各号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 3 法第百十五条の三十一において準用する法第七十条の二第一項の規定に基づき指定介護予防支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 5 第一項及び第三項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (法第百十五条の二十二第二項第五号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)第百四十条の三十三 法第百十五条の二十二第二項第五号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第百十五条の三十三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護予防支援事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第百十五条の二十二第二項第五号の二の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第八号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。 (聴聞決定予定日の通知)第百四十条の三十四 法第百十五条の二十二第二項第六号の二の規定による通知をするときは、法第百十五条の二十七第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第百十五条の二十二第三項の厚生労働省令で定める基準)第百四十条の三十四の二 法第百十五条の二十二第三項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。
(指定介護予防支援の委託の届出)第百四十条の三十五 法第百十五条の二十三第三項の規定により、指定介護予防支援事業者が、指定介護予防支援の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。
一 指定介護予防支援の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地
二 委託しようとする指定介護予防支援の内容
三 指定介護予防支援の一部を委託しようとする期間
2 指定介護予防支援事業者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 (法第百十五条の二十三第三項の厚生労働省令で定める者)第百四十条の三十六 法第百十五条の二十三第三項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。
(指定介護予防支援事業者の名称等の変更の届出等)第百四十条の三十七 指定介護予防支援事業者は、第百四十条の三十二第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第六号まで、第八号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、休止した当該指定介護予防支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。 3 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。一 廃止し、又は休止しようとする年月日
二 廃止し、又は休止しようとする理由
三 現に指定介護予防支援を受けている者に対する措置
四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
4 前三項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 (法第百十五条の三十の厚生労働省令で定める事項)第百四十条の三十八 法第百十五条の三十の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該指定介護予防支援事業者の名称
二 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
三 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
四 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
五 サービスの種類
(法第百十五条の三十の二第一項の厚生労働省令で定める事項)第百四十条の三十八の二 法第百十五条の三十の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 介護予防サービス計画の実施状況
二 直近の第百四十条の六十二の四第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第一号被保険者の状況
三 介護予防支援の利用者の心身又は生活の状況、その置かれている環境、現病歴その他の介護予防サービス計画の作成に当たり勘案した当該利用者に関する基本的な情報
四 介護予防支援の経過の記録
五 サービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第三十条第九号に規定するサービス担当者会議をいう。)の開催等の状況
六 介護予防支援に係る評価
七 その他市町村長が必要と認める事項
第九節 業務管理体制の整備
(法第百十五条の三十二第一項の厚生労働省令で定める基準)第百四十条の三十九 法第百十五条の三十二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が一以上二十未満の事業者 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
二 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が二十以上百未満の事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
三 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が百以上の事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)第百四十条の四十 介護サービス事業者(法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、中核市の長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
一 事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
二 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
三 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が二十以上の事業者の場合に限る。)
四 業務執行の状況の監査の方法の概要(指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が百以上の事業者の場合に限る。)
2 介護サービス事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第百十五条の三十二第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。 3 介護サービス事業者は、法第百十五条の三十二第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。 (都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第百十五条の三十三第一項の権限を行った場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知)第百四十条の四十一 法第百十五条の三十三第四項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
(法第百十五条の三十四第三項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知)第百四十条の四十二 介護サービス事業者が法第百十五条の三十四第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を、厚生労働大臣又は法第百十五条の三十二第二項第二号に定める都道府県知事は当該介護サービス事業者の指定若しくは許可を行った都道府県知事又は指定を行った市町村長に、同項第一号に定める都道府県知事は当該介護サービス事業者の指定を行った市町村長に通知しなければならない。
第十節 介護サービス情報の公表
(法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるサービス)第百四十条の四十三 法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるサービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護(第十四条第四号に掲げる診療所に係るものを除く。別表第二において同じ。)、特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第二において同じ。)、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第二において同じ。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(第二十二条の十四第四号に掲げる診療所に係るものを除く。別表第二において同じ。)、介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第二において同じ。)、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。
2 前項の規定にかかわらず、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護(以下この条において「訪問看護等」という。)のうち、法第七十一条第一項本文の規定により居宅サービスに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた病院等、法第七十二条第一項本文の規定により居宅サービスに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設若しくは介護医療院又は法第百十五条の十一において準用する法第七十一条第一項本文及び第七十二条第一項本文の規定により、介護予防サービスに係る法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた病院等、介護老人保健施設若しくは介護医療院であって、指定があったものとみなされた日から起算して一年を経過しない者によって行われる訪問看護等については、法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるサービスとしない。 (法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるとき)第百四十条の四十四 法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる基準に該当する事業所以外のものについて、令第三十七条の二の三第一項に規定する計画(以下この条及び第百四十条の四十八において「計画」という。)で定められたときとする。
一 第百四十条の四十八第一号の計画の基準日前の一年間において、提供を行った介護サービス(法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が百万円以下であるもの
二 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの
(法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定める情報)第百四十条の四十五 法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、同項の厚生労働省令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
(法第百十五条の三十五第二項の規定による公表の方法)第百四十条の四十六 都道府県知事は、法第百十五条の三十五第一項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。 ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に同条第三項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
(法第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める介護サービス情報)第百四十条の四十七 法第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める介護サービス情報(同条第一項に規定する介護サービス情報をいう。以下同じ。)は、別表第一及び別表第二に掲げる項目に関する情報とする。
(調査の実施)第百四十条の四十七の二 法第百十五条の三十五第三項の調査の実施に当たっては、都道府県が定める指針に従い行うものとする。
(令第三十七条の二の三第二項の厚生労働省令で定める事項)第百四十条の四十八 令第三十七条の二の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 計画の基準日
二 計画の期間
三 報告の対象となる介護サービス事業者
四 介護サービス事業者ごとの報告の提出先及び提出期限
五 その他都道府県知事が必要と認める事項
(指定調査機関の指定の申請)第百四十条の四十九 法第百十五条の三十六第一項の指定を受けようとする者は、その調査を行おうとする介護サービスの種類ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
二 調査事務(法第百十五条の三十六第一項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を行う事務所の名称及び所在地
三 申請者の定款、寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等
四 当該申請に係る事業の開始予定年月日
五 当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
六 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
七 当該申請に係る意思の決定を証する書類
八 役員の氏名及び経歴、法人の種類に応じて次条第二項各号に定める構成員の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
九 現に行っている業務の概要を記載した書類
十 調査事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十一 申請者が令第三十七条の三各号に該当しないものであることを誓約する書面
十二 調査を行おうとする介護サービスの種類、当該調査を行おうとする介護サービスの種類ごとの調査実施可能件数及び調査員(法第百十五条の三十七第二項に規定する調査員をいう。以下同じ。)の数
十三 調査に関する苦情を処理するために講ずる措置の概要
十四 その他指定に関し必要と認める事項
(指定調査機関の指定の基準)第百四十条の五十 令第三十七条の三第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、職員、設備、調査事務の実施の方法その他の調査事務の実施に関する計画が、調査事務の公正かつ適確な実施のために適切なものであることとする。
2 令第三十七条の三第三号に規定する厚生労働省令で定める構成員は、次に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。一 一般社団法人又は一般財団法人 社員
二 合名会社、合資会社又は合同会社 社員
三 株式会社 株主
四 その他の法人 当該法人の種類に応じて前三号に定める者に類するもの
3 令第三十七条の三第四号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一 指定を受けようとする者が調査を行おうとする介護サービスを自ら提供していないこと。
二 調査事務に関する事業に係る経理は、他の事業の経理と区分して行うものであること。
三 前二号に掲げるほか、指定を受けようとする者の行う他の事業が調査事務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(法第百十五条の三十七第一項の厚生労働省令で定める方法)第百四十条の五十一 法第百十五条の三十七第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 ただし、適正な調査の実施に支障がないと認めるときは、これに代えて、都道府県知事が定める方法によることができる。
一 調査員一名以上によって行うこと。
二 調査客体である介護サービス事業者を訪問し、調査客体を代表する者に対する面接調査の方法によって行うこと。
(令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項)第百四十条の五十二 令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 計画(令第三十七条の五第一項に規定する計画をいう。)の期間
二 介護サービス事業者ごとの調査を行う月
三 介護サービス事業者に対し、調査を行う指定調査機関(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の名称
四 その他都道府県知事が必要と認める事項
(調査事務規程の記載事項)第百四十条の五十三 令第三十七条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 調査事務を行う時間及び休日に関する事項
二 調査事務を行う事務所に関する事項
三 調査事務の実施の方法に関する事項
四 調査事務に関する帳簿(法第百十五条の三十九に規定する帳簿をいう。次条において同じ。)の管理に関する事項
五 その他調査事務の実施に関し必要な事項
(法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項)第百四十条の五十四 法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項は次に掲げるものとする。
一 調査を行った年月日
二 調査を行った介護サービス事業者の名称
三 調査を行った調査員の氏名
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定調査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって、帳簿への記載に代えることができる。 3 指定調査機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を調査事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 (調査員養成研修)第百四十条の五十五 令第三十七条の七第一項に規定する調査員養成研修(以下「調査員養成研修」という。)は、調査員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的として行われるものであって、介護サービス情報の公表に関する基礎的知識、介護サービスの内容に関する基礎的知識並びに調査事務に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、その他の調査員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。
2 調査員養成研修は、介護サービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。 (調査員登録証明書の様式)第百四十条の五十六 令第三十七条の七第二項に規定する調査員登録証明書の様式は、様式第十三号によるものとする。
(準用)第百四十条の五十七 第百十三条の三十八の規定は、調査員養成研修について準用する。 この場合において、同条第一項中「法第六十九条の三十三第一項」とあるのは「令第三十七条の七第一項」と、同項第五号中「前条」とあるのは「第百十三条の三十七」と、同条第二項中「令第三十五条の十六第一項第二号イ」とあるのは「令第三十七条の七第四項第三号イ」と、同条第三項中「令第三十五条の十六第一項第二号ロ」とあるのは「令第三十七条の七第四項第三号ロ」と、同条第四項中「令第三十五条の十六第一項第二号ハ」とあるのは「令第三十七条の七第四項第三号ハ」と「実務研修受講試験の合格年月日並びに研修の受講の開始年月日」とあるのは「研修の受講の開始年月日」と読み替えるものとする。
(法第百十五条の四十二第一項の厚生労働省令で定める事務)第百四十条の五十八 法第百十五条の四十二第一項の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げるものとする。
一 介護サービス情報の報告の受理に関する事務
二 介護サービス情報の公表に関する事務
三 法第百十五条の三十六第一項の指定に係る審査に関する事務
(情報公表事務規程の記載事項)第百四十条の五十九 令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の六第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 情報公表事務を行う時間及び休日に関する事項
二 情報公表事務を行う事務所に関する事項
三 情報公表事務の実施の方法に関する事項
四 情報公表事務に関する帳簿(法第百十五条の四十二第三項において準用する法第百十五条の三十九に規定する帳簿をいう。)の管理に関する事項
五 その他情報公表事務の実施に関し必要な事項
(令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項)第百四十条の六十 令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 計画(令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の五第一項の計画をいう。)の期間
二 介護サービス事業者ごとの公表を行う月
三 報告の受理に関する事項
四 指定調査機関の審査に関する事項
五 その他都道府県知事が必要と認める事項
(法第百十五条の四十二第三項において準用する法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項)第百四十条の六十一 法第百十五条の四十二第三項において準用する法第百十五条の三十九の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 介護サービスの報告を受理した年月日
二 介護サービス情報の公表を行った年月日
三 指定調査機関の指定に係る審査に関する事項
(準用)第百四十条の六十二 第百四十条の四十九(第十二号を除く。)、第百四十条の五十、第百四十条の五十四第二項及び第三項の規定は、指定情報公表センター(法第百十五条の四十二第一項に規定する指定情報公表センターをいう。)について準用する。 この場合において、第百四十条の四十九中「法第百十五条の三十六第一項」とあるのは「法第百十五条の四十二第一項」と、同条第十一号中「令第三十七条の三各号」とあるのは「令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の三各号」と、第百四十条の五十第一項中「令第三十七条の三第二号」とあるのは「令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の三第二号」と、同条第二項中「令第三十七条の三第三号」とあるのは「令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の三第三号」と、同条第三項中「令第三十七条の三第四号」とあるのは「令第三十七条の十一において準用する令第三十七条の三第四号」と、第百四十条の五十四第二項中「帳簿」とあるのは「帳簿(第百四十条の五十九に規定する帳簿をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報)第百四十条の六十二の二 法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの質及び労働時間、賃金その他の介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第十一節 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
(法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働省令で定める者)第百四十条の六十二の二の二 法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働省令で定める者は、その有する事業所又は施設の全てが次に掲げる基準に該当する介護サービス事業者とする。
一 当該会計年度における提供を行った介護サービスに係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が百万円以下である者
二 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
(法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働省令で定める事項)第百四十条の六十二の二の三 法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、介護サービス事業者の有する事業所又は施設の一部が前条各号に掲げる基準に該当する場合は、当該事業所又は施設に係る事項は含まないものとする。
一 事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
二 事業所又は施設の収益及び費用の内容
三 事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
四 その他必要な事項
(法第百十五条の四十四の二第二項の規定による報告の方法)第百四十条の六十二の二の四 法第百十五条の四十四の二第二項の規定による報告は、電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他適切な方法により、毎会計年度終了後三月以内に行わなければならない。
2 前項の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に介護サービス事業者経営情報(法第百十五条の四十四の二第一項に規定する介護サービス事業者経営情報をいう。次条において同じ。)を内容とする情報を記録する措置であって、前項の規定により報告をすべき介護サービス事業者が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従って行うものとする。 3 第一項の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に法第百十五条の四十四の二第二項の規定による報告を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。 (法第百十五条の四十四の二第四項の厚生労働省令で定める事項)第百四十条の六十二の二の五 法第百十五条の四十四の二第四項の厚生労働省令で定める事項は、介護サービス事業者経営情報その他必要な事項とする。
(法第百十五条の四十四の二第五項の厚生労働省令で定める方法)第百四十条の六十二の二の六 法第百十五条の四十四の二第五項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とする。
第五章 地域支援事業等
(法第百十五条の四十五第一項の厚生労働省令で定める基準)第百四十条の六十二の三 法第百十五条の四十五第一項本文の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する第一号事業(以下「第一号事業」という。)を提供する際には、市町村又は地域包括支援センターが、同号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)の意思を最大限に尊重しつつ、当該居宅要支援被保険者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防支援又は同号ニに規定する第一号介護予防支援事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)による援助を行うこと。
二 市町村が、法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を実施する際には、補助その他の支援を通じて、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとすること。
2 法第百十五条の四十五第一項第一号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。一 第一号事業に従事する者(次号において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
二 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
三 利用者に対する第一号事業の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
イ 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は第一号介護予防支援事業による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
ハ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
三の二 次条第三号に該当する被保険者に対して第一号事業(同号に規定するものに限る。以下この号において同じ。)を提供するときは、次に掲げる基準を満たすこと。
イ 第一号事業の提供を適切に行うため、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び法第百十五条の四十八第一項に規定する会議と密接に連携し、当該被保険者の心身の状況等の把握に努めること。
ロ 現に第一号事業の提供を行っているときに当該被保険者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
四 法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者にあっては、第百四十条の六十三の五第一項第一号、第二号及び第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第八号までに掲げる事項(当該指定をした市町村長が届出を要しないと認める事項を除く。)に変更があったときは、当該変更に係る事項について、第一号事業を実施する事業所(第一号事業を実施する者(以下この項において「実施者」という。)が事業所を有しない場合においては、当該第一号事業の主たる実施場所。次号及び第六号において同じ。)の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
五 実施者は、休止した第一号事業を再開したときは、再開した年月日を第一号事業を実施する事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
六 実施者は、当該第一号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該第一号事業を実施する事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
イ 廃止し、又は休止しようとする年月日
ロ 廃止し、又は休止しようとする理由
ハ 現に第一号事業のサービスを受けている者に対する措置
ニ 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
七 実施者は、前号の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該第一号事業のサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第一号事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な第一号事業のサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第一号介護予防支援事業の実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
3 前項第四号から第六号までの規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。 (法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者)第百四十条の六十二の四 法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。
一 居宅要支援被保険者
二 厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者(二回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては、直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第一号被保険者)(要介護認定を受けた第一号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。)
三 居宅要介護被保険者であって、要介護認定を受ける日以前に前二号のいずれかに該当し、次に掲げる事業のサービスを受けていたもののうち、要介護認定を受けた日以後も継続的にこれらの事業のサービスを受けるもの(市町村が必要と認める者に限る。)
イ 法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)のうち、第百四十条の六十三の六第一号の基準に従い行うもの及び三月以上六月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるもの(要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のための効果が高いものに限る。ロにおいて同じ。)を除いたもの
ロ 第一号通所事業のうち、第百四十条の六十三の六第一号の基準に従い行うもの及び三月以上六月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるものを除いたもの
ハ 法第百十五条の四十五第一項第一号ハに規定する第一号生活支援事業
(法第百十五条の四十五第一項第一号イ及びロの厚生労働省令で定める期間)第百四十条の六十二の五 法第百十五条の四十五第一項第一号イの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
一 介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において第一号訪問事業に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第一号訪問事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
二 前号に規定する場合以外の場合 第一号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間
2 法第百十五条の四十五第一項第一号ロの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。一 介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において第一号通所事業に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第一号通所事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
二 前号に規定する場合以外の場合 第一号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間
3 第一項第一号及び前項第一号の居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画は、介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下「介護予防・日常生活支援総合事業サービス等」という。)の適切な利用等をするよう、当該居宅要支援被保険者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援被保険者等及びその家族の希望等を勘案し、次に掲げる事項を定めた計画をいう。一 利用する介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の種類及び内容
二 当該サービスを担当する者
三 当該サービスを利用する期間
四 当該居宅要支援被保険者等及びその家族の生活に対する意向
五 当該居宅要支援被保険者等の総合的な援助の方針
六 健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題
七 提供される介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の目標及びその達成時期
八 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等が提供される日時
九 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等を提供する上での留意事項
十 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の提供を受けるために居宅要支援被保険者等が負担しなければならない費用の額
(法第百十五条の四十五第一項第一号ロの厚生労働省令で定める施設)第百四十条の六十二の六 法第百十五条の四十五第一項第一号ロの厚生労働省令で定める施設は、第一号通所事業を実施するために必要な広さを有する施設とする。
(法第百十五条の四十五第一項第一号ハの厚生労働省令で定める支援)第百四十条の六十二の七 法第百十五条の四十五第一項第一号ハの厚生労働省令で定める支援は、次に掲げる支援のうち市町村が定めるものとする。
一 栄養の改善を目的として、居宅要支援被保険者等に対して配食を行う支援
二 居宅要支援被保険者等が自立した日常生活を営むことができることを目的として、居宅要支援被保険者等に対して、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う支援
三 地域の実情に応じつつ、第一号訪問事業又は第一号通所事業と一体的に行われることにより、居宅要支援被保険者等の要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活に資することを目的として、第一号訪問事業又は第一号通所事業のサービスに準じるサービスを行う支援
(法第百十五条の四十五第二項第四号の厚生労働省令で定める事業)第百四十条の六十二の八 法第百十五条の四十五第二項第四号の厚生労働省令で定める事業は、市町村が、同号に規定する連携を推進するに当たり、在宅医療及び介護が円滑に提供される仕組みの構築を目的として行う次に掲げる事業であって、地域支援事業(同号に規定する事業を除く。)その他の在宅医療及び介護に関する施策との連携を図るものとする。
一 地域における在宅医療及び介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、在宅医療・介護連携に関する施策の企画及び立案(医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下この条において「医療・介護関係者」という。)と共同して行うものとする。)、並びに医療・介護関係者に対して周知を行う事業
二 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
三 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業
四 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業
(法第百十五条の四十五第三項の事業の効果的かつ効率的な実施)第百四十条の六十二の九 法第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業は、当該事業を効果的かつ効率的に行えるよう、当該事業の目的及び内容並びにその実施状況を検証し、当該検証の結果に基づき当該事業の内容を見直すよう努めるものとする。
(七十五歳以上被保険者数変動率の算定方法)第百四十条の六十二の十 令第三十七条の十三第八項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に一を加えて得た率とする。
一 当該市町村における当該年度の前年度の十月一日における七十五歳以上人口(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民であって、七十五歳以上の者の数をいう。次号において同じ。)から同号に掲げる数を控除して得た数を三で除して得た数
二 当該市町村における当該年度の初日の属する年の四年前の四月一日の属する年度の十月一日における七十五歳以上人口
(第一号被保険者数変動率の算定方法)第百四十条の六十二の十一 令第三十七条の十三第八項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定する率は、第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下四位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に一を加えて得た率とする。
一 当該市町村における当該年度の前年度の十月一日における六十五歳以上人口(住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている住民であって、六十五歳以上の者の数をいう。次号及び第百四十条の六十二の十四において同じ。)から同号に掲げる数を控除して得た数を三で除して得た数
二 当該市町村における当該年度の初日の属する年の四年前の四月一日の属する年度の十月一日における六十五歳以上人口
(介護給付費等適正化推進市町村の要件)第百四十条の六十二の十二 令第三十七条の十三第八項第十四号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 当該市町村において法第百十五条の四十五第三項第一号に掲げる事業として、次のイからハまでに掲げる事業の全てを実施していること。
イ 法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う同条第四項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第二十九条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査又は法第三十三条第四項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条第四項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査若しくは法第三十三条の二第二項において準用する法第二十八条第五項の規定により委託を受けた者が行う法第三十三条の二第二項において準用する法第三十二条第二項において準用する法第二十七条第二項の調査の内容について、市町村の職員又はこれに準ずる者(ロにおいて「市町村職員等」という。)が当該調査を行った者への訪問による調査、当該調査の内容を記載した書類の審査その他の方法により点検し、介護給付等(法第二十条に規定する介護給付等をいう。以下同じ。)に要する費用の適正化を図る事業
ロ 介護支援専門員が作成した居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下このロにおいて「居宅サービス計画等」という。)の内容について、市町村職員等が、当該介護支援専門員に係る事業者への訪問による調査、当該事業者から提出された居宅サービス計画等の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要な者に必要な指導を行い、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業並びに市町村職員等が、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請がなされたときに、当該申請に係る住宅を現地調査し、又は住宅改修が完了した後に現地調査による当該住宅改修の施工状況を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び福祉用具等(福祉用具、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具をいう。以下このロにおいて同じ。)の利用状況について、福祉用具等の利用の必要性等の観点から、市町村職員等が福祉用具等の利用者への訪問その他の方法により点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
ハ 国民健康保険団体連合会から提供される介護給付等(高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。以下このハにおいて同じ。)に関する情報と健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十条に規定する医療等、高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条第一号及び第二号に規定する後期高齢者医療給付(高額介護合算療養費の支給を除く。)又は国民健康保険法第五十四条第一項に規定する療養の給付等、同法第五十四条の二第一項に規定する訪問看護療養費、同法第五十四条の三第一項に規定する特別療養費、同法第五十四条の四第一項に規定する移送費若しくは同法第五十七条の二第一項に規定する高額療養費(以下このハにおいて「後期高齢者医療給付等」という。)に関する情報とを照合して介護給付等に係るサービス(以下このハにおいて「介護サービス」という。)と後期高齢者医療給付等の各利用日数その他の情報の整合性を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び受給者ごとに二以上の月にわたる介護給付等の状況その他の状況を確認し、提供された介護サービスとの整合性、算定回数及び算定日数その他介護給付等に係る事項を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
二 当該市町村における令第三十七条の十三第八項第十一号に規定する平成二十六年度介護予防等事業以外上限額が千二百五十万円未満であること。
(任意事業平均的費用額)第百四十条の六十二の十三 令第三十七条の十三第八項第十五号の厚生労働省令で定める額は、九百三十円とする。
(第一号被保険者数の算定方法)第百四十条の六十二の十四 令第三十七条の十三第八項第十六号の厚生労働省令で定めるところにより算定する数は、当該市町村における当該年度の前年度の十月一日における六十五歳以上人口とする。
(地域包括支援センター平均的運営費額)第百四十条の六十二の十五 令第三十七条の十三第八項第十七号の厚生労働省令で定める額は、二千五百万円とする。
(地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数)第百四十条の六十二の十六 令第三十七条の十三第八項第十八号の厚生労働省令で定める数は、四千五百人とする。
(法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報)第百四十条の六十二の十七 法第百十五条の四十五第七項の厚生労働省令で定める情報は、被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業又は国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業の実施に必要な情報とする。
(市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供)第百四十条の六十二の十八 法第百十五条の四十五第七項の規定により情報又は記録の写しの提供を求められた他の市町村又は後期高齢者医療広域連合は、同条第八項の規定により当該情報又は記録の写しを提供するに当たっては、被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(被保険者に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報及び同法第百二十五条第一項に規定する健康診査及び保健指導に関する記録並びに同法第十八条第一項に規定する特定健康診査及び特定保健指導に関する記録並びに国民健康保険法の規定による療養に関する情報をいう。)に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、国民健康保険団体連合会が構成するものを用いて提供する方法その他適切な方法により行うものとする。
(利用料)第百四十条の六十三 法第百十五条の四十五第十項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
2 市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。 (法第百十五条の四十五の三第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額)第百四十条の六十三の二 法第百十五条の四十五の三第二項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる事業に応じて、当該各号に掲げる額とする。
一 第百四十条の六十三の六第一号イに規定する基準に従う事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額
イ 第一号訪問事業又は第一号通所事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第五条の規定による改正前の法(以下「平成二十六年改正前法」という。)第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)又は同条第七項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号イにおいて同じ。)の百分の九十(市町村が百分の九十以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号イにおいて同じ。)に相当する額
ロ 第一号介護予防支援事業 指定介護予防支援に要する平均的な費用の額(法第五十八条第二項に規定する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額を勘案して別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号ロにおいて同じ。)の百分の百(市町村が百分の百以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号ロにおいて同じ。)に相当する額
二 第百四十条の六十三の六第一号ロ又はハに規定する基準に基づく事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額
イ 第一号訪問事業又は第一号通所事業 前号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める額
ロ 第一号介護予防支援事業 前号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の百に相当する額を基準として、市町村が定める額
三 第百四十条の六十三の六第二号に規定する基準に従う事業 イからハまでに掲げる事業に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
イ 第一号訪問事業又は第一号通所事業 第一号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を勘案して市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
ロ 第一号介護予防支援事業 第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を勘案して市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
ハ 第一号生活支援事業 市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
2 市町村は、前項第一号イ又はロにおいて市町村が当該厚生労働大臣が定める額を勘案して別に額を定める場合においては、そのサービスの専門性等を勘案して、ふさわしい額となるよう定めるものとする。 3 第一項第一号イ及び第二号イの規定にかかわらず、市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用、当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額の合計額及び居宅要支援被保険者等が第一号事業に要した費用その他の費用又は事項を勘案して特に必要があると認める場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十から百分の百までの範囲内の割合」とすることができる。 4 法第五十九条の二第一項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)に係る第一号事業支給費(法第百十五条の四十五の三第二項に規定する第一号事業支給費をいう。以下同じ。)について第一項又は前項の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の八十」と、前項中「百分の九十から」とあるのは「百分の八十から」とする。 5 法第五十九条の二第二項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第一号事業支給費について第一項又は第三項の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の七十」と、第三項中「百分の九十から」とあるのは「百分の七十から」とする。 (第一号事業支給費に係る審査及び支払)第百四十条の六十三の三 法第百十五条の四十五の三第五項の規定による審査及び支払は、前条第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準又は同項第三号イからハまでに規定する市町村が定める基準及び第百四十条の六十三の六に規定する市町村が定める基準に照らして審査した上、支払うものとする。
(審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)第百四十条の六十三の四 法第百十五条の四十五の三第七項の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して委託するものとする。
(指定事業者に係る指定の申請等)第百四十条の六十三の五 法第百十五条の四十五の五第一項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。 ただし、第四号から第十二号までに掲げる事項の記載を要しないと当該市町村長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
八 運営規程
九 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 誓約書(法第百十五条の四十五の五第二項に該当しないことを誓約する書面をいう。以下この条において同じ。)
十二 その他市町村が指定に関し必要と認める事項
2 法第百十五条の四十五の六第一項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。 ただし、当該申請書又は書類のうち当該市町村長が認める申請書又は書類については、この限りでない。一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 4 第一項及び第二項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 (法第百十五条の四十五の五第二項の厚生労働省令で定める基準)第百四十条の六十三の六 法第百十五条の四十五の五第二項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。
一 第一号事業(第一号生活支援事業を除く。)に係る基準として、次に掲げるいずれかに該当する基準
イ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第四号)第五条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。ロにおいて「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準その他厚生労働大臣が定める基準の例による基準又は指定介護予防支援等基準(地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者に係る部分に限る。)に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準
ロ 旧指定介護予防サービス等基準に規定する基準該当介護予防サービス(旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に係るものに限る。)に係る基準その他厚生労働大臣が定める基準又は指定介護予防支援等基準に規定する基準該当介護予防支援に係る基準の例による基準
ハ 平成二十六年改正前法第五十四条第一項第三号又は法第五十九条第一項第二号に規定する離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者等が、平成二十六年改正前法第五十四条第一項第三号又は法第五十九条第一項第二号に規定するサービスを受けた場合における当該サービスの内容を勘案した基準
二 第一号事業に係る基準として、当該第一号事業に係るサービスの内容等を勘案した基準(前号に掲げるものを除く。)
(法第百十五条の四十五の六第一項の厚生労働省令で定める期間)第百四十条の六十三の七 法第百十五条の四十五の六第一項の厚生労働省令で定める期間は、法第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一の規定により読み替えて準用する法第七十条の二第一項に規定する期間を勘案して市町村が定める期間とする。
(法第百十五条の四十六第一項の厚生労働省令で定める事業)第百四十条の六十四 法第百十五条の四十六第一項の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
一 第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものに限る。)
二 法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
イ 特定の被保険者(第一号被保険者に限る。)に対し行われる事業の対象となる者の把握を行う事業
ロ 介護予防に関する普及啓発を行う事業
ハ 介護予防に関する活動を行うボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域活動を行う組織の育成及び支援を行う事業
ニ 介護予防に関する事業に係る評価を行う事業
ホ 地域における介護予防に関する活動の実施機能を強化するためリハビリテーションに関する専門的知識及び経験を有する者が当該介護予防に関する活動の支援を行う事業
三 法第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業
(地域包括支援センターの設置の届出)第百四十条の六十五 法第百十五条の四十六第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 地域包括支援センター(当該地域包括支援センターの所在地以外の場所に包括的支援事業(法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)及び前条に規定する事業を実施する従たる事務所を有するときは、当該従たる事務所を含む。第三号及び第五号において同じ。)の名称及び所在地
二 法第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、法第百十五条の四十六第三項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 地域包括支援センターの設置の予定年月日
四 受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
五 地域包括支援センターの平面図
六 職員の職種及び員数
七 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 営業日及び営業時間
九 担当する区域
十 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十一 その他必要と認める事項
2 受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。 (法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)第百四十条の六十六 法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイからハまでに掲げる基準
イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)が第一号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。ロにおいて同じ。)は、原則として次のとおりとすること。
ロ イの規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第一号被保険者の数について、おおむね三千人以上六千人未満ごとにイの(1)から(3)までに掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれイの基準を満たすものとする。
ハ イの規定にかかわらず、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
二 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
イ 地域包括支援センターは、前号イに掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。
ロ 地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。
(法第百十五条の四十六第十項の厚生労働省令で定めるとき)第百四十条の六十六の二 法第百十五条の四十六第十項の厚生労働省令で定めるときは、おおむね一年以内ごとに一回、市町村が適当と認めるときとする。
(地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表内容)第百四十条の六十六の三 法第百十五条の四十六第十項に規定する地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表は、次の各号に掲げる内容を含むものとする。
一 名称及び所在地
二 法第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者である場合はその名称
三 営業日及び営業時間
四 担当する区域
五 職員の職種及び員数
六 事業の内容及び活動実績
七 その他市町村が必要と認める事項
(法第百十五条の四十七第一項の厚生労働省令で定める者)第百四十条の六十七 法第百十五条の四十七第一項の厚生労働省令で定める者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者(包括的支援事業(法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、法人)であって、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるものとする。
(包括的支援事業の実施に係る方針の提示)第百四十条の六十七の二 市町村は、包括的支援事業(法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、当該包括的支援事業を委託する者に対し、次の各号に掲げる内容を勘案して、包括的支援事業の実施の方針を示すものとする。
一 当該市町村の地域包括ケアシステムの構築方針
二 当該包括的支援事業が実施される区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針
三 介護事業者、医療機関、民生委員及びボランティアその他の関係者とのネットワーク構築の方針
四 第一号介護予防支援事業の実施方針
五 介護支援専門員に対する支援及び指導並びに被保険者に対する包括的かつ継続的な支援の環境の整備の実施方針
六 法第百十五条の四十八第一項に規定する会議の運営方針
七 当該市町村との連携方針
八 当該包括的支援事業の実施に係る公正性及び中立性確保のための方針
九 その他地域の実情に応じて地域包括支援センター運営協議会が必要であると判断した方針
(都道府県知事が行う研修)第百四十条の六十八 令第三十七条の十五第一項に規定する研修は、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他の介護支援サービス(居宅介護支援、施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握並びに介護予防支援をいう。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われる次に掲げる研修とする。
一 介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員研修」という。)
二 主任介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員更新研修」という。)
2 主任介護支援専門員研修及び主任介護支援専門員更新研修の実施に当たっては、当該研修の課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。 3 主任介護支援専門員更新研修を受けた主任介護支援専門員は、更新研修を受けた者とみなす。 (法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める者)第百四十条の六十八の二 法第百十五条の四十七第四項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 指定居宅介護支援事業者
二 法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業(次条において「総合相談支援事業」という。)の一部を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動促進法第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるもの(地域包括支援センターの設置者を除く。)
(法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部の委託の要件)第百四十条の六十八の三 法第百十五条の四十七第四項前段の規定により、地域包括支援センターの設置者(市町村を除く。次項において同じ。)が総合相談支援事業の一部を、前条に掲げる者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について、地域包括支援センター運営協議会の意見を聴いた上で、市町村長に届け出なければならない。
一 委託しようとする事業所の名称及び所在地
二 委託しようとする事業の内容、期間、担当する区域並びに営業日及び営業時間
三 委託しようとする事業を担当する職員の職種及び員数
2 地域包括支援センターの設置者は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、地域包括支援センター運営協議会の意見を聴いた上で、その旨を市町村長に届け出なければならない。 3 地域包括支援センターの設置者は、総合相談支援事業の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。 (法第百十五条の四十七第四項後段の厚生労働省令で定める方針)第百四十条の六十八の四 法第百十五条の四十七第四項後段の厚生労働省令で定めるところにより市町村が示す方針は、次に掲げる方針とする。
一 当該市町村の地域包括ケアシステムの構築方針
二 当該包括的支援事業が実施される区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針
三 介護事業者、医療機関、民生委員及びボランティアその他の関係者とのネットワーク構築の方針
四 当該市町村との連携方針
五 当該包括的支援事業の実施に係る公正性及び中立性確保のための方針
六 その他地域の実情に応じて地域包括支援センター運営協議会が必要であると判断した方針
(法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める基準)第百四十条の六十九 法第百十五条の四十七第五項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 第百四十条の六十二の三第二項各号に掲げる基準を遵守している者であること。
二 第一号介護予防支援事業を実施する場合にあっては、地域包括支援センターの設置者であること。
(法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の委託の届出)第百四十条の七十 法第百十五条の四十七第六項の規定により、同条第五項の規定により法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の実施の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、その事業の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。
一 法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地
二 委託しようとする法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の内容
三 法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の一部を委託しようとする期間
2 受託者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 3 受託者は、法第百十五条の四十五第一項第一号ニに掲げる事業の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。 (法第百十五条の四十七第六項の厚生労働省令で定める者)第百四十条の七十一 法第百十五条の四十七第六項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。
(審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)第百四十条の七十一の二 法第百十五条の四十七第八項の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して委託するものとする。
(利用料)第百四十条の七十二 法第百十五条の四十七第九項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
2 市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。 (会議)第百四十条の七十二の二 法第百十五条の四十八第一項に規定する会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
一 次条に定める被保険者(第四号において「支援対象被保険者」という。)の健康上及び生活上の課題の解決に資する支援の内容に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
二 指定居宅介護支援等基準第十三条第十八号の二の規定により届け出られた居宅サービス計画に関する事項
三 地域における介護の提供に携わる者その他の関係者の連携の強化に関する事項
四 支援対象被保険者に共通する課題の把握に関する事項
五 地域における介護の提供に必要な社会資源の改善及び開発に関する事項
六 地域における自立した日常生活の支援のために必要な施策及び事業に関する事項
(支援対象被保険者の範囲)第百四十条の七十二の三 法第百十五条の四十八第二項に規定する厚生労働省令で定める被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
一 要介護被保険者
二 居宅要支援被保険者等
三 その他市町村が支援が必要と認める被保険者
(令第三十七条の十六の負担金に係る算定)第百四十条の七十二の四 令第三十七条の十六第一項の負担金は、次の各号に掲げる同条第二項各号の区分に応じ、それぞれ各号に掲げる方法により支払うものとする。
一 令第三十七条の十六第二項第一号に掲げる第一号事業支給費 当該第一号事業支給費の請求に対する支払が行われる各月
二 令第三十七条の十六第二項第二号に掲げる額 当該年度内
2 前項第一号に係る支払は、指定事業者に対して、施設所在市町村が支払う第一号事業支給費を保険者市町村が支払うことにより行うことができる。 3 令第三十七条の十六第二項第二号の厚生労働省令で定める額は、当該施設所在市町村における当該住所地特例適用被保険者に対する第一号介護予防支援事業のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの第一号介護予防支援事業(指定事業者によるものを除く。)の利用実績に、法第五十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額として介護予防支援費を乗じて得た額とする。第五章の二 介護保険事業計画
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)第百四十条の七十二の五 法第百十八条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の情報並びにこれらに準ずる情報とする。
2 法第百十八条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する情報並びにこれらに準ずる情報とする。 3 法第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるサービスは、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援とする。 4 法第百十八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、前項に定めるサービスを利用する法第七条第五項に規定する要介護者等の心身の状況等及び当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に関する情報並びに法第七条第五項に規定する特定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「特定介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を利用する居宅要支援被保険者等の心身の状況等及び当該居宅要支援被保険者等に提供される当該特定介護予防・日常生活支援総合事業の内容に関する情報とする。 5 法第百十八条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項は、地域支援事業の実施の状況及び第百四十条の六十二の四第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断に係る調査並びにこれらに準ずる情報とする。 6 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならない。 7 前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合について準用する。 この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。 (市町村長又は都道府県知事に対する介護保険等関連情報の提供)第百四十条の七十二の六 厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村介護保険事業計画若しくは都道府県介護保険事業支援計画(法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。)(以下「市町村介護保険事業計画等」という。)の作成、市町村介護保険事業計画等に基づく施策の実施又は市町村介護保険事業計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、介護保険等関連情報の提供を求められた場合であって、当該介護保険等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該介護保険等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
(法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める者)第百四十条の七十二の七 法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める者は、介護保険等関連情報に係る特定の被保険者及びこれに準ずる者とする。
(法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)第百四十条の七十二の八 法第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 介護保険等関連情報に含まれる前条に規定する者を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
二 介護保険等関連情報に含まれる個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人識別符号をいう。)の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
三 介護保険等関連情報と当該介護保険等関連情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に厚生労働大臣において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該介護保険等関連情報と当該介護保険等関連情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。
四 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
五 前各号に掲げる措置のほか、介護保険等関連情報に含まれる記述等と当該介護保険等関連情報を含む介護保険等関連情報データベース(介護保険等関連情報を含む情報の集合物であって、特定の介護保険等関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を構成する他の介護保険等関連情報に含まれる記述等との差異その他の当該介護保険等関連情報データベースの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)第百四十条の七十二の九 法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、厚生労働大臣が当該匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名介護保険等関連情報の提供の申出をしなければならない。
一 提供申出者が公的機関(国の行政機関(厚生労働省を除く。)又は地方公共団体をいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該公的機関の名称
ロ 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先
二 提供申出者が法人等(法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)であるときは、次に掲げる事項
イ 当該法人等の名称及び住所
ロ 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、職名及び連絡先
三 提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ 当該個人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先
四 提供申出者が前三号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第一号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項
五 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項
イ 当該代理人の氏名、生年月日及び住所
ロ 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先
六 当該匿名介護保険等関連情報を取り扱う者の氏名、職業、所属、職名及び連絡先
七 当該匿名介護保険等関連情報の抽出対象期間、種類及び抽出条件その他の当該匿名介護保険等関連情報を特定するために必要な事項
八 当該匿名介護保険等関連情報の利用場所(日本国内に限る。)並びに保管場所(日本国内に限る。)及び管理方法
九 当該匿名介護保険等関連情報の利用目的
十 当該匿名介護保険等関連情報の情報量が、前号に規定する利用目的に照らして必要最小限である旨及びその判断の根拠となる情報
十一 当該匿名介護保険等関連情報を取り扱う者が第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)から(3)までに掲げる者に該当しない旨
十二 前各号に掲げるもののほか、提供申出者の行う業務が当該匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務に該当することを確認するために必要な事項として、次のイからチまでに定める事項
イ 次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1)から(3)までに掲げる事項
ロ 当該匿名介護保険等関連情報の直接の利用目的である業務の名称、必要性、内容及び実施期間
ハ 当該匿名介護保険等関連情報を利用する手法及び期間並びに当該匿名介護保険等関連情報を利用して作成する成果物の内容
ニ 当該業務の成果物を公表する方法
ホ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがない旨
ヘ 第百四十条の七十二の十三に規定する措置として講ずる内容
ト 当該匿名介護保険等関連情報の提供を受ける方法及び年月日
チ イからトまでに掲げるもののほか、厚生労働大臣が特に必要と認める事項
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二 提供申出者が法人等であるときは、提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類
三 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
3 提供申出者は、匿名介護保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。 4 厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。 5 厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名介護保険等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。 6 前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名介護保険等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、厚生労働大臣に提出するものとする。 7 提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項を厚生労働大臣に申し出なければならない。 (法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者)第百四十条の七十二の十 法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
三 法人等であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
四 暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名介護保険等関連情報等(匿名介護保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第百四十条の七十二の十三第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名介護保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
(法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)第百四十条の七十二の十一 法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一 介護分野の調査研究に関する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名介護保険等関連情報を介護分野の調査研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
ハ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
ニ 第百四十条の七十二の十三に規定する措置が講じられていること。
二 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名介護保険等関連情報を保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
ハ 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
三 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
四 介護の経済性及び効率性に関する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名介護保険等関連情報を介護の経済性及び効率性に関する研究の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
五 国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
イ 匿名介護保険等関連情報を国民の保健医療の向上及び福祉の増進に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
ハ 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
2 提供申出者が行う業務が法第百十八条の三第二項の規定により匿名介護保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。 (匿名介護保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)第百四十条の七十二の十二 法第百十八条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
(法第百十八条の六の厚生労働省令で定める措置)第百四十条の七十二の十三 法第百十八条の六の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 次に掲げる組織的な安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報の適正管理に係る基本方針を定めること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。
ハ 匿名介護保険等関連情報に係る管理簿を整備すること。
ニ 匿名介護保険等関連情報の適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。
ホ 匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。
二 次に掲げる人的な安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
三 次に掲げる物理的な安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う区域を特定すること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う区域として特定された区域への立入りの管理及び制限をするための措置を講ずること。
ハ 匿名介護保険等関連情報の取扱いに係る機器の盗難等の防止のための措置を講ずること。
ニ 匿名介護保険等関連情報を削除し、又は匿名介護保険等関連情報が記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。
四 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等において当該匿名介護保険等関連情報を処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。
ロ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
五 次に掲げるその他の安全管理に関する措置
イ 匿名介護保険等関連情報の取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずる当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のための必要かつ適切な措置について必要な確認を行うこと。
ロ イの委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ 匿名介護保険等関連情報を取り扱う者としてあらかじめ申し出た者以外の者が当該匿名介護保険等関連情報を取り扱うことを禁止すること。
(手数料に関する手続)第百四十条の七十二の十四 厚生労働大臣は、法第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供するときは、匿名介護保険等関連情報利用者(法第百十八条の四に規定する匿名介護保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名介護保険等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第百十八条の十一第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた匿名介護保険等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。 (令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面)第百四十条の七十二の十五 令第三十七条の十七第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
一 手数料の額
二 手数料の納付期限
三 その他必要な事項
(手数料の免除に関する手続)第百四十条の七十二の十六 厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者から令第三十七条の十八第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名介護保険等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(都道府県による市町村の支援)第百四十条の七十二の十七 法第百二十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事業は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組(以下この条において「自立支援等施策」という。)に資することを目的とした研修の実施、リハビリテーションに関する専門的知識及び経験を有する者の都道府県内の市町村への派遣に係る調整その他の都道府県内の市町村による自立支援等施策への支援に関する事業とする。
第六章 保険料等
(予定保険料収納率の算定方法)第百四十一条 市町村は、予定保険料収納率(令第三十八条第四項に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第百三十一条に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該賦課した保険料額が全て徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案してその収納率を見込むものとする。
2 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第四項の規定を準用する場合について準用する。 (補正第一号被保険者数の算定方法)第百四十二条 市町村は、令第三十八条第五項に規定する同条第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度における同項各号に掲げる者の数等を勘案するものとする。
2 前項の規定は、令第三十九条第三項において令第三十八条第五項の規定を準用する場合について準用する。 (令和六年度から令和八年度までの基準所得金額)第百四十三条 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第六号の基準所得金額は、百二十万円とする。
第百四十三条の二 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第七号の基準所得金額は、二百十万円とする。
第百四十三条の三 令和六年度から令和八年度までの令第三十八条第一項第八号の基準所得金額は、三百二十万円とする。
(年金保険者の市町村に対する通知の期日)第百四十四条 法第百三十四条第一項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日とする。
2 法第百三十四条第二項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の八月十日とする。 3 法第百三十四条第三項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十月十日とする。 4 法第百三十四条第四項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の十二月十日とする。 5 法第百三十四条第五項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の二月十日とする。 6 法第百三十四条第六項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の四月十日とする。 (年金額の見込額の算定方法)第百四十四条の二 法第百三十四条第二項から第六項までに規定する年金額の見込額は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
一 法第百三十四条第二項に規定する年金額の見込額 当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額
二 法第百三十四条第三項に規定する年金額の見込額 当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額
三 法第百三十四条第四項に規定する年金額の見込額 当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額
四 法第百三十四条第五項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額
五 法第百三十四条第六項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額
2 前項各号の年金額の見込額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。 (年金保険者の市町村に対する通知事項)第百四十五条 法第百三十四条第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第百三十四条第一項から第六項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
二 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称
2 厚生労働大臣、法第百三十四条第十一項に規定する特定年金保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る前項第二号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、通知対象者について特別徴収対象年金給付(法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)が二以上ある場合においては、令第四十二条に規定する順位に従い、先順位の特別徴収対象年金給付に係る事項のみについて法第百三十四条第一項から第十項までに規定する通知又は経由を行うこととすることができる。 (法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)第百四十六条 法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けないこととなった場合又は当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第四十一条に定める額未満となる見込みであることとする。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
二 国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第七十二条若しくは第七十三条、厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第七十七条若しくは第七十八条、国家公務員共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで、昭和六十年国共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年国共済法等改正法第一条による改正前の国家公務員等共済組合法第七十五条若しくは第九十五条から第九十七条まで(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで、昭和六十年地共済法等改正法附則第三条の規定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一条による改正前の地方公務員等共済組合法第七十七条若しくは第百九条から第百十一条まで又は昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十六条若しくは第五十七条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
三 国民年金法第二十一条、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十一条、厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十九条、昭和六十年国共済法等改正法附則第十条第二項において準用する国家公務員共済組合法第七十四条の三(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和六十年地共済法等改正法附則第九条第二項において準用する地方公務員等共済組合法第七十六条の三、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十四条の三又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の四の規定により内払とみなされた年金があること。
四 その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
(保険料の一部を特別徴収する場合)第百四十七条 法第百三十五条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(法第百四十条第一項又は第二項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
二 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。
三 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について法第百三十六条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
四 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において賦課すべき保険料額(以下「過年度分保険料額」という。)が含まれるとき(市町村が過年度分保険料額について特別徴収の方法により保険料を徴収することとするときを除く。)。
(市町村の特別徴収の通知)第百四十八条 法第百三十六条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者(法第百三十五条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称
(支払回数割保険料額の算定方法)第百四十九条 法第百三十六条第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額について同項の規定により得た額に百円未満の端数がある場合、又はその額すべてが百円未満である場合は、その端数金額又はその金額はすべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。
(支払回数割保険料額の見込額の算定方法)第百四十九条の二 法第百三十五条第四項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額については、次のとおりとする。
一 法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は第四項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に六を乗じて得た額
二 法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額
三 法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適当でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に二を乗じて得た額
2 前項各号において算出される額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。 (支払回数割保険料額等の納入方法)第百五十条 特別徴収義務者は、法第百三十七条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。
(特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)第百五十一条 法第百三十七条第四項の厚生労働省令で定める場合は、第百四十六条各号に掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額未満となった場合とする。
第百五十二条 法第百三十七条第五項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)に規定する通知は、できる限り速やかに行うものとする。
2 法第百三十七条第五項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。 (特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)第百五十三条 法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
2 令第四十五条の二において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 3 令第四十五条の三において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 4 令第四十五条の四において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 5 令第四十五条の五において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 6 令第四十五条の六において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知は、当該年度の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 (市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)第百五十四条 法第百三十八条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一項(令第四十五条の二及び第四十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
二 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第百三十六条第一項(令第四十五条の二及び第四十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について同条第二項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
三 前二号の規定は、令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて法第百三十六条第一項を準用する場合に準用する。 この場合、前二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
四 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。
第百五十五条 法第百三十八条第一項(令第四十五条の二から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
(特別徴収対象被保険者が死亡したことにより生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等)第百五十六条 市町村は、法第百三十九条第二項(令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により第一号被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。
2 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。第百五十七条 市町村は、法第百三十九条第三項(令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(同条第二項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該第一号被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る第一号被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
一 法第百三十九条第三項(令第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の規定により当該充当を行う旨
二 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額
三 その他必要と認める事項
(仮徴収額の徴収方法等)第百五十八条 法第百四十条第一項及び第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
2 市町村は、法第百四十条第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 3 前項の場合において、市町村は、当該年度の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、法第百三十六条第三項から第六項まで(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定の例による。一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額
三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
4 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。 この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「法第百四十条第一項又は第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条第二項に規定する市町村決定額又は八月の変更仮徴収額を法第百四十条第二項(令第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。 (支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)第百五十八条の二 市町村は、法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する第一号被保険者について当該通知を行った年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回数割保険料額の見込額
三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、前二項について準用する。 この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「支払回数割保険料額の見込額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条の二第一項に規定する六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。第百五十八条の三 市町村は、法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項及び第五項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、当該通知を行った年の翌年の第一号被保険者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回数割保険料額の見込額
三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 第百四十八条、第百五十条から第百五十三条まで、第百五十四条第三号及び第百五十五条から前条までの規定は、前二項について準用する。 この場合において、第百五十一条中「支払回数割保険料額」とあるのは「支払回数割保険料額の見込額」と、第百五十三条第一項中「当該年度の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百五十八条の三第一項に規定する八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を法第百三十五条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。 (保険料納付原簿の記載事項)第百五十九条 法第百四十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第一号被保険者の性別及び生年月日
二 第一号被保険者の被保険者証の番号
三 第一号被保険者の保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間
四 第一号被保険者の給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日
2 法第百四十五条に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の十年後の日の属する年度の最終日まで保存するものとする。第七章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
(法第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める審査及び支払)第百五十九条の二 法第百七十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める審査及び支払は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者ごとの利用状況に応じて支払われる費用の支払決定に係る審査及び支払とする。
(国民健康保険団体連合会の議決権の特例)第百六十条 国民健康保険団体連合会は、法第百七十六条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くこととすることができる。
2 国民健康保険団体連合会は、法第百七十六条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。第八章 介護給付費等審査委員会
(委員の任期)第百六十一条 法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)第百六十二条 給付費等審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
2 会長は、会務を総理し、給付費等審査委員会を代表する。 3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。 (招集)第百六十三条 給付費等審査委員会は、会長が招集する。
(定足数)第百六十四条 給付費等審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。
2 審査は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (部会)第百六十四条の二 給付費等審査委員会は、部会を設けることができる。
2 部会は、給付費等審査委員会の会長が指名する法第百八十条第一項に規定する介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。 3 部会に、公益を代表する委員のうちから当該部会を構成する委員が選挙する部会長一人を置く。 4 給付費等審査委員会は、部会の審査をもって給付費等審査委員会の審査とすることができる。 5 第百六十三条及び前条の規定は、部会及び部会長について準用する。 (幹事)第百六十五条 給付費等審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。 3 幹事は、会長の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務を処理する。 4 書記は、幹事の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務に従事する。第九章 雑則
(事業状況の報告)第百六十五条の二 国民健康保険団体連合会は、毎月の事業状況を翌月二十日までに、都道府県知事に報告しなければならない。
(事業の実施の状況の報告)第百六十五条の二の二 法第百九十七条の二の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月十五日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第百六十五条の三 削除
(身分を示す証明書の様式)第百六十五条の四 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 法第二十四条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第二号
二 法第二十四条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号
二の二 法第四十二条第四項、法第四十二条の三第四項、法第四十五条第九項、法第四十七条第五項、法第四十九条第四項、法第五十四条第四項、法第五十四条の三第四項、法第五十七条第九項及び法第五十九条第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の二
二の三 法第六十九条の二十二第三項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の三
二の四 法第六十九条の三十第二項(法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第三号の四
三 法第七十六条第二項、法第七十八条の七第二項、法第八十三条第二項、法第九十条第二項、法第百十五条の七第二項、法第百十五条の十七第二項、法第百十五条の二十七第二項及び法第百十五条の三十三第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第四号
四 法第百条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号
四の二 法第百十四条の二第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号の二
四の三 法第百十五条の四十第二項(法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第五号の三
五 法第百七十二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第六号
六 法第百九十七条第五項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第七号
七 法第二百二条第二項において準用する法第二十四条第三項の規定により携帯すべき証明書 様式第八号
(年金保険者の市町村に対する通知)第百六十五条の四の二 年金保険者は、毎年五月三十一日までに、当該年の一月一日現在において市町村の区域内に住所を有する者であって四十歳以上のものの次に掲げる事項を、その者が当該年の四月一日現在において住所を有する市町村(法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であって、かつ、特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者であるときは、当該他の市町村とする。次項から第十三項までにおいて同じ。)に通知しなければならない。
一 氏名、住所、性別及び生年月日
二 当該者が支払を受けた全ての厚生労働大臣が定める年金たる給付(以下「非課税年金給付」という。)の種類及びその支払を行った年金保険者の名称並びに当該年の前年中の各非課税年金給付の支払額の総額
2 年金保険者は、毎年七月十日までに、当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに次の各号のいずれかに該当するに至った者の前項第一号に掲げる事項及び当該各号に定める事項を、その者が当該年の五月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。一 当該年の前年以前三年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十二歳以上である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年以前三年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
二 当該年の前年以前二年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十一歳である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年以前二年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
三 当該年の前年に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の一月一日現在において四十歳である者 当該年の四月二日から五月一日までの間に新たに当該年の前年に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
四 前項の規定に基づき通知した同項第二号の支払額の総額又は第一号から第三号までのいずれかの規定に基づき通知した支払額の総額(当該年の前年以前三年内に支払を受けることとなったものに限る。)に、当該年の四月二日から五月一日までの間に改定があった者 改定後の前項第二号に定める事項又は改定後の第一号から第三号までのいずれかに定める事項
3 年金保険者は、毎年八月十日までに、当該年の五月二日から六月一日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、前項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「五月二日から六月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び前項各号に定める事項を、その者が当該年の六月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 4 年金保険者は、毎年九月十日までに、当該年の六月二日から七月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「六月二日から七月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の七月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 5 年金保険者は、毎年十月十日までに、当該年の七月二日から八月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「七月二日から八月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の八月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 6 年金保険者は、毎年十一月十日までに、当該年の八月二日から九月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「八月二日から九月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の九月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 7 年金保険者は、毎年十二月十日までに、当該年の九月二日から十月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項各号中「四月二日から五月一日」とあるのは、「九月二日から十月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 8 年金保険者は、毎年一月十日までに、当該年の前年の十月二日から十一月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十月二日から十一月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十月二日から十一月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の十一月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 9 年金保険者は、毎年二月十日までに、当該年の前年の十一月二日から十二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十一月二日から十二月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十一月二日から十二月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の十二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 10 年金保険者は、毎年三月十日までに、当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の四月二日から五月一日」とあるのは「当該年の前年の十二月二日から当該年の一月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の一月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 11 年金保険者は、毎年四月十日までに、当該年の一月二日から二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「一月二日から二月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「一月二日から二月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 12 年金保険者は、毎年五月十日までに、当該年の二月二日から三月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「二月二日から三月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「二月二日から三月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の三月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 13 年金保険者は、毎年六月十日までに、当該年の三月二日から四月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第二項第一号から第三号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の一月一日」とあるのは「当該年の前年の一月一日」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「三月二日から四月一日」と、同項第四号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「四月二日から五月一日」とあるのは「三月二日から四月一日」と読み替えるものとする。)の第一項第一号に掲げる事項及び第二項各号に定める事項を、その者が当該年の四月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。 14 年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。 15 地方公務員共済組合は、第一項から第十三項までの規定による通知を行う場合においては、地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。 16 年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第一項から第十三項までの規定による通知に係る事務を行わせるものとする。 17 厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。 (大都市の特例)第百六十五条の五 令第五十一条の三第一項の規定により指定都市が介護保険に関する事務を処理する場合においては、第十七条の六第三号、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十六条の三第四項第二号、第百二十六条の十三、第百三十条、第百三十条の五、第百三十一条、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条の二の二、第百四十条の四から第百四十条の十四まで、第百四十条の十七の六、第百四十条の二十一及び第百四十条の二十二中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第百二十六条の十一第二項中「都道府県知事は、法第七十条第十項の規定による協議の結果に基づき、同条第十一項」とあるのは「指定都市の市長は、地方自治法施行令第百七十四条の三十一の四第三項の規定により読み替えて適用する法第七十条第十項」と、第百四十条の四十二中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。
(中核市の特例)第百六十五条の六 令第五十一条の三第二項の規定により中核市が介護保険に関する事務を処理する場合においては、第十七条の六第三号、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十六条の三第四項第二号、第百二十六条の十三、第百三十条、第百三十条の五、第百三十一条、第百三十四条、第百三十五条、第百三十六条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条の二の二、第百四十条の四から第百四十条の十四まで、第百四十条の十七の六、第百四十条の二十一及び第百四十条の二十二中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第百二十六条の十一第二項中「都道府県知事は、法第七十条第十項の規定による協議の結果に基づき、同条第十一項」とあるのは「中核市の市長は、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十一の二第二項の規定により読み替えて適用する法第七十条第十項」と、第百四十条の四十二中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。
(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)第百六十五条の七 次に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「申請等」という。)は、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの(やむを得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メールの利用その他の適切な方法とする。)により提出しなければならない。
一 第百十四条第一項若しくは第二項、第百十五条第一項若しくは第三項、第百十六条第一項若しくは第三項、第百十七条第一項若しくは第三項、第百十八条第一項若しくは第三項、第百十九条第一項若しくは第二項、第百二十条第一項若しくは第三項、第百二十一条第一項若しくは第三項、第百二十二条第一項若しくは第三項、第百二十三条第一項若しくは第三項、第百二十四条第一項若しくは第三項、第百二十五条第一項若しくは第三項、第百二十六条の十三第一項、第百三十一条の二の二第一項若しくは第二項、第百三十一条の三第一項若しくは第二項、第百三十一条の三の二第一項若しくは第三項、第百三十一条の四第一項若しくは第三項、第百三十一条の五第一項若しくは第三項、第百三十一条の六第一項若しくは第三項、第百三十一条の七第一項若しくは第二項、第百三十一条の八第一項若しくは第二項、第百三十一条の八の二第一項若しくは第二項、第百三十一条の十六第一項、第百三十一条の十七第一項、第百三十一条の十八第一項、第百三十二条第一項若しくは第二項、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十六条第一項、第三項、第四項、第六項若しくは第七項、第百三十八条第一項、第三項、第四項、第六項若しくは第七項、第百四十条の四第一項若しくは第三項、第百四十条の五第一項若しくは第三項、第百四十条の六第一項若しくは第三項、第百四十条の七第一項若しくは第三項、第百四十条の九第一項若しくは第三項、第百四十条の十第一項若しくは第三項、第百四十条の十一第一項若しくは第三項、第百四十条の十二第一項若しくは第三項、第百四十条の十三第一項若しくは第三項、第百四十条の十四第一項若しくは第三項、第百四十条の二十四第一項若しくは第三項、第百四十条の二十五第一項若しくは第三項、第百四十条の二十六第一項若しくは第三項、第百四十条の三十二第一項若しくは第三項又は第百四十条の六十三の五第一項若しくは第二項の規定による申請
二 第百二十九条第一項、第百三十条第一項、第百三十条の五第一項、第百三十一条の十一の九第一項、第百四十条の十七の六第一項、第百四十条の二十第一項、第百四十条の二十一第一項又は第百四十条の二十八の二第一項の規定による申出
三 第百三十一条第一項、第三項若しくは第四項、第百三十一条の十一の十第一項(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第百三十一条の十三第一項、第三項若しくは第四項、第百三十一条の十三の二第一項、第百三十三条第一項から第三項まで、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百三十七条第一項から第三項まで、第百四十条の二の二第一項から第三項まで、第百四十条の二十二第一項、第三項若しくは第四項、第百四十条の二十八の三第一項(同条第二項ただし書の規定の適用を受ける場合を除く。)、第百四十条の三十第一項、第三項若しくは第四項、第百四十条の三十五第一項若しくは第二項、第百四十条の三十七第一項から第三項まで又は第百四十条の六十二の三第二項第四号から第六号までの規定による届出
第十章 施行法の経過措置等に関する規定
(経過的居宅給付支給限度基準額を定める方法)第百六十六条 市町村は、経過的居宅給付支給限度基準額(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)第一条第一項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額をいう。次項において同じ。)を定めるに当たっては、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込みに対する居宅サービス及びこれに相当するサービスの提供量の見込みの割合を考慮しなければならない。
2 施行法第一条第三項に規定する特定市町村は、各年度において、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該市町村が定める法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、当該市町村が定める経過的居宅給付支給限度基準額について必要な見直し等の措置を講じなければならない。 (短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置)第百六十七条 平成十五年三月三十一日までの間における第十四条の規定の適用については、同条中「第四条第二項」とあるのは、「第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項」とする。
(令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定める国の開設する病院)第百六十七条の二 令第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する令第四条第二項の厚生労働省令で定める病院は、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号)の施行の際現に同令第一条による改正前の医療法施行規則第四十三条第二項の規定による承認を受けていた病院とする。
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)第百六十八条 施行法第四条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
一 当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
二 当該申出に係る居宅サービスの種類
三 前号に係る居宅サービスについて施行法第四条本文に係る指定を不要とする旨
第百六十九条 削除
(施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)第百七十条 施行法第十一条第一項の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定による支給決定(生活介護及び同法第五条第十項に規定する施設入所支援に係るものに限る。以下「支給決定」という。)を受けて同法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(次項及び次条において「指定障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項及び次条において「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者とする。
2 施行法第十一条第一項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。一 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設
二 児童福祉法第七条第二項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
三 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
四 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第七条又は第九条に規定する療養を行う部分に限る。)
五 生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設
六 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第二号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
七 障害者支援施設(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第一項第二号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
八 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
九 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第二条の三に規定する施設(同法第五条第六項に規定する療養介護を行うものに限る。)
(施行法第十一条第三項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)第百七十条の二 施行法第十一条第三項及び同項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者支援施設に入所している身体障害者とする。
2 施行法第十一条第三項及び同項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、前条第二項第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる施設に入所している者とする。 3 施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める施設は、前条第二項第三号及び第五号に掲げる施設とする。 4 施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる手続とする。一 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 支給決定
二 生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設 同法第三十条第一項ただし書の措置
三 障害者支援施設(知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。) 知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の措置
四 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。) 支給決定
5 前項第二号の規定は、都道府県知事が同号の措置を講ずる場合には、適用しない。 この場合において、施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第二項第三号に規定する最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村は、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により入所している者に係る入所前の居住地又は現在地の市町村とする。 (適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)第百七十条の三 施行法第十一条第三項の介護保険の被保険者としないこととされた者であった介護保険の被保険者に係る第二十五条の規定の適用については、同条中「法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき」とあるのは「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至ったとき」と、「法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日」とあるのは「介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文若しくは第二項の規定の適用を受けるに至った年月日」と、「法第十三条第一項本文又は第二項」とあるのは「介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項本文又は第二項」と読み替えるものとする。
(適用除外でなくなった者の届出)第百七十一条 第二十三条の場合を除くほか、施行法第十一条第一項に該当しなくなったため、第一号被保険者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から十四日以内に、第二十三条各号に規定する事項(第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
2 前項の届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の手続)第百七十二条 第八十二条の規定は、施行法第十三条第一項に規定する旧措置入所者に係る施設介護サービス費の支給について準用する。 この場合において、第八十二条中「介護保険施設」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、「指定施設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「要介護被保険者」とあるのは「要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)」と、「法第四十八条第二項」とあるのは「同法第十三条第三項」と読み替えるものとする。
(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)第百七十二条の二 第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める期日)第百七十三条 施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十一年十一月三十日とする。
(施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項)第百七十四条 第百四十五条の規定は、施行法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
(施行法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)第百七十五条 第百四十六条の規定は、施行法第十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。 この場合において、第百四十六条中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第一項第一号の厚生労働大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日」と読み替えるものとする。
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)第百七十五条の二 施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとする市町村における令第五十五条第一項の厚生労働省令で定める額は、五千八百円とする。
(平成十二年度仮徴収に係る準用等)第百七十六条 第百四十八条、第百五十条、第百五十一条並びに第百五十二条第一項及び第二項の規定は、法第百三十六条第一項並びに法第百三十七条第一項、第四項及び第五項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。 この場合において、第百五十条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。
第百七十七条 特別徴収義務者は、施行法第十六条第四項において準用する法第百三十七条第六項の規定による通知を、平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
第百七十八条 施行法第十六条第四項において準用する法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。
第百七十九条 第百五十五条の規定は、法第百三十八条第一項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。
第百八十条 第百五十六条及び第百五十七条の規定は、法第百三十九条第二項及び第三項の規定を施行法第十六条第四項において準用する場合について準用する。 この場合において、第百五十六条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第四項において準用する法第百四十条第一項及び第二項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。
(平成十二年度仮徴収額の変更)第百八十一条 市町村は、施行法第十六条第三項に規定する者について同項に規定する年の六月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する政令で定めるところにより算定した額(以下「平成十二年度仮徴収額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情のあるときは、平成十二年度仮徴収額に代えて、平成十二年度仮徴収額の範囲内で市町村が定める額(以下「平成十二年度六月以降の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第百五十八条第三項中「六月三十日」とあるのは「四月三十日」と、「八月の」とあるのは「平成十二年度六月以降の」と、第百七十七条中「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百八十一条第一項に規定する平成十二年度六月以降の変更仮徴収額を介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。 3 市町村は、施行法第十六条第三項に規定する者について同項に規定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を平成十二年度仮徴収額又は平成十二年度六月以降の変更仮徴収額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、当該額に代えて、当該額の範囲内において市町村が定める額(以下「平成十二年度八月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 4 第百五十八条第三項及び第百七十七条の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、第百五十八条第三項中「八月の」とあるのは「平成十二年度八月の」と、第百七十七条中「平成十二年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第百八十一条第三項に規定する平成十二年度八月の変更仮徴収額を介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十六条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 ただし、第百六十八条、第百六十九条及び第百七十三条から第百八十一条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
第二条 削除
(要介護認定等に関する暫定措置)
第二条の二 法第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際に限り、次のとおりとする。
(要介護認定等に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日から平成十二年九月三十日までの間に行う要介護認定又は要支援認定に係る要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の算定については、第三十八条第一項第二号又は第五十二条第一項第二号中「六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)」とあるのは、「三月間から十二月間までの範囲内において月を単位として市町村が定める期間」とする。 前項の場合においては、第六十七条第一項第二号中「第三十八条第一項第二号(第四十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、同条第二項中「第三十八条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、第八十六条第一項第二号中「第五十二条第一項第二号(第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条第一項第二号」と、同条第二項中「第五十二条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条第一項第二号」とする。
(予定保険料収納率の算定に関する経過措置)
第四条 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間(法第百四十八条第二項第一号に規定する事業運営期間をいう。次条において同じ。)に係る予定保険料収納率の算定に当たって第百四十一条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「過去の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。
(補正第一号被保険者数の算定に関する経過措置)
第五条 平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間に係る令第三十八条第五項に規定する補正第一号被保険者数の算定に当たって第百四十二条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の各年度における令第三十八条第一項各号に掲げる者の数等」とあるのは、「過去の各年度の六十五歳以上の者の所得の分布状況等」とする。
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する経過措置)
第六条 平成十二年度の保険料の特別徴収について第百四十七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「仮徴収(法第百四十条第一項及び第二項の規定に基づく特別徴収をいう。」とあるのは「平成十二年度の仮徴収(介護保険法施行法(以下「施行法」という。)第十六条第三項の規定に基づく特別徴収をいう。」と、同条第二号中「仮徴収」とあるのは「平成十二年度の仮徴収」と読み替えるものとする。
(指定短期入所療養介護等に関する経過措置)
第七条 平成十五年三月三十一日までの間における第百二十二条第五号、第百三十八条第六号及び第八号並びに第百三十九条第五号の規定の適用については、第百二十二条第五号中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで、指定居宅サービス等基準附則第四条第一項の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項第四号又は指定居宅サービス等基準附則第四条第二項」と、第百三十八条第六号及び第百三十九条第五号中「第二条第一項から第三項まで」とあるのは「第二条第一項、第二項、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される指定介護療養型医療施設基準第二条第三項又は指定介護療養型医療施設基準附則第二条第二項」と、第百三十八条第八号中「概要」とあるのは「概要(指定介護療養型医療施設基準附則第二条第二項に規定する介護力強化病院にあっては、浴室、食堂等の療養環境の整備に関する計画を含む。)」とする。
(被保険者証の様式の特例)
第八条 厚生労働大臣が定める市町村は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、第一号被保険者及び第二号被保険者のうち法第二十七条第一項又は第三十二条第一項の規定による申請を行ったものに対し、様式第一号による被保険者証に代えて、様式第九号による被保険者証を交付することができる。
(医療法施行規則の準用)
第八条の二 医療法施行規則第六十一条から第七十九条までの規定は、法附則第十条第一項において医療法第百八条、第百十条及び第百十二条の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(平成十七年改正法の施行に伴う経過措置)
第九条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項及び平成十七年改正法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する法第四十八条第一項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、認定省令第一条第一項第一号から第五号までに掲げる区分とする。
第十条 平成十七年改正法附則第十条第一項又は第二項の規定により特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者に係る第十七条の六第一号の適用については、同号中「入居の際」とあるのは「平成十八年四月一日において」とする。
第十一条 平成十七年改正法附則第十条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者(同条第二項の規定により法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地又は指定介護老人福祉施設(平成十七年改正法附則第十条第三項の規定により法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)、指定介護療養型医療施設若しくは介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第十二条 平成十七年改正法附則第十条第二項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第十三条 平成十七年改正法附則第十条第二項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定居宅サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。
第十四条 平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める期間は、平成十七年改正法附則第八条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る同条に規定する有効期間の満了日の翌日までの期間(要介護認定の有効期間の満了日が平成十八年三月三十一日である者が平成十八年四月一日に要支援認定を受けた場合は同日までの期間)とする。 ただし、平成十七年改正法附則第三条第一項の規定の適用を受ける市町村における平成十七年改正法附則第三条第二項において読み替えられた法第十九条第一項の規定による要介護認定を受けた者にあっては、平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める期間は、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号。以下「平成十八年改正令」という。)附則第十条の規定の適用を受けた者に係る当該認定の有効期間の満了日の翌日までの期間とする。
第十五条 平成十七年改正法附則第十一条の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、認定省令第二条第一項各号に掲げる要支援状態区分とする。
第十六条 平成十七年改正法附則第十三条の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションとする。
第十七条 平成十七年改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
(平成十八年改正令の施行に伴う経過措置)
第十八条 平成十八年改正令附則第二条第一項の調査の委託については、第四十条第四項及び第五項の規定を準用する。
第十九条 平成十八年改正令附則第三条ただし書及び附則第五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長に提出して行うものとする。
第二十条 平成十八年改正令附則第十一条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とする。
第二十一条 平成十八年改正令附則第十二条の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、認定省令第一条第一項第一号に掲げる要介護状態区分とする。
第二十二条 平成十八年改正令附則第十六条各号に掲げる者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる課程を修了した者とみなす。
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)
第二十三条 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第八十三条の五に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例に係る認定の手続等)
第二十四条 第八十三条の六から第八十三条の八までの規定は、前条第一項又は第二項の規定による市町村の認定について準用する。 この場合において、第八十三条の六第一項中「前条の」とあるのは「附則第二十三条第一項又は第二項の」と、同項第一号及び同条第五項第一号中「前条各号」とあるのは「附則第二十三条第一項各号又は第二項各号」と、第八十三条の七中「前条第一項」とあるのは「附則第二十三条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)
第二十五条 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、第九十七条の三に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。 法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、第九十七条の三に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例に係る認定の手続等)
第二十六条 第八十三条の六第一項第一号、第二号及び第五号並びに第二項から第十項まで、第八十三条の七並びに第八十三条の八の規定は、前条第一項又は第二項の規定による市町村の認定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)
第二十七条 施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下この条及び附則第三十条において同じ。)は、第百七十二条の二において準用する第八十三条の五に規定する者のほか、平成十八年七月一日から平成十九年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者とする。 施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者は、第百七十二条の二において準用する第八十三条の五に規定する者のほか、平成十九年七月一日から平成二十年六月三十日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者とする。 第八十三条の六から第八十三条の八までの規定は、第一項又は前項の規定による市町村の認定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)
第二十八条 特定介護サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者に係る第八十三条の五の規定の適用については、同条中「四月から六月まで」とあるのは「四月から七月まで」と、「一月から六月まで」とあるのは「一月から七月まで」とする。
(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)
第二十九条 特定介護予防サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者に係る第九十七条の三の規定の適用については、同条中「四月から六月まで」とあるのは、「四月から七月まで」とする。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)
第三十条 指定介護福祉施設サービス(法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。)を受ける日の属する月が平成二十七年七月である施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者に係る第百七十二条の二において準用する第八十三条の五の規定の適用については、同条中「四月から六月まで」とあるのは「四月から七月まで」と、「一月から六月まで」とあるのは「一月から七月まで」とする。
(平成二十六年改正法に係る特例)
第三十一条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十三条に規定する法第百十五条の四十五の三の指定を受けたものとみなされたものに係る法第百十五条の四十五の六第一項に規定する厚生労働省令で定める期間は、当該みなされた指定から初回の更新までの期間については、第百四十条の六十三の七の規定にかかわらず、三年とする。 ただし、市町村が別に当該期間を定める場合には、六年を超えない範囲で当該市町村が定める期間とする。
(令附則第二十一条第一項第三号の収入の額の算定)
第三十二条 令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の額は、被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者について、同項に規定する基準日の属する年の前々年(同条第五項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。附則第三十七条において同じ。)における所得税法第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。附則第三十七条において同じ。)の計算上用いられる所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。
(令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の申請)
第三十三条 被保険者が令附則第二十一条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
(令附則第二十一条第五項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第三十四条 令附則第二十一条第五項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において被保険者とならない場合とする。 令附則第二十一条第五項の厚生労働省令で定める日は、当該被保険者の資格を喪失した日の前日とする。
(令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請)
第三十五条 令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。 第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。 ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。 第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
第三十六条 令附則第二十一条第一項又は第二項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。 市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る令附則第二十一条第一項又は第二項に係る高額介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者(同条第三項に規定する合算対象者をいう。附則第四十一条第五項において同じ。)から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。
(令附則第二十二条第一項第三号の収入の額の算定)
第三十七条 令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の額は、被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者について、令附則第二十一条第一項に規定する基準日の属する年の前々年における所得税法第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の計算上用いられる所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。
(令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の申請)
第三十八条 被保険者が令附則第二十二条第一項第三号に規定する収入の合計額が五百二十万円(当該被保険者が属する世帯に属する第一号被保険者が一人である場合にあっては、三百八十三万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
(令附則第二十二条第四項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第三十九条 令附則第二十二条第四項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間において、被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において被保険者とならない場合とする。 令附則第二十二条第四項の厚生労働省令で定める日は、被保険者の資格を喪失した日の前日とする。
(令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による平成二十九年八月一日から平成三十二年七月三十一日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の支給の申請)
第四十条 令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村に提出しなければならない。 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。 第一項の申請書には、令附則第二十一条第三項第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。 ただし、記載すべき額が零である証明書は、第一項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。 第一項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護予防サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
第四十一条 令附則第二十二条第一項又は第二項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。 前項第二号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。 市町村は、第一項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。 前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護予防サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第一項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。 市町村は、精算対象者に係る令附則第二十二条第一項又は第二項に係る高額介護予防サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第三項の証明書を交付するものとする。
(法第百七条第一項の厚生労働省令で定める開設許可の申請方法の特例)
第四十二条 第百三十八条第一項の規定にかかわらず、都道府県知事は、法第百七条第一項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者が健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の規定に基づき介護療養施設サービスに係る指定介護療養型医療施設の指定を受けている場合であって、令和六年三月三十一日までの間に移行(当該指定介護療養型医療施設の全部を廃止するとともに、法第百七条第一項の規定による介護医療院を開設することをいう。)しようとするときにおいて、既に当該都道府県知事に提出している第百三十八条第一項第六号、第七号、第十号、第十二号及び第十六号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(電子情報処理組織を使用する方法による申請等の手続に係る経過措置)
第四十三条 第百六十五条の七の規定は、同条各号に掲げる申請、申出又は届出(以下この条において「申請等」という。)を受理すべき都道府県知事又は市町村長が、同条に規定する方法による申請等の受理の準備を完了するまでの間、事業所又は施設が当該都道府県知事又は市町村長に対して行う申請等について適用しない。 この場合において、当該都道府県知事又は市町村長は、令和八年三月三十一日までの間に、当該準備を完了しなければならない。
附則(平成一一年一一月四日厚生省令第九二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月二四日厚生省令第九七号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年三月一四日厚生省令第二五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年三月二四日厚生省令第三六号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年七月二八日厚生省令第一〇九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成一二年一二月八日厚生省令第一四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の様式による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則(平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成一三年一月三一日厚生労働省令第八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 この省令の施行の日から起算して二年六月を経過する日までの間は、第十一条の規定による改正後の介護保険法施行規則第十四条第三号中「療養病床」とあるのは、「療養病床若しくは医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。
附則(平成一三年一一月七日厚生労働省令第二一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。附則(平成一四年三月一三日厚生労働省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年八月三〇日厚生労働省令第一一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一四年一一月一五日厚生労働省令第一四九号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年三月一四日厚生労働省令第二七号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。附則(平成一五年八月二九日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、平成十五年九月一日から施行する。附則(平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第四十一条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護更新認定(介護保険法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護更新認定については、なお従前の例による。 新規則第五十五条第二項の規定は、施行日以後に申請があった要支援更新認定(介護保険法第三十三条第二項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援更新認定については、なお従前の例による。
附則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一七年四月二八日厚生労働省令第九三号)
この省令は、平成十七年五月一日から施行する。附則(平成一七年六月二九日厚生労働省令第一〇四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年九月七日厚生労働省令第一三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第一号及び第九号による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式第一号及び第九号による介護保険被保険者証によるものとみなす。 この場合において、当該介護保険被保険者証の有効期間は、当該介護保険被保険者証に記載されている有効期限までとする。
附則(平成一八年三月一日厚生労働省令第二二号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(介護支援専門員に関する省令の廃止)
第三条 介護支援専門員に関する省令(平成十年厚生省令第五十三号)は、廃止する。
(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の上限額の算定方法に関する経過措置)
第四条 この省令の施行前に介護保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の介護保険法(次項において「旧介護保険法」という。)第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七十六条の規定の適用については、同条第一項第三号中「介護予防住宅改修費」とあるのは「介護予防住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。 この省令の施行前に旧介護保険法第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る新規則第九十五条の適用については、同条第三号中「居宅介護住宅改修費」とあるのは「居宅介護住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。
(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十九年三月三十一日までの間は、新規則第百十三条の二第一号中「期間」とあるのは「期間(言語聴覚士については、その資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)附則第三条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第二条に規定する業務に適法に従事した期間(当該期間が三年を超える場合は、三年とする。)を含み、精神保健福祉士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)附則第二条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第二条に規定する相談援助の業務に従事した期間(当該期間が三年を超える場合は、三年とする。)を含む。)」とする。 施行日から平成十八年九月三十日までの間は、新規則第百十三条の二第二号ロ中「障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業」とあるのは「障害者自立支援法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う事業、同法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービスを行う事業(同法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスを行う事業に限る。)」と、同条第三号ロ中「同条第四項に規定する行動援護を行う事業」とあるのは「同条第四項に規定する行動援護を行う事業、同法附則第八条第一項第五号に規定する外出介護を行う事業」とする。 この省令の施行前に障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十五号)(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第四条の二第七項に規定する身体障害者デイサービス事業、障害者自立支援法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)(以下「旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」という。)第五十条の三の二第四項に規定する精神障害者地域生活援助事業及び障害者自立支援法附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)(以下「旧知的障害者福祉法」という。)第四条第十項に規定する知的障害者地域生活援助事業に従事していた者は、新規則第百十三条の二第二号ロに規定する事業の従事者とみなす。 この省令の施行前に旧身体障害者福祉法第四条の二第六項に規定する身体障害者居宅介護等事業、旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の三の二第二項に規定する精神障害者居宅介護等事業及び旧知的障害者福祉法第四条第七項に規定する知的障害者居宅介護等事業に従事していた者は、新規則第百十三条の二第三号ロに規定する事業の従事者とみなす。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第一号、第一号の二、第一号の三及び第九号による介護保険被保険者証(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十八号)附則第二条の規定により同令第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式第一号及び第九号によるものとみなされた介護保険被保険者証を含む。)、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担限度額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険施行規則の様式第一号、第一号の二、第一号の三及び第九号による介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担額認定証によるものとみなす。
附則(平成一八年三月二四日厚生労働省令第四五号)
この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、附則に五条を加える改正規定中附則第十九条に係る部分は、公布の日から施行する。
(訪問介護員に関する省令の廃止)
第二条 訪問介護員に関する省令(平成十二年厚生省令第二十三号)は、廃止する。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
第三条 この省令による改正後の介護保険法施行規則第百七十二条及び第百七十二条の二の規定並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第七十一号)による改正後の介護保険法施行規則附則第三十条の規定の適用については、当分の間、第百七十二条中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス」と、第百七十二条の二の表第八十三条の五の項中「特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下同じ。)又は指定介護福祉施設サービス(法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス」と、「第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス」と、「第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の六第一項の項中「指定介護福祉施設サービスを受けている」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受けている地域密着型介護老人福祉施設又は」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の七の項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の八第一項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の八第二項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、附則第三十条中「指定介護福祉施設サービス(」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス(」とする。
(要介護認定の有効期間に関する経過措置)
第四条 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下この条において「認定省令」という。)附則第二条に該当するものとされた者が介護保険法第十九条第二項の規定により要支援認定を受けた場合(認定省令第二条第一項第二号に規定する区分に該当する場合に限る。)の介護保険法施行規則第八十七条の規定の適用については、同条第二項中「当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」とあるのは「当該要支援認定に係る要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額」とする。
附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇八号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。附則(平成一八年六月三〇日厚生労働省令第一三二号)
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。附則(平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。附則(平成一八年九月二九日厚生労働省令第一八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百七十条第二項の規定にかかわらず、同項各号に規定する者及び同法附則第四十一条第一項によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条に規定する身体障害者療護施設に限る。)に入所している者とする。
附則(平成一九年一月九日厚生労働省令第二号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。附則(平成一九年一月一六日厚生労働省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月五日厚生労働省令第一八号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四五号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成一九年一〇月三一日厚生労働省令第一三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次条から附則第十四条までの規定は、公布の日から施行する。
(改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日)
第二条 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする。
(改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項)
第三条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第三十二条の十三の規定は、改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
(改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)
第四条 改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
(改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第五条 新国保規則第三十二条の十四の規定は、改正令附則第二条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。 この場合において、新国保規則第三十二条の十四中「当該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする。
(改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額)
第六条 改正令附則第二条第四項第一号の厚生労働省令で定める額は、同条第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(当該算出額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする。
(改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額)
第七条 改正令附則第二条第四項第一号イの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第五項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。
(改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額)
第八条 改正令附則第二条第四項第一号ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新介護保険法」という。)第百四十条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第百三十五条第四項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。
(改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額)
第九条 改正令附則第二条第五項の厚生労働省令で定める額は、平成十九年度の保険料額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。
(平成二十年四月一日から九月三十日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等)
第十条 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十四まで及び第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、改正令附則第二条第六項において準用する特別徴収(平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)について準用する。
第十一条 特別徴収義務者(平成二十年四月改正国保法第七十六条の四により準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第百三十五条第五項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)は、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十七条第六項の規定による通知を、平成二十年四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)を支払う日までに行うものとする。
第十二条 改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。
(平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更)
第十三条 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十三条第一項に規定する平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第十四条 市町村は、改正令附則第二条第一項の規定による通知が行われた場合において、同条第三項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。 前項の場合において、市町村は、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。 この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第二条第六項において準用する新介護保険法第百三十六条第三項から第六項までの規定の例による。 新国保規則第三十二条の十九、第三十二条の二十二から第三十二条の二十五まで、第三十二条の二十六第一号及び第二号並びに第三十二条の二十七から第三十二条の二十九までの規定は、前二項の特別徴収について準用する。 この場合において、新国保規則第三十二条の二十三中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六条第一項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第二十四条の規定による改正後の介護保険法第百三十五条第三項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第三十二条の二十五第一項中「当該年度の初日の属する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第十四条第一項に規定する平成二十年八月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号)附則第二条第三項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第三十二条の二十六第一号及び第二号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
附則(平成二〇年三月一七日厚生労働省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日より施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六九号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 第十条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第一号による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険施行規則の様式第一号による介護保険被保険者証によるものとみなす。
附則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則(平成二〇年一二月一九日厚生労働省令第一七三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年一月八日厚生労働省令第二号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。附則(平成二一年三月一三日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所(以下「病院等」という。)の開設者(通所リハビリテーションに係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十一条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者を除く。)については、施行日に、当該病院等により行われる通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。 ただし、当該病院等の開設者が施行日の前日までに、次の事項を記載した申出書を当該申し出に係る保険医療機関の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行う別段の申し出を行ったとき又はその指定の時前に法第七十七条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により法第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。 この省令の施行の際現に健康保険法第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院等の開設者(通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者に限る。)については、前二項の規定を準用する。 この場合において、第一項の規定中「施行日に」とあるのは、「法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日の翌日に」と、「施行日の前日」とあるのは「法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。 この省令の施行の際現に介護予防通所リハビリテーションに係る法第五十三条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者については、前三項の規定を準用する。 この場合において、第一項の規定中「第四十一条第一項本文」とあるのは「第五十三条第一項本文」と読み替えるものとする。
附則(平成二一年三月二三日厚生労働省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二一年三月二七日厚生労働省令第四九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に通所リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文又は介護予防通所リハビリテーションに係る法第五十三条第一項本文の指定を受けている病院等の開設者であって、その後において法第七十一条第一項本文の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者又は法第百十五条の十において準用する法第七十一条第一項本文の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者については、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の二十九第二項の規定は適用しない。
附則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の四十第一項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十一年十月三十一日までに」とする。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際に現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第七五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年八月一九日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。附則(平成二一年一二月四日厚生労働省令第一五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二三年三月一〇日厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護認定については、なお従前の例による。 新規則第五十二条第一項の規定は、施行日以後に申請があった要支援認定(介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援認定については、なお従前の例による。
附則(平成二三年七月二二日厚生労働省令第九〇号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年八月一八日厚生労働省令第一〇六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
附則(平成二三年九月二二日厚生労働省令第一一六号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。附則(平成二三年一〇月二〇日厚生労働省令第一三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月二十日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第十五条第三号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅である賃貸住宅(以下「旧適合高齢者専用賃貸住宅」という。)に係る同令の規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則様式第二号、様式第三号、様式第三号の二、様式第三号の三、様式第三号の四、様式第四号、様式第五号及び様式第五号の二により使用されている証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則様式第二号、様式第三号、様式第三号の二、様式第三号の三、様式第三号の四、様式第四号、様式第五号及び様式第五号の二による証明書とみなす。
附則(平成二四年三月二日厚生労働省令第二五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第二十二条の二十三の改正規定、第二十二条の二十四の改正規定、第二十二条の二十六から第二十二条の二十九までの改正規定、第二十二条の三十一の改正規定、第二十二条の三十四の改正規定及び様式第十一号の改正規定並びに次条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 次に掲げる者は、この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新介護保険法施行規則」という。)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者とみなす。
(準備行為)
第三条 新介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する研修及び新介護保険法施行規則第二十二条の二十六第一項の規定による事業者の指定に関し必要な手続その他の行為は、第二十二条の二十六の改正規定及び第二十二条の二十七の改正規定の施行前においても、新介護保険法施行規則第二十二条の二十六及び第二十二条の二十七の規定の例により行うことができる。
附則(平成二四年三月一三日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二九日厚生労働省令第四五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第三十八条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護認定(介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護認定については、なお従前の例による。 新規則第五十二条第一項の規定は、施行日以後に申請があった要支援認定(介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援認定については、なお従前の例による。
附則(平成二五年一月一八日厚生労働省令第四号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年三月一八日厚生労働省令第二九号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年三月三〇日厚生労働省令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年四月一二日厚生労働省令第五九号)
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。附則(平成二五年九月一三日厚生労働省令第一〇五号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この省令の施行の前に第十一条による改正前の介護保険法施行規則第百十三条の二第二号ロに規定する共同生活介護を行う施設において同号に規定する相談援助の業務(以下この条において「相談援助の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第十一条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百十三条の二第二号ロに規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
附則(平成二六年五月一四日厚生労働省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十六年七月十五日以降に提出される報告書について適用する。附則(平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出)
第二条 介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者」という。)であって、同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護又は同条第七項に規定する介護予防通所介護を行うものに係る地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「改正法」という。)附則第十三条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定介護予防サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。 指定都市又は中核市の区域に所在する事業所に係る申出をする場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事及び市町村長」とあるのは「指定都市又は中核市の長」とする。
第三条 介護保険法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者(以下この条において「指定介護予防支援事業者」という。)であって、同法第八条の二第十八項に規定する介護予防支援を行うものに係る改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に提出して行うものとする。
(改正法附則第二十条第一項ただし書の規定による申出)
第四条 改正法附則第二十条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定居宅サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。 指定都市又は中核市の区域に所在する事業所に係る申出をする場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事及び市町村長」とあるのは「指定都市又は中核市の長」とする。
附則(平成二六年一一月一二日厚生労働省令第一二一号)
第一条 この省令は平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月一二日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第十二号による証明書は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式第十二号による証明書によるものとみなす。附則(平成二七年一月一六日厚生労働省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年二月一二日厚生労働省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第百十三条の二十一第一項第一号の改正規定、第百十三条の二十三第一項の改正規定、様式第十号の改正規定及び附則第四条の規定は、平成二十七年四月一日から、第百四十条の六十六第一号イ(3)の改正規定、第百四十条の六十八の改正規定及び附則第三条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の前に、この省令による改正前の介護保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十三条の二第二号イ若しくはロ若しくは第三号イ若しくはロに掲げる者又は第四号に規定する者であったもの(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号)第二十九条第三項から第六項までの規定又は地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成二十五年厚生労働省令第百二十四号)附則第七条の規定によりこれらの者とみなされた者を含む。)についての旧規則第百十三条の二の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
第三条 介護支援専門員証の様式については、旧規則の様式第十号による介護支援専門員証は、当分の間、新規則の様式第十号による介護支援専門員証によるものとみなす。
附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 介護保険法施行規則第百四十条の四十第三項又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法施行規則第百四十条の四十第三項の規定により届け出なければならないとされている変更後の届出書で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)又は健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の改正による区分の変更を理由として届け出なければならない変更後の届出書は、改正後のそれぞれの法律の相当の規定の区分に応じて、届け出るべき厚生労働大臣等に届け出られたものとみなす。附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(要介護更新認定等に係る有効期間に関する経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の介護保険法施行規則第三十八条第三項、第五十二条第三項及び第五十五条第二項の規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「医療介護総合確保推進法」という。)第五条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)(同項第一号ハに掲げる事業を除く。)が全域実施(次条第二号イ又はロに規定する場合でない状態をいう。以下同じ。)された市町村における要介護更新認定及び要支援更新認定(以下「要介護更新認定等」という。)について適用し、全域実施されるまでの間の要介護更新認定等については、なお従前の例による。
(医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者及び日)
第三条 医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に掲げる日とする。
(介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 医療介護総合確保推進法附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた保険給付に係る医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護及び同条第七項に規定する介護予防通所介護については、第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の三、第二十二条の十、第八十四条第一号、第八十五条の五、第百十四条第二項、第百十九条第二項、第百四十条の三、第百四十条の八、第百四十条の二十二第一項第一号及び第六号並びに第二項、第百四十条の四十三並びに別表第二第一第二号ロ及びヘ並びに第五号イ及びハ並びに第二第二号の規定、第十七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条第二十四号、第二十九号及び第四十九号の規定は、なおその効力を有する。 医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地域支援事業に係る医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号並びに第二項各号に掲げる事業については、第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第百四十条の六十二の三、第百四十条の六十二の四、第百四十条の六十四第一号及び第二号、第百四十条の六十九から第百四十条の七十一までの規定並びに第十八条の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第六六号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年七月三日厚生労働省令第一二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二八年三月二三日厚生労働省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
(準備行為)
第二条 この省令による改正後の介護保険法施行規則第百六十五条の四の二の規定による通知及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
(年金保険者の市町村に対する通知に関する特例)
第三条 平成二十九年六月までの間の第百六十五条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「前年以前三年内」とあるのは「前年」と、同項第二号の規定の適用については、「前年以前二年内」とあるのは「前年」とする。 平成二十九年七月から平成三十年六月までの間の第百六十五条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前二年内」とする。
附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三号)
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、第一条中介護保険法施行規則第二十三条第一号の改正規定、同令第百四十条の四十三第一項の改正規定、同令別表第一の改正規定及び同令別表第二の改正規定並びに第二条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則第二十五条第一項第二号の改正規定及び同令別表第一の改正規定(同表第一号に係る部分に限る。)は、平成二十八年十月一日から施行する。附則(平成二八年五月二六日厚生労働省令第一〇二号)
この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。附則(平成二八年一二月二七日厚生労働省令第一八三号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則第八十三条の二の二の規定は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十三条に規定する居宅サービス等のあった月が平成二十九年八月以後の場合における介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第六項に規定する収入の額について適用し、当該居宅サービス等のあった月が同年七月以前の場合における当該額については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者(以下「平成二十六年度以前修了者」という。)については、平成三十一年三月三十一日(平成二十四年度から平成二十六年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成三十二年三月三十一日)までの間は、介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しているものとみなす。 前項の規定により介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同(3)の規定により、同(3)に規定する修了日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同(3)に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。 前項の規定は、平成二十六年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して五年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、同(3)に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。 前三項の規定にかかわらず、平成二十六年度以前修了者が、この省令の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。
附則(平成二九年七月三一日厚生労働省令第八五号)
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。附則(平成二九年七月三一日厚生労働省令第八六号)
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。附則(平成二九年一二月二六日厚生労働省令第一三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第二八号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則(以下この条及び次条において「旧施行規則」という。)第九条の二第五項に規定する居宅療養管理指導については、旧施行規則第九条、第九条の二及び第百十八条第一項第五号の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。
(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる旧施行規則第二十二条の九第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導については、旧施行規則第二十二条の八、第二十二条の九及び第百四十条の七第一項第五号の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。
(様式に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成三〇年六月二九日厚生労働省令第八〇号)
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。 ただし、第一条中介護保険法施行規則第百四十条の十八の改正規定及び同令第百四十条の四十三第二項の改正規定並びに第四条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則目次の改正規定、同令第三十四条の七第五項第一号の改正規定、同令第三十四条の十一第四項各号列記以外の部分の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定、同項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第六号の改正規定(「第一項第十二号」を「第一項第十三号」に改める部分に限る。)、同令第三十四条の十四第四項の改正規定、同令第三十四条の十五第四項の改正規定、同令第三十四条の二十六の四第二号の改正規定及び同令第六十五条の九の二第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年七月二六日厚生労働省令第九二号)
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。附則(平成三〇年七月三〇日厚生労働省令第九五号)
この省令は、平成三十年八月一日から施行する。附則(平成三〇年七月三〇日厚生労働省令第九六号)
この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(平成三〇年七月三〇日厚生労働省令第九七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年八月一日から施行する。
附則(平成三〇年九月二八日厚生労働省令第一一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年九月二八日厚生労働省令第一一九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一〇月一一日厚生労働省令第一二三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成三一年三月二六日厚生労働省令第三五号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月三〇日厚生労働省令第六〇号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和元年九月一三日厚生労働省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。 ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和元年九月三〇日厚生労働省令第五八号)
この省令は、令和元年十月一日から施行する。附則(令和二年三月二五日厚生労働省令第三九号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三一日厚生労働省令第六四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年五月二五日厚生労働省令第一〇三号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。附則(令和二年九月三〇日厚生労働省令第一六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年十月一日から施行する。 ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
(介護療養型医療施設に関する特例)
第二条 第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第一項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスに要した費用に係る施設介護サービス費について準用する。 この場合において、第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第一項中「介護給付等」とあるのは「介護給付等(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用、理美容代その他介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるものを除く。)について、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項に基づき、市町村が行う施設介護サービス費の支給を含む。)」と読み替えるものとする。
附則(令和二年一〇月二二日厚生労働省令第一七六号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和二年一二月九日厚生労働省令第一九九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一二月二八日厚生労働省令第二一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年一月一日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則第八十三条の五第一号及び第四号、第九十七条の三第一号並びに第百七十二条の二の規定は、要介護被保険者等(介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が受ける同法第五十一条の三第一項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第六十一条の三第一項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下この条において「特定介護サービス等」をいう。)が行われた月が令和三年八月以後の場合における同法の規定による特定入所者介護サービス費の支給及び特定入所者介護予防サービス費の支給(以下この条において「特定入所者介護サービス費等の支給」という。)について適用し、要介護被保険者等が受ける特定介護サービス等が行われた月が同年七月以前の場合における当該特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
附則(令和三年一月二五日厚生労働省令第九号)
(施行期日)
第一条 この省令は令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年二月一七日厚生労働省令第三五号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年二月二六日厚生労働省令第四三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定(介護保険法施行規則第四十一条、第五十五条、第百三十一条の三の二、第百四十条の四十、第百四十条の六十二の十七、第百四十条の六十二の十八、第百四十条の六十三及び第百四十条の七十二の五の改正規定を除く。)及び第三条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 介護保険法施行規則第百四十条の四十第三項の規定により届け出なければならないとされている変更後の届出書で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第二十六号)による介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正による区分の変更を理由として届け出なければならない変更後の届出書は、改正後の介護保険法の相当の規定の区分に応じて、届け出るべき厚生労働大臣等に届け出られたものとみなす。
(介護療養型医療施設に関する特例)
第三条 第二条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第三項、第四項及び第七項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスについて準用する。 この場合において、第二条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第三項中「施設サービス」とあるのは「施設サービス(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスを含む。)」と、同条第七項中「介護サービス事業者」とあるのは「介護サービス事業者(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の開設者を含む。)」と読み替えるものとする。
附則(令和三年三月三一日厚生労働省令第七〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年八月一日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十二条に規定する要介護被保険者等が受けた同法第五十一条の三第一項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第六十一条の三第一項各号に掲げる特定介護予防サービスに係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第一条の規定による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年三月三一日厚生労働省令第七四号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。附則(令和三年八月三一日厚生労働省令第一四六号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和三年九月三〇日厚生労働省令第一六七号)
この省令は、令和三年十月一日から施行する。 ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。附則(令和三年一一月一九日厚生労働省令第一八一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年一月一九日厚生労働省令第七号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和四年三月一四日厚生労働省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。附則(令和四年三月二九日厚生労働省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項、介護保険法第百三十一条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。
附則(令和四年三月三一日厚生労働省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第六条 市町村は、第五条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下この項及び次項において「新介保則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の介護保険法施行規則様式第一号の二による介護保険負担割合証、様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証及び様式第一号の三による介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下この条において「旧介護保険負担割合証等」という。)を交付することができる。 この場合において、旧介護保険負担割合証等については、新介保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の際現に交付されている旧介護保険負担割合証等については、新介保則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にある旧介護保険負担割合証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年三月三一日厚生労働省令第六四号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号。次項において「整備法」という。)附則第二条の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)若しくは独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則第百五十五条の五第一号及び第百五十五条の八第二号イ(1)、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第一号及び第五条の九第二号イ(1)並びに第三条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十第一号及び第百四十条の七十二の十三第二号イ(1)の規定(次項において「改正後の健康保険法施行規則等の規定」という。)に該当する者とみなす。 整備法附則第三条第八項から第十二項の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者については、改正後の健康保険法施行規則等の規定に該当する者とみなす。附則(令和四年一二月九日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四六号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の介護保険施行規則の規定により行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)に受理された申請、申出又は届出については、この省令による改正後の介護保険施行規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。附則(令和五年三月三一日厚生労働省令第四八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月二六日厚生労働省令第一六一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年一月一九日厚生労働省令第一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年一月二五日厚生労働省令第一五号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。 令和七年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の六十二の二の四第一項中「毎会計年度終了後三月以内」とあるのは、「令和七年三月三十一日まで」と読み替えるものとする。附則(令和六年一月二五日厚生労働省令第一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 ただし、第二条、第六条、第十六条及び第二十条並びに附則第七条の規定は、同年六月一日から施行する。
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第七条 第十六条の規定の施行の際現に介護保険法(以下「法」という。)第九十四条第一項又は第百七条第一項の規定による許可を受けている介護老人保健施設又は介護医療院の開設者(訪問リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定を受けているものを除く。)については、第十六条の規定の施行の日に、当該介護老人保健施設又は介護医療院により行われる訪問リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。 ただし、当該介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第十六条の規定の施行の日の前日までに、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行う別段の申出を行ったとき又はその指定の時前に法第七十七条第一項、第百十五条の三十五第六項若しくは第百十五条の四十四の二第八項の規定により法第四十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、この限りではない。 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る介護老人保健施設又は介護医療院について、法第九十四条の二第一項若しくは第百八条第一項の規定により許可の効力が失われたとき又は法第百四条第一項、第百十四条の六第一項、第百十五条の三十五第六項若しくは第百十五条の四十四の二第八項の規定により許可の取消しがあったときは、その効力を失う。 第十六条の規定の施行の際現に法第九十四条第一項又は第百七条第一項の規定による許可を受けている介護老人保健施設又は介護医療院の開設者(訪問リハビリテーションに係る法第四十一条第一項本文の指定を受けているものに限る。)については、前二項の規定を準用する。 この場合において、第一項の規定中「第十六条の規定の施行の際現に」とあるのは「第十六条の規定の施行の日以降の訪問リハビリテーションに係る法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日に現に」と、「第十六条の規定の施行の日に」とあるのは「訪問リハビリテーションに係る法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日の翌日に」と、「第十六条の規定の施行の日の前日」とあるのは「訪問リハビリテーションに係る法第七十条の二第二項に規定する指定の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。 第十六条の規定の施行の際現に法第九十四条第一項又は第百七条第一項の規定による許可を受けている介護老人保健施設又は介護医療院の開設者については、介護予防訪問リハビリテーションに係る法第百十五条の十一の規定により準用される法第七十二条第一項の規定による法第五十三条第一項本文の指定について、前三項の規定を準用する。 この場合において、「居宅サービス」とあるのは「介護予防サービス」と、「法第七十七条第一項」とあるのは「法第百十五条の九第一項」と読み替えるものとする。
附則(令和六年三月二七日厚生労働省令第五六号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六〇号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、介護保険法第百十五条の四十六第五項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の六十六第一号の基準については、なお従前の例による。
第三条 第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証に代えて使用することができる。
附則(令和六年五月三一日厚生労働省令第九二号)
この省令は、令和六年六月一日から施行する。別表第一 (第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係)
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/bassey/elaws.jp/public_html/view.php on line 564
別表第二 (第百四十条の四十五、第百四十条の四十七関係)
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home/bassey/elaws.jp/public_html/view.php on line 564
様式第一号
(第二十六条関係)[PDF]
様式第一号の二
(第二十八条の二関係)[PDF]
様式第一号の二の二
(第八十三条の六関係)[PDF]
様式第一号の三
(第百七十二条の二関係)[PDF]
様式第二号
(第百六十五条の四関係)[PDF]
様式第三号
(第百六十五条の四関係)[PDF]
様式第三号の二
(第百六十五条の四関係)[PDF]
様式第三号の三
(第百六十五条の四関係)[PDF]
様式第三号の四
(第百六十五条の四関係)[PDF]
様式第四号
(第百六十五条の四関係)[PDF]
様式第五号
(第百六十五条の四関係)[PDF]
様式第五号の二
(第百六十五条の四関係)[PDF]
様式第五号の三
(第百六十五条の四関係)[PDF]
様式第六号
(第百六十五条の四関係)[PDF]
様式第七号
(第百六十五条の四関係)[PDF]
様式第八号
(第百六十五条の四関係)[PDF]
様式第九号
(附則第八条関係)[PDF]
様式第十号
(第百十三条の二十一関係)[PDF]
様式第十一号
(第二十二条の二十五関係)[PDF]
様式第十一号の二
(第二十二条の二十五関係)[PDF]
様式第十二号
(第二十二条の三十二関係)[PDF]
様式第十三号
(第百四十条の五十六関係)[PDF]