平成十一年文部省令第三十三号
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十九条ただし書の規定に基づき地方公共団体からの別段の申出の手続を定める省令

地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第五十九条等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十九条ただし書の規定に基づき地方公共団体からの別段の申出の手続を定める省令は、1999年に公布された府省令で、地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第五十九条等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成11年07月21日

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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第五十九条ただし書の規定に基づき、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第五十九条ただし書の規定に基づき地方公共団体からの別段の申出の手続を定める省令を次のように定める。

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第五十九条ただし書の規定に基づき別段の申出をしようとする地方公共団体は、申出に係る文化財について、次に掲げる事項を記載した申出書を文化庁長官に提出しなければならない。

名称及び数量

発見の年月日、場所及び原因

発見者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

発見された土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

保管に係る責任者の氏名及び役職名

保管されている施設の名称、所在地及び保管の方法

別段の申出をしなければならない理由

その他参考となるべき事項

附則

この省令は、公布の日から施行する。