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平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号
特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令

施行日:

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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第九条の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定金融会社等の会計の整理に関する命令を次のように定める。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 特定金融会社等の勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領は、この府令の定めるところによる。

(定義)

第二条 この府令において、「特定金融会社等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。

2 この府令において、「特定金融業」とは、特定金融会社等が業として行う金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。)をいう。

3 この府令において、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第八項に規定する関係会社をいう。

4 この府令において、「連結財務諸表提出会社」とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。

5 この府令において「第一種中間連結財務諸表提出会社」とは、連結財務諸表規則第二条第一号の二に規定する第一種中間連結財務諸表提出会社をいう。

6 この府令において「第二種中間連結財務諸表提出会社」とは、連結財務諸表規則第二条第一号の三に規定する第二種中間連結財務諸表提出会社をいう。

(会計原則)

第三条 特定金融会社等は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。

財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。

利害関係人に対して、その財政及び経営の状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。

会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。

(勘定科目及び財務計算に関する諸表)

第四条 特定金融会社等は、この府令の定めるところにより勘定科目を分類し、かつ、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。

第二章 貸借対照表

(貸借対照表の記載方法)

第五条 貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。

第六条 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

(貸付金の記載方法)

第七条 貸付金は、貸付金その他適当と認められる名称を付した科目をもって資産の部に掲記しなければならない。

2 前項の貸付金は、手形貸付け、証書貸付け及び手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付を含むものとする。

3 特定金融会社等が貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者である場合には、第一項の貸付金は、前項に掲げるもののほか、コール資金を含むものとする。

4 資産を流動資産及び固定資産に分類して記載している場合においては、第一項の貸付金のうち一年内に回収されないと認められるものについては、流動資産に記載するものとする。 ただし、財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する破産更生債権等に該当する貸付金については、固定資産に当該資産を示す名称をもって記載するものとする。

5 第一項の貸付金については、第二項に掲げる分類に従い、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。

(関係会社に対する資産の注記)

第八条 関係会社との取引に基づいて発生した貸付金(前条第四項ただし書の規定により固定資産に記載される貸付金を含む。次条において同じ。)の金額が資産の総額の百分の一を超える場合には、当該貸付金の金額を注記しなければならない。

2 財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。

(不良債権に関する注記)

第九条 特定金融会社等の有する債権(社債(当該社債を有する特定金融会社等がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸付金、外国為替、未収利息、仮払金、支払承諾見返及び有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)をいう。)について、次の各号に該当するものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。)

危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(前号に掲げるものを除く。)をいう。)

三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金(前二号に掲げるものを除く。)をいう。)

貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金(前三号に掲げるものを除く。)をいう。)

正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、前各号に掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。)

2 財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。

(社債等の記載方法)

第十条 次に掲げる負債は、当該負債を示す名称を付した科目をもって負債の部に掲記しなければならない。

社債

コマーシャル・ペーパー

2 前項各号の負債は、負債を流動負債及び固定負債に分類して記載している場合においては、一年内に償還又は支払予定のものとその他のものに分類し、それぞれ流動負債又は固定負債に記載するものとする。

(財務諸表等規則の準用)

第十一条 第六条から前条までの規定の定めるところによるほか、貸借対照表の記載方法は、財務諸表等規則第二編第二章の規定の定めるところによる。

第三章 損益計算書

(損益計算書の記載方法)

第十二条 損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。

(貸付金利息の記載方法)

第十三条 貸付金利息は、営業収益、売上高その他営業活動に伴い恒常的に発生する収益に属するものとする。

2 前項の貸付金利息は、貸付金利息、貸付収益その他適当と認められる名称を付した科目をもって記載するものとする。

(関係会社に対する貸付金利息の注記)

第十四条 関係会社に対する貸付金利息が貸付金利息の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。

2 財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。

(貸付資金調達費用の記載方法)

第十五条 貸付金に係る資金調達費用(以下この条及び次条において「貸付資金調達費用」という。)は、営業費用、売上原価その他営業活動に伴い恒常的に発生する費用に属するものとする。

2 前項の貸付資金調達費用は、資金原価、金融費用その他適当と認められる名称を付した科目をもって記載するものとする。

3 前項の貸付資金調達費用の記載については、貸付資金調達費用とその他の資金調達費用を区分して記載することが困難な場合は、これらの費用を区分せず記載することができる。

4 第一項の貸付資金調達費用は、借入金利息、社債利息、コマーシャル・ペーパー利息その他の支払利息を含むものとする。

5 第一項の貸付資金調達費用については、前項に掲げる分類に応じ、その主な項目及びその金額を注記しなければならない。 ただし、第三項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、当該資金調達費用について前項に掲げる分類に応じ、その主な項目及びその金額を注記するものとする。

(関係会社からの貸付資金調達費用の注記)

第十六条 関係会社からの貸付資金調達費用の総額が貸付資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。 ただし、前条第三項の規定により資金調達費用を区分せず記載するときは、関係会社からの当該資金調達費用の総額が資金調達費用の総額の百分の二十を超える場合に、その金額を注記するものとする。

2 財務諸表等規則第九条の規定は、前項の場合について準用する。

(財務諸表等規則の準用)

第十七条 第十三条から前条までの規定の定めるところによるほか、損益計算書の記載方法は、財務諸表等規則第二編第三章の規定の定めるところによる。

第四章 株主資本等変動計算書

(株主資本等変動計算書の記載方法)

第十八条 株主資本等変動計算書の記載方法は、財務諸表等規則第二編第四章の規定の定めるところによる。

第五章 キャッシュ・フロー計算書

(キャッシュ・フロー計算書の記載方法)

第十九条 キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、財務諸表等規則第二編第五章の規定の定めるところによる。

第六章 附属明細表

(附属明細表の記載方法)

第二十条 附属明細表の記載方法は、財務諸表等規則第二編第六章の規定の定めるところによる。

第七章 雑則

(中間貸借対照表等の記載方法)

第二十一条 特定金融会社等が中間貸借対照表及び中間損益計算書(第二十四条において「中間貸借対照表等」という。)を作成する場合は、その資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。

2 特定金融会社等の中間貸借対照表に記載される貸付金について、第九条第一項各号に該当するものがある場合は、その旨及びその金額を注記しなければならない。

3 財務諸表等規則第百五十三条又は第二百四十三条の規定は、前項の場合について準用する。

(連結貸借対照表等の記載方法)

第二十二条 企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社(連結財務諸表規則第二条第三号に規定する子会社をいう。次条第一項において同じ。)をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。

2 特定金融会社等が連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社(連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。次条第二項において同じ。)の資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。

(中間連結貸借対照表等の記載方法)

第二十三条 企業集団(第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。)の主たる事業が、特定金融業である場合(次項に規定する場合を除く。)において、その資産及び負債並びに収益及び費用を連結財務諸表規則の規定により記載することが適当でないと認められるときは、第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。

2 特定金融会社等が中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書(次条において「中間連結貸借対照表等」という。)を作成する場合は、当該特定金融会社等及びその連結子会社の資産及び負債並びに収益及び費用を第二章及び第三章の規定の定めるところに準じて記載することができる。

3 特定金融会社等が連結財務諸表規則第一条第一項第二号に規定する中間連結貸借対照表を作成する場合において、当該特定金融会社等の事業年度の開始の日から六月を経過する日における貸付金について第九条第一項各号に該当するものがあるときは、当該中間連結貸借対照表にその旨及びその金額を注記しなければならない。

4 連結財務諸表規則第百二十二条の規定は、前項の場合について準用する。

(財務諸表等の提出)

第二十四条 特定金融会社等は、法第十条の規定により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)又は中間貸借対照表等若しくは中間連結貸借対照表等の提出を求められた場合は、この府令の定めるところにより作成した財務諸表又は中間貸借対照表等若しくは中間連結貸借対照表等を提出しなければならない。

附則

この命令は、法の施行の日から施行し、平成十二年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結貸借対照表等の作成に係る期間をいう。)に係る財務諸表及び連結貸借対照表等並びに平成十一年九月三十日以後終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表等から適用する。

附則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)

この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)

(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一八年四月二六日内閣府令第五五号)

(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第十条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(以下この条において「新会計府令」という。)は、施行日以後終了する中間会計期間に係る新会計府令第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。 新会計府令は、施行日以後終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係る新会計府令第二十一条第二項に規定する連結貸借対照表等並びに中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書について適用し、同日前に終了する連結会計年度及び中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例による。 新会計府令は、施行日以後終了する事業年度に係る新会計府令第二十二条に規定する財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成一九年九月五日内閣府令第六七号)

この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一九年一一月七日内閣府令第七九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日内閣府令第一五号)

この府令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十一条及び第二十四条の規定は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度から適用する。

附則(令和二年一月二四日内閣府令第三号)

(施行期日)
第一条 この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。

(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第六条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(以下この条において「新会計府令」という。)第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第四条の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。 第六条の規定による改正後の新会計府令第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する第二・四半期(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十一条第二項に規定する第二・四半期をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に係る四半期貸借対照表(同令第二十一条第一項の規定による四半期貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する第二・四半期に係る四半期貸借対照表については、なお従前の例による。 第六条の規定による改正後の新会計府令第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十二条第一項の規定による中間貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る中間貸借対照表については、なお従前の例による。 第六条の規定による改正後の新会計府令第九条第一項の規定は、施行日以後に終了する第二・四半期に係る四半期連結貸借対照表(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令第二十四条第二項の規定による四半期連結貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する第二・四半期に係る四半期連結貸借対照表については、なお従前の例による。

附則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)

(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。

(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 第十六条の規定による改正後の特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(次項において「新会計府令」という。)第十一条及び第十七条から第二十条までの規定は、施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度を含む。)に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について適用し、施行日前に開始した事業年度(当該四半期が属する事業年度を除く。)に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表については、なお従前の例による。 改正法附則第二条第一項若しくは第三項若しくは第三条第一項又はこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新会計府令第七章の規定の適用については、なお従前の例による。