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平成十一年外務省・自治省令第一号
在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の四の規定に基づき、在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令を次のように定める。

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第十五条第一項第二号に規定する在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域は、別表のとおりとする。

附則

この省令は、平成十一年五月一日から施行する。

附則(平成一一年四月二八日外務省・自治省令第三号)

この省令は、平成十一年五月一日から施行する。

附則(平成一一年七月二九日外務省・自治省令第四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年八月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成一一年一二月二〇日外務省・自治省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年九月一四日外務省・自治省令第一号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年一月二九日総務省・外務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成一三年三月三一日総務省・外務省令第二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年九月三日総務省・外務省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成一三年一二月七日総務省・外務省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年四月八日総務省・外務省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年七月一日総務省・外務省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成一五年四月一日総務省・外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日総務省・外務省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成一六年三月三一日総務省・外務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成一六年五月二一日総務省・外務省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成一六年一二月二八日総務省・外務省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成一七年一二月二八日総務省・外務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成一八年一〇月二七日総務省・外務省令第一号)

この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日総務省・外務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成一九年一二月二八日総務省・外務省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成二〇年三月三一日総務省・外務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成二〇年五月二一日総務省・外務省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成二〇年一二月二六日総務省・外務省令第四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成二一年六月二四日総務省・外務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成二一年一二月二四日総務省・外務省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げるそれぞれの領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成二二年一二月二七日総務省・外務省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成二三年一二月二六日総務省・外務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成二四年九月五日総務省・外務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成二四年一二月二七日総務省・外務省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成二五年六月二八日総務省・外務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成二五年一二月二六日総務省・外務省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。

附則(平成二七年一二月一八日総務省・外務省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附則(平成二八年一二月二八日総務省・外務省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附則(平成二九年一二月二六日総務省・外務省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附則(平成三〇年五月三一日総務省・外務省令第一号)

この省令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

附則(平成三〇年一二月二八日総務省・外務省令第二号)

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この項において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附則(平成三一年三月三〇日総務省・外務省令第一号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日総務省・外務省令第一号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前に同法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。

附則(令和二年一二月二八日総務省・外務省令第二号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この項において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前に同法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附則(令和三年九月一七日総務省・外務省令第二号)

この省令は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(令和三年一二月二八日総務省・外務省令第四号)

この省令は、令和四年一月一日から施行する。 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この項において同じ。)が公職選挙法若しくは日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)又はこれらに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前にこれらの法律又はこれらに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域から下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域から上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域と下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

附則(令和四年一二月二八日総務省・外務省令第二号)

この省令は、令和五年一月一日から施行する。 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法若しくは日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)又はこれらに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前にこれらの法律又はこれらに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域から下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域から上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域と下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。

別表

地域
領事官
管轄区域
アジア
在インド日本国大使
インド(在コルカタ、在チェンナイ、在ベンガルール及び在ムンバイの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
 
在コルカタ日本国総領事
インド(オリッサ州、西ベンガル州、ビハール州及びジャールカンド州の区域に限る。)

在チェンナイ日本国総領事
インド(アンドラ・プラデシュ州、ケララ州、タミル・ナド州、テランガナ州及びポンディシェリー連邦直轄地の区域に限る。)

在ベンガルール日本国総領事
インド(カルナータカ州の区域に限る。)
 
在ムンバイ日本国総領事
インド(グジャラート州、マディヤ・プラデシュ州、チャッティースガル州、マハーラーシュトラ州及びゴア州並びにダマン、ディウ、ダドラ及びナガルハベリの各連邦直轄地の区域に限る。)

在インドネシア日本国大使
インドネシア(在スラバヤ、在デンパサール及び在メダンの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
 
在スラバヤ日本国総領事
インドネシア(東ジャワ州、東カリマンタン州、北カリマンタン州、南カリマンタン州、北スラウェシ州、ゴロンタロ州、中部スラウェシ州、東南スラウェシ州、南スラウェシ州、西スラウェシ州、マルク州、北マルク州、パプア州及び西パプア州の区域に限る。)
 
在デンパサール日本国総領事
インドネシア(バリ州、西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州の区域に限る。)
 
在メダン日本国総領事
インドネシア(ナングルアチェダルサラム州、北スマトラ州、西スマトラ州、ジャンビ州、リアウ州及びリアウ諸島州(在シンガポール日本国大使の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
 
在カンボジア日本国大使
カンボジア
 
在シンガポール日本国大使
シンガポール
インドネシア(リアウ諸島州バタム島及びビンタン島の区域に限る。)
 
在スリランカ日本国大使
スリランカ
 
在タイ日本国大使
タイ(在チェンマイ日本国総領事の管轄区域を除く。)
台湾
 
在チェンマイ日本国総領事
タイ(チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンライ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県及びウタラディット県の区域に限る。)
 
在大韓民国日本国大使
大韓民国(在済州及び在釜山の各日本国総領事の管轄区域を除く。)
 
在済州日本国総領事
大韓民国(済州道の区域に限る。)
 
在釜山日本国総領事
大韓民国(釜山広域市、蔚山広域市、大邱広域市、慶尚南道及び慶尚北道の区域に限る。)
 
在中華人民共和国日本国大使
中華人民共和国(在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島及び在香港の各日本国総領事の管轄区域を除く。)
朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。)
 
在広州日本国総領事
中華人民共和国(広東省、海南省、福建省及び広西壮族自治区の区域に限る。)
 
在上海日本国総領事
中華人民共和国(上海市、江蘇省、浙江省、安徽省及び江西省の区域に限る。)
 
在重慶日本国総領事
中華人民共和国(重慶市、四川省、貴州省及び雲南省の区域に限る。)
 
在瀋陽日本国総領事
中華人民共和国(黒龍江省、吉林省及び遼寧省の区域に限る。)
 
在青島日本国総領事
中華人民共和国(山東省の区域に限る。)
 
在香港日本国総領事
中華人民共和国(香港特別行政区政府及びマカオ特別行政区政府の管轄に属する地域に限る。)
 
在ネパール日本国大使
ネパール
 
在パキスタン日本国大使
パキスタン(在カラチ日本国総領事の管轄区域を除く。)
 
在カラチ日本国総領事
パキスタン(ベロチスタン州及びシンド州の区域に限る。)
 
在バングラデシュ日本国大使
バングラデシュ
 
在東ティモール日本国大使
東ティモール

在フィリピン日本国大使
フィリピン(在セブ及び在ダバオの各日本国総領事の管轄区域を除く。)

在セブ日本国総領事
フィリピン(アクラン州、アンティーケ州、カピズ州、ギマラス州、イロイロ州、西ネグロス州、ボホール州、セブ州、東ネグロス州、シキホール州、ビリラン州、東サマール州、レイテ州、北サマール州、サマール州及び南レイテ州の区域に限る。)

在ダバオ日本国総領事
フィリピン(北サンボアンガ州、南サンボアンガ州、サンボアンガ・シブガイ州、ブキドノン州、カミギン州、北ラナオ州、西ミサミス州、東ミサミス州、コンポステラ・バレー州、北ダバオ州、南ダバオ州、東ダバオ州、西ダバオ州、コタバト州、サランガニ州、南コタバト州、スルタン・クダラット州、北アグサン州、南アグサン州、ディナガット・アイランズ州、北スリガオ州、南スリガオ州、南ラナオ州、マギンダナオ州、バシラン州、スールー州及びタウィタウィ州の区域に限る。)
 
在ブータン日本国大使
ブータン
 
在ブルネイ日本国大使
ブルネイ

在ベトナム日本国大使
ベトナム(在ダナン及び在ホーチミンの各日本国総領事の管轄区域を除く。)

在ダナン日本国総領事
ベトナム(ダナン市、トゥアティエン・フエ省、クアンナム省、クアンガイ省、クアンビン省、クアンチ省、ビンディン省、コントゥム省及びザーライ省の区域に限る。)
 
在ホーチミン日本国総領事
ベトナム(ホーチミン市、フーイエン省、ダクラック省、カインホア省、ラムドン省、ニントゥアン省、ビントゥアン省、ビンフォック省、ドンナイ省、ビンズオン省、タイニン省、バリア・ブンタウ省、ロンアン省、ティエンザン省、ドンタップ省、ベンチェ省、ビンロン省、チャビン省、アンザン省、カントー市、ソクチャン省、キエンザン省、バクリエウ省、カーマウ省、ダクノン省及びホウザン省の区域に限る。)
 
在マレーシア日本国大使
マレーシア(在ペナン日本国総領事の管轄区域を除く。)
 
在ペナン日本国総領事
マレーシア(ペナン州、ケダ州、ペルリス州、ペラ州、クランタン州及びトレンガヌ州の区域に限る。)
 
在ミャンマー日本国大使
ミャンマー
 
在モルディブ日本国大使
モルディブ
 
在モンゴル日本国大使
モンゴル
 
在ラオス日本国大使
ラオス
大洋州
在オーストラリア日本国大使
オーストラリア(在シドニー、在パース、在ブリスベン及び在メルボルンの各日本国総領事の管轄区域を除く。)

在シドニー日本国総領事
オーストラリア(ニューサウス・ウエールズ州(ウエディン、カウラ、ヤング、グレーターヒューム、オーボリ、ジュニー、ワッガワッガ、タンバランバ、トューマト、アッパーラクラン、ゴーバンモウワーリー、ショールヘーバン、ユーロボダラ、ビガバレー、ボンバーラ、スノーウィリバー、クーマ・モナロ、ヤスバレー、パレラン、クータマンダラ、クィンビアンシティ、ガンダガイ、ブルワ及びハーディンの各郡の区域を除く。)、北部特別地域及びオーストラリアの属地の区域に限る。)

在パース日本国総領事
オーストラリア(西オーストラリア州の区域に限る。)

在ブリスベン日本国総領事
オーストラリア(クインズランド州の区域に限る。)

在メルボルン日本国総領事
オーストラリア(ビクトリア州、南オーストラリア州及びタスマニア州の区域に限る。)

在キリバス日本国大使
キリバス

在クック日本国大使
クック

在サモア日本国大使
サモア

在ソロモン日本国大使
ソロモン

在ツバル日本国大使
ツバル

在トンガ日本国大使
トンガ

在ナウル日本国大使
ナウル

在ニウエ日本国大使
ニウエ

在ニュージーランド日本国大使
ニュージーランド(在オークランド日本国総領事の管轄区域を除く。)

在オークランド日本国総領事
ニュージーランド(北島のワイトモ、ルアペフ、タウポ、ワカタネ及びオポティキの各地区以北の地域に限る。)

在バヌアツ日本国大使
バヌアツ

在パプアニューギニア日本国大使
パプアニューギニア

在パラオ日本国大使
パラオ

在フィジー日本国大使
フィジー
フランス領ワリス・フテュナ諸島
英国領ピトケアン島

在マーシャル日本国大使
マーシャル

在ミクロネシア日本国大使
ミクロネシア
北米
在アメリカ合衆国日本国大使
アメリカ合衆国(コロンビア特別区、バージニア州及びメリーランド州の区域に限る。)
 
在アトランタ日本国総領事
アメリカ合衆国(ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ジョージア州及びアラバマ州の区域に限る。)
 
在サンフランシスコ日本国総領事
アメリカ合衆国(ネバダ州及びカリフォルニア州(在ロサンゼルス日本国総領事の管轄区域を除く。)の区域に限る。)

在シアトル日本国総領事
アメリカ合衆国(アラスカ州、ワシントン州、モンタナ州、アイダホ州及びオレゴン州の区域に限る。)
 
在シカゴ日本国総領事
アメリカ合衆国(インディアナ州、イリノイ州、ウィスコンシン州、ミネソタ州、アイオワ州、ミズーリ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州及びカンザス州の区域に限る。)
 
在デトロイト日本国総領事
アメリカ合衆国(ミシガン州及びオハイオ州の区域に限る。)
 
在デンバー日本国総領事
アメリカ合衆国(コロラド州、ニューメキシコ州、ユタ州及びワイオミング州の区域に限る。)
 
在ナッシュビル日本国総領事
アメリカ合衆国(ケンタッキー州、テネシー州、ミシシッピ州、アーカンソー州及びルイジアナ州の区域に限る。)
 
在ニューヨーク日本国総領事
アメリカ合衆国(コネティカット州のうちフェアフィールド郡、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、デラウェア州、ウエストバージニア州、プエルトリコ及びバージン諸島の区域に限る。)
英国領バミューダ諸島
 
在ハガッニャ日本国総領事
アメリカ合衆国(グアム及び北マリアナ諸島の区域に限る。)
 
在ヒューストン日本国総領事
アメリカ合衆国(テキサス州及びオクラホマ州の区域に限る。)
 
在ボストン日本国総領事
アメリカ合衆国(メイン州、ニューハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州及びコネティカット州(在ニューヨーク日本国総領事の管轄区域を除く。)の区域に限る。)
 
在ホノルル日本国総領事
アメリカ合衆国(ハワイ州の区域及び他の領事官の管轄区域に属さない地域に限る。)
フランス領ポリネシア
 
在マイアミ日本国総領事
アメリカ合衆国(フロリダ州の区域に限る。)
フランス領グアドループ島及びマルチニーク島
英国領アンギラ、タークス諸島、カイコス諸島、バージン諸島、ケイマン諸島及びモンセラット
 
在ロサンゼルス日本国総領事
アメリカ合衆国(アリゾナ州並びにカリフォルニア州のうちロサンゼルス、オレンジ、サンディエゴ、インペリアル、リバーサイド、サンバーナディノ、ベンチュラ、サンタバーバラ及びサンルイオビスポの各郡の区域に限る。)
 
在カナダ日本国大使
カナダ(在カルガリー、在トロント、在バンクーバー及び在モントリオールの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
 
在カルガリー日本国総領事
カナダ(アルバータ州、サスカチュワン州、マニトバ州、ノースウェスト準州及びヌナヴット準州の区域に限る。)
 
在トロント日本国総領事
カナダ(オンタリオ州(オタワ市の区域を除く。)の区域に限る。)
 
在バンクーバー日本国総領事
カナダ(ブリティシュコロンビア州及びユーコン準州の区域に限る。)
 
在モントリオール日本国総領事
カナダ(ケベック州(ハル、ガティノー、エルマー、メイソン及びバッキンガムの各市の区域を除く。)、ニューファンドランド・ラブラドール州、プリンスエドワードアイランド州、ノヴァスコシア州及びニューブランズウィック州の区域に限る。)
フランス領サンピエール島及びミクロン島
中南米
在アルゼンチン日本国大使
アルゼンチン(在パラグアイ日本国大使の管轄区域を除く。)
 
在アンティグア・バーブーダ日本国大使
アンティグア・バーブーダ
 
在ウルグアイ日本国大使
ウルグアイ
 
在エクアドル日本国大使
エクアドル
 
在エルサルバドル日本国大使
エルサルバドル
 
在ガイアナ日本国大使
ガイアナ
 
在キューバ日本国大使
キューバ
 
在グアテマラ日本国大使
グアテマラ
 
在グレナダ日本国大使
グレナダ
 
在コスタリカ日本国大使
コスタリカ
 
在コロンビア日本国大使
コロンビア
 
在ジャマイカ日本国大使
ジャマイカ
 
在スリナム日本国大使
スリナム
 
在セントクリストファー・ネービス日本国大使
セントクリストファー・ネービス
 
在セントビンセント日本国大使
セントビンセント及びグレナディーン諸島
 
在セントルシア日本国大使
セントルシア
 
在チリ日本国大使
チリ
 
在ドミニカ日本国大使
ドミニカ
 
在ドミニカ共和国日本国大使
ドミニカ共和国
 
在トリニダード・トバゴ日本国大使
トリニダード・トバゴ
 
在ニカラグア日本国大使
ニカラグア
 
在ハイチ日本国大使
ハイチ
 
在パナマ日本国大使
パナマ
 
在バハマ日本国大使
バハマ
 
在パラグアイ日本国大使
パラグアイ
アルゼンチン(ミシオネス州、フォルモッサ州、チャコ州及びコリエンテス州の区域に限る。)
 
在バルバドス日本国大使
バルバドス

在ブラジル日本国大使
ブラジル(在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ及び在レシフェの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
 
在クリチバ日本国総領事
ブラジル(パラナ州、サンタ・カタリーナ州及びリオ・グランデ・ド・スール州の区域に限る。)
 
在サンパウロ日本国総領事
ブラジル(サンパウロ州、マット・グロッソ州、マット・グロッソ・ド・スール州並びにミナス・ジェライス州のうちアラグァリ、カンピーナ・ベルデ、カンポ・フロリード、コンセイソン・ダス・アラゴアス、コンキスタ、エストレーラ・ド・スール、フルタール、インディアノポリス、イッイウターバ、ノバ・ポンテ、プラタ、トリバテー、ツパシグァラー、ウベラーバ、ウベルランディア及びウェリッシモの各行政区の区域に限る。)
 
在マナウス日本国総領事
ブラジル(アマゾーナス州、アクレ州、ロンドニア州及びロライマ州の区域に限る。)

在リオデジャネイロ日本国総領事
ブラジル(リオデジャネイロ州、エスピリット・サント州及びミナス・ジェライス州(在サンパウロ日本国総領事の管轄区域を除く。)の区域に限る。)

在レシフェ日本国総領事
ブラジル(バイア州、セルジッペ州、アラゴアス州、ペルナンブコ州、パライーバ州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州及びセアラ州の区域に限る。)
 
在ベネズエラ日本国大使
ベネズエラ
オランダ領アンティル及びアルバ
 
在ベリーズ日本国大使
ベリーズ

在ペルー日本国大使
ペルー
 
在ボリビア日本国大使
ボリビア
 
在ホンジュラス日本国大使
ホンジュラス

在メキシコ日本国大使
メキシコ(在レオン日本国総領事の管轄区域を除く。)

在レオン日本国総領事
メキシコ(アグアスカリエンテス州、グアナファト州、ケレタロ州、サカテカス州、サン・ルイス・ポトシ州及びハリスコ州の区域に限る。)
欧州
在アイスランド日本国大使
アイスランド
 
在アイルランド日本国大使
アイルランド
英国(北アイルランドの区域に限る。)
 
在アゼルバイジャン日本国大使
アゼルバイジャン
 
在アルバニア日本国大使
アルバニア
 
在アルメニア日本国大使
アルメニア
 
在アンドラ日本国大使
アンドラ
 
在イタリア日本国大使
イタリア(在ミラノ日本国総領事の管轄区域を除く。)
 
在ミラノ日本国総領事
イタリア(ロンバルディア州、ピエモンテ州、リグリア州、ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、フリウリ=ヴェネツィア・ジェリア州、ヴェネト州及びエミリア=ロマーニャ州の区域に限る。)
 
在ウクライナ日本国大使
ウクライナ

在ウズベキスタン日本国大使
ウズベキスタン

在英国日本国大使
英国(在アイルランド日本国大使及び在エディンバラ日本国総領事の管轄区域を除く。)及びその属領(植民地、保護領及び保護国を含み、他の領事官の管轄区域を除く。)
 
在エディンバラ日本国総領事
英国(スコットランド全域、クリーブランド県、カンブリア県、ダーラム県、ノーザンバーランド県及びタインアンドウェアー県の区域に限る。)
 
在エストニア日本国大使
エストニア
 
在オーストリア日本国大使
オーストリア
 
在オランダ日本国大使
オランダ(在ベネズエラ日本国大使の管轄区域を除く。)

在カザフスタン日本国大使
カザフスタン

在北マケドニア日本国大使
北マケドニア
 
在キプロス日本国大使
キプロス
 
在ギリシャ日本国大使
ギリシャ

在キルギス日本国大使
キルギス

在クロアチア日本国大使
クロアチア
 
在コソボ日本国大使
コソボ

在サンマリノ日本国大使
サンマリノ

在ジョージア日本国大使
ジョージア
 
在スイス日本国大使
スイス
 
在スウェーデン日本国大使
スウェーデン
 
在スペイン日本国大使
スペイン(在バルセロナ日本国総領事の管轄区域を除く。)
英国領ジブラルタル
 
在バルセロナ日本国総領事
スペイン(バルセロナ県、ヘロナ県、レリダ県、タラゴナ県、カステリヨン県、バレンシア県、アリカンテ県及びバレアレス県の区域に限る。)
 
在スロバキア日本国大使
スロバキア
 
在スロベニア日本国大使
スロベニア
 
在セルビア日本国大使
セルビア
 
在タジキスタン日本国大使
タジキスタン
 
在チェコ日本国大使
チェコ
 
在デンマーク日本国大使
デンマーク

在ドイツ日本国大使
ドイツ(ベルリン市、ブランデンブルク州、メクレンブルク・フォアポンメルン州、ザクセン州、ザクセン・アンハルト州及びテューリンゲン州の区域に限る。)

在デュッセルドルフ日本国総領事
ドイツ(ノルトライン・ヴェストファーレン州の区域に限る。)

在ハンブルク日本国総領事
ドイツ(ハンブルク市、ブレーメン市、シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州及びニーダーザクセン州の区域に限る。)
 
在フランクフルト日本国総領事
ドイツ(ヘッセン州、ラインラント・プファルツ州及びザールラント州の区域に限る。)
 
在ミュンヘン日本国総領事
ドイツ(バイエルン州及びバーデン・ヴュルテンベルク州の区域に限る。)
 
在トルクメニスタン日本国大使
トルクメニスタン
 
在ノルウェー日本国大使
ノルウェー
 
在バチカン日本国大使
バチカン

在ハンガリー日本国大使
ハンガリー
 
在フィンランド日本国大使
フィンランド
 
在フランス日本国大使
フランス(在ストラスブール、在マルセイユ、在ホノルル、在マイアミ及び在モントリオールの各日本国総領事並びに在フィジー及び在マダガスカルの各日本国大使の管轄区域を除く。)
 
在ストラスブール日本国総領事
フランス(バ・ラン県、オ・ラン県、テリトワール・ドウ・ベルフォール県、ドゥー県、ジュラ県、モーゼル県、ムルト・エ・モーゼル県、ヴォージュ県、オート・ソーヌ県、ムーズ県及びオート・マルヌ県の区域に限る。)
 
在マルセイユ日本国総領事
フランス(ブッシュ・ドュ・ローヌ県、ヴァール県、ヴォクリューズ県、オート・アルプ県、アルプ・ドゥ・オート・プロヴァンス県、アルプ・マリティーム県、イゼール県、ローヌ県、オート・サヴォア県、サヴォア県、エン県、ロワール県、アルデーシュ県、ドローム県、アリエ県、ピュイ・ドゥ・ドーム県、カンタル県、オート・ロワール県、ロゼール県、ガール県、エロー県、オード県、ピレネー・オリアンタル県、ロット県、アヴェロン県、タルン・エ・ガロン県、タルン県、ジェール県、オート・ピレネー県、オート・ガロンヌ県、アリェージュ県、コルス・デュ・シュッド県及びオート・コルス県の区域に限る。)
 
在ブルガリア日本国大使
ブルガリア
 
在ベラルーシ日本国大使
ベラルーシ
 
在ベルギー日本国大使
ベルギー
 
在ポーランド日本国大使
ポーランド
 
在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使
ボスニア・ヘルツェゴビナ

在ポルトガル日本国大使
ポルトガル
 
在マルタ日本国大使
マルタ
 
在モナコ日本国大使
モナコ
 
在モルドバ日本国大使
モルドバ
 
在モンテネグロ日本国大使
モンテネグロ
 
在ラトビア日本国大使
ラトビア
 
在リトアニア日本国大使
リトアニア
 
在リヒテンシュタイン日本国大使
リヒテンシュタイン
 
在ルーマニア日本国大使
ルーマニア
 
在ルクセンブルク日本国大使
ルクセンブルク
 
在ロシア日本国大使
ロシア(在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事の管轄区域を除く。)
 
在ウラジオストク日本国総領事
ロシア(沿海地方、カムチャッツカ州、マガダン州及びコリャーク自治管区の区域に限る。)
 
在サンクトペテルブルク日本国総領事
ロシア(サンクトペテルブルク市及びレニングラード州の区域に限る。)
 
在ハバロフスク日本国総領事
ロシア(ブリヤート共和国、サハ共和国(ヤクーチヤ)、ハバロフスク地方、アムール州、イルクーツク州、チタ州、ユダヤ自治州及びアギン・ブリヤート自治管区の区域に限る。)
 
在ユジノサハリンスク日本国総領事
ロシア(サハリン州の区域に限る。)
中東
在アフガニスタン日本国大使
アフガニスタン
 
在アラブ首長国連邦日本国大使
アラブ首長国連邦(在ドバイ日本国総領事の管轄区域を除く。)

在ドバイ日本国総領事
アラブ首長国連邦(ドバイ首長国、シャルジャ首長国、アジュマーン首長国、ウンム・ル・カイワイン首長国、ラアス・ル・ハイマ首長国及びフジャイラ首長国の区域に限る。)

在イスラエル日本国大使
イスラエル
ヨルダン川西岸地区
ガザ地区

在イラク日本国大使
イラク
 
在イラン日本国大使
イラン
 
在オマーン日本国大使
オマーン
 
在カタール日本国大使
カタール
 
在クウェート日本国大使
クウェート

在サウジアラビア日本国大使
サウジアラビア(在ジッダ日本国総領事の管轄区域を除く。)
イエメン

在ジッダ日本国総領事
サウジアラビア(マッカ州及びマディーナ州の区域に限る。)
 
在トルコ日本国大使
トルコ(在イスタンブール日本国総領事の管轄区域を除く。)
 
在イスタンブール日本国総領事
トルコ(アイドゥン県、バルケシル県、ビレジック県、ブルサ県、チャナッカレ県、デニズリ県、エディルネ県、イスタンブール県、イズミル県、クルクラーレリ県、コジャエリ県、キュタヒア県、マニサ県、ムーラ県、サカリア県、テキルダー県、ウシャク県及びヤロヴァ県の区域に限る。)
 
在バーレーン日本国大使
バーレーン
 
在ヨルダン日本国大使
ヨルダン

在レバノン日本国大使
レバノン
シリア
アフリカ
在アルジェリア日本国大使
アルジェリア
在アンゴラ日本国大使
アンゴラ
 
在ウガンダ日本国大使
ウガンダ

在エジプト日本国大使
エジプト

在エスワティニ日本国大使
エスワティニ
 
在エチオピア日本国大使
エチオピア
 
在エリトリア日本国大使
エリトリア
 
在ガーナ日本国大使
ガーナ
 
在カーボベルデ日本国大使
カーボベルデ
 
在ガボン日本国大使
ガボン
 
在カメルーン日本国大使
カメルーン
 
在ガンビア日本国大使
ガンビア
 
在ギニア日本国大使
ギニア
 
在ギニアビサウ日本国大使
ギニアビサウ
 
在ケニア日本国大使
ケニア
 
在コートジボワール日本国大使
コートジボワール
 
在コモロ日本国大使
コモロ
 
在コンゴ共和国日本国大使
コンゴ共和国
 
在コンゴ民主共和国日本国大使
コンゴ民主共和国
 
在サントメ・プリンシペ日本国大使
サントメ・プリンシペ
 
在ザンビア日本国大使
ザンビア
 
在シエラレオネ日本国大使
シエラレオネ
 
在ジブチ日本国大使
ジブチ
 
在ジンバブエ日本国大使
ジンバブエ

在スーダン日本国大使
スーダン
 
在セーシェル日本国大使
セーシェル
 
在赤道ギニア日本国大使
赤道ギニア
 
在セネガル日本国大使
セネガル
 
在ソマリア日本国大使
ソマリア
 
在タンザニア日本国大使
タンザニア
 
在チャド日本国大使
チャド
 
在中央アフリカ日本国大使
中央アフリカ

在チュニジア日本国大使
チュニジア
リビア
 
在トーゴ日本国大使
トーゴ
 
在ナイジェリア日本国大使
ナイジェリア
 
在ナミビア日本国大使
ナミビア
 
在ニジェール日本国大使
ニジェール
 
在ブルキナファソ日本国大使
ブルキナファソ
 
在ブルンジ日本国大使
ブルンジ
 
在ベナン日本国大使
ベナン
 
在ボツワナ日本国大使
ボツワナ
 
在マダガスカル日本国大使
マダガスカル
フランス領マイヨット島及びレユニオン
 
在マラウイ日本国大使
マラウイ
 
在マリ日本国大使
マリ

在南アフリカ共和国日本国大使
南アフリカ共和国

在南スーダン日本国大使
南スーダン
 
在モーリシャス日本国大使
モーリシャス
 
在モーリタニア日本国大使
モーリタニア
 
在モザンビーク日本国大使
モザンビーク

在モロッコ日本国大使
モロッコ
 
在リベリア日本国大使
リベリア
 
在ルワンダ日本国大使
ルワンダ
 
在レソト日本国大使
レソト