第一条 公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項若しくは第四項若しくは第八条の処分の請求又は第七条第二項の規定による立入検査に関し、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
(立入検査の実施)第二条 公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定により公安調査官に立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。
2 公安調査庁長官は、警察庁長官との間で、法第十四条第三項の規定による協議が調ったときは、速やかに、警察本部長が都道府県警察の職員に立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。 3 公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定による立入検査をさせたとき、又は法第十四条第六項の規定による通報を受けたときは、速やかに、公安審査委員会に対し、当該立入検査の結果又は当該通報の内容を通報するものとする。 (処分の取消しに関する警察庁長官等の意見)第三条 公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則(平成十一年公安審査委員会規則第一号)第十九条第一項の規定に基づき意見を述べようとするときは、あらかじめ警察庁長官の意見を聴くものとする。
2 公安調査庁長官は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。 (立入検査における公安調査官の身分を示す証票の様式)第四条 法第七条第三項に規定する公安調査官の身分を示す証票は、別紙様式第一号によるものとする。
(関係地方公共団体の長による請求の方式)第五条 法第三十二条の規定による関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の請求は、別紙様式第二号に従い、次に掲げる事項を記載した請求書を公安調査庁長官に提出してするものとする。
一 法第五条の処分に基づく調査結果のうち提供を希望する事項及び理由
二 前号の事項の提供先並びにその事務担当者の氏名、所属及び連絡先
(報告の方法等)第六条 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の規定に基づく報告は、別紙様式第三号による報告書を公安調査庁長官に提出してしなければならない。
(貴金属の含有量の割合)第七条 令第二条第一号トに規定する法務省令で定める貴金属の含有量の割合は、百分の九十とする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。附則(平成一六年一二月一日法務省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月二七日法務省令第一三号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 この省令による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則に基づく立入検査における公安調査官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第四条の証票とみなす。附則(令和元年七月一日法務省令第二一号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。附則(令和三年六月三〇日法務省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。別紙様式第1号
(第4条関係)[PDF][PDF]
別紙様式第2号
(第5条関係)[PDF]
別紙様式第3号
(第6条関係)[PDF]