第一条 奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第三十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税
次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 法第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日(その日が平成二十七年四月一日前である場合には、同日。以下同じ。)から令和六年三月三十一日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第十六条第一項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第四号又は第四十五条第三項の表の第四号の規定の適用を受ける法第三十八条第一号イからホまでに掲げる事業の用に供する施設又は設備(租税特別措置法第十二条第四項の表の第一号の上欄又は第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区(以下「過疎地区」という。)内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、鹿児島県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(鹿児島県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
ロ 法第三十八条第二号に規定する事業(過疎地区内において営む畜産業又は水産業を除く。)を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の三分の一を超え、かつ、二分の一以下であるものについて、計画期間の初日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
二 不動産取得税
特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(計画期間の初日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税
特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該特別償却設備である構築物の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
第二条 前条第一号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
一 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
二 前号以外の場合
2 鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。 3 第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。 (法第三十八条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)第三条 法第三十八条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。
(法第三十八条第一号ロに規定する総務省令で定める事業活動)第四条 法第三十八条第一号ロに規定する総務省令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポート業に係る事業活動とする。
(法第三十八条第一号ハに規定する総務省令で定める事業)第五条 法第三十八条第一号ハに規定する総務省令で定める事業は、情報通信の技術を利用する方法により行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談若しくは商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務に係る事業又は新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務に係る事業及びこれらの業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理若しくは分析の業務に係る事業とする。
附則
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年三月三〇日総務省令第五七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 第十一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第六条の九の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。附則(平成一四年三月三一日総務省令第四三号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。附則(平成一六年三月三一日総務省令第七四号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定(「平成十六年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、第四条の規定、第六条の規定(「第十二条第一項の表の第三号又は第四十五条第一項の表の第三号」を「第十二条第一項の表の第二号又は第四十五条第一項の表の第二号」に改める部分に限る。)、第七条の規定及び第八条の規定は、平成十七年一月一日より施行する。 第六条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第六条の十二の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。附則(平成一八年三月三一日総務省令第五一号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。附則(平成一九年三月三〇日総務省令第四七号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。附則(平成二一年三月三一日総務省令第四〇号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、第三条については、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八号)の施行の日から施行する。 第三条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第六条の十三の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。附則(平成二三年三月三一日総務省令第二五号)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。附則(平成二五年三月三〇日総務省令第三八号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 第四条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第六条の十三の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。附則(平成二六年三月三一日総務省令第三五号)
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第六条の十三の規定に基づくこの省令による改正前の奄美群島振興開発特別措置法第六条の十三の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。附則(平成二七年三月三一日総務省令第三九号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。附則(平成二九年三月三一日総務省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第二条中離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の改正規定、第四条中半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第五条中奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第六条中過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第七条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第三条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定、第四条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第六条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第二条の規定(同条第一項第一号の算式に係る部分を除く。)、第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第四条において「新沖縄省令」という。)第七条の規定、第十条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(附則第五条において「新地域再生省令」という。)第三条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月三〇日総務省令第四四号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和三年三月三一日総務省令第三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条第一項第一号の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日総務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日総務省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。