第一条 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号。以下「令」という。)別表第二第十七号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 廃棄物混焼法
二 液中燃焼法
三 過熱蒸気反応法
ダイオキシン類対策特別措置法を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。ダイオキシン類対策特別措置法施行規則は、1999年に公布された府省令で、ダイオキシン類対策特別措置法について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。
府省令公布日:平成11年12月27日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
| 令別表第一第一号に掲げる焼結炉 | 一立方メートルにつき二ナノグラム | |
| 令別表第一第二号に掲げる電気炉 | 一立方メートルにつき二十ナノグラム | |
| 令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 | 一立方メートルにつき四十ナノグラム | |
| 令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 | 一立方メートルにつき二十ナノグラム | |
| 令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 | 焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 | 一立方メートルにつき八十ナノグラム |
| 焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 | 一立方メートルにつき八十ナノグラム | |
| 焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 | 一立方メートルにつき八十ナノグラム | |
| 備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 | ||
| 令別表第一第一号に掲げる焼結炉 | 一立方メートルにつき一ナノグラム | |
| 令別表第一第二号に掲げる電気炉 | 一立方メートルにつき五ナノグラム | |
| 令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 | 一立方メートルにつき十ナノグラム | |
| 令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 | 一立方メートルにつき五ナノグラム | |
| 令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 | 焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 | 一立方メートルにつき一ナノグラム |
| 焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 | 一立方メートルにつき五ナノグラム | |
| 焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 | 一立方メートルにつき十ナノグラム | |
| 備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 | ||
| 令別表第二第五号に掲げる二塩化エチレン洗浄施設 | 一リットルにつき二十ピコグラム |
| 令別表第二第九号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 | 一リットルにつき二十ピコグラム |
| 令別表第二第十一号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設並びに灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの | 一リットルにつき五十ピコグラム |
| 備考 この表の上欄に掲げる水質基準対象施設を有する工場又は事業場が同時に他の水質基準対象施設を有し、それらの排水系統が一である場合において、別表第二又はこの表によりそれらの特定施設につき異なる許容限度の水質排出基準が定められているときは、当該排水系統からの排出水については、それらの基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 | |
| 令別表第一第一号に掲げる焼結炉 | 一立方メートルにつき〇・一ナノグラム | |
| 令別表第一第二号に掲げる電気炉 | 一立方メートルにつき〇・五ナノグラム | |
| 令別表第一第三号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 | 一立方メートルにつき一ナノグラム | |
| 令別表第一第四号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 | 一立方メートルにつき一ナノグラム | |
| 令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉 | 焼却能力が一時間当たり、四、〇〇〇キログラム以上 | 一立方メートルにつき〇・一ナノグラム |
| 焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満 | 一立方メートルにつき一ナノグラム | |
| 焼却能力が一時間当たり、二、〇〇〇キログラム未満 | 一立方メートルにつき五ナノグラム | |
| 備考 許容限度は温度が零度であって、圧力一気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 | ||
| 令別表第二第一号から第十九号までに掲げる施設 | 一リットルにつき一〇ピコグラム |
| 種類 | 異性体 | 係数 |
| 一 ポリ塩化ジベンゾフラン | 二・三・七・八―四塩化ジベンゾフラン | 〇・一 |
| 一・二・三・七・八―五塩化ジベンゾフラン | 〇・〇三 | |
| 二・三・四・七・八―五塩化ジベンゾフラン | 〇・三 | |
| 一・二・三・四・七・八―六塩化ジベンゾフラン | 〇・一 | |
| 一・二・三・六・七・八―六塩化ジベンゾフラン | 〇・一 | |
| 一・二・三・七・八・九―六塩化ジベンゾフラン | 〇・一 | |
| 二・三・四・六・七・八―六塩化ジベンゾフラン | 〇・一 | |
| 一・二・三・四・六・七・八―七塩化ジベンゾフラン | 〇・〇一 | |
| 一・二・三・四・七・八・九―七塩化ジベンゾフラン | 〇・〇一 | |
| 八塩化ジベンゾフラン | 〇・〇〇〇三 | |
| 二 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン | 二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン | 一 |
| 一・二・三・七・八―五塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン | 一 | |
| 一・二・三・四・七・八―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン | 〇・一 | |
| 一・二・三・六・七・八―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン | 〇・一 | |
| 一・二・三・七・八・九―六塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン | 〇・一 | |
| 一・二・三・四・六・七・八―七塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン | 〇・〇一 | |
| 八塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン | 〇・〇〇〇三 | |
| 三 コプラナーポリ塩化ビフェニル | 三・四・四′・五―四塩化ビフェニル | 〇・〇〇〇三 |
| 三・三′・四・四′―四塩化ビフェニル | 〇・〇〇〇一 | |
| 三・三′・四・四′・五―五塩化ビフェニル | 〇・一 | |
| 三・三′・四・四′・五・五′―六塩化ビフェニル | 〇・〇三 | |
| 二′・三・四・四′・五―五塩化ビフェニル | 〇・〇〇〇〇三 | |
| 二・三′・四・四′・五―五塩化ビフェニル | 〇・〇〇〇〇三 | |
| 二・三・三′・四・四′―五塩化ビフェニル | 〇・〇〇〇〇三 | |
| 二・三・四・四′・五―五塩化ビフェニル | 〇・〇〇〇〇三 | |
| 二・三′・四・四′・五・五′―六塩化ビフェニル | 〇・〇〇〇〇三 | |
| 二・三・三′・四・四′・五―六塩化ビフェニル | 〇・〇〇〇〇三 | |
| 二・三・三′・四・四′・五′―六塩化ビフェニル | 〇・〇〇〇〇三 | |
| 二・三・三′・四・四′・五・五′―七塩化ビフェニル | 〇・〇〇〇〇三 |