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平成十一年政令第四百三十三号
ダイオキシン類対策特別措置法施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項、第六条第一項、第八条第三項、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十一条第二項第一号、第三十四条第一項、第四十条並びに第四十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定施設)

第一条 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第一に掲げる施設とし、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別表第二に掲げる施設とする。

(耐容一日摂取量)

第二条 法第六条第一項の政令で定める値は、四ピコグラムとする。

(排出基準に関する条例)

第三条 法第八条第三項の規定による条例においては、排出ガスに係る排出基準にあってはダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての法第七条の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとし、排出水に係る排出基準にあってはダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境上の条件についての同条の基準が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。

(設置者による測定)

第四条 法第二十八条第一項の規定による測定は、毎年一回以上、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。

2 法第二十八条第二項の規定による測定は、同項のばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。

(対策地域の指定要件)

第五条 法第二十九条第一項の政令で定める要件は、人が立ち入ることができる地域(工場又は事業場の敷地の区域のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者以外の者が立ち入ることができないものを除く。)であることとする。

(対策計画の内容)

第六条 法第三十一条第一項に規定する対策計画においては、同条第二項第一号イ又はロに規定する事業に関する事項については当該事業の実施地域、内容及び事業費の額並びに当該事業を実施する者を明らかにして定めるものとし、同号イ及びロに規定する事業以外の措置に関する事項については当該措置の対象地域及び内容並びに当該措置を講ずる期間を明らかにして定めるものとする。

(報告及び検査)

第七条 環境大臣又は都道府県知事は、法第三十四条第一項の規定により、大気基準適用施設を設置している者に対し、大気基準適用施設の使用の方法、排出ガスの処理の方法、排出ガスの量及び排出ガス中のダイオキシン類の濃度、法第十二条第二項の環境省令で定める事項(大気基準適用施設に係るものに限る。)並びに大気基準適用施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。

2 環境大臣又は都道府県知事は、法第三十四条第一項の規定により、水質基準対象施設を設置している者に対し、水質基準対象施設の使用の方法、汚水又は廃液の処理の方法並びに排出水の汚染状態及び量、法第十二条第二項の環境省令で定める事項(水質基準対象施設に係るものに限る。)並びに水質基準対象施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。

3 環境大臣又は都道府県知事は、法第三十四条第一項の規定により、その職員に、大気基準適用施設を設置する工場又は事業場に立ち入り、大気基準適用施設及び排出ガスの処理施設並びにこれらの関連施設、大気基準適用施設において使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

4 環境大臣又は都道府県知事は、法第三十四条第一項の規定により、その職員に、水質基準適用事業場に立ち入り、水質基準対象施設及び汚水又は廃液の処理施設並びにこれらの関連施設、水質基準対象施設において使用する原料、当該水質基準適用事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

(政令で定める市の長による事務の処理)

第八条 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。

法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十八条並びに第十九条第三項の規定による届出の受理に関する事務

法第十五条、第十六条、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条第三項の規定による命令に関する事務

法第十七条第二項の規定による同条第一項の期間の短縮に関する事務

法第二十三条第二項の規定による通報の受理に関する事務

法第二十三条第四項及び第二十六条第二項の規定による報告に関する事務

法第二十六条第一項の規定による常時監視に関する事務

法第二十七条第一項の規定による調査測定、同条第二項の規定により送付された結果の受理、同条第三項の規定による調査測定の結果の公表並びに同条第四項の規定による調査測定及び無償集取に関する事務

法第二十八条第三項の規定による報告の受理及び同条第四項の規定による測定の結果の公表に関する事務

法第三十四条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務

法第三十五条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務

十一 法第三十五条第三項の規定による要請に関する事務

十二 法第三十五条第五項の規定による協議に関する事務

十三 法第三十六条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。 ただし、第八条第五号(法第二十六条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 平成十二年三月三十一日までの間は、第七条中「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第八条第一項中「(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする」とあるのは「に委任する」とする。

附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年一一月二一日政令第三五七号)

この政令は、平成十三年十二月一日から施行する。

附則(平成一四年七月三一日政令第二六六号)

この政令は、平成十四年八月十五日から施行する。

附則(平成一五年一二月一七日政令第五一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一七年八月一五日政令第二七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年九月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年八月一〇日政令第二四一号)

この政令は、平成二十八年十月十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。

別表第一 (第一条関係)


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別表第二 (第一条関係)


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