第一条 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。
(資産及び負債の範囲)第二条 法第五条第二項第四号及び第三項第四号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する資産及び負債のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 資産 イ 当該団体が所有権、地上権又は賃借権を有する土地(法第五条第二項第二号の土地又は同条第三項の規定による報告の場合における同項第二号の土地を除く。)の所在、地積及び用途並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
ロ 当該団体が所有権又は賃借権を有する建物(法第五条第二項第三号の建物又は同条第三項の規定による報告の場合における同項第三号の建物を除く。)の所在、規模及び用途並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
ハ 現金の現在額
ニ 貸付金の貸付先、貸付残高、貸付名義人の氏名又は名称、弁済期日並びに担保権の有無及びその内容
ホ 預貯金の種類、金融機関名、残高及び口座名義人の氏名又は名称
ヘ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項及び第二項に規定する有価証券の種類、銘柄及び数量
ト 金、銀及び白金の地金(当該貴金属の地金に占める貴金属の含有量の割合が法務省令で定める割合以上のものに限る。)の種類及び重量
チ 当該団体が所有権又は賃借権を有する自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項で定める自動車(小型特殊自動車を除く。)をいう。)の登録番号又は車両番号並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
リ 当該団体が所有権又は賃借権を有する航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項で定める航空機をいう。)の番号並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
ヌ 当該団体が所有権又は賃借権を有する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条で定める日本船舶のうち、国内において船舶国籍証書の交付を受けた船舶又は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第九条第一項に規定する登録小型船舶をいう。)の番号又は船舶番号及び船籍港並びにその権利の種類及び当該権利に係る名義人の氏名又は名称
二 負債
(団体の活動に関する事項の範囲)第三条 法第五条第三項第五号に規定する当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 当該団体(その支部、分会その他の下部組織を含む。以下この号において同じ。)がした当該団体の活動に関する意思決定の内容
二 当該団体の機関誌紙の名称及び発行部数並びに編集人及び発行人の氏名
附則
この政令は、法の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。附則(平成一三年一一月三〇日政令第三八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第二条第一号(同号ヌに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。