内閣は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十二条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
社会保険診療報酬支払基金法第十五条第一項第一号の政令で定める月数は、おおむね百分の十五箇月とする。
附則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇四号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 平成十六年三月までの間の第一条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法施行令第一条の規定の適用については、同条中「十分の四箇月」とあるのは、「十分の五箇月」とする。 厚生労働大臣は、この政令の施行後遅滞なく、社会保険診療報酬支払基金の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、社会保険診療報酬支払基金の基本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。附則(平成一八年一二月二〇日政令第三九〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間における社会保険診療報酬支払基金法施行令の規定の適用については、同令本則中「十分の三箇月」とあるのは、施行日から平成二十年三月三十一日までの間は「百分の三十六箇月」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は「百分の三十三箇月」とする。
附則(平成二〇年九月二四日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三〇日政令第五五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。