内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項、第四項、第五項第一号及び第三号並びに第七項、第三条第三項並びに第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(天災の指定)第一条 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨(以下単に「豪雨等」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の天災として指定する。
2 前項の暴風雨とは、平成十一年台風第十六号(同年九月十四日に北緯三十一度二十分東経百三十一度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十五日に北緯三十五度四十分東経百三十七度三十五分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第十七号(同月十六日に北緯二十九度三十分東経百二十八度五分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯三十四度五十分東経百二十四度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第十八号(同月十九日に北緯二十二度五分東経百二十八度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十五日に北緯四十五度五分東経百四十三度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 (経営資金の貸付期間)第二条 豪雨等についての法第二条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十二年三月三十一日までとする。
(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)第三条 豪雨等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、山口県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県とする。
2 豪雨等についての法第二条第五項第三号の政令で定める都道府県は、広島県、山口県及び福岡県とする。 (既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)第四条 既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に豪雨等に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十二年三月三十一日までに行われたものに限るものとする。
(遅延利子)第五条 豪雨等についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年三・二五パーセントを超える場合は、年三・二五パーセント)により計算した金額のものとする。
(経営資金の総額)第六条 豪雨等についての法第四条第一項の政令で定める額は、七十億円とする。