平成十一年政令第三百四十八号
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令は、1999年に公布された政令で、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

政令公布日:平成11年10月29日

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内閣は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第二条及び第十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(家畜の範囲)

第一条 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める家畜は、馬とする。

(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

第二条 法第十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。

附則

この政令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。

附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。