第一条 民間資金等活用事業推進委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。 3 委員は、非常勤とする。 (委員長)第二条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (専門委員)第三条 専門委員は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 3 専門委員は、非常勤とする。 (部会)第四条 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
2 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。 3 部会長は、部会の事務を掌理する。 4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 (議事)第五条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。 (庶務)第六条 委員会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(補則)第七条 この政令に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の施行の日(平成十一年九月二十四日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(民間資金等活用事業推進委員会の委員等に関する経過措置)
第五条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十条の規定により内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の委員として任命されたものとみなされる者の任期は、第三十二条の規定による改正後の民間資金等活用事業推進委員会令(以下この条において「新民間資金等活用事業推進委員会令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、この政令の施行の日における従前の総理府の民間資金等活用事業推進委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 この政令の施行の際現に従前の総理府の民間資金等活用事業推進委員会の委員長である者は、この政令の施行の日に、新民間資金等活用事業推進委員会令第二条第一項の規定により、内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の委員長として定められたものとみなす。 この政令の施行の際現に従前の総理府の民間資金等活用事業推進委員会の専門委員である者は、この政令の施行の日に、新民間資金等活用事業推進委員会令第三条第一項の規定により、内閣府の民間資金等活用事業推進委員会の専門委員として任命されたものとみなす。