第一条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第九条第四号に規定する政令で定める法人は、ある法人に対して次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。
一 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
二 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
三 その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。
2 ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。 (技術提案について準用する公共工事の品質確保の促進に関する法律の規定の読替え)第二条 法第十条第三項の規定により公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第十五条第五項本文、第十六条、第十七条第一項前段、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条の規定を準用する場合においては、同法第十五条第五項本文中「発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求めて落札者を決定する」とあるのは「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等(以下「公共施設等の管理者等」という。)は、その募集に応じようとする者に対し技術提案を求めて同条第二項に規定する特定事業(以下「特定事業」という。)を実施する民間事業者を選定する」と、同法第十六条、第十七条第一項前段、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条中「発注者」とあるのは「公共施設等の管理者等」と、同法第十六条中「競争に参加する者に」とあるのは「特定事業を実施する民間事業者の募集に応じようとする者に」と、「競争に参加する者の」とあるのは「当該募集に応じようとする者の」と、「施工技術」とあり、及び「技術的能力」とあるのは「経営能力及び技術的能力」と、「競争に参加すること」とあるのは「当該募集に応じようとすること」と、同条及び同法第十八条第一項中「公共工事」とあるのは「特定事業」と、同法第十六条中「技術水準」とあるのは「水準」と、「落札者を決定する」とあるのは「当該特定事業を実施する民間事業者を選定する」と、同項中「当該工事」とあるのは「当該特定事業」と、「仕様」とあるのは「内容」と、「発注の」とあるのは「特定事業の選定の」と読み替えるものとする。
(地方公共団体の議会の議決を要する事業契約)第三条 法第十二条に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類については、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額(借入れにあっては、予定賃借料の総額)が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
(公共施設等の管理者等による利用料金の収受等)第四条 公共施設等の管理者等(法第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等(地方公共団体の長に限る。)をいう。次項において同じ。)は、同条第六項に規定する公共施設等運営事業(附則第二条第一号において「公共施設等運営事業」という。)の円滑かつ効率的な遂行を図るため、法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者(以下この条において「公共施設等運営権者」という。)が法第二十三条第一項の規定により自らの収入として収受する利用料金(以下この条において「利用料金」という。)を、当該地方公共団体が徴収する料金(これを対価とするサービスの提供が当該利用料金を対価とするサービスの提供と密接な関連を有するものに限る。)と併せて収受する必要があると認めるときは、当該公共施設等運営権者の委託を受けて、当該利用料金を収受することができる。
2 公共施設等の管理者等は、前項の規定により、公共施設等運営権者の委託を受けて利用料金を収受しようとするときは、あらかじめ、その旨を通知その他適切な方法により、当該利用料金を支払うべき者に周知しなければならない。 (国派遣職員に係る国家公務員倫理規程の特例)第五条 法第七十八条第一項に規定する国派遣職員は、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第四条第三項の規定の適用については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十一年九月二十四日)から施行する。
(旧資金運用部資金等の繰上償還の申出に係る水道等公共施設等運営事業に関する計画に定めるべき事項)
第二条 法附則第四条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(旧資金運用部資金等の繰上償還に係る手続)
第三条 法附則第四条第一項の規定による繰上償還の申出及び水道等公共施設等運営事業に関する計画の提出は、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣に対して行うものとする。 内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣は、前項の申出及び提出をした地方公共団体の水道事業等の経営の健全化が特に必要であり、かつ、当該地方公共団体から提出された水道等公共施設等運営事業に関する計画の内容が当該地方公共団体の水道事業等の健全かつ効率的な運営に相当程度資するものであると認めたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。 前項の規定による通知をした場合において、当該繰上償還に係る資金が法附則第四条第一項に規定する旧公営企業金融公庫資金(次項において「旧公営企業金融公庫資金」という。)であるときは、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣は、地方公共団体金融機構に対し、遅滞なく、当該通知に係る地方公共団体の繰上償還に応ずるよう要請するものとする。 第二項の規定による通知を受けた地方公共団体は、繰上償還の額、繰上償還の期日その他の繰上償還を行うために必要な事項を記載した申請書を、当該繰上償還に係る資金が法附則第四条第一項に規定する旧資金運用部資金である場合にあっては財務大臣に、当該繰上償還に係る資金が旧公営企業金融公庫資金である場合にあっては地方公共団体金融機構に、それぞれ提出するものとする。