内閣は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第四号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
一 内閣府
二 国家公安委員会
三 警察庁
四 消費者庁
五 こども家庭庁
六 デジタル庁
七 総務省
八 消防庁
九 法務省
十 出入国在留管理庁
十一 公安調査庁
十二 外務省
十三 財務省
十四 国税庁
十五 文部科学省
十六 スポーツ庁
十七 文化庁
十八 厚生労働省
十九 農林水産省
二十 林野庁
二十一 水産庁
二十二 経済産業省
二十三 資源エネルギー庁
二十四 国土交通省
二十五 観光庁
二十六 気象庁
二十七 海上保安庁
二十八 環境省
二十九 原子力規制委員会
三十 防衛省
三十一 防衛装備庁
附則
この政令は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の施行の日(平成十一年八月二十五日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一五年六月二五日政令第二七七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一九年一月四日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則(平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。附則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。附則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則(平成二七年九月一八日政令第三二八号)
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。附則(平成二七年九月一八日政令第三三四号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。附則(平成二八年三月二五日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
附則(平成三一年三月一五日政令第三八号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和三年七月二日政令第一九五号)
この政令は、令和三年九月一日から施行する。附則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。