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平成十一年政令第百六十五号
日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第十二条第五項及び第九項並びに第二十条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(登録免許税法の適用に関する経過措置)

第一条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第五項の規定の適用を受けようとする地域会社(改正法附則第二条第一項に規定する地域会社をいう。以下同じ。)及び長距離会社(同条第三項に規定する長距離会社をいう。以下同じ。)は、改正法附則第十二条第五項に規定する登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての郵政大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利の取得が承継計画(改正法附則第五条第六項に規定する承継計画をいう。以下同じ。)に従って行われる財産の出資又は譲渡に伴うものであることについての記載があるものを添付しなければならない。

(法人税法等の適用に関する経過措置)

第二条 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が、承継の日(地域会社が改正法附則第七条の規定により会社の権利及び義務を承継した日をいう。)の属する事業年度開始の日から当該承継の日の前日までの期間(以下この項及び第十三項において「特定の期間」という。)内に法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第八十三条の二第一号に掲げる事業に必要な施設を設けるため法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項に規定する受益者から金銭の交付を受けた場合において、改正法附則第五条第六項の規定により地域会社に特定資産(特定の期間内にその金銭をもって取得した当該施設を構成する固定資産(法人税法第二条第二十三号に規定する固定資産をいう。第三項において同じ。)及びその金銭の額から当該固定資産の取得価額に相当する金額を控除した金額に相当する金銭をいう。次項において同じ。)の無償による譲渡をしたときは、会社に係る法人税法第三十七条の規定の適用については、当該譲渡の時における当該特定資産の価額は、同条第六項に規定する寄附金の額に含まれないものとする。

2 地域会社が前項に規定する譲渡により取得した特定資産については、当該地域会社が法人税法第四十五条第一項に規定する受益者から同項に規定する金銭又は同条第二項に規定する固定資産の交付を受けたものとみなして、同条の規定を適用する。

3 改正法附則第五条第六項又は第六条第二項の規定により会社が行う出資又は譲渡(以下「出資等」という。)により承継会社(改正法附則第三条第一項に規定する承継会社をいう。以下同じ。)が取得した固定資産については、法人税法第五十条第一項中「各事業年度において、一年以上有していた固定資産」とあるのは「各事業年度において、一年以上有していた固定資産(日本電信電話株式会社が有していた期間と日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第三条第一項(基本方針)に規定する承継会社が有していた期間とを合計した期間が一年以上であるものを含む。以下この項において同じ。)」として、同条の規定を適用する。

4 会社は、転籍者(承継の日(承継会社が改正法附則第七条の規定により会社の権利及び義務を承継した日をいう。以下同じ。)の前日に会社を退職して承継の日に承継会社の使用人となった者をいう。以下同じ。)があるときは、法人税法施行令第百七条第一項第一号の規定にかかわらず、承継の日の前日において有する法人税法第五十四条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下「退職給与引当金勘定の金額」という。)のうちその転籍者に対応する退職給与引当金勘定の金額に達するまでの金額を取り崩さなければならない。

5 前項に規定する転籍者に対応する退職給与引当金勘定の金額とは、会社の承継の日の前日における退職給与引当金勘定の金額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。

会社の承継の日の前日において在職する使用人(転籍者を含む。)の全員が当該前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該使用人につき当該前日において定められている法人税法施行令第百六条第一項第一号イに規定する退職給与規程(次号において「承継の日の前日の退職給与規程」という。)により計算される退職給与の額の合計額

会社の承継の日の前日において在職する転籍者の全員が当該前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該転籍者につき承継の日の前日の退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額

6 会社が承継計画において定めるところに従って転籍者の退職給与に充てるため承継会社に金銭その他の資産を交付した場合において、当該交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が前項に規定する転籍者に対応する退職給与引当金勘定の金額に相当する金額を超えるときは、当該超える部分の金額は、会社の承継の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

7 承継会社が前項の金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該交付を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が当該承継会社に係る第五項に規定する転籍者に対応する退職給与引当金勘定の金額に相当する金額を超えるときは、当該超える部分の金額は、当該承継会社の承継の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

8 出資等により承継会社が取得した減価償却資産(法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいい、第二項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)について法人税法施行令第五十八条又は第六十一条の規定により償却限度額(同令第四十八条第一項に規定する償却限度額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を計算する場合における当該減価償却資産の取得価額は、同令第五十四条第一項の規定にかかわらず、会社が当該減価償却資産を承継の日の属する事業年度終了の日まで保有して償却限度額の計算をするものとした場合にその計算の基礎となる取得価額(会社が承継の日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日において保有していた減価償却資産について同令第四十八条第一項第一号イ(2)に規定する定率法に基づいて償却限度額の計算をする場合にあっては、当該取得価額から既にした償却の額で会社の承継の日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを控除した金額)とする。

9 出資等により承継会社が取得した減価償却資産について法人税法施行令第五十八条又は第六十一条の規定により償却限度額を計算する場合における当該減価償却資産の同令第五十六条に規定する耐用年数に応じた償却率は、同条の規定にかかわらず、会社が当該減価償却資産を承継の日の属する事業年度終了の日まで保有して償却限度額の計算をするものとした場合にその計算に使用することとなる償却率とする。

10 出資等により承継会社が取得した有価証券(承継会社のいずれかが当該出資等により当該出資等の直前において会社の有する有価証券で銘柄を同じくするもののすべてを取得した場合における当該有価証券に限る。)に係る法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号に規定する利子配当等については、同条第二項中「その内国法人が元本」とあるのは「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)附則第三条第一項(基本方針)に規定する承継会社(以下この項及び次項において「承継会社」という。)及び日本電信電話株式会社が元本」と、「その内国法人がその」とあるのは「承継会社及び日本電信電話株式会社がその」と、同条第三項各号中「その内国法人」とあるのは「承継会社又は日本電信電話株式会社」として、同条の規定を適用する。

11 会社の承継の日の属する事業年度以後の各事業年度における法人税法施行令第九十六条第二項の規定の適用については、会社が当該承継の日に設立されたものとみなす。

12 会社の承継の日の属する事業年度以後の各事業年度における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第一項の規定の適用については、会社が当該承継の日に設立されたものとみなす。

13 会社が承継の日前に取得又は製作若しくは建設(以下この項において「取得等」という。)をした次の各号に掲げる減価償却資産(第六号に掲げる減価償却資産については、平成十一年四月一日以後に取得又は製作をしたものに限る。)を特定の期間内に会社の事業の用に供した場合において、当該減価償却資産を出資等により承継会社が取得したときは、当該承継会社が特定の期間内に当該減価償却資産の取得等をして事業の用に供したものとみなして、当該各号に規定する規定又はこれらの規定に係る租税特別措置法第五十二条の三第一項の規定を適用する。

租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等

租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等

租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設

租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等

租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等

租税特別措置法第四十五条の三第一項に規定する特定情報通信機器

(道路運送車両法の適用に関する経過措置)

第三条 出資等により承継会社が取得した道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の当該取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。

(電気通信事業法の適用に関する経過措置)

第四条 承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては改正法の施行の時において、会社の営む第一種電気通信事業に係る電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第四項(同法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の確認を受けている電気通信設備であって当該承継会社に承継されるものとして承継計画において定められているものについて、同法第十二条第四項の確認を受けたものとみなす。

2 電気通信事業法第十二条第五項の規定は、承継会社の改正法附則第十八条第一項の規定により電気通信事業法第九条第一項の許可を受けたものとみなされる事業については、適用しない。

3 会社は、改正法の施行の時において、電気通信事業の全部の廃止について、電気通信事業法第十八条第一項の許可を受けたものとみなす。

4 承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては改正法の施行の時において、会社が電気通信事業法の次の表の上欄に掲げる規定による認可を受けて行い、又は締結している同表の下欄に掲げる委託、協定又は契約であって、これに係る権利及び義務が当該承継会社に承継されるものとして承継計画に定められているものについて、それぞれ、同法の同表の上欄に掲げる規定による認可を受けたものとみなす。

5 承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては改正法の施行の時において、会社が電気通信事業法の次の表の上欄に掲げる規定による届出をして締結している同表の下欄に掲げる協定であって、これに係る権利及び義務が当該承継会社に承継されるものとして承継計画に定められているものについて、それぞれ、同法の同表の上欄に掲げる規定による届出をしたものとみなす。

6 承継会社は、改正法附則第十八条第一項の規定により電気通信事業法第九条第一項の許可を受けたものとみなされる事業を営むために必要な次の表の上欄に掲げる委託又は協定の締結に関し、それぞれ同法の同表の下欄に掲げる規定により認可を必要とする事項については、改正法の施行の日から起算して一月以内に、その認可の申請をしなければならない。

7 改正法の施行の際現に会社が設置している指定電気通信設備(電気通信事業法第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備をいう。以下この項において同じ。)があるときは、改正法附則第七条の定めるところにより当該指定電気通信設備を承継した地域会社は、当該承継した指定電気通信設備について、会社の電気通信事業法の規定による指定電気通信設備の設置者の地位を承継する。

8 承継会社についての電気通信事業法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「事業の開始前に」とあるのは、「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行後、遅滞なく」とする。

9 承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては改正法の施行の時において、会社が電気通信事業法第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の認可を受けて定めている技術的条件であってこれに係る電気通信設備が当該承継会社に承継されるものとして承継計画に定められているものについて、それぞれ、同法第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の認可を受けたものとみなす。

10 承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては改正法の施行の時において、会社が電気通信事業法第八十五条第一項の届出をして敷設している同項に規定する水底線路であって当該承継会社に承継されるものとして承継計画に定められているものについて、同項の届出をしたものとみなす。

11 改正法の施行の日前に、電気通信事業法又はこれに基づく命令の規定によって会社に対して行い、又は会社が行った処分、手続その他の行為は、改正法附則第十八条及びこの条に規定するものを除き、電気通信事業法又はこれに基づく命令の規定により、改正法附則第七条の定めるところにより当該処分、手続その他の行為に係る権利及び義務を承継した承継会社に対して行い、又は当該承継会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

附則

この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。 ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。